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厚生労働省が非ブラック企業の認定!?
2013年12月2日(月)
名古屋の行政書士|非ブラック企業にさああなたも
2013年12月2日
厚生労働省は、2013年度から、優良な中小企業と就職を希望する若者の橋渡しと言える認定制度の「若者応援企業」がスタートさせています。
以下、厚生労働省のホームページへのリンク
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jakunen/wakamono/wakamonoouen.html
まず、「我々は、若者を応援している苦業だ!!」と声高らかに宣言するためには、次の要件をすべて満たす中小・中堅企業である必要があります。
[1] 学卒求人など、若者対象のいわゆる「正社員求人」をハローワークに提出すること
[2] 「若者応援企業宣言」の事業目的に賛同していること
[3] 以下の就職関連情報を開示していること
・社内教育、キャリアアップ制度等
・過去3年度分の新卒者の採用実績及び定着状況
・過去3年度分の新卒者以外の正規雇用労働者(35歳未満)の採用実績と定着状況
・前年度の有給休暇および育児休業の実績
・前年度の所定外労働時間(月平均)の実績 等
[4] 労働関係法令違反を行っていないこと
[5] 事業主都合による解雇または退職勧奨を行っていないこと
[6] 新規学卒者の採用内定取消を行っていないこと
[7] 都道府県労働局・ハローワークで扱っている助成金の不支給措置を受けていないこと
・・・・これらのたくさんの要件を満たしてようやく宣言できる・・・
なんでこんな七面倒な(要件が7つなだけに(笑))ものを満たしてまで宣言する必要があるのか・・・・
メリットはまあ要するに、
厚生労働省から『若者採用や育成に積極的な企業だよ』というお墨付きをもらえること
ですね!!
お墨付きがあるから、一定期間は「若者応援企業」という名称を使用することができます。
さらに、ハローワークが積極的に面接の機会を与えてくれたりと雇用のマッチングを手助けしてくれます。
さらにさらに、労働局において、企業の就職関連情報が公表されるため、会社の魅力を存分に発信でき、信頼を高めることが出来るようです。
職を探している若者からしても情報が入手しやすいため、よりよい就職活動ができるのではないかと思われます。
また、日経新聞にも今日、このような記事が載っていました。
http://www.nikkei.com/article/DGKDZO63398800Q3A131C1TCP000/
採用に慎重な企業が増える中、こういう制度を活用してみるのも面白いかもしれませんね☆
「若者応援企業の認定制度」について詳しく知りたいあなたはコチラ
派遣事業を行なっているあなたへ
2013年11月11日(月)
名古屋の行政書士|派遣業許可なら葵行政書士法務事務所
2013年11月11日
こんにちは、先日、日本経済新聞を読んでいて気になるニュースを発見しました。
-派遣事業をすべて許可制へ-
という見出しの記事でした。
企業法務ナビの法務のニュースのページです。
<a style="font-size: 0.85em;" href="http://www web link.corporate-legal.jp/houmu_news1393/”>http://www.corporate-legal.jp/houmu_news1393/
現在、派遣事業は
(1)一般労働者派遣事業
(2)特定労働者派遣事業
の2つがあります。
(1)一般労働者派遣事業とは、
特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業のことです。
例)登録型派遣、臨時・日雇労働者派遣
(1)一般労働者派遣事業を行うには、事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局を経て、厚生労働大臣に対して許可の申請をしなければなりません。
この許可なく営業することはできません。
では、(2)特定労働者派遣事業とは何なのでしょうか。
これは、
常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。
つまり、(1)一般労働者派遣事業とは、常用雇用者以外の労働者を派遣する事業のことです。
(2)特定労働者派遣事業を行うには、事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局を経て、厚生労働大臣に届出をし、これが受理されなければなりません。(すでに一般労働者派遣事業の許可を受けている事業所の場合は届出を行なう必要はありません。)
許可と届出は、異なったものであり、
届出は、おかしなところがなければ原則として受理されますが、
許可は許可がおりる要件等が厳しく、許可されないこともあります。
(2)特定労働者派遣事業は、常用雇用者ばかりなので、労働者は比較的安定した地位にあるということで、許可より簡単な届出で良いことになっています。
逆に、一人でも常用雇用者以外のものを雇うと、その人の安定した地位を守るため、より厳しい許可が求められます。
さて、今回のニュースで焦点となっているのは、
(2)特定労働者派遣事業の届出です!!
