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外国人雇用会社必見!必ず行政書士との関係は「点」ではなく「線」で

名古屋、行政書士、外国人、顧問、ビザ、在留資格、雇用

A.外国人雇用会社と行政書士と入管行政

1.行政書士とどんなお付き合いをしていますか?

外国人を雇用する会社さんは年々増加していますね!アルバイトを含め外国人と関わりがないという会社さんの方が少なくなってきたかもしれません。

そんな中、以前「外国人採用コンサル」の記事には、外国人採用時の行政書士との関わりについて書きました。

今度は、外国人採用・ビザ(在留資格)手続きが終わり、就労開始した後のお話です。

さまざまな会社さんや同業の入管を専門とされる先生方のお話を聞いていると、行政書士は、基本的に「スポット」で関わっていることが多いようです。

在留資格の申請日が迫ってきたら、行政書士に連絡し(探し)、必要書類を整えて、申請が終わり許可が出たら料金を支払ってまた次回の申請までは特にお互いに連絡はなし。というイメージですね。

はっきり言います!行政書士と会社は「スポット」での付き合い、つまり「点」での関わりをすべきではありません!!特に入管(外国人雇用)関係においては!!

定期的に接触し、情報交換、指導助言を受け入れられる体制を整えるべきです! (税、人事関係においては税理士・社労士さんと顧問契約を結んでいる方は多いのではないでしょうか?!)

つまり、行政書士とも「線」での関わりをするべきなのです。その理由は、入国管理局が出入国在留管理庁へと名称変更(格上げ)されたことにも関係します。

2.入管行政〜「点」の管理から「線」の管理へ〜

ここ数年で在留資格制度は大きく変化しています。

2017年には、技能実習制度が技能実習法の施行とともに、間接規制から直接規制へと変わり(詳細は「技能実習新制度について」)ました。

これにより、外国人技能実習機構という認可法人が設立され、実地検査が定期的に行われるようになりました。

個人的には、立証が不十分な外国人には在留資格を与えない水際対策(言葉不適切?)の入管行政から、受入れを促進し当初の申請内容と食い違っていたら、どんどん指導・行政処分・在留資格取り消ししていきますよーという税務署的行政(言葉不適切?)になったように感じています。

これは、2019年に創設された特定技能も似たような運用をしているなと感じます。登録支援機関や特定技能所属機関(特定技能外国人雇用会社)には、四半期ごとの届出を提出させ、登録支援機関に定期的に指導させるというスタンス。

監理団体も関係性は全然違えど動きは似ていますね。

つまり、何が言いたいかというと、今までは、ビザ(在留資格)更新の申請時点という「点」でのみ入管は外国人の動向を把握していましたが(もちろんそれだけではありませんが、主に、という意味で)、定期報告や実地検査により継続的に「線」で動向を把握するようになりました。

登録支援機関や監理団体などに指導助言させるというところから、もはや「面」での管理といってもいいかもしれませんね。

3.つまるところ、申請の時に急いでつじつまを合わせるようなことは、無意味

↑ということになり、定期的に、専門家である行政書士の指導助言を受け、しっかりとコンプライアンス意識をもって外国人雇用をする必要があるのです。

というか、コンプライアンス遵守しないなら人雇うな。(心の声です)

B.行政書士と「線」で関わる方法

だいたい以下の3つのパターンかなあ。

①教育型

②コンサル型

③請負型

1.教育型:内製化支援

一定期間の契約を定めて、担当者と2人3脚で実務を行っていき、基本的なことはすべて担当者が一人でできるようにしていく、教育型。入管法?ビザ?全然わからんです!って企業さんにお勧め。

ある程度内製化できた後は、②のコンサル型に移ることが多いかな。

2.コンサル型:法的判断委任

基本的なことは一人ででき、基本的な法の仕組みはわかっている。でも、微妙な判断、は心配というときの(別にもなんでも相談でもいいけど、あえて1、と区別するために)もの。

たとえば、エンジニア系・通訳系などの技人国なら、在留資格該当性の判断とか、専攻分野との関連性の判断とか。特定技能なら分野該当性の判断とか。留学生の資格外活動のこととか。いろいろありますよね。

また、現時点で具体的なトラブルがあるわけではなく(もしくは今まで入管に「見逃されてきた」だけの場合等)、現在の申請担当者さんから見ればたいしたものでないと思っていても、まだ表面化していないだけで実は大きな法的リスクを負っているという場合は少なくありません。その潜在的トラブルの洗い出し等。

この点については「専門家に相談するハードルが低くなる」ことも大きなメリットだと思います。早い段階で相談することで事態の深刻化を防ぎやすくなり、現在の担当者さんが対処の難しい案件を抱え込んでしまうリスクを防止することができます。

3.請負型:全部やってよー っていうやつです。(笑)

手続きから、方向性の提案などすべてを一括請負することで、負担を軽減する方法。

従来の行政書士って感じの仕事の仕方ですが、企業にはノウハウはたまらないので、コンプライアンス意識は芽生えにくいかも。というデメリットも。

労働集約業務になるので工数もかかり料金も高くなりがち。

C.上の1.2.のような動きをしている行政書士は少ない

やっぱり行政書士って「代書屋さん」ってイメージが強くて、行政書士自身もそういう風に活動しているセンセーは多い気がしています。

ただのアウトソーシングであれば、ただの暇なヒトみたいな・・・・・(内緒)

専門性があり、ノウハウと経験が豊富だからこそ、線での付き合いを自信もって提案できるわけですよね。

つまりそういう先生がまだまだ少ないということかな。 入管改革というか行政書士改革では。

新たな特定活動始まる!?

