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社会福祉連携推進法人とは

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はじめ

社会福祉連携推進法人という法人形態、みなさんご存知でしょうか?

知る人ぞ知る感がありますね。

我々監理団体等の外国人ビザの手続きを専門とする行政書士にも実は最近話題になりました。(個人的に!?)

このページをご覧の皆様方におかれましては、社会福祉連携推進法人を設立したい、あるいは、すでに設立してあり監理団体になりたい、または、なんだか興味があるという方々と思います。

以下にて、社会福祉連携推進法人丸わかり解説をしてみたいと思います。(半わかりくらいかもしれません)

社会福祉連携推進法人を知るためには社会の構造変化を捉えることが重要

もちろん皆さんご察しの通り、新しい法人形態です。私も聞いたことがなかったくらいでしたw

新しくこのような法人形態ができたということは、社会にその必要性があるということを意味します。よってこの法人の趣旨を理解するためには見出しの通り

社会構造について少し復習しましょう。(物騒な事件が多いですが、社会に復讐はしてはいけません)

高齢者急増からの減少と若者が・・・・・

さて、皆さんに問題です。日本の人口ピラミッドは、今後10年、20年でどのように変化していくでしょうか?

え?もうすでにピラミッドじゃない?

その通りです。

なんか土偶みたいだよねw土偶ってw(土偶を知らない人は調べてね)

余計なことばかり言って行を稼いでないか?

いや余計なこと言うからボリューム増えすぎんだよw

じゃあね一言で言うよ。

ダイバーシティ だよ ダイバーがたくさんいる街じゃないよ。

ほらわからんでしょ!

ちゃんと聞きなはれ。(一人芝居に疲れてきた・・・)

(現時点A4一枚約700文字そろそろブログとしてはシメに入っていい頃合い・・・ってなんも伝えてねえw)

日本の人口動向について皆さんご存知のことを述べていきますね。

2025年に向けて高齢者は爆増すると言われてます。ってか爆増してる。

そしてそこをピークに高齢者は爆増からちょい増になっていきます。

ちょい増ってかわいいね

ちょいまし じゃなくて ちょいぞう ね。

なんなら地方では、高齢者も減少傾向が始まると言われています。

もちのろん 若者(生産年齢人口)の減少も爆っていきます。

爆減!?!?

するとどうなるか。

年金が払えねえ・・・

ではなく、共同体(まあ小さな社会みたいなもの)がどんどん失われていきます。

心も失われて・・・(もう余計なこと言いません) 

そうすると、集団から個へとニーズの中心が移動していくことになります。

そうして今流行語大賞の「ダイバーシティ」となるわけです。

ダイバーシティとは、まあ多様性とよく言われるように、いろいろなサービスに対するニーズが複雑化・多様化していくこと、らしいっす。

わかるわかる・・・

で、今回は、子育てや介護、生活困窮などの福祉分野にスポットを当ててみたけど

やっぱ多様化やんけw

ということで、非営利セクター(主に社会福祉法人を想定)が中心となって専門性やニーズへの対応をおこなってかなければならん と 

一法人には難しいから 手を組んで やっていきましょー

って感じ。

(だんだん雑になってきた。。。)

で、それを社会福祉連携推進法人でやろうとしているわけなんですね。

名前長い。画数多い。まあ書かないけど。

2.社会福祉連携法人の組織構成(運営)ってどうなの?

なんかすげえことやろうとしてるのはわかった。じゃあどうやってやんのよ?

