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社会福祉連携推進法人とは
2021年11月15日(月)
社会福祉連携推進法人,監理団体,設立,技能実習生,介護,認定,名古屋,行政書士
はじめ
社会福祉連携推進法人という法人形態、みなさんご存知でしょうか?
知る人ぞ知る感がありますね。
我々監理団体等の外国人ビザの手続きを専門とする行政書士にも実は最近話題になりました。(個人的に!?)
このページをご覧の皆様方におかれましては、社会福祉連携推進法人を設立したい、あるいは、すでに設立してあり監理団体になりたい、または、なんだか興味があるという方々と思います。
以下にて、社会福祉連携推進法人丸わかり解説をしてみたいと思います。(半わかりくらいかもしれません)
社会福祉連携推進法人を知るためには社会の構造変化を捉えることが重要
もちろん皆さんご察しの通り、新しい法人形態です。私も聞いたことがなかったくらいでしたw
新しくこのような法人形態ができたということは、社会にその必要性があるということを意味します。よってこの法人の趣旨を理解するためには見出しの通り
社会構造について少し復習しましょう。(物騒な事件が多いですが、社会に復讐はしてはいけません)
高齢者急増からの減少と若者が・・・・・
さて、皆さんに問題です。日本の人口ピラミッドは、今後10年、20年でどのように変化していくでしょうか?
え?もうすでにピラミッドじゃない?
その通りです。
なんか土偶みたいだよねw土偶ってw(土偶を知らない人は調べてね)
余計なことばかり言って行を稼いでないか?
いや余計なこと言うからボリューム増えすぎんだよw
じゃあね一言で言うよ。
ダイバーシティ だよ ダイバーがたくさんいる街じゃないよ。
ほらわからんでしょ!
ちゃんと聞きなはれ。(一人芝居に疲れてきた・・・)
(現時点A4一枚約700文字そろそろブログとしてはシメに入っていい頃合い・・・ってなんも伝えてねえw)
日本の人口動向について皆さんご存知のことを述べていきますね。
2025年に向けて高齢者は爆増すると言われてます。ってか爆増してる。
そしてそこをピークに高齢者は爆増からちょい増になっていきます。
ちょい増ってかわいいね
ちょいまし じゃなくて ちょいぞう ね。
なんなら地方では、高齢者も減少傾向が始まると言われています。
もちのろん 若者(生産年齢人口)の減少も爆っていきます。
爆減!?!?
するとどうなるか。
年金が払えねえ・・・
ではなく、共同体(まあ小さな社会みたいなもの)がどんどん失われていきます。
心も失われて・・・(もう余計なこと言いません)
そうすると、集団から個へとニーズの中心が移動していくことになります。
そうして今流行語大賞の「ダイバーシティ」となるわけです。
ダイバーシティとは、まあ多様性とよく言われるように、いろいろなサービスに対するニーズが複雑化・多様化していくこと、らしいっす。
わかるわかる・・・
で、今回は、子育てや介護、生活困窮などの福祉分野にスポットを当ててみたけど
やっぱ多様化やんけw
ということで、非営利セクター(主に社会福祉法人を想定)が中心となって専門性やニーズへの対応をおこなってかなければならん と
一法人には難しいから 手を組んで やっていきましょー
って感じ。
(だんだん雑になってきた。。。)
で、それを社会福祉連携推進法人でやろうとしているわけなんですね。
名前長い。画数多い。まあ書かないけど。
2.社会福祉連携法人の組織構成(運営)ってどうなの?
なんかすげえことやろうとしてるのはわかった。じゃあどうやってやんのよ?
