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厚生労働省が非ブラック企業の認定!?
2013年12月2日(月)
名古屋の行政書士|非ブラック企業にさああなたも
2013年12月2日
厚生労働省は、2013年度から、優良な中小企業と就職を希望する若者の橋渡しと言える認定制度の「若者応援企業」がスタートさせています。
以下、厚生労働省のホームページへのリンク
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jakunen/wakamono/wakamonoouen.html
まず、「我々は、若者を応援している苦業だ!!」と声高らかに宣言するためには、次の要件をすべて満たす中小・中堅企業である必要があります。
[1] 学卒求人など、若者対象のいわゆる「正社員求人」をハローワークに提出すること
[2] 「若者応援企業宣言」の事業目的に賛同していること
[3] 以下の就職関連情報を開示していること
・社内教育、キャリアアップ制度等
・過去3年度分の新卒者の採用実績及び定着状況
・過去3年度分の新卒者以外の正規雇用労働者(35歳未満)の採用実績と定着状況
・前年度の有給休暇および育児休業の実績
・前年度の所定外労働時間(月平均)の実績 等
[4] 労働関係法令違反を行っていないこと
[5] 事業主都合による解雇または退職勧奨を行っていないこと
[6] 新規学卒者の採用内定取消を行っていないこと
[7] 都道府県労働局・ハローワークで扱っている助成金の不支給措置を受けていないこと
・・・・これらのたくさんの要件を満たしてようやく宣言できる・・・
なんでこんな七面倒な(要件が7つなだけに(笑))ものを満たしてまで宣言する必要があるのか・・・・
メリットはまあ要するに、
厚生労働省から『若者採用や育成に積極的な企業だよ』というお墨付きをもらえること
ですね!!
お墨付きがあるから、一定期間は「若者応援企業」という名称を使用することができます。
さらに、ハローワークが積極的に面接の機会を与えてくれたりと雇用のマッチングを手助けしてくれます。
さらにさらに、労働局において、企業の就職関連情報が公表されるため、会社の魅力を存分に発信でき、信頼を高めることが出来るようです。
職を探している若者からしても情報が入手しやすいため、よりよい就職活動ができるのではないかと思われます。
また、日経新聞にも今日、このような記事が載っていました。
http://www.nikkei.com/article/DGKDZO63398800Q3A131C1TCP000/
採用に慎重な企業が増える中、こういう制度を活用してみるのも面白いかもしれませんね☆
「若者応援企業の認定制度」について詳しく知りたいあなたはコチラ
派遣事業を行なっているあなたへ
2013年11月11日(月)
名古屋の行政書士|派遣業許可なら葵行政書士法務事務所
2013年11月11日
こんにちは、先日、日本経済新聞を読んでいて気になるニュースを発見しました。
-派遣事業をすべて許可制へ-
という見出しの記事でした。
企業法務ナビの法務のニュースのページです。
<a style="font-size: 0.85em;" href="http://www web link.corporate-legal.jp/houmu_news1393/”>http://www.corporate-legal.jp/houmu_news1393/
現在、派遣事業は
(1)一般労働者派遣事業
(2)特定労働者派遣事業
の2つがあります。
(1)一般労働者派遣事業とは、
特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業のことです。
例)登録型派遣、臨時・日雇労働者派遣
(1)一般労働者派遣事業を行うには、事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局を経て、厚生労働大臣に対して許可の申請をしなければなりません。
この許可なく営業することはできません。
では、(2)特定労働者派遣事業とは何なのでしょうか。
これは、
常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。
つまり、(1)一般労働者派遣事業とは、常用雇用者以外の労働者を派遣する事業のことです。
(2)特定労働者派遣事業を行うには、事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局を経て、厚生労働大臣に届出をし、これが受理されなければなりません。(すでに一般労働者派遣事業の許可を受けている事業所の場合は届出を行なう必要はありません。)
許可と届出は、異なったものであり、
届出は、おかしなところがなければ原則として受理されますが、
許可は許可がおりる要件等が厳しく、許可されないこともあります。
(2)特定労働者派遣事業は、常用雇用者ばかりなので、労働者は比較的安定した地位にあるということで、許可より簡単な届出で良いことになっています。
逆に、一人でも常用雇用者以外のものを雇うと、その人の安定した地位を守るため、より厳しい許可が求められます。
さて、今回のニュースで焦点となっているのは、
(2)特定労働者派遣事業の届出です!!
この(2)特定労働者派遣事業の届出が、(1)一般労働者派遣事業に吸収されて、
「一般」・「特定」関係なく、派遣事業を行なうものはすべて許可まで必要になる、
というのがニュースの内容です。
現在、
(2)特定労働者派遣事業の事業者は、派遣労働者を「常用雇用」とした上で、当該労働者を派遣しています。
この場合、派遣先がない場合でも、派遣事業者から給与が支払われるので、労働者は雇用は安定していると考えられ、許可よりも緩い届出でよかったのです。
しかし、(2)特定労働者派遣事業にもかかわらず、1年ごとの雇用契約の更新を繰り返し、見た目は、常用雇用のようであるが、実質的には常用ではなく、一般派遣と同様の派遣を届出のみで行う事業者が増えてきたのです。
そのため、監視の強化が必要であると議論されてきました。
今回は、それを実行するという方向性が打ち出された、ということのようです。
派遣事業を行なっているあなた、
改正が確実というわけではありませんが、
対策を早めに講じておかないと、法改正されてしまった後では、事業がしばらくの間行なえなくなってしまう可能性があります。
許認可の専門家である行政書士にどうぞご相談ください。
>>派遣事業に関する許可・届出を申請したい方はコチラから!!