名古屋の予防法務専門行政書士|意見陳述手続き代行/弁明手続き代行/聴聞手続き代行
2013年8月3日(土)
名古屋の行政書士|意見陳述、弁明の機会、聴聞手続き
こんなあなたは必見です
(1)許可や認可、免許がもらえなかった!文句を言いたい!
(2)許可や認可、免許が取り消された!文句を言いたい!
(3)行政庁に資格や地位をはく奪された!文句を言いたい!
(4)国籍がはく奪された!文句を言いたい!
(5)業務の停止や中止を命令されて困っている!
(6)建築物の除去処分にあった!
意見陳述とは
意見陳述 |
聴聞 |
許認可の取り消し等の不利益処分を行なう時 |
弁明 |
上記以外の不利益処分を行なう時 |
行政庁は、不利益処分を行う際に、原則として、その不利益処分の対象となる者に対して、意見陳述の機会を与えなければなりません。
不利益処分を受けることになる人は、その意見陳述の場においてのみ、行政庁が行おうとしている不利益処分が間違いであることや、自己の行為が正当であることを主張することができます。
その主張が行政庁に認められると、不利益処分が軽くなったり、行われなかったりします。
不利益処分とは
不利益処分とは、許認可や免許等を受けている人に対して、権利を制限したり、義務を課したりする行政庁が行なう行為のこと。
例えば、免許や許認可の取り消し、金銭の納付命令、業務停止命令等が該当します。
聴聞って何?
行政庁が、
(1)許認可等を取り消す処分
(2)資格または地位をはく奪する処分
(3)役員等を解任する処分
(4)国籍喪失の宣告処分等
の4つの不利益処分を行う際にとられる意見陳述の形式。
聴聞の期日に出頭し、口頭で意見を述べたり質問をしたりすることができます。
不利益処分の影響が大きいため口頭での意見陳述の機会が与えられ、専門家を補佐人として一緒に出頭することができることもある。
弁明って何?
行政庁が、聴聞が行われる上記以外の不利益処分をおこなう際にとられる意見陳述の形式。
例えば、許認可にかかわる業務停止命令、工事計画の廃止を命ずる処分、建築物の除去処分等があります。
不利益処分の影響は聴聞を要する不利益処分よりも小さいため、原則として書面による意見陳述となります。
専門家にこの書面の作成を依頼することができます。
行政書士に頼むとどんないいことがあるの?
意見陳述において、不利益処分を受けることになる人は、自己の正当性や、行政庁の判断が間違っていることを主張します。
しかし、許認可に関する知識が少なくては、十分な主張をすることができず、せっかく判断がひっくり返るチャンスを逃すことになるかもしれません。
私たち行政書士は、許認可のプロです。
私たちが持つ知識やノウハウを活かして、行政庁に対し、最も有効な主張を行ない、あなたが受けるかもしれない不利益処分から可能な限りあなたを守ります。
※弁護士等の力が必要な場合、信頼できる弁護士等とともに依頼内容を達成いたします。