名古屋の予防法務専門行政書士|成年後見人・保佐人・補助人/法定後見/任意後見/財産管理/身上監護/老後に備える/見守り契約

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成年後見制度=”高齢者の財産を守り、様々な手続きをサポートする制度”

こんなあなたにおススメです!

(1)老後の財産管理が心配!


(2)認知症になったときの施設等への手続に不安がある。


(3)老後に悪徳商法に引っかからないか心配している・・・


(4)安心して財産管理を任せられる専門家にお願いしたい。

詐欺やインチキであなたの財産を失わないために

高齢になると、判断能力が低下し、事故の財産の管理や支払だけではなく、悪質な詐欺やインチキ業者に騙されたりする可能性が高くなります。

 

-あなたは、あなたが築いてきたあなたの財産を、判断ミスや悪質な手口により、失いたくありませんよね?

 

成年後見制度は財産を守るための制度の一つです。

簡単に言うと、「私たち専門家が、判断能力の低下した方に変わって財産管理や契約のお手伝いをしますよ」というものです。

また、本人の判断能力が低下すると、介護施設に入ったり、入院・退院したりする場合の契約や手続きが思うように進まないことがよくあります。これらの手続等もお手伝いもいたします。

 

こうしたお手伝いをする人を、「成年後見人」といいます。

 

成年後見

制度

法定後見制度

判断能力をすでに失っている人に成年後見人をつけること。

本人の判断能力に応じて(後見・保佐・補助)の三種類があります。

任意後見制度

将来、判断能力を失った時のために成年後見人を予約すること。

 

見守り契約とは

任意後見制度は、将来、本人の判断能力がなくなったときに、任意後見が開始しします。

この、判断能力がなくなったと判断するタイミングが重要で、適切な時期に、任意後見が開始するようにするためには、本人との定期的な面談や会話が必要です。

見守り契約を結ぶことで、本人の状況を定期的に見守り、任意後見の適切な開始時期を逃しません

 

もし、見守り契約を結ばず、本人の判断能力が低下しているにもかかわらず、任意後見が開始しなければ、その分だけ、詐欺に遭ったり、インチキ業者に騙されたりして、財産が目減りする可能性が高くなります。

任意後見制度をご利用される場合は、見守り契約とのセットをお勧めいたします。

 成年後見人ってどんなことをしてくれるの?

仕事の内容

(1)財産管理

例)本人の財産の維持、保管 など

 

(2)身上監護

例)生活に関する手配や契約、療養・介護の手配や契約 など

 

※仕事に含まれないもの

・事実行為

例)料理、入浴の介助、掃除 など


・本人しか行えない法律行為

例)婚姻、離縁、養子縁組、遺言書作成 など

 ※しかし、「成年後見人」としてではなく、「行政書士」としてお手伝いすることは可能です。


・日常生活で行う法律行為

例)食材や日用品の購入 など


・その他

例)保証人になること、手術の同意 など

法定後見と任意後見ではできることが異なるときがある

契約を結んだりといった法律行為を、本人の代理人として行う際に、代理できる内容や、契約を取り消せる内容が、利用する成年後見制度によっては異なる場合がございます。

ご注意ください。

 

   

取消権が行使できる行為

代理できる行為

法定後見

後見

日常生活に関するものを

のぞくすべての行為について

財産に関するすべての

法律行為について

保佐

民法に規定された

所定の行為について

申立ての範囲内で審判によって

付与された行為について

補助

申立ての範囲内で審判によって

付与された行為について

申立ての範囲内で審判によって

付与された行為について

任意後見

なし

任意後見契約で定めた

事務について

 

詳しくはお問い合わせください

 

成年後見人を監督してくれる人がいるってホント?

成年後見監督人とは

成年後見監督人は、名前の通り、成年後見人が適切に財産を管理しているかや職務を適切にまっとうしているか等をチェックします。

残念なことに、最近、成年後見制度を悪用して、高齢者の財産を横領する事件が多くなっています。

成年後見監督人は、選任したり辞任したりする場合も家庭裁判所を通して行なわれるため、成年後見人と成年後見監督人が手を組んでインチキするということが起きないように配慮されています。

成年後見監督人がちゃんと仕事をしない場合にクビにしたりすることも可能です。

また、本人の安全を図るという目的から、任意後見契約は、任意後見監督人が選任されなければ効力が生じないようになっています。

成年後見制度の本来の目的は”安心”してもらうこと

成年後見制度は、財産管理や身上管理について、本人に安心にしてもらうための制度です。

この制度を悪用した横領などの詐欺は、絶対にあってはならないことです。

 

ご安心ください。

”安心”を提供することが理念の一つである、葵行政書士法務事務所では、お客様の利益を一番に考えて職務をまっとういたします。

お客様のニーズに合わせて、これらの制度を利用することも可能です。

お客様が、財産や身上の管理について安心できる環境を私たちがお届けいたします。

 

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きょうの三好

2021年11月15日

社会福祉連携推進法人とは

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