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建設業許可の取得が得意な名古屋の行政書士
2016年10月5日(水)
名古屋の行政書士|建設業許可の取得なら行政書士法人one
2016年10月5日(水)
建設業許可の取得はお早めに!
最近多い業務として、
建設業許可の新規取得があります。
とび、防水、内装仕上げ、塗装・・・などなど
その中でも、急ぎの案件がとても多いです。
皆さんもご存じのとおり、建設業許可(一般)の場合、500万円以上の請負がある場合に建設業許可を取得しなければ
いけないというルールがあります。
「大きな案件を受ける場合は県からOKをもらった事業者だけにしましょうね。」という決まりです。
しかし、県に申請を出してから実際に許可が下りるまでには、約30日間かかります。
つまり最短でも、建設業許可取得に1か月かかることになります。
急に、大きな受注があったから、ということで急ぎの場合が多いわけですが、
建設業許可は、様々な方から押印をいただいたり、様々な証明書を取得したりと、どこかで頓挫してしまうと、2か月、3ヶ月とすぐに過ぎてしまいます。
ですので、建設業許可が今は必要がないと思っているあなたも、取っておいて損はないでしょう。
派遣事業を行なっているあなたへ
2013年11月11日(月)
名古屋の行政書士|派遣業許可なら葵行政書士法務事務所
2013年11月11日
こんにちは、先日、日本経済新聞を読んでいて気になるニュースを発見しました。
-派遣事業をすべて許可制へ-
という見出しの記事でした。
企業法務ナビの法務のニュースのページです。
<a style="font-size: 0.85em;" href="http://www web link.corporate-legal.jp/houmu_news1393/”>http://www.corporate-legal.jp/houmu_news1393/
現在、派遣事業は
(1)一般労働者派遣事業
(2)特定労働者派遣事業
の2つがあります。
(1)一般労働者派遣事業とは、
特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業のことです。
例)登録型派遣、臨時・日雇労働者派遣
(1)一般労働者派遣事業を行うには、事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局を経て、厚生労働大臣に対して許可の申請をしなければなりません。
この許可なく営業することはできません。
では、(2)特定労働者派遣事業とは何なのでしょうか。
これは、
常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。
つまり、(1)一般労働者派遣事業とは、常用雇用者以外の労働者を派遣する事業のことです。
(2)特定労働者派遣事業を行うには、事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局を経て、厚生労働大臣に届出をし、これが受理されなければなりません。(すでに一般労働者派遣事業の許可を受けている事業所の場合は届出を行なう必要はありません。)
許可と届出は、異なったものであり、
届出は、おかしなところがなければ原則として受理されますが、
許可は許可がおりる要件等が厳しく、許可されないこともあります。
(2)特定労働者派遣事業は、常用雇用者ばかりなので、労働者は比較的安定した地位にあるということで、許可より簡単な届出で良いことになっています。
逆に、一人でも常用雇用者以外のものを雇うと、その人の安定した地位を守るため、より厳しい許可が求められます。
さて、今回のニュースで焦点となっているのは、
(2)特定労働者派遣事業の届出です!!
この(2)特定労働者派遣事業の届出が、(1)一般労働者派遣事業に吸収されて、
「一般」・「特定」関係なく、派遣事業を行なうものはすべて許可まで必要になる、
というのがニュースの内容です。
現在、
(2)特定労働者派遣事業の事業者は、派遣労働者を「常用雇用」とした上で、当該労働者を派遣しています。
この場合、派遣先がない場合でも、派遣事業者から給与が支払われるので、労働者は雇用は安定していると考えられ、許可よりも緩い届出でよかったのです。
しかし、(2)特定労働者派遣事業にもかかわらず、1年ごとの雇用契約の更新を繰り返し、見た目は、常用雇用のようであるが、実質的には常用ではなく、一般派遣と同様の派遣を届出のみで行う事業者が増えてきたのです。
そのため、監視の強化が必要であると議論されてきました。
今回は、それを実行するという方向性が打ち出された、ということのようです。
派遣事業を行なっているあなた、
改正が確実というわけではありませんが、
対策を早めに講じておかないと、法改正されてしまった後では、事業がしばらくの間行なえなくなってしまう可能性があります。
許認可の専門家である行政書士にどうぞご相談ください。
>>派遣事業に関する許可・届出を申請したい方はコチラから!!
建設業許可について
2013年10月28日(月)
名古屋の行政書士|建設業許可更新の失念防止
2013年10月28日
建設業許可には更新があります。
当然、更新し忘れると業務ができなくなり大変なことになります。
ですので、「そろそろ更新ですよ~」
とアドバイスするのも私たち行政書士の役目だと思うんですよ。
許可をとったからハイ終わりではダメなんですよ。
私は、社長の参謀なんですから。
また、建設業許可には事業年度終了届があります。
当然、この時期が近づいてきたときには、社長にお知らせしますし、
毎年度この届出を通して、その業者さんの決算状況等を把握することができます。
ここでも、届を出したから終わりではダメなんですよ。
この情報を活かして、社長の経営にもタッチしてアドバイスする。
今期はこうだからこうしてみよう。
とか
業界は今こんな感じだからこうしてみよう。
とか。
私見ですが、それが行政書士の役目であると私は思っております。
参謀として、社長さんの経営をともに盛り上げていきたいものです☆
とある仕事の超研修会。
2013年9月29日(日)
名古屋の行政書士|産業廃棄物処理業の許可
2013年9月29日
先日、愛知県行政書士会が主催の産業廃棄物処理業の許可についての研修会に行ってまいりました。
産業廃棄物関係業務は専門知識というか、特殊なことが若干多くて苦手意識をもっていたんですが、当研修会で、苦手意識はなくなりました。
「廃棄物とは」という基礎的なところから説明してくださり、とてもわかりやすかったです。
やはり、どんな業務や手続きも同じで、
その仕事のやり方だけを覚えればよいというわけではないんですよね。
その仕事の基礎的な知識やそこに許認可が必要となった背景等を勉強してみるのもすごく楽しいし、仕事の効率や、やりがいも格段に上がります。
仕事が不調で、スランプの方は、仕事の背景とか、自分の仕事はどんなことに役に立つのかを考えたり調べたりしてみるのもいいかもしれませんね☆
まだまだ私は未熟です。
むしろ、何万種類も仕事があるといわれる行政書士が、全ての仕事に関して「完璧です」なんてことはほぼあり得ないと思います。
だから、こうして目の前にある仕事からどんどん勉強して経験を積んで、お客様を満足させられるオリジナルメソッドを披露していくことが、行政書士として成長できる第一歩であると信じています。
これからも勉強→仕事→勉強→仕事→ちょこっと遊んで→仕事、という具合に、
頑張ってまいります。
勉強して、お客様にない知識を蓄えることも私たちの仕事の一つなんです!!
今後とも
新瑞橋の行政書士 三好をよろしくお願い申し上げます。
では、よい週末を☆
ちなみに、私は、アニメをひたすら見るというなかなかヒッキーな週末をお送りいたしております。(笑)