ってなりますよね。

うんうん。

ここは皆さんがわかりやすい株式会社と比較しましょうか。

いや実は株式会社では比較難しいんすわ・・・社福と組合足して2で割った感じだよ☆(伝われ)

・・・まあとりあえず登場人物から紹介しましょうか。

  • 社会福祉連携推進評議会
  • 社員総会
  • 理事会

が主な企業ガバナンスですね。お、初めて法律家っぽい言葉使った。

(1)社会福祉連携推進評議会について

社会福祉法人の評議委員に名前が似ていますが、だいぶ異なります。

なんで紛らわしい名前つけてわかりにくくするんだろう頭のいい人たちは。

社会福祉法人の評議委員は、株式会社でいう株主に似ており、法人の重要事項を決定します。

一方、社会福祉連携推進評議会には、議決権はなく、意見を述べるにとどまっています。

株式会社と契約した顧問弁護士や顧問税理士のようなイメージの方がしっくり来るかもしれません。

どんな人がなれるかと言うと

・区域内の福祉の状況の声を反映できる者

を必ず入れることとなっています。

その他、業務に応じて

・学識有識者

とか

・経営者団体

とか

・福祉サービス利用団体

などが想定されています。

区域内での社会福祉ニーズの吸収及び社会福祉連携推進法人への反映、中立的意見具申が求められます。

任期は4年。3名以上から定款で定めます。

ちょっと待て。「区域」って何!?と思った方は優秀です。

組合の「地区」と似ていますが違います。

組合の地区は、「組合員の加入条件」として新たな加入者の事業所の所在地を問うものです。

一方、社会福祉連携推進法人の区域は、「社会福祉連携推進法人が業務を実施する地域」を指します。ただその範囲を決めるのに特段制約はなさそうですが・・・。

(2)社員総会について

こちらは、組合でいう組合員総会、株式会社でいう株主総会ですね。

社員というのは従業員ではなく、オーナーを意味します。つまり、株主と同じような立ち位置です。合同会社なんかも出資者は社員ですよね。

原則は、1社員に1票です。ここは出資数に応じて議決権が増える株主とは違いますね。一方、組合の組合員とは同じです。

社員になれるのは

・社会福祉法人

はじめ、社会福祉事業を経営する法人などです。

人的な集まりのため、2以上の社員がそもそも必要です。

(3)理事会について

これはわかりやすい。株式会社でいう取締役会。組合でいう理事会(同じですね)です。

業務の執行に関する意思決定機関です。

もちろん理事で構成されます。

理事になれるのは社会福祉法人と同じような条件で、社会福祉に識見を有する者等とされています。

ちなみに理事の任期は2年、6名以上必要です。

(4)監事について

社会福祉連携推進法人における役員は、理事だけではありません。

監事も必置機関となっています。

監事の業務は、理事のお目付け役です。悪いことすんなよwと。

財産管理について識見を有する者から選任し、任期は2年。2名以上必要です。(役員等と親族関係などある場合には制限されます。なぜならお目付け役だから母ちゃんではだめっすw)

(5)会計監査人について

こちらは、一定規模以上となるに必置機関となります。

一定規模とは、収益30億円又は負債が60億円を超える場合です。

公認会計士や監査法人等から選任し1名以上置きます。任期は1年で何もなければ(社員総会で文句でなければ)自動で再任となります。

もちろん第三者的関係性のある会計士等でなければいけません。

3.社会福祉連携推進法人の業務

で、結局何やるんだよって話ですよね。以下に説明します。

想定されているのはこの6つの業務です。

①地域福祉支援業務

②災害時支援業務

③経営支援業務

④貸付業務

⑤人材確保業務

⑥物資等供給業務

なんかぱっと見、組合っぽい・・・・・

(1)地域福祉支援業務について

・地域貢献事業の企画立案

・地域ニーズの調査

・事業のためのノウハウ提供

等が想定されているようです。

組合でいう「教育情報提供事業」みたいですね。

(2)災害時支援業務について

・応急物資の備蓄提供

・被災施設利用者の移送

・避難訓練

・BCP策定支援

等が想定されています。

緊急時に皆で力を合わせて乗り切ろう(起きた時の備えもしておこう)といった感じですね。

組合の共同事業でこれやるのもアリかも・・・

(3)経営支援業務について

・経営コンサル

・財務状況の分析・助言

・事務処理代行

などを行います。

組合でいう「共同専門家サービス」みたいですね。

全部組合www組合愛すさまじいですね。私。

ちなみに、社会福祉連携推進法人の技能実習生受け入れ事業(監理団体業務)はここの枠になるようです。

※(5)の人材確保業務ではありません。なぜなら技能実習生は人材確保でなく技能移転だから・・・・・・・だと思う。(まだそれにこだわるかw)