この(2)特定労働者派遣事業の届出が、(1)一般労働者派遣事業に吸収されて、
「一般」・「特定」関係なく、派遣事業を行なうものはすべて許可まで必要になる、
というのがニュースの内容です。
現在、
(2)特定労働者派遣事業の事業者は、派遣労働者を「常用雇用」とした上で、当該労働者を派遣しています。
この場合、派遣先がない場合でも、派遣事業者から給与が支払われるので、労働者は雇用は安定していると考えられ、許可よりも緩い届出でよかったのです。
しかし、(2)特定労働者派遣事業にもかかわらず、1年ごとの雇用契約の更新を繰り返し、見た目は、常用雇用のようであるが、実質的には常用ではなく、一般派遣と同様の派遣を届出のみで行う事業者が増えてきたのです。
そのため、監視の強化が必要であると議論されてきました。
今回は、それを実行するという方向性が打ち出された、ということのようです。
派遣事業を行なっているあなた、
改正が確実というわけではありませんが、
対策を早めに講じておかないと、法改正されてしまった後では、事業がしばらくの間行なえなくなってしまう可能性があります。
許認可の専門家である行政書士にどうぞご相談ください。
>>派遣事業に関する許可・届出を申請したい方はコチラから!!
名古屋市消費生活フェア2013で騙されてきました←
2013年11月6日(水)
名古屋の行政書士|ON STAGE 消費者生活フェア
2013年11月6日
これです。
先日の11月2日、
契約学習ネットワークの一員として、参加させていただきました。
契約学習ネットワークでは、悪徳商法対策講座ということで、デート商法の寸劇で演じた後、クイズで知識を高めるというスタイルでした。
タイトルの通り、私は、寸劇で、デート商法に見事引っかかり綺麗なお姉さんにすっかり騙されるという役でした(笑)
こんな感じでした。
客席はぼちぼち埋まっていて、ブースの方たちが立ち見で見てくれてました☆嬉しいですね。
ブースの出展者は、大学や、司法書士会、法テラス、FP協会等・・・でした。
皆さんそれぞれに工夫していてすごく勉強になりました。
おまけにちびっ子たちのショータイムもあり、
ほっこりしました。
出演者の皆さんは、所属する団体は違えども、悪徳商法や消費者トラブルから、消費者である皆さんを守りたいという熱い気持ちは同じであると思います。
これからも、時には仲間として、時にはライバルとして、お互いが高めあえれば素晴らしいことだと思います。
わからないこととか、こんなことがあったんだけどどうしよう・・
等々、お気軽にご相談ください。
皆さんが賢い消費者でいられるよう、全力でサポートいたします☆
では、良い一日を。(*^_^*)
無謀な挑戦
2013年11月6日(水)
名古屋の行政書士|京都旅行
2013年11月6日
先日、車で、名古屋から京都に旅してきました。
高速をひたすら走る
走る
走る
・・・
京都の細道をひたすら走る
走る
走る
・・・
疲れたぁ。
初めに東福寺に行って庭園鑑賞っていうおしゃれなことをしてきたぜい☆
次に
かねよというウナギのお店でうな丼を食べる。
迷い込んでしまって、警備員さんにごめんなさいしながら一通逆走しました。
お次は嵐山まで行って渡月橋→よーじや→東映太秦映画村!!
お子ちゃまな我々は、映画村でぎゃんぎゃん騒ぎましたとさ。楽しかったー
迷路みたいなのあって、トリックアートになってて、楽しすぎた(笑)
人生の迷路に迷い込んだ!←
んで
晩御飯は京うどんのお店に閉店ぎりぎりに駆け込んで食事させていただきました。
多大なるご迷惑をおかけしました。(笑)
香川出身で讃岐うどんラブの讃岐人として、うどんには辛口評価の私なんですが、
とってもおいしかったです。
ボリュームも満点で、山菜も盛りだくさんで、リッチなお寿司も付いているっていう。。。
おなかおきましたわー!!
あ、
「おなかおきた」は、讃岐弁で「おなかいっぱい」という意味です!
んで
高速をひたすら走って名古屋へ
走る
・・・(以下略
日帰りで京都は回りきれませんね!
また行きたいです。
建設業許可について
2013年10月28日(月)
名古屋の行政書士|建設業許可更新の失念防止
2013年10月28日
建設業許可には更新があります。
当然、更新し忘れると業務ができなくなり大変なことになります。
ですので、「そろそろ更新ですよ~」
とアドバイスするのも私たち行政書士の役目だと思うんですよ。
許可をとったからハイ終わりではダメなんですよ。
私は、社長の参謀なんですから。
また、建設業許可には事業年度終了届があります。
当然、この時期が近づいてきたときには、社長にお知らせしますし、
毎年度この届出を通して、その業者さんの決算状況等を把握することができます。
ここでも、届を出したから終わりではダメなんですよ。
この情報を活かして、社長の経営にもタッチしてアドバイスする。
今期はこうだからこうしてみよう。
とか
業界は今こんな感じだからこうしてみよう。
とか。
私見ですが、それが行政書士の役目であると私は思っております。
参謀として、社長さんの経営をともに盛り上げていきたいものです☆