名古屋の予防法務専門行政書士|契約書作成/契約書のチェック/内容証明書作成/悪徳商法対策/クーリングオフ/事実証明書作成/示談書作成/協議書作成

名古屋の行政書士|契約書、協議書、示談書、内容証明書、クーリングオフ

契約書関連業務

こんなあなたは必見です!!

契約書

(1)契約書を作成したい

(2)契約書にサインしろと言われたけど、このままサインしていいのかわからない

(3)契約書なんて何書いてるのかわからないから説明してほしい

(4)契約や取引の内容を見直し・変更したい


(5)本当にこの契約書でよいのか不安契約書 真


(6)利用規約や法律文書なんてわからない

(7)自分に不利な内容になってないか心配・・・

契約とは

契約とは


例えば、パンを売りたいと思っていたAさんが、Bさんに対して、「パンを売ります。」と言い、パンがほしかったBさんは、Aさんに対して、「パンを買います。」と言ったとします。

このときに(1)当事者間でパンの売買について合意が成立します。

すると、AさんとBさんの間で、(2)売買契約という法的拘束力が発生し、AさんはBさんにパンを引き渡し、BさんはAさんに代金を支払わなければならなくなります。

これが、契約(パンの売買契約)の成立です。

※契約は、原則として、口約束でも成立します(書面でなければならないものもある。)。

例えば・・・友達に、「1000円貸して!明日返すから!!」と言って、友達が「いいよ。明日返してね。」と言いながら1000円を渡してくれたとします。これも、金銭消費貸借という契約が成立していることになります。

つまり、我々は日常生活においていくつもの契約をしながら生きていることになります!!

 

契約とは、法的効力を伴う約束です。当然契約に違反した者を法律は見逃しません。

友達同士の約束だといえども、契約を破ると損害賠償といた問題に発展する場合もございます。

後々の争いを避けるため、契約書を残してみてはいかがでしょうか。

契約書作成のメリット

(1)証拠として採用される

相手方が、契約を守らなかった場合、裁判所などに主張し、認めてもらう、ということも起こり得ます。

民事訴訟においては、「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」(民事訴訟法第228条第4項)という規定があり、契約書が、自分の主張の強い裏付けとなるでしょう。

例えば、代金の支払いについて、「代金は○○円で、○月○日までに、現金手渡しにより支払うものとする。」と定めていたとき、相手が期日までに代金を支払わなかった場合、約束に違反したという事実を証明することができます。

 

(2)トラブル回避のルールとなる

頼まれたことを、頼まれたようにやったのに、相手が納得してくれない、ということはビジネス上多くあると思います。

こういった場合、トラブルに発展することが多く、契約書により具体的な内容を定めていなかったためにこういったケースになることが多いように思われます。

契約書において具体的に明記しておくことで、「言った言わない」の争いを回避することができます。

 

(3)責任に帰属が明らかとなる

契約書では、法人であっても代表取締役の名前でサインしたりするため、責任の所在が明確となり、誰に損害賠償を請求したらよいのか、あるいは、誰に契約の解除を申し出ればよいのかが、明確になります。

 

(4)契約に対する”本気さ”をお互いに感じることができる

文章に残し、トラブルを避けようとするほど大事なお話、ということです。

契約書作成はぜひ、専門家へ!!

契約書の作成には、

・独占禁止法

・下請法

・著作権法

・消費者契約法

・特定商取引法

・個人情報保護法

・割賦販売法

・金融商品取引法

・各種業法   等

の様々な法律を意識しなければなりません。

さらに、取引の状況や内容によって、契約内容を柔軟に設計する必要があります。

後になってトラブルを避けるために、

ぜひ、契約書作成の際は、葵行政書士法務事務所へ!!

報酬の目安はコチラ!!

 

内容証明書について

内容証明書って何?

簡単に言うと、内容証明書とは、郵便局が「内容はバッチリだぜ!」と証明してくれるお手紙です。

それを相手方に郵送して、いろいろなことを主張していきます。

郵送して相手に届ける過程も含めて、内容証明郵便ということもあります。

ちなみに、配達証明付内容証明郵便とは、「いつ誰に内容証明書を届けたかバッチリ証明できるぜ!」というもの。

どんな時に、内容証明郵便を使うの?

ケース1:悪徳商法や詐欺によって、商品を買わされちゃったため、解約したい!

 

ケース2:買った覚えのない商品が、届けられた!

 

ケース3:強引に契約させられて、クーリングオフ期間が過ぎちゃったけど、解約したい!

 

ケース4:販売員が商品を勝手に開封したため、クーリングオフができないと言われた!

 

ケース5:必要以上に商品を買わされて困っている!

 

ケース6:契約を取り消したのに、代金が返ってこない!

 

ケース7:慰謝料請求や損害賠償請求をしたい!

 

ケース8:敷金を返してもらいたい!

 

ケース9:契約を解約したい、取り消したい!クーリング・オフしたい!

ケース10:店員が説明してくれたものと違ってる!!解約したい!!