(4)貸付業務について

・社員への資金の貸付

これも組合にある事業ですねw

貸付の度に認定が必要となったり、いろいろと制約厳しめです。

(5)人材確保業務について

・採用・募集の共同実施

・研修の共同実施

・現場実習の調整

など人材の資質向上や採用コストの削減が目的です。

組合でいう「共同労務管理」・・・・もう組合で良くない!?!?

(6)物資等供給業務について

・紙おむつやマスク等の一括調達

・給食の供給

など。

組合でいう共同購買とか共同販売とかですね・・・・

結論を発表します。

本当に、新しい法人か!?既存のパクリでは・・・発想力に乏・・・・・・(以下略

4.最後に作り方。

(1)設立のフロー

でね。社会福祉連携推進法人がどーのこーのいってきたけどね。

オチを伝えますと、

まず作るのは実は、一般社団法人wwwww

そこから公益社団法人になるイメージで、社会福祉連携推進認定という行政のお墨付きをもらって鞍替えすんのよ。えー。なんそれ。

(かしこい人は今のうちに一般社団法人作るといいよ。社会福祉連携推進法人の認定は令和4年度からでっす。現時点、詳細まだまだ未定。)

一般社団法人設立

設立内容の決定 定款の内容、役員、会費、業務内容等を決める。
定款認証 定款を完成させ公証役場にて認証。
設立時役員による調査 設立手続きが法令及び定款とおりなされているかを確認。
設立登記 法務局にて一般社団法人の設立登記。
社員総会 社会福祉連携推進法人の方針や財務諸表の承認などを決定することにより社会福祉連携推進法人への変更を決議
社会福祉連携推進法人へ変更 社会福祉連携推進認定の申請

所管行政に申請。

※必要書類、申請先は後述。

社会福祉連携推進認定がおりる

同時に公示されます。
名称変更登記 法務局に、一般社団法人から社会福祉連携推進法人へ変更する旨を登記。

(2)認定手続き(まだ案です)

この辺からはまだまだ(案)状態ですが、現時点のものをお知らせしますね。

ⅰ.申請先について

【原則】

☆「都道府県」に申請

以下の場合は、それぞれ例外が適用

【例外①】

☆特定の一つの市のみを区域とする場合→その「市」に申請

例1)区域は名古屋市のみ→名古屋市に申請

例2)区域は安城市のみ→安城市に申請

【例外②】

☆市が複数だがすべて一つの県内であり、かつ、主たる事業所が政令指定都市→その「政令指定都市」に申請

例1)名古屋市・春日井市・豊明市を区域とし、主たる事業所が名古屋→名古屋市に申請

例2)名古屋市・春日井市・豊明市を区域とし、主たる事業所が豊明市→愛知県に申請(原則を適用)

【例外③】

☆2以上の地方厚生局(北海道・東北・関東信越・東海北陸・近畿・中国四国・九州)にわたって区域とする場合、かつ、①or②のどちらかの場合→「国」に申請

①「社員」の主たる事業所がすべての地方厚生局にわたり、かつ、すべての業務を行う場合

②「社員」の主たる事務所がすべての都道府県に所在し、かつ、2つ以上の業務を行う場合

このケースはなかなかないですね・・・

これら以外はすべて「都道府県」への申請となります!

