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【コロナウイルス関係情報第3弾】愛知県・市町村新型コロナウイルス感染症対策協力金について
2020年4月20日(月)
愛知県,名古屋市,新型コロナウイルス感染症,対策,協力金,休業要請,飲食店
休業要請の実施で県独自の協力金がもらえる!?
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の休業協力要請に応じて、要請期間中(2020年4月17日から5月6日まで)に休業要請と営業時間短縮の要請に全面的に協力していただける地元中小事業者様に対し、協力金の交付措置が発表されました!(2020年4月20日現在)
2020.04.26 追加発表 床面積要件の撤廃、旅館業法の「旅館・ホテル営業」許可を受けている宿泊業が追加されています! |
↓県のホームページはコチラ↓
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/kyoryoku2.html
協力金の概要は
■支給額 1事業者あたり50万円
■支給対象要件
新型コロナウイルス感染症「愛知県緊急事態措置」に基づく「休業協力要請」により、休業要請と営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する県内の中小企業様及び個人事業主様が対象となるようです。
また農業法人、NPO法人、社会福祉法人等も対象となります。 |
また、緊急事態措置以前に、開業しており、営業の実態がある事業者様が対象となります。
■営業時間短縮とは?
飲食店等の食事提供施設における営業時間短縮とは、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業自粛に向け、営業時間を短縮することをいいます。(終日休業を含みます。)
■全面的な協力とは?
休業協力要請の全期間(4月17日から5月6日までの期間)、要請に応じて休業等を行っていただくことが基本となります。ただし、4月17日は調整等を念頭に置いて弾力的に対応することとし、営業の実績があっても構いません。
↑の軌道修正 4月21日に解釈を統一したことから、少なくとも4月23日から5月6日までの期間。※宿泊業は4月26日から) |
対象施設の詳細は
- 遊興施設等(床面積に関係なく交付対象)…ナイトクラブ、スナック、バーなど
- 運動施設、遊技施設(床面積に関係なく交付対象)…ボウリング場、スポーツクラブ、 パチンコ屋など
- 劇場等(床面積に関係なく交付対象)…映画館、プラネタリウムなど
- 集会・展示施設(床面積に関係なく交付対象)…集会場、公会堂、貸会議室など
- 博物館等(床面積の合計が1,000㎡超に限って交付対象→床面積関係なくなりました!)…博物館、美術館、図書館など
- 大学・学習塾等(床面積に関係なく交付対象)…大学、専門学校、日本語学校、学習塾など
- ホテル又は旅館(床面積に関係なく交付対象)…ホテル、旅館(共に集会の用に供する部分に限ります)
※4月26日追加発表 上記に加えてホテル、旅館業のゴールデンウイーク連休期間の行楽を主目的とする宿泊に係る事業 |
- 商業施設(床面積の合計が1,000㎡超に限って交付対象→床面積関係なくなりました!)…ペットショップ(ペットフード売場を除く)、ペット美容室(トリミング)、古物商(質屋を除く)、金券ショップ、旅行代理店(店舗)、ネイルサロン、まつ毛エクステンション、岩盤浴、サウナ、エステサロンなど
★食事提供施設…飲食店、喫茶店、和菓子・洋菓子店、タピオカ屋、居酒屋など
※営業時間の短縮(朝5時から夜8時までの営業を要請し、酒類の提供は夜7時までとすることを要請。宅配やテイクアウトは除きます。営業時間の短縮に応じた場合に床面積に関係なく交付対象となります。
↓対象施設の詳細はコチラ↓
参照:https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/331685.pdf
2020/04/23 対象施設のPDF更新されています。 https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/331969.pdf 2020.04.27 さらに更新。 |
申請手続き、必要書類は?
現段階の予定となりますが、申請受付期間は2020年5月中旬~6月中で必要書類は、
1.協力金申請書
2.営業実態が確認できる書類 例:確定申告書の写し、直近の帳簿、営業許可証の写しなど
3.休業の状況が確認できる書類 例:事業収入額を示した帳簿の写し、休業期間を告知するホームページや店頭ポスターの写し など
4.誓約書
今回の協力金措置の対象は、例えば「本社が東京、愛知県内にも店舗がある場合」や、「フランチャイズ経営の場合」などなども対象となるようてす。
そして、国の持続化給付金(上限 中小企業200万円、個人事業者等100万円)の併用も可能となります。
現段階ではこの協力金は、令和2年4月補正予算が愛知県議会で可決された場合実施される、と発表がありますので、我々も常にアンテナをはっておきますが今後の発表にも確認が必要ですね!