ってなりますよね。
うんうん。
ここは皆さんがわかりやすい株式会社と比較しましょうか。
いや実は株式会社では比較難しいんすわ・・・社福と組合足して2で割った感じだよ☆(伝われ)
・・・まあとりあえず登場人物から紹介しましょうか。
- 社会福祉連携推進評議会
- 社員総会
- 理事会
が主な企業ガバナンスですね。お、初めて法律家っぽい言葉使った。
(1)社会福祉連携推進評議会について
社会福祉法人の評議委員に名前が似ていますが、だいぶ異なります。
なんで紛らわしい名前つけてわかりにくくするんだろう頭のいい人たちは。
社会福祉法人の評議委員は、株式会社でいう株主に似ており、法人の重要事項を決定します。
一方、社会福祉連携推進評議会には、議決権はなく、意見を述べるにとどまっています。
株式会社と契約した顧問弁護士や顧問税理士のようなイメージの方がしっくり来るかもしれません。
どんな人がなれるかと言うと
・区域内の福祉の状況の声を反映できる者
を必ず入れることとなっています。
その他、業務に応じて
・学識有識者
とか
・経営者団体
とか
・福祉サービス利用団体
などが想定されています。
区域内での社会福祉ニーズの吸収及び社会福祉連携推進法人への反映、中立的意見具申が求められます。
任期は4年。3名以上から定款で定めます。
ちょっと待て。「区域」って何!?と思った方は優秀です。
組合の「地区」と似ていますが違います。
組合の地区は、「組合員の加入条件」として新たな加入者の事業所の所在地を問うものです。
一方、社会福祉連携推進法人の区域は、「社会福祉連携推進法人が業務を実施する地域」を指します。ただその範囲を決めるのに特段制約はなさそうですが・・・。
(2)社員総会について
こちらは、組合でいう組合員総会、株式会社でいう株主総会ですね。
社員というのは従業員ではなく、オーナーを意味します。つまり、株主と同じような立ち位置です。合同会社なんかも出資者は社員ですよね。
原則は、1社員に1票です。ここは出資数に応じて議決権が増える株主とは違いますね。一方、組合の組合員とは同じです。
社員になれるのは
・社会福祉法人
はじめ、社会福祉事業を経営する法人などです。
人的な集まりのため、2以上の社員がそもそも必要です。
(3)理事会について
これはわかりやすい。株式会社でいう取締役会。組合でいう理事会(同じですね)です。
業務の執行に関する意思決定機関です。
もちろん理事で構成されます。
理事になれるのは社会福祉法人と同じような条件で、社会福祉に識見を有する者等とされています。
ちなみに理事の任期は2年、6名以上必要です。
(4)監事について
社会福祉連携推進法人における役員は、理事だけではありません。
監事も必置機関となっています。
監事の業務は、理事のお目付け役です。悪いことすんなよwと。
財産管理について識見を有する者から選任し、任期は2年。2名以上必要です。(役員等と親族関係などある場合には制限されます。なぜならお目付け役だから母ちゃんではだめっすw)
(5)会計監査人について
こちらは、一定規模以上となるに必置機関となります。
一定規模とは、収益30億円又は負債が60億円を超える場合です。
公認会計士や監査法人等から選任し1名以上置きます。任期は1年で何もなければ(社員総会で文句でなければ)自動で再任となります。
もちろん第三者的関係性のある会計士等でなければいけません。
3.社会福祉連携推進法人の業務
で、結局何やるんだよって話ですよね。以下に説明します。
想定されているのはこの6つの業務です。
①地域福祉支援業務
②災害時支援業務
③経営支援業務
④貸付業務
⑤人材確保業務
⑥物資等供給業務
なんかぱっと見、組合っぽい・・・・・
(1)地域福祉支援業務について
・地域貢献事業の企画立案
・地域ニーズの調査
・事業のためのノウハウ提供
等が想定されているようです。
組合でいう「教育情報提供事業」みたいですね。
(2)災害時支援業務について
・応急物資の備蓄提供
・被災施設利用者の移送
・避難訓練
・BCP策定支援
等が想定されています。
緊急時に皆で力を合わせて乗り切ろう(起きた時の備えもしておこう)といった感じですね。
組合の共同事業でこれやるのもアリかも・・・
(3)経営支援業務について
・経営コンサル
・財務状況の分析・助言
・事務処理代行
などを行います。
組合でいう「共同専門家サービス」みたいですね。
全部組合www組合愛すさまじいですね。私。
ちなみに、社会福祉連携推進法人の技能実習生受け入れ事業(監理団体業務)はここの枠になるようです。
※(5)の人材確保業務ではありません。なぜなら技能実習生は人材確保でなく技能移転だから・・・・・・・だと思う。(まだそれにこだわるかw)
(4)貸付業務について
・社員への資金の貸付
これも組合にある事業ですねw
貸付の度に認定が必要となったり、いろいろと制約厳しめです。
(5)人材確保業務について
・採用・募集の共同実施
・研修の共同実施
・現場実習の調整
など人材の資質向上や採用コストの削減が目的です。
組合でいう「共同労務管理」・・・・もう組合で良くない!?!?