ⅱ.要件について

①主たる目的

定款の目的の記載事項に必要な記載があることと、社会福祉連携推進業務の事業費の割合が過半数を超えていることが重要となります。

②社員の構成

社員は法人のみ。2以上。過半数が社会福祉法人であること。など

③知識・能力・財産基礎

必要な機関がすべて備わっていること。業務の実施体制、収入の見通しなど。

④社員の条件に不当なものがないこと

社員になる又はやめるというときに不当な条件があってはならないこと。

⑤定款への記載内容

13個ほどあります。

ⅲ.必要書類について

①申請書

②定款

③社会福祉連携推進方針

④登記事項証明書(一般社団法人の)

⑤役員名簿

⑥基準を満たしていることを証する書類

これは、詳細がまた別途出ると思います。

⑦欠格事由に該当しないことを証する書類

これは誓約書の様式が作成されると思います。

⑧社会福祉連携推進評議会の構成員の履歴書、就任承諾書

⑨社員名簿

⑩役員の履歴書・就任承諾書

⑪財産目録

⑫事業計画、収支予算書2年度分

⑬その他必要と認められるもの

結構大変かもしれませんね。

そもそも組織構成が複雑なので書類がどうこうというより組織自体がわかりにくいので

初めて申請するのにはなかなか骨が折れるかもしれませんね。

5.当社のサポート

当社では、一般社団法人の設立から社会福祉連携推進認定、さらには監理団体許可申請まで一括でご相談または、書類の作成・行政とのやりとり、そのコーディネート、設立後の運営サポートなどを

お受けすることが可能です。

ぜひご相談ください。

技能実習法のプロが解説!踏み込んだ上級者向けセミナー開催!

名古屋|行政書士|技能実習|監理団体|組合設立認可|実習計画認定|外国人技能実習機構の実地調査(検査)|専門家

「わかっているようでわかっていない技能実習法の3つの落とし穴」セミナーを開催しました

開催した経緯

行政書士法人合同経営名古屋オフィスは、外国人手続を最も得意としていることから、多くの監理団体、技能実習関係手続に触れる機会がありました。

以前の入国管理法から技能実習法へと制度移行が行われた中、新制度に対応した体制をうまく確立できず思い悩んでいる監理団体が多いという印象を受けました。

特に、手続はうまく進んでいるけれども内部体制あるいは監査の具体的な手法もしくは細かい法的解釈に不安を抱えている監理団体が多いことに気づきました。このような皆さんの新制度に対する“不”を取り除くことができればという思いで本セミナーを開催させていただきました。

セミナーの概要

本セミナーでは、大きく3つのことをお話させていただきました。

1つ目は、技能実習法により間接規制から直接規制となり厳罰化がなされたという点や難しい技能実習法を読み解く上での論点や解釈、技能実習制度を運営するうえで最低限必須となる知識についてです。

2つ目は、実習実施者に監査へ行く際の手順や留意すべき事項、心構え、はまりがちな落とし穴や不正行為の実情についてです。

3つ目は、機構が実地検査に来た際に胸を張って「何でも見てください!何でも聞いてください」と言えるようにするためには、日ごろからどのようなものをどのように整備していかなければならないのか、またその留意事項と実地検査及び行政処分の手順や処理の方法等機構の内部規則(審査要領)についてお話させていただきました。

セミナー参加者の声

セミナーに参加いただいた方からは「とても勉強になった」、「自分の認識レベルを把握できた」といった声や「自分の勉強してきたことが間違っていなかった」などの声がありました。

技能実習に関与して日が浅いという方からかなり高い知識を持って聞きに来てくださった方もいるということでしょう。

何かしらの気づきや確認、知らなかったことを聞けたという点においてはどちらも共通しているので、私の感触としてはとても良かったです。

行政書士法人合同経営との今後の関わり方

「監理団体内で誰かが知っていれば大丈夫」という考えは多数の実習生を取り扱う監理団体においては自分の首を絞めるでしょう。

私たちは、監理団体内部における研修や外部監査人としての適切な助言や指導をサポートいたします。

また、計画認定や在留資格手続の単なるアウトソーシングだけでなく、予防法務的な意味合いでの手続のサポートも可能です。

技能実習法は監理団体及び実習実施者が適正に運営できなければ淘汰されてしまう強烈な法律です。

だからこそ専門家と協力して強力な組織づくりを整えなければならないでしょう。

監理団体や実習実施者の適正な運営と安心、ひいては技能実習生の幸せや技能実習生の母国の発展に寄与できればという願いで今後も引き続き技能実習に関する取り組みに臨んでいく所存であります。

