名古屋の予防法務専門行政書士|遺産相続/相続手続き/相続人調査/相続財産調査/遺産分割協議書作成/遺留分減殺請求/遺言書作成/遺言書の保管・管理/エンディングノート・自分史作成
2013年8月3日(土)
名古屋の行政書士|相続・遺言のことなら行政書士法人one!
まず初めに
相続手続き代行
-大切な人を亡くされたあなたへ-
以下のいずれかに当てはまるあなたにおすすめ致します。
(1)悲しみを共有してほしい。
(2)相続と言っても何をしたらいいのか分からない!
(3)誰が何をどれくらい相続するの?
(4)相続税なんてわかんない!
(5)だいたい、我が家に相続するようなものなんてあるのかしら・・・
(6)そもそも、財産の名義変更等の相続手続きなんて仕事で忙しくてできないよ!
(7)遺産相続に関することですでにもめている、あるいは、もめそう!
(8)相続対策等を行いたいけど何をしたらよいのかわからない!効率よく遺産を分割したい!
全力で相続のお手続きをサポートいたします。
相続手続きの流れ
現在 |
被相続人の死亡 |
7日以内 |
死亡診断書を係りつけ医師等に書いてもらう |
市区町村に死亡届提出 |
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できるだけ 速やかに |
葬祭費・埋葬費の請求 |
未給付年金・遺族年金・死亡一時金等の請求 |
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税金等還付手続き |
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健康保険証の返還 |
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生命保険等の請求 |
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遺言書の有無の確認 ※裁判所の検認が必要な場合があるため開封せずに 専門家に相談したほうがよいでしょう。 |
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相続人の確定 |
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相続財産の調査 |
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遺言執行手続き |
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特別代理人の選定 |
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3ヶ月以内 |
相続放棄・単純承認・限定承認の手続き |
財産目録の作成 |
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遺産分割協議書の作成 |
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各種名義変更(銀行口座・有価証券・不動産・自動車等) |
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4ヶ月以内 |
準確定申告(被相続人の所得税の申告) |
10ヶ月以内 |
相続税の申告・納付 |
「相続」が「争族」にならないように
「私たちの家族は、仲良しだし、誰が何を相続するかちゃんと決めてるから、モメることなんてないですよ!!」
とおっしゃっていたのに、
数週間後、数年後に・・・
あいまいに財産を分けたため、あるいは、ちゃんと書面に残していなかったため、
言い争いがおこったり、喧嘩したりして・・・
気がつけば、家族と気まずい・・・親戚と気まずい・・・
仲良し「家族」が
相続をきっかけに
仲悪し「争族」になっていた。
・・・という例はよくあります。
相続は、財産が絡んでくる人生を左右しうる大きな出来事です。
専門家に相談することをお勧めします。
遺言書作成
こんなあなたにおススメです。
(1)遺言書を書きたいが、どう書けばいいのかわからない。
(2)自分の手で遺言書を作りたいけど、書き方が分からないから教えてほしい。
(3)遺言書の本なんて読むのが面倒。
(4)「遺言書って本当に必要なの?」って思っている。
遺言書の作成は、”家族への愛”です。
・死後にトラブルが起きることがある
遺言書によって、財産の分割方法が指定されていなければ、財産を分けるのは、法律と遺族です。
「喧嘩になるほどの財産がない」という人でも、全くの無一文ということは少ないと思います。
当然、それはトラブルの種に変わりうることもありえます。
あなたの書く遺言書一つで、家族の運命が変わるかもしれません。
・遺言書で財産のすべてを明らかにしておくと遺族の負担は大きく軽減される
遺族は財産の全てを調べ上げ(当然、借金も)、書類を作ったり、財産目録を作ったり、遺産分割協議書を作ったりします。
そして、その遺産分割協議書があって初めて銀行口座や有価証券や不動産等の名義変更を行なうことができます。
あなたが、遺言書である程度財産を明らかにしておくことで、相続手続きの負担が大きく軽減されます。