(6)物資等供給業務について
・紙おむつやマスク等の一括調達
・給食の供給
など。
組合でいう共同購買とか共同販売とかですね・・・・
結論を発表します。
本当に、新しい法人か!?既存のパクリでは・・・発想力に乏・・・・・・(以下略
4.最後に作り方。
(1)設立のフロー
でね。社会福祉連携推進法人がどーのこーのいってきたけどね。
オチを伝えますと、
まず作るのは実は、一般社団法人wwwww
そこから公益社団法人になるイメージで、社会福祉連携推進認定という行政のお墨付きをもらって鞍替えすんのよ。えー。なんそれ。
(かしこい人は今のうちに一般社団法人作るといいよ。社会福祉連携推進法人の認定は令和4年度からでっす。現時点、詳細まだまだ未定。)
一般社団法人設立 |
① |
設立内容の決定 | 定款の内容、役員、会費、業務内容等を決める。 |
② | 定款認証 | 定款を完成させ公証役場にて認証。 | |
③ | 設立時役員による調査 | 設立手続きが法令及び定款とおりなされているかを確認。 | |
④ | 設立登記 | 法務局にて一般社団法人の設立登記。 | |
⑤ | 社員総会 | 社会福祉連携推進法人の方針や財務諸表の承認などを決定することにより社会福祉連携推進法人への変更を決議 | |
社会福祉連携推進法人へ変更 | ⑥ | 社会福祉連携推進認定の申請 |
所管行政に申請。 ※必要書類、申請先は後述。 |
⑦ |
社会福祉連携推進認定がおりる |
同時に公示されます。 | |
⑧ | 名称変更登記 | 法務局に、一般社団法人から社会福祉連携推進法人へ変更する旨を登記。 |
(2)認定手続き(まだ案です)
この辺からはまだまだ(案)状態ですが、現時点のものをお知らせしますね。
ⅰ.申請先について
【原則】
☆「都道府県」に申請
以下の場合は、それぞれ例外が適用
【例外①】
☆特定の一つの市のみを区域とする場合→その「市」に申請
例1)区域は名古屋市のみ→名古屋市に申請
例2)区域は安城市のみ→安城市に申請
【例外②】
☆市が複数だがすべて一つの県内であり、かつ、主たる事業所が政令指定都市→その「政令指定都市」に申請
例1)名古屋市・春日井市・豊明市を区域とし、主たる事業所が名古屋→名古屋市に申請
例2)名古屋市・春日井市・豊明市を区域とし、主たる事業所が豊明市→愛知県に申請(原則を適用)
【例外③】
☆2以上の地方厚生局(北海道・東北・関東信越・東海北陸・近畿・中国四国・九州)にわたって区域とする場合、かつ、①or②のどちらかの場合→「国」に申請
①「社員」の主たる事業所がすべての地方厚生局にわたり、かつ、すべての業務を行う場合
②「社員」の主たる事務所がすべての都道府県に所在し、かつ、2つ以上の業務を行う場合
このケースはなかなかないですね・・・
これら以外はすべて「都道府県」への申請となります!