どんな形であろうと異国の地にやってきて一生懸命に生きる外国人の姿を私は心の底から尊敬しています。

私たちは、そんな技能実習生と技能実習生に関わる皆さんを精一杯応援致します。

技能実習法の外部監査はしっかりお金を払ってプロに任せないと組合が破滅します|名古屋,行政書士,技能実習,組合,設立認可,監理団体許可

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外部監査人に、許可を取るために知人やあまり技能実習法に詳しくない人を選任していませんか?

技能実習法は「難しい」

技能実習法という法律は、皆さんご存知の通り、過去の入管法で対応しきれなかった技能実習制度の法違反をしっかり取り締まっていきましょうという側面があります。

しかも、この技能実習法、とても緻密な法律となっていて、法律家、入管法の専門家である私でも、難しいと感じます。

どのように難しいかというと、

・まずボリュームが多い

・本体の法律だけでは運用できず、規則、省令、通達、ガイドライン・・・・と細かいものが多く把握しきれない

・重層構造となっており、技能実習法を読んでいると、入管法を見ろと言われて入管法を見ていると、技能実習法に戻れと言われて、そしたら労働法を見ろと言われて・・・・とあちこちに話が飛んでいきます。

これは法律を読み慣れていない素人には理解不能な世界です。

技能実習法は「一番怖い」

先ほども言いましたが、技能実習法は入管法では処罰しきれないものを処罰できるようになっています。

しかもその処罰の網目はかなり広いです。

例えば、「虚偽記載罪」。

許認可を規定する法律では「偽りその他不正な手段で許可を取得した場合は」処罰の対象となるという規定はよく見ます。

もちろんこの規定は技能実習法にもあります。

しかし、技能実習法の場合、さらに「虚偽記載罪」というものが存在し、許可を取得しなくても(不許可などになったとしても)

法務大臣・厚労大臣に看破されてしまったら処罰されるという規定があります。

大変怖いですよね。

虚偽の意思がそこになかったとしても・・・

こんなのはほんの一部分の紹介です。

難しくて恐ろしい法律なのにどうして素人に外部監査を任せられるのか?

外部監査というのは組合の皆さんならご存知ですよね。

簡単に言うと「組合の皆さんが受け入れ企業さんなどに対し監査してきたものをさらに外部の目で監査する」というものです。

これってどういうことかわかりますか?

もちろん公正な目でというのが表向きはありますが、組合の人出は正確に監査することは困難であろうと考えられているからです。

この監査をするためには

・技能実習法

・運用要領

・留意事項

・通達、省令、規則

・2国間協定

・送出し国の技能実習法(のような法律)

・入管法

・ガイドライン

・労働基準法

・最賃法

・労働契約法

・労働安全衛生法

を実習生の特例も含めて完全把握していることが少なくとも必須ですよね。

これは、私のような専門家でも一人では、質・量的に不可能です。

つまり、この監査を監査する外部監査員というのは「行政書士」「社労士」の二人体制を国は想定しています。

しかもこの分野に特化した人で、ですね。

許可を取得するためだけに、

・知人や今まで付き合いのあった方だけ、

・あるいは、安く請け負ってくれた専門家

に外部監査を任して大丈夫ですか??

○○罪に引っ掛かり組合もろとも消滅しかねないですよ。

なぜなら技能実習法は難しくて怖い法律だから。

外部監査は本当にその道の専門家で二人体制で臨めるところを選びましょう。

当社は、技能実習・入管法・中小企業組合法に関しては長年ノウハウを蓄積してきました。

また、社会保険労務士法人も同グループ内に存在するため、万全の体制での外部監査が可能です。

組合に危機が訪れる前にご相談を。

【まだ公になっていない速報】新設の組合が実習生の受け入れを行うための1年間の実績期間!なくなります!!|名古屋行政書士技能実習

名古屋 行政書士 技能実習 組合設立 実績期間 定款変更

実績期間がなんとなくなります!!

