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さあ、待機児童を0(ゼロ)に!!
2014年5月7日(水)
名古屋の行政書士|保育園の設立、進捗はいかに?
2014年5月7日
株式会社も保育所に参入!?
政府は「待機児童ゼロ」にする目標を2017年度までとしております。
その政策の一環として、昨年、株式会社による保育所の運営を認めるように、国が自治体に通達を出したようです。
通達っていうのは、国が自治体に出す「お願いのお手紙」みたいなもんです。
かなり前から、法人(会社など)に対して認可が出せるように制度は変わっていたのですが、今までは、社会福祉法人にしか保育所の認可が下りてなかったのが現状です。
「株式会社は前例がないのでまだだめ~」ということで認可が出なかったようです。
しかし、通達により、昨年、「株式会社のような利益を追求する法人であっても、一定の基準を満たせば、認可するように促した」ということです。
つまり、株式会社に、保育事業の事業拡大の道が開かれたということです!!
認可保育所のメリット
その前に認可についておさらい
営業許可というものを聞いたことがあると思いますが、これらは「許可」と呼ばれ、「認可」の親戚のようなものです。
どちらも、国や官庁が与える「お墨付き」という点では同じですが、異なったものです。
許可は、もともと誰でもできることなんですが、一定の理由(生命や健康等のリスクを避ける)のため、制限されています。
なので、許可を受けて初めてその制限が解除され、その許可を受けた行為をすることができるようになります。
認可は、もともと国が持っていた権利を、政策的な目的のために、一定の基準を満たしたものに与えることです。
もともと国が持っている権利なので、裁量の幅が大きく、基準を満たしたから必ずもらえるというものではありません。政策的な配慮が加味されます。
社会福祉法人には認可が出ていたのに、株式会社には認可が出ていなかった、というのがいい例ですね。
認可を受けるメリットは?
先ほど申し上げたように、認可は国のお墨付きです。しかもなかなか特別なお墨付きです。
よって
(1)子どもを預けようとする親御さんの信頼を得ることができる。
さらに
(2)運営費が国から補助されるため、認可を受けていない保育園より、サービスの価格を下げることができ、親御さんに受け入れられやすい。
等々が認可を受けるメリットとなります。
認可を受けるためには??
・0歳児なら、面積が1人当たり3.3㎡(ほふく室)
・保育士1人につき3人まで世話ができる
などなど。
基準は、設立しようとする保育園によって異なるし、膨大な量の基準をクリアーしなければなりません。
専門家にぜひ、ご相談ください。
保育所の他の形態は??
簡単に主な保育所の形態を載せておきます。
あなたが設立しようと思っている保育所の理想にあったスタイルを選ぶのが良いでしょう。
主な保育サービス | 特徴 |
認可保育所 | 定員は20人以上。園庭のある大規模な保育園も多い。 |
小規模保育所/ミニ保育所 | 定員は6~19人。マンションの一室や空き店舗などでも保育所を開設できる。 |
家庭的保育者/保育ママ | 保育士などが自宅を使って3~5人の子供を保育する。 |
事業所内保育所 | 企業や病院内に設け、主にその従業員の子どもが利用可能。運営は保育サービス会社などに委託。 |
ベビーシッター | 利用者宅などへ、シッターを派遣し保育する。シッターの公的な認定制度はなく、社会問題となったこともある。 |
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派遣事業を行なっているあなたへ
2013年11月11日(月)
名古屋の行政書士|派遣業許可なら葵行政書士法務事務所
2013年11月11日
こんにちは、先日、日本経済新聞を読んでいて気になるニュースを発見しました。
-派遣事業をすべて許可制へ-
という見出しの記事でした。
企業法務ナビの法務のニュースのページです。
<a style="font-size: 0.85em;" href="http://www web link.corporate-legal.jp/houmu_news1393/”>http://www.corporate-legal.jp/houmu_news1393/
現在、派遣事業は
(1)一般労働者派遣事業
(2)特定労働者派遣事業
の2つがあります。
(1)一般労働者派遣事業とは、
特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業のことです。
例)登録型派遣、臨時・日雇労働者派遣
(1)一般労働者派遣事業を行うには、事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局を経て、厚生労働大臣に対して許可の申請をしなければなりません。
この許可なく営業することはできません。
では、(2)特定労働者派遣事業とは何なのでしょうか。
これは、
常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。
つまり、(1)一般労働者派遣事業とは、常用雇用者以外の労働者を派遣する事業のことです。
(2)特定労働者派遣事業を行うには、事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局を経て、厚生労働大臣に届出をし、これが受理されなければなりません。(すでに一般労働者派遣事業の許可を受けている事業所の場合は届出を行なう必要はありません。)
許可と届出は、異なったものであり、
届出は、おかしなところがなければ原則として受理されますが、
許可は許可がおりる要件等が厳しく、許可されないこともあります。
(2)特定労働者派遣事業は、常用雇用者ばかりなので、労働者は比較的安定した地位にあるということで、許可より簡単な届出で良いことになっています。
逆に、一人でも常用雇用者以外のものを雇うと、その人の安定した地位を守るため、より厳しい許可が求められます。
さて、今回のニュースで焦点となっているのは、
(2)特定労働者派遣事業の届出です!!