ⅱ.要件について
①主たる目的
定款の目的の記載事項に必要な記載があることと、社会福祉連携推進業務の事業費の割合が過半数を超えていることが重要となります。
②社員の構成
社員は法人のみ。2以上。過半数が社会福祉法人であること。など
③知識・能力・財産基礎
必要な機関がすべて備わっていること。業務の実施体制、収入の見通しなど。
④社員の条件に不当なものがないこと
社員になる又はやめるというときに不当な条件があってはならないこと。
⑤定款への記載内容
13個ほどあります。
ⅲ.必要書類について
①申請書
②定款
③社会福祉連携推進方針
④登記事項証明書(一般社団法人の)
⑤役員名簿
⑥基準を満たしていることを証する書類
これは、詳細がまた別途出ると思います。
⑦欠格事由に該当しないことを証する書類
これは誓約書の様式が作成されると思います。
⑧社会福祉連携推進評議会の構成員の履歴書、就任承諾書
⑨社員名簿
⑩役員の履歴書・就任承諾書
⑪財産目録
⑫事業計画、収支予算書2年度分
⑬その他必要と認められるもの
結構大変かもしれませんね。
そもそも組織構成が複雑なので書類がどうこうというより組織自体がわかりにくいので
初めて申請するのにはなかなか骨が折れるかもしれませんね。
5.当社のサポート
当社では、一般社団法人の設立から社会福祉連携推進認定、さらには監理団体許可申請まで一括でご相談または、書類の作成・行政とのやりとり、そのコーディネート、設立後の運営サポートなどを
お受けすることが可能です。
ぜひご相談ください。
厚生労働省が非ブラック企業の認定!?
2013年12月2日(月)
名古屋の行政書士|非ブラック企業にさああなたも
2013年12月2日
厚生労働省は、2013年度から、優良な中小企業と就職を希望する若者の橋渡しと言える認定制度の「若者応援企業」がスタートさせています。
以下、厚生労働省のホームページへのリンク
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jakunen/wakamono/wakamonoouen.html
まず、「我々は、若者を応援している苦業だ!!」と声高らかに宣言するためには、次の要件をすべて満たす中小・中堅企業である必要があります。
[1] 学卒求人など、若者対象のいわゆる「正社員求人」をハローワークに提出すること
[2] 「若者応援企業宣言」の事業目的に賛同していること
[3] 以下の就職関連情報を開示していること
・社内教育、キャリアアップ制度等
・過去3年度分の新卒者の採用実績及び定着状況
・過去3年度分の新卒者以外の正規雇用労働者(35歳未満)の採用実績と定着状況
・前年度の有給休暇および育児休業の実績
・前年度の所定外労働時間(月平均)の実績 等
[4] 労働関係法令違反を行っていないこと
[5] 事業主都合による解雇または退職勧奨を行っていないこと
[6] 新規学卒者の採用内定取消を行っていないこと
[7] 都道府県労働局・ハローワークで扱っている助成金の不支給措置を受けていないこと
・・・・これらのたくさんの要件を満たしてようやく宣言できる・・・
なんでこんな七面倒な(要件が7つなだけに(笑))ものを満たしてまで宣言する必要があるのか・・・・
メリットはまあ要するに、
厚生労働省から『若者採用や育成に積極的な企業だよ』というお墨付きをもらえること
ですね!!
お墨付きがあるから、一定期間は「若者応援企業」という名称を使用することができます。
さらに、ハローワークが積極的に面接の機会を与えてくれたりと雇用のマッチングを手助けしてくれます。
さらにさらに、労働局において、企業の就職関連情報が公表されるため、会社の魅力を存分に発信でき、信頼を高めることが出来るようです。
職を探している若者からしても情報が入手しやすいため、よりよい就職活動ができるのではないかと思われます。
また、日経新聞にも今日、このような記事が載っていました。
http://www.nikkei.com/article/DGKDZO63398800Q3A131C1TCP000/
採用に慎重な企業が増える中、こういう制度を活用してみるのも面白いかもしれませんね☆
「若者応援企業の認定制度」について詳しく知りたいあなたはコチラ