お困りのことなどございましたら、お気軽にご相談ください。
2020/04/23 時点での よくある質問も文字に起こしておきます。 <支給対象となる施設について> ● 中小企業等とは何を指しますか? ○ 本社は京都ですが、愛知県内に店舗があります。協力金の対象となりますか? 〇 営業休止要請の対象施設は、具体的にどこで確認できますか? ○ 飲食店の場合、どのような場合に、協力金の対象となりますか? ○ もともとの営業時間が、9時から 17 時までの喫茶店です。自分の飲食店も、営業時間を短縮すれば、協力金の支給対象になりますか? ○ カラオケ喫茶など、明確に業種(カラオケボックス/喫茶店)を分類できない場合は、どうしたらよいですか? ○ 昼は飲食店、夜はバーとして、業種を変えて営業している場合、どちらの業種で判断すればよいでしょうか? ○ 複数の店舗を持つ事業者は、全店舗を休業しないといけませんか? ○ 休業要請の対象でない施設の事業者が自主的に休業した場合は協力金の対象となりますか? ○ 理髪店、美容院は協力金の対象となりますか? ○ 学習塾は床面積の合計が 1,000 ㎡を超えるものが休業要請の対象ですが、1,000㎡以下の学習塾は協力金の対象となりますか? ○ 夜間営業している飲食店が夜8時以降はテークアウトサービスのみに切り替えて営業を継続した場合は、協力金の対象となりますか? ○ 毎週月曜から水曜は午後8時まで、木曜から日曜は午後 11 時までの営業時間で居酒屋を経営しています。営業時間を毎日午後8時までに短縮すれば、協力金の対象となりますか。 ○ そろばん教室やバレエ教室、体操教室等を 200 ㎡の施設で行っています。協力金の対象になりますか。 ○ フランチャイズ経営を行っているオーナーは対象になりますか。 ○ 宴会場のあるホテルを全館休業した場合は、支給対象となりますか? ○ 宴会場のあるホテルが宴会場のみ営業を停止し、ホテルの営業を継続した場合、支給対象となりますか?
→ゴールデンウイーク中の休業対象となる「連休中の行楽を主目的とする宿泊に係る 事業を行う旅館」にあたるため、4月 26 日から5月6日まで休業した場合は、協力 金の対象となります。
〈休業の期間について〉 ○ 県の緊急事態宣言に合わせ、4 月 14 日から休業しています。この場合も、協力金の対象となりますか? ○ 食事提供施設の夜8時までの営業とはどういう意味ですか。
→ 1事業者一律 50 万円です <協力金について> <申請について>
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無謀な挑戦
2013年11月6日(水)
名古屋の行政書士|京都旅行
2013年11月6日
先日、車で、名古屋から京都に旅してきました。
高速をひたすら走る
走る
走る
・・・
京都の細道をひたすら走る
走る
走る
・・・
疲れたぁ。
初めに東福寺に行って庭園鑑賞っていうおしゃれなことをしてきたぜい☆
次に
かねよというウナギのお店でうな丼を食べる。
迷い込んでしまって、警備員さんにごめんなさいしながら一通逆走しました。
お次は嵐山まで行って渡月橋→よーじや→東映太秦映画村!!
お子ちゃまな我々は、映画村でぎゃんぎゃん騒ぎましたとさ。楽しかったー
迷路みたいなのあって、トリックアートになってて、楽しすぎた(笑)
人生の迷路に迷い込んだ!←
んで
晩御飯は京うどんのお店に閉店ぎりぎりに駆け込んで食事させていただきました。
多大なるご迷惑をおかけしました。(笑)
香川出身で讃岐うどんラブの讃岐人として、うどんには辛口評価の私なんですが、
とってもおいしかったです。
ボリュームも満点で、山菜も盛りだくさんで、リッチなお寿司も付いているっていう。。。
おなかおきましたわー!!
あ、
「おなかおきた」は、讃岐弁で「おなかいっぱい」という意味です!
んで
高速をひたすら走って名古屋へ
走る
・・・(以下略
日帰りで京都は回りきれませんね!