この(2)特定労働者派遣事業の届出が、(1)一般労働者派遣事業に吸収されて、
「一般」・「特定」関係なく、派遣事業を行なうものはすべて許可まで必要になる、
というのがニュースの内容です。
現在、
(2)特定労働者派遣事業の事業者は、派遣労働者を「常用雇用」とした上で、当該労働者を派遣しています。
この場合、派遣先がない場合でも、派遣事業者から給与が支払われるので、労働者は雇用は安定していると考えられ、許可よりも緩い届出でよかったのです。
しかし、(2)特定労働者派遣事業にもかかわらず、1年ごとの雇用契約の更新を繰り返し、見た目は、常用雇用のようであるが、実質的には常用ではなく、一般派遣と同様の派遣を届出のみで行う事業者が増えてきたのです。
そのため、監視の強化が必要であると議論されてきました。
今回は、それを実行するという方向性が打ち出された、ということのようです。
派遣事業を行なっているあなた、
改正が確実というわけではありませんが、
対策を早めに講じておかないと、法改正されてしまった後では、事業がしばらくの間行なえなくなってしまう可能性があります。
許認可の専門家である行政書士にどうぞご相談ください。
>>派遣事業に関する許可・届出を申請したい方はコチラから!!
とある仕事の超研修会。
2013年9月29日(日)
名古屋の行政書士|産業廃棄物処理業の許可
2013年9月29日
先日、愛知県行政書士会が主催の産業廃棄物処理業の許可についての研修会に行ってまいりました。
産業廃棄物関係業務は専門知識というか、特殊なことが若干多くて苦手意識をもっていたんですが、当研修会で、苦手意識はなくなりました。
「廃棄物とは」という基礎的なところから説明してくださり、とてもわかりやすかったです。
やはり、どんな業務や手続きも同じで、
その仕事のやり方だけを覚えればよいというわけではないんですよね。
その仕事の基礎的な知識やそこに許認可が必要となった背景等を勉強してみるのもすごく楽しいし、仕事の効率や、やりがいも格段に上がります。
仕事が不調で、スランプの方は、仕事の背景とか、自分の仕事はどんなことに役に立つのかを考えたり調べたりしてみるのもいいかもしれませんね☆
まだまだ私は未熟です。
むしろ、何万種類も仕事があるといわれる行政書士が、全ての仕事に関して「完璧です」なんてことはほぼあり得ないと思います。
だから、こうして目の前にある仕事からどんどん勉強して経験を積んで、お客様を満足させられるオリジナルメソッドを披露していくことが、行政書士として成長できる第一歩であると信じています。
これからも勉強→仕事→勉強→仕事→ちょこっと遊んで→仕事、という具合に、
頑張ってまいります。
勉強して、お客様にない知識を蓄えることも私たちの仕事の一つなんです!!
今後とも
新瑞橋の行政書士 三好をよろしくお願い申し上げます。
では、よい週末を☆
ちなみに、私は、アニメをひたすら見るというなかなかヒッキーな週末をお送りいたしております。(笑)
はじめまして。
2013年8月10日(土)
名古屋の行政書士|行政書士法人oneのご挨拶
2013年8月10日
はじめまして、行政書士法人oneの三好敦士と申します。
このブログでは、徐々に、私の本性、事務所のこと、行政書士のこと、業務内容のこと・・・等
どんどん更新していこうと思います。
このブログをご覧になってるあなたは、もれなく、私のファンになるはずです。
いや、
・・・なってください。
更新に、乞うご期待を!!!
では、良い一日を☆