 

こんな場合に内容証明書は有効です。

これらの他にも、内容証明書が活躍する場面はたくさんあります。

上記のいずれかに該当する方や、「おやっ?」と思ったときは、迷わずご相談ください

なぜ、内容証明書が有効なのか

メリット

(1)証明資料として使えるため、裁判に備えることができる。

(2)仰々しいものを送りつけるため、相手を威圧する心理的効果があり、目的を達成しやすくなる。

(3)配達したことや、郵便の中身を証明できるため、相手が「そんなの聞いてない!」とシラを切ることを防ぐことができる。

悪徳商法等においては、シラを切られたり、解約しようと思ったら雲隠れされた、なんてことはよくあります。

対策をしっかり立てましょう。

専門家の手によって内容証明書は本領を発揮する

専門家が入念に相手方との関係や状況を考慮して作成することにより、上記内容証明書の有効性は大きくなるといっても過言ではありません。

しかし、内容を、相手との関係や状況に応じずに書籍等の記載例のまま送ってしまうと、威圧する効果等があるため、状況によっては、相手を怒らせたり等、逆効果となってしまう場合もございます

専門家である行政書士にご相談ください

 ぜひ、内容証明書作成の際は、葵行政書士法務事務所へ!!

報酬の目安はコチラ!!

クーリング・オフについて

クーリング・オフはどんな時に使えるの?

下記6つのどれかに当てはまる契約をしたけど、思い直したら、やっぱり解約したい・・・

というアナタは、ご相談ください

 (1)訪問販売

ex)

・押し売り:販売員が自宅に突然やってきて、思わず買っちゃった!

・キャッチセールス:駅前や道端で声掛けられて、目的を隠されたまま営業所に連れてかれて、契約しちゃった!

・アポイントメントセールス:販売の目的を表示していないメールや手紙で呼び出されて、買っちゃった!

・催眠商法:呼び出された会場で、巧みな話術で雰囲気に飲まれ、商品を買ってしまった!

 

(2)電話勧誘取引

ex)

職場や家庭に電話がかかってきて勧誘され、電話中に契約を結んじゃった!あるいは、申込書を郵送しちゃった!

 

(3)特定継続的役務提供

ex)

エステの無料体験に行ったノリで契約しちゃった!

語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスについても同様。

 

(4)連鎖販売取引

ex)

マルチ商法、マルチまがい商法:商品等を購入して入会し、新たな入会者を紹介すると手数料がもらえるというおいしい話につい契約してしまった!

 

(5)業務提供誘引販売取引

ex)

・内職商法、モニター商法: 仕事をしたら収入を得られるという内職を見つけたので、応募したら、その仕事に使うものを買ってくれと言われて、購入させられた!

 

(6)特定商取引法以外でクーリング・オフできるとされているもの

ex)

海外先物取引、宅地建物取引、ゴルフ会員権取引、投資顧問契約、保険契約、個別クレジット契約 等

クーリング・オフの際、どんなことに注意すればよいの?

(1)取引内容によっては、クーリング・オフができる期間が異なる

「契約書を受け取った日から8日間」、「クーリング・オフの制度告知から20日間」等、取引内容によってクーリングオ・フできる期間が異なります。

場合によっては手遅れとなってしまう場合がございます

一人で悩まずに、早急に専門家に相談しましょう

 

(2)クーリング・オフできないものもある

消耗品のようなものは、クーリング・オフの期間内であっても原則としてクーリング・オフできません。

しかし、一定の場合にはクーリング・オフできる場合もあります。ご相談ください

 

(3)はがき等でクーリング・オフしても、悪質な業者にはシラを切られる恐れがある

はがきで、クーリング・オフの意思表示をしてもそんなものは知らないといわれる恐れがあります。

そういった心配のある方は、上記内容証明郵便によるクーリング・オフを検討してみましょう。

 

 ぜひ、クーリングオフの際は、葵行政書士法務事務所へ!!

報酬の目安はコチラ!!

 

示談書・協議書について

どんな人が対象であるか

・事件・事故にあって慰謝料を請求したいけど、ちゃんと払ってくれるのか心配keiyakusyo2

・事件・事故にあったことを掲示板等に書かれたり、中傷されたら困る

・離婚したが、二人の財産についてきちんと書面に残しておきたい

・離婚して、子供のことや学資・養育費等について話はまとまったが本当にこれでよいのか心配

・相続で遺産を相続したが、その相続した遺産について後でケチをつけられたくない

上記に該当するあなたは、書面を当事者間で残しておくことをお勧めいたします!

作成のメリット

(1)書面に残すことで事後のトラブルを回避できる

(2)慰謝料や養育費が払われない場合、強制執行(法的に強制的に金銭を回収すること)が容易になる

(3)自分がどんな約束をしたのか見返すことができる

(4)「こういうことはしてはいけない」ということや、「こういうことをしたら損害賠償を請求するよ」といったことを書面に残しておくことで、損害賠償請求が容易になる

示談書や協議書の作成

示談書や協議書は契約書の一種で、状況により記載する内容も異なるし、記載漏れがあると、効力が薄まります。

専門家に作成を依頼するとよいでしょう。

プロの作成した示談書や協議書はきっとあなたを守ってくれるものとなるでしょう。

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きょうの三好

2021年11月15日

社会福祉連携推進法人とは

社会福祉連携推進法人,監理団体,設立,技能実習生,介護,認定,名古屋,行政書士 はじめ 社会福祉連携推進法人という法人形態、みなさんご存知でしょうか? 知る人ぞ知る感がありますね。 我々監理団体等の外国人ビザの手続きを専…続きを読む

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