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送り付け商法にご用心!!
2013年12月15日(日)
名古屋の行政書士|送りつけ商法急増注意報
2013年12月15日
今日の悪徳商法事情について
先日このようなニュースがアップされていました。
http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00259481.html
ニュースによると、メディカルライフは、お客さんに発送準備ができたから商品を送ると電話し、断られたにもかかわらず、無理矢理商品を送り付け売上を上げていた、ということのようです。
このような商法を、送り付け商法(ネガティブオプション)といい、このような悪質な商法はどんどん増加しております。
国民生活センターによると、被害の中でも高齢者の被害は非常に多く年々増加しているようです。
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/koureisya.html
悪徳商法への対応
悪質な送り付け商法(ネガティブオプション)
さきほどのメディカルライフの件よりもっとひどい事例でよく耳にするのが、
(例)何の連絡もなしに、見たこともない商品が送られてきます。何が送られてきたのかわからないので開封してしまい、後で会社に問い合わせたところ、返品はできないといわれ、しぶしぶお金を払ってしまった・・・
というものです。
非常に悪質で、勝手に送られてきたものですが、他人のものであることには変わりがないため、受け取った側にも保管義務が生じます。
原則としてこの保管義務は14日間です。
この間に、捨てたり、使用したり、処分したりすると、購入の意思があったとみなされてしまい、損害賠償問題等に発展することもあり得ます。
さらに、送りつけてきた業者に、商品の引き取りを請求した場合は、保管義務期間が7日となります。
この引き取りの請求は、後でしらを切られたり、言った言ってないの争いになるのを防ぐため、内容証明郵便で請求するとよいでしょう。
ちなみに、送られてきたものを確認するために、小包の中身を開けただけでは、使用したとみなされません。しかし、開封するならば、後で文句を言われないように、綺麗に開封するほうがよいでしょう。
できるならば、身に覚えのないものは、家族のみんなの確認が取れるまで、家族皆に身に覚えがない場合は、業者に引き取ってもらうまで、開封せずに置いておくことをお勧めします。
送り付け商法(ネガティブオプション)対処法
つまり、送り付け商法(ネガティブオプション)の場合のトラブル防止のための対処法は以下の2つがよいでしょう。
(1)購入の意思がないので、着払いで業者に送り返しましょう。
何度も送りつけてくるようでしたら、赤インクで大きく「受領拒否」と書いて送り返しましょう。
(2)内容証明郵便により、送りつけてきた業者に引き取り請求をし、引き取ってもらうまで、開封せずに保管しましょう。
不安であれば、悩まずに、内容証明郵便・クーリングオフ・悪徳商法対策の専門家である行政書士に相談しましょう。