タイトルの通りです!

今までだと、新しく設立した組合が、「技能実習生の受け入れ」を行うためには、

「1年間の実績」が必要でした。

この実績とは、共同購買、教育事業、福利厚生など・・・実習生の受け入れ以外の組合の活動を

1年間行い、黒字を出さなければ、「実習生の受け入れ」は行えない。というものでした。

これが、新しい組合さん

特に「新制度」や「介護職種」を狙って設立した組合さんには

大きな壁でありました。

その「壁」がなくなります!

実績期間なくなった場合の手続きは?

定款変更をして「実習生の受け入れ」を目的に追加しなければなりません。

ここは従来通りですね。

しかし、この定款の目的に「実習生の受け入れ」を追加するためには、

「監理団体の許可を受けれる見込みがあること」を証明しなければならなくなりそうです。

これをどのように証明するかは、国で議論中とのことです。

「監理団体許可」は、実習生の受け入れを行うために必要な許認可で、

どちらにせよ、許可は受けなければならないので、

ハードルが上がったというより、ハードルが設立時に求められる、といった感じですね。

まだ公になっていない

まだ、現時点では、公になっていない情報です。

このような情報をいち早く入手できるのも

この道の実績があるからですね。

組合を設立して監理団体として実習生の受け入れを今すぐやりたい!という方

実績期間を積んでいたが、今すぐ、実習生受入をやりたい!という方

技能実習法・入国管理法を専門にしているため、運営までサポート可能!

外部監査も可能!

今すぐご相談を。

技能実習生法の制定!どんどん受け入れよう技能実習生!|名古屋の行政書士

技能実習生の受け入れ。技能実習法が制定されました。|名古屋行政書士

miyoshi
2017年5月2日(火)

技能実習法制定の背景・趣旨

今までは、技能実習制度も入管法で規定していましたが、不具合があったときに実質的に処分できるのは上陸を認めない(在留資格不許可など)ということのみでしたが、受入機関に法令違反が増加し、入管法のこれまでの処分だけでは限界があるということで、「技能実習法」が制定されました。つまり、技能実習制度について、間接的にしか規制していなかったものを、直接規制しようということです。

 そもそも技能実習制度とは?技能実習生受入の仕組み(構造)

技能実習の精度には大きく2つの受け入れ方法があります。

「企業単独型受入」と「団体監理型受入」です。

「企業単独受入型」とは?

技能実習生を受け入れようとしている企業が、海外支店等海外にいる実習をしたい人たちを自力で見つけ、受け入れを行うパターンです。

一方、「団体監理型受入」とは?

監理団体(受入を行う団体で、実際に実習を行う会社等とは異なります。事業協同組合などはよく聞きますね。)が実習を行う企業に代わって、受け入れや指導・入管への手続きなどの面倒を見てくれるパターンです。仲介や職業紹介のようなイメージですが、監理団体は責任が重大です。

技能実習生はこのパータンが主流ではないかと思います。

技能実習生を受け入れるまでの流れ(技能実習法制定

「企業単独型」の場合

受入企業と海外にいる実習したい外国人との間で実習することが決定します(雇用契約を交わす
受入企業「技能実習計画」を入国管理局に提出します(認定などは不要)

実習生在留資格認定証明書交付申請を入国管理局に行います(行政書士が通常、取り次いで行います)

入国管理局が技能実習計画と在留資格交付申請などを審査

入国管理局が在留資格認定証明を許可(書類などが不足したり要件を満たさない場合などは不許可になります)