技能実習/2号修了/特定活動/1年/特定技能/転職/職種/14分野/コロナ/ウイルス|名古屋行政書士

技能実習2号修了+帰国困難=特定活動1年!?

2020年9月より新しい運用が始まるという情報をキャッチしました!

現時点!入管でもまだ公表していない!(多分。ちゃんと見てないだけかも。)

現段階では、コロナウイルスの影響により

「解雇」となった技能実習生が、職種(技能実習時の)を変えての転職が認められています。

技能実習を修了、満了して帰国できない方たちには、帰国困難のための特定活動6月(就労可能)を認めています。

この帰国困難特定活動は、できた当初は従前の会社(技能実習していた会社)で同じ職種をする場合のみでしたが、関連する職種も認めたりと、柔軟性が増した背景があります。(期間も3か月だったんだけど6か月になった!)

そして、9月からは、帰国できない技能実習2号修了者は、特定活動1年を与えて特定技能の移行のための準備(就労)ができるようになるようです!しかも、職種は、特定技能の14分野のどの領域にチェンジしてもOK!!

(追記)

2020/09.04. 製造3分野(素形材、産業機械、電気電子)はダメっぽいです!

受け付けは9月7日からですよー!とのこと。

この特定技能移行のための特定活動1年の間に新たにチャレンジした職種の業務区分の特定技能試験に合格+N4に合格すれば、特定技能へと切り替えることができるようになります。

N4は技能実習2号を良好に終了している場合は違う職種だから技能試験は受けないといけないけど、日本語試験(N4)のほうは免除できます!

良好に修了とは例えば、随時3級・専門級合格ですね!

よっぽど特定技能外国人を増やすという使命が政府にはあるんでしょうね・・・・・・・・・・・

さてこの在留資格を紹介した理由はここから|紹介業者さん必見!

監理団体でなくても職業紹介(あっせん)が可能!

技能実習生は、派遣業者さん、職業紹介業者さん、参入できません!技能実習生をあっせんできるのは監理団体のみで、監理団体になるためには事業協同組合である必要があるからです。(商工会とか公益社団とかも可能だけどあえて誤解のある感じで書きました)

【あ、組合設立すりゃ―いいんですけどね。当社でも承れますよ!はい!(余談余談。。。)】

しかし、「元」技能実習生である彼ら・彼女らは、特定活動で在留しているため技能実習生ではありません

つまり!?

職業紹介許可を得てればあっせんが可能なのです。

ビジネスチャンス。

 

同様の理由から

監理費の徴収も不可能と思われます!(技能実習法の枠組みから出てるので)

そのかわり、支援報酬的な形での請求はできるのではないでしょうか。

組合だって法人なんだから。

現実的に試験合格できんの・・・?

解雇になった技能実習生もほぼ同じようなスキームがあるのですが、

解雇になった実習生(特に日本に来て間もない)は、よっぽど努力のある本人や環境(日本語学習に積極的な会社さん・監理団体さん)のもとで受入れられてない限りN4は難しいかもしれません。

技能試験は業者が結構対策講座とかもできてきてるんでまあそういうのをうまく利用すれば。

しかし、2号を修了した技能実習生は少なくとも丸3年日本で働いているわけですので、努力すればそんなにN4は難しくないと思います。体系的でちゃんとした教育機関なら、N4に1年もかかる人はほぼいないみたいですし。

 

隠れメリットも実はある|試用期間

表現の語弊を承知で言うと、お互いのお試し期間に使える!

特定技能や技能実習生など(外国人)を受け入れるのに二の足を踏んでいる企業さんでよく聞くのが

「実際うまくいくかどうかわからない」

言葉の都合、文化の都合、社員との関係、お客さんとの関係、ちゃんと仕事ができるのか、高いハードル(ビザの手続きや労務関係の整備)・・・・・

いきなり受け入れるには確かにかなりのハードルがあると思います!

でも、このビザなら1年の間に

本人は会社を、会社は本人を、評価して選ぶことができますよね!

お見合いですね。

(言葉を選べよって感じですよね・・・汗)

まあ、そういうことで、ハードルも少し下がるのではないかと考えています!

 

この先さらなる緩和も!?

おそらく、試験のこととか特定技能を増やしたい政府としては緩和があるかもしれませんね・・・

新しい職種で1年間ちゃんと働いて、企業さんから一定以上の人事評価をもらった場合は、試験合格免除!とかね!

あ、テキトーに言ってますよ。

まあそんなこんなでこんな案件はプロにお任せよー!

ってだんだん雑になって最後にとても雑!以上!

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きょうの三好

2021年11月15日

社会福祉連携推進法人とは

社会福祉連携推進法人,監理団体,設立,技能実習生,介護,認定,名古屋,行政書士 はじめ 社会福祉連携推進法人という法人形態、みなさんご存知でしょうか? 知る人ぞ知る感がありますね。 我々監理団体等の外国人ビザの手続きを専…続きを読む

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