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技能実習(育成就労)・特定技能で訪問介護解禁!?条件は?

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訪問介護解禁までの経緯

訪問系サービス解禁の始まり

技能実習制度や特定技能制度において介護の外国人受入が始まった際に、施設系の介護事業者しか受入対象とされなかったことから、訪問系の介護事業者の受け入れを認めてほしいという要望は非常に強いものがありました。

訪問系サービスは、利用者と当該外国人が1対1でサービスを行うことが基本であることから、指導体制や権利保護等様々な観点から対象外となっておりました。

しかし、2024年6月26日の「外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会」の中間まとめ(中間報告)において、

「外国人介護人材が多様な業務を経験しながらキャリアアップし、日本で長期就労することが重要であることから、介護福祉士の資格取得含め後押しが必要である」ということから、

「日本人同様に介護初任者研修を修了した有資格者等であることを前提に、ケアの質や権利保護等の観点から、事業者に一定の遵守事項を履行できる体制や計画を求めることを条件として、外国人介護人材の訪問系サービスの従事を認めるべきである」という趣旨の報告がなされています。

訪問系サービス解禁の経過

皆さん、御存知の通り、育成就労・特定技能制度(いわゆる新制度)の基本方針を定めるための有識者会議が現在執り行われております。

「第1回 特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議」が、2025年2月6日に開催されました。

この分野別運用方針について、介護分野の方針改正の案の提出がありました。

改正案において今までは、訪問系サービスは対象外とするという文言を削除し、訪問系サービスに従事する場合に一定要件を満たさないといけないという内容が盛り込まれました。

これにより、訪問介護(訪問系サービス)解禁 確実か!?となり、熱が一気に再燃しました。

訪問系サービス従事の要件は?

第1回 特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議 のときの案

外国人本人に対する要件

①介護職員初任者研修課程「等」を修了

所属機関(受入企業)に対する要件

①1号特定技能外国人に対し、訪問介護等の業務の基本事項等に関する研修を行うこと

②一定期間、責任者等が1号特定技能外国人の訪問介護に同行するなど訓練を行うこと

③1号特定技能外国人に対して、訪問介護等における業務内容の説明、意向の確認、キャリアアップ計画の作成

④ハラスメント防止の相談窓口を設置

⑤1号特定技能外国人の訪問介護等の業務の際の不測の事態に対応できるよう情報通信技術を活用して環境を整備すること

第2回 特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議 のときの案

第一回の有識者会議後に上がった意見を踏まえ要件が少々変わりました(個人的にはかなりハードルが上がりました。)。

外国人本人に対する要件

①介護職員初任者研修課程「等」を修了

②実務経験等を有する

※1年以上の実務経験を想定

所属機関(受入企業)に対する要件

①1号特定技能外国人に対し、訪問介護等の業務の基本事項等に関する研修を行うこと

②一定期間、責任者等が1号特定技能外国人の訪問介護に同行するなど訓練を行うこと

③1号特定技能外国人に対して、訪問介護等における業務内容の説明、意向の確認、キャリアアップ計画の作成

④ハラスメント防止の相談窓口を設置

⑤1号特定技能外国人の訪問介護等の業務の際の不測の事態に対応できるよう情報通信技術を活用して環境を整備すること

※これらを実質的に有効なものとするために以下のような具体的内容を想定。

・ハラスメント防止のために、対応マニュアルの作成、管理者等の役割の明確化

・ハラスメント発生の際のルールの整備、実施

・利用者や家族等への周知

・外国人介護人材の相談窓口の整備

→これらの体制を整備し、履行できる体制・計画の構築を条件とする。

※更には上記について、巡回訪問時の監査事項となることを想定

訪問系サービス解禁の今後

今述べた要件は、2025年3月4日時点のものであり、これから更に議論を重ね、変わっていくことが想定されますので確定事項ではありません。

しかし、2025年3月の閣議決定・4月からの運用開始を目指していますので、大きくブレるようなことはないように思います。

しかしポイントはまだまだ残っていますので注目しておく必要があります。

訪問系サービスはどの業態まで認められるのか?

現時点(2025年3月4日)では、

サ高住(サービス付き高齢者住宅)のような、不動産賃貸業に介護サービスを付加したような業態まで認められるのか?

居宅系のものはすべて認められるのか?

など、は不透明な状態です。

しかし、製造業のような標準産業分類による縛り等も予定されていないようなので、介護指定書があるのであれば、サ高住のような業態、居宅系のような業態かかわらず認められるのではないかと予想します。

訪問看護などは、介護とは異なるため認められないかもしれないですね。

運用開始後の温度感の予想

当初から予定されている「初任者研修等」をいつ受講するのか?

という点と、

第2回で追記された要件である、「1年以上の実務経験」が、

ハードルになってくる可能性が高いです。

初任者研修に関しては国内での受講となるので、海外から呼び寄せる(入国させる)パターンの受入の場合は、入国後に受けることが原則になりそうです。

特定技能として在留資格を取得する前に、来日して受講するのであれば、それはなんの在留資格でやるのか?どのような段取りで実施するのか?あたりがポイントになりそうです。

1年以上の実務経験については、海外での経験が認められるのかどうかは定かではありません。来日後特定技能としての経験が求められるのであれば、そもそも訪問系のサービスしか行っていない事業者は、国内で実務経験を持った人の転職を待つしか道がなくなってしまいます。

この辺は、今後議論で整備されていくのだと思いますが、現状このような感じです。

技能実習制度の訪問系サービスは?

今までは、新制度の有識者会議の話でしたので現時点では主に特定技能に関する話でした。

ではもう数年は継続される技能実習制度で訪問系サービスの解禁はあるのでしょうか?

技能実習評価試験の整備に関する専門家会議 第86回

技能実習制度における技能検定(評価試験)に関する会議において以下の議論がなされています。

・介護職種の作業範囲拡大(訪問系のサービスの追加)が了承された

よって、技能実習制度にも訪問系サービスが解禁されることは間違いないと思いますが、特定技能と同時(2025年4月スタート予定)かどうかは微妙なように思います。

了承と同時に以下のような言及もあったためです。

・技能実習生へ周知期間を十分にとって現場が混乱しないようにすべき

おわり

いかがでしたでしょうか?またアップデートがありましたらお届けいたしますのでぜひ御覧いただけばと思います。

また、訪問系サービスに置いて求められる体制の整備や計画の作成など、弊社でも承れますのでお気軽にご相談ください。

 

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きょうの三好

2025年3月5日

技能実習(育成就労)・特定技能で訪問介護解禁!?条件は?

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