本国(海外)にいる実習生が在留資格認定証明の許可証をもって在外日本大使館で査証(ビザ)を申請します

⑦査証(ビザ)がおりたら、ようやく上陸できます

「団体監理型」の場合

監理団体(事業協同組合など)が送出し機関(海外の監理団体のようなもの)と契約を交わし、実習者の決定などを行います

②実習生が決定したら、監理団体が受入企業に打診します

③受入が決定すると、受入企業と実習希望者の間雇用契約を交わします

監理団体「技能実習計画」を入国管理局に提出します(認定などは不要)

監理団体、実習生在留資格認定証明書交付申請を入国管理局に行います(行政書士が通常、取り次いで行います)

入国管理局が技能実習計画と在留資格交付申請などを審査

入国管理局が在留資格認定証明を許可(書類などが不足したり要件を満たさない場合などは不許可になります)

本国(海外)にいる実習生が在留資格認定証明の許可証をもって在外日本大使館で査証(ビザ)を申請します

⑨査証(ビザ)がおりたら、ようやく上陸できます

「技能実習法」制定でどう変わる?変更点はここ

まず、大きく変わる点

・登場人物が1人増えます→「外国人技能実習機構」の創設→「技能実習計画」は外国人技能実習機構の認定が必要となりました

・監理団体の適正化→監理団体が許可制になりました→事前に許可を受けないと技能実習生の受け入れができなくなります

・同じ外国人に対して最長5年間、技能実習を継続することができます→今までは最長3年間でした

実習実施企業(受入企業)は届出を行わなければならなくなりました→今までは入国管理局が確認していたのみ

では細かい流れは?どうなる?

「企業単独型」の場合

受入企業と海外にいる実習したい外国人との間で実習することが決定します(雇用契約を交わす
受入企業「技能実習計画」を入国管理局「外国人技能実習機構」に提出します(認定などは不要が必要)

実習生在留資格認定証明書交付申請を入国管理局に行います(行政書士が通常、取り次いで行います)

入国管理局認定された技能実習計画と在留資格交付申請などを審査

入国管理局が在留資格認定証明を許可(書類などが不足したり要件を満たさない場合などは不許可になります)

本国(海外)にいる実習生が在留資格認定証明の許可証をもって在外日本大使館で査証(ビザ)を申請します

⑦査証(ビザ)がおりたら、ようやく上陸できます

「団体監理型」の場合

0監理団体が許可を受けなければなりません

監理団体(事業協同組合など)が送出し機関(海外の監理団体のようなもの)と契約を交わし、実習者の決定などを行います

②実習生が決定したら、監理団体が受入企業に打診します

③受入が決定すると、受入企業と実習希望者の間雇用契約を交わします

監理団体「技能実習計画」を入国管理局「外国人技能実習機構」に提出します(認定などは不要が必要)

監理団体、実習生在留資格認定証明書交付申請を入国管理局に行います(行政書士が通常、取り次いで行います)

入国管理局認定された技能実習計画と在留資格交付申請などを審査

入国管理局が在留資格認定証明を許可(書類などが不足したり要件を満たさない場合などは不許可になります)

本国(海外)にいる実習生が在留資格認定証明の許可証をもって在外日本大使館で査証(ビザ)を申請します

⑨査証(ビザ)がおりたら、ようやく上陸できます

まとめ|監理団体の許可、「技能実習計画の作成や認定」、「在留資格」の申請、受入企業の届出などは、外国人業務の実績のある行政書士へ!

特に監理団体は、事前に許可を受けなければなりません。

当事務所が、いち早く制度変更を察知し、運用状況を把握できたのも、入管関係、外国人関係の手続きのプロフェッショナルだからです。

スタートが遅れる前にご相談を。

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きょうの三好

2021年11月15日

社会福祉連携推進法人とは

社会福祉連携推進法人,監理団体,設立,技能実習生,介護,認定,名古屋,行政書士 はじめ 社会福祉連携推進法人という法人形態、みなさんご存知でしょうか? 知る人ぞ知る感がありますね。 我々監理団体等の外国人ビザの手続きを専…続きを読む

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