また行きたいです。
グルメ・オブ・THE・東北
2013年9月17日(火)
名古屋の行政書士|グルメ@仙台
2013年9月17日
こんばんわ。グルメ派行政書士の三好です。(笑)
一週間以上前の話なんですが、東北に、友人と旅行に行って参りました。
東北には二日間滞在したんですが、二日間とも一日中レンタカーを運転していました。疲れました。
その分ビールと御飯が10倍増しで美味しかったです。
みなさん、ビールはしっかり働いてから飲みましょう!←
一日目なんですが、仙台から、海岸沿いに陸前高田市まで北上していきました。
被災地を見て参りました。
今回、ボランティアに参加することはできなかったんですが、被災地をリアルに見て、
自分のするべきことを見つめ直そうと思って、訪問しました。
二年半たった今でも現状は悲惨で、行政との連携がうまくいってないことを痛感しました。
一般市民と行政との橋渡し役である私たち行政書士にとって、行政と地域がうまく連携できていない状況というものは、非常に心が痛む話です。
専門家として、考え、やるべきことはまだまだあるのだと実感いたしました。
具体的なお話は機会があればまた書きたいですね。
そして、岩手から仙台への帰り道に、中尊寺によって、義経・奥州藤原氏のパワーをいただいてきました。
歴史好きとしては、一度は訪れたい場所ですよね☆
そしてここからがグルメ・リポーーーート!
一日目は昼にわんこそばをいただく予定だったんですが、
「牛タンをいかにおいしくいただくかコンテスト」に優勝するために
わざとおなかをすかせるために昼ごはんは抜いて、
夜の牛タンとビールに全力を注ぎました。
ちなみに、全力を注いだのは、当然私ではなく、『利久』の店員さん☆
牛タン丼(*^^*)
ほっぺたは落ちずに、恋に落ちましたね。
牛さんありがとう。いただきます。ごちそうさま。
あ、少し話がそれてもいいですか。
なんだか最近の学校給食では、
「給食代を払っているんだからいただきますと合唱させるのはおかしい」という
少し意味のわからない親御さんの意見が通って、
給食を食べる前に合唱ではなく、ベルを鳴らしたりするところがあるんだそうな。
食べ物への感謝、作ってくれた人への感謝、生きていることへの感謝・・・・のいただきますなのに・・・・・・・・
親御さんにそう言われたからホイホイといってこの感謝の気持ちを教えない学校さんもおかしいと思うんですよね・・・・
言いたいこと言い出したらきりがないんで話戻しますね(笑)
えっと。
何の話だっけ。
あ、そう。牛タンまじSAIKOU☆
そうこうしている日の深夜に
オリンピックの開催地が東京に決定したらしいです!
ぜひとも一度は生で見たいですよね!!!
ただ、人気競技のチケットは10万円とか普通にするとか何とか・・・
事件ですよこれは。
二日目は仙台付近の観光。
ちゃんと、朝は、プリキュアを見てから出発しました☆
日本三景の松島を見てきました。
松嶋菜々子さんも日本三景に含まれるんですかね。
松嶋では、あ、違った、松島では
海鮮をいただきました。
穴子さんです。
ちなみに、ふぐた君はいません。
いままでかっぱ寿司の穴子しか食べたことないような私が
本格ものをいただきました。
もう食べたことないくらい
ふわっふわっふわふわふわ
こんだけふわふわなら、空も飛べるはず!
どうしよう、スピッツになれそう。
そしていろいろとドライブしてですね。時は流れ…
そして・・・
仙台最後の晩餐は・・・
また『利久』←
だって、おいしいんだもんっ!
仙台出身の友達が、『利久』のなかでも一番おいしいと教えてくれた
秘密スポットに行ってきました。
毎日行列らしいので、早めに行ってきました。
全然秘密じゃなかったテへぺロ。
これ。
この店限定ものらしいです。
カレー or ビーフシチュー
で選べるんですが、私はカリーさんにしました。
牛タンの分厚さは見てびっくり
牛タンの常識を覆されました。
責任とってもっと牛タン食べさしてください。
・・・とまあこんな感じの旅で
後は
主婦さながら人がごったがえすお土産屋さんでバーゲンのごとく
お土産を購入したり
購入したり
購入・・・
おか・・ね・・
って感じです☆
仙台はまた行きたいです。
っていうか牛タンを食べたいんです。
楽天さんが今年は調子がいいので、
日本シリーズに進出したら、
牛タン食べ・・じゃなくて、応援しに行こうかな!
では、おやすみなさい(笑)
はじめまして。
2013年8月10日(土)
名古屋の行政書士|行政書士法人oneのご挨拶
2013年8月10日
はじめまして、行政書士法人oneの三好敦士と申します。
このブログでは、徐々に、私の本性、事務所のこと、行政書士のこと、業務内容のこと・・・等
どんどん更新していこうと思います。
このブログをご覧になってるあなたは、もれなく、私のファンになるはずです。
いや、
・・・なってください。
更新に、乞うご期待を!!!
では、良い一日を☆