-あなたが家族のことを大切に想っているならば、
-あなたが家族を愛しているのならば、
-遺言書は、あなたの家族を救います。
遺言書の種類
遺言書 |
普通方式 |
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特別方式 |
死期が迫ったものがする遺言 |
この中でも用いられる遺言書の方式のほとんどが、自筆証書遺言と公正証書遺言であるのが実務上の現実です。
(1)自筆証書遺言
文字通り、自分で書いて自分で保管する遺言書。
メリット
・ 制約が他の遺言書に比べて少なく書きやすい。
・手間があまりかからない。
・書き直しが容易。
デメリット
・ 自由に書けるといっても遺言書として認められるには一定の要件が必要であり、専門家に頼らずに書くと、要件不備で無効となることが多い。
・本人が書いたものであるかの証明が難しい。
・偽造されるおそれがある。
(2)公正証書遺言
公証役場で、公的に保障してもらえる遺言書。
メリット
・偽造のおそれが少ない。
・本人が書いたものであることの証明が容易。
・プロが作成してくれるため無効となるおそれが少ない。
デメリット
・手間と費用がかかる。
・書き直しにも手間と費用がかかる。
(3)秘密証書遺言
遺言状を封じ、公証人に一定事項を記入してもらい、証人と遺言者が署名する、というもの。
内容が秘密にできるというメリットはあるが、手間がかかり、書き直しも不便ということで、実務上、ほとんど用いられない。
(4)特別方式の遺言
名前のとおり、特別な場合にしか利用できません。
特別方式で想定される場面は主に次の四つです。
①病気等で死亡の危急に迫った場合
②伝染病で隔離されている場合
③船舶中にある場合
④船舶遭難に遭い、船中で死亡の危急に迫った場合
それぞれ遺言が有効となる要件が異なる場合がございます。
遺言書は無効になる場合がある
遺言書は、方式、あるいは、状況によってそれぞれ有効となる要件が異なることがあります。
もし、要件を満たさない場合、無効となり、法的拘束力は発生せず、ただのメモ同然となってしまいかねません。
これでは、家族のためを思って書いた遺言書が争いの種になるかもしれません。
1人で悩まずに、専門家に相談してみましょう。
遺言書の保管・管理
-心配性のあなたへ。-
以下のいずれかに当てはまるあなたは必見です!
(1)遺言書を書いたものの、なくしたらどうしよう・・・
(2)遺言書を発見してもらえなかったらどうしよう・・・
(3)遺言書が偽造されたらどうしよう・・・
-何度でも申し上げましょう。私がついています。
私とともに遺言を作り上げたあなたも、ご自身で作成されたあなたも、どうぞ、私にご相談ください!
エンディング・ノート/自分史の作成
エンディング・ノート/自分史とは
こんなあなたは必見!!
(1)自分が生きたという証を、この世に残したい!
(2)自分のことを後世に語り継ぎたい!
(3)自分だけのオリジナルの自伝を作りたい!
(4)自分が死んだときに家族を困らせたくない!
上記に該当するあなたは、エンディングノート、または、自分史の作成をしてみてがいかがですか?
エンディング・ノートとは
エンディング・ノートは、自分で満足な判断ができなくなった場合や、万が一亡くなったときのために、財産の管理の仕方や介護の方法、遺言書のこと、葬儀のこと、遺族への伝言・・・等をまとめておくものです。
遺言書とは違い、法的効力はありませんので、万が一の時のための遺族への強制力のないメッセージといったものです。
家族は、あなたの意思をエンディング・ノートによって知ることができるため、悩んだりせずに済むことでしょう。
自分史とは
自分史とは、自分がどんな人で、どんなものが好きで、今までどんな人生を歩んできたか等をまとめた自伝のようなものです。
行政書士法人oneのエンディング・ノートの特徴
通常のエンディング・ノートは、万が一のための家族へのメッセージというところに主な目的を置いています。
しかし、当事務所のエンディング・ノートは、あなたが、ここに生きていましたよという証を、あなたの存在を後世に伝えることを目的としています。(もちろん通常のエンディング・ノートの役目も果たします)
-あなたの存在は、忘れらることなく輝き続けるでしょう。
- あなたが生きたという証をココに残しましょう。
”人はいつ死ぬと思う・・・?
心臓を銃で撃ち抜かれた時・・・・・・違う。
猛毒のキノコスープを飲んだ時・・・・・・違う!!!
・・・人に忘れられた時さ・・・!!!”
『ONE PIECE』 尾田栄一郎 / Dr.ヒルルクの言葉
-あなたは、有名なあの漫画・ONE PIECE(ワンピース)のこの名言をご存知ですか?
・・・もう、説明もいらないでしょう。
自分という存在を忘れられることが、最もツライことです。
科学的には、脳波が停止した時に人は死ぬのかもしれません。
しかし、それは、その人の存在が死んだわけではありません。
人の存在は、覚えてくれている人がいなくなったときに死ぬのだと私は思います。
私たち人間は、自分が死んでも、誰かの心の中で生き続けることができます。
有名人や偉人は、後世に語り継がれるため、何百年、何千年たった今でも、その存在は輝いています。
あなたも歩んだ歴史を、後世に語り継ぎませんか??
あなたの、あなたによる、あなただけのヒストリーを残しましょう!