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風俗営業法の改正!?(案)|風営許可なら行政書士法人one
2014年10月24日(金)
名古屋の行政書士|風営許可なら行政書士法人one,特定遊興飲食店営業許可
2014年10月24日(水)
風営法の改正案の骨子
・特定遊興飲食店営業を新設し、一定の条件のもとに24時間営業が可能に。
・営業者に対して、店周辺の客の迷惑行為の防止や苦情処理に関する帳簿の備え付けを義務づけ
・飲食を伴わないダンス教室などを風営法から除外
特定遊興飲食店営業の許可の一定の条件とは?(詳細は検討中のようです)
明るさに関して
(1)店内のバーカウンターやソファなど飲食スペース・・・常時10ルクス超(映画館の休憩中くらいの明るさ)
(2)ダンスフロアは演出のため対象外(明るさは問われない)
その他の基準に関して
・暴力団の参入を防止
・風俗営業と同様の欠格要件
などが求められ、
・面積要件は66平方メートル以上から33平方メートル以上へ緩和することも検討中のようですね。
・立地場所は各都道府県条例で定められるようです。
基準を満たさない場合は?
「低照度下の営業」として引き続き風俗営業とされる(24時間営業できない)ようです。
改正の趣旨
時代遅れと言われたクラブの風俗営業のイメージを払拭し、深夜営業への道を開くことで外国人観光客や新規参入を促す考えのようです。
※風俗営業は原則深夜営業できません
深夜営業のため、行政から処分を受け、意見陳述を手伝ってほしいとの相談もよく受けます。
気をつけて皆さん営業しましょう。
大学生のための「かしこい消費者講座」
2014年10月15日(水)
大学生のための「かしこい消費者講座」始動!
2014年10月15日(水)
皆さんこんにちは。
13日の体育の日は、朝から、大学のセンセーしてきました(^^)
大学生のための契約知識ということで
法律とは、契約とは、という話から
契約において注意すべきこと、
消費者契約の考え方、
昨今問題となっているネット取引の問題
個人情報の管理について
自らしっかり考えていかなければいけないこと
クーリングオフのこと
などなど
たくさんのことをお話ししてきました!
90分では短すぎる!
もっと伝えたいことがたくさんある!
でも、講演のできにはまあ満足。
学生さんの前でしゃべると僕もいろんな勉強や刺激になるし、
卒業生が外部講師として授業に来る姿を見ることで学生の刺激にもなっていたらうれしいなあ。
皆さん契約について興味を持っていただけたみたいだし、
日常生活で毎日のようにしている「契約」にもっと敏感に生きましょうね!!
そして、嬉しいことに、
来年からは予算に僕の講師依頼を組み込んでくれて毎年学生の前で話させてくれるらしいです。
嬉しいことですね。
学生もこういう話を聞く機会があまりないと思うので
「かしこい消費者育成」
に貢献できれば嬉しいですね。
先生、生徒さん、事務の皆さん、ありがとうございました。
「かしこい消費者育成計画」スタート!!
講演会の依頼急増中
2014年9月22日(月)
名古屋の行政書士|講演会、資格講師、悪徳商法、契約知識、成年後見
2014年9月22日
こんにちは、行政書士の三好です。
ここ最近、講演会や講師の仕事が忙しいです。
資格の講師としては、行政書士試験合格に向けて、少人数向けのマンツーマン授業を行なっております。
どうやって僕が試験に合格したのか、覚えるではなく理解するということ、抽象的思考論などなど
ご披露いたします。
また、10月には僕の母校中京大学で
契約知識、悪徳商法に騙されないための法律に関する知識の授業を行ないます。
普通に生きてたらこんなこと教えてくれる現場ってないですよね。
でも皆さんご存知ですか?
社会って経済と法律で回っているんですよ。
ということで、法律に関する部分を学んで賢い消費者になってもらえるような授業をどんどん展開していきたいです。
1月には、日本FP協会の依頼で
FP資格者向けに成年後見の講演を実施いたします。
こちらも悪徳商法と同じ、社会に求められる機会がどんどん増えているものです。
そういった成年後見業務を担える人材をたくさん育てたいという試みです。
皆さんも成年後見制度の利用について一度見直してみるといいでしょう☆
↓講師講演のご依頼はこちらから↓
メルマガ作成?うまい話には裏がある。
2014年7月10日(木)
名古屋の行政書士|メルマガ作成トラブル
2014年7月10日
マイナビのニュースです。
またもや悪徳商法。。。次々新しい悪徳商法が生まれますね。。。
どんな内容の悪徳商法か
まず、「費用をかけずに副業として小遣い稼ぎができますよ」といったうまい話を持ち掛けてくる。
電話であったり、インターネットの広告であったり、話の持ちかけ方は様々かもしれません。
それで、その話に乗って応募してみると、
「たくさん稼ぐためにはホームページを作ったほうがいいよ!これを作ると必ずもうかるから!」などと言って、高額なものを作らせたり契約させたりしてきます。
そして、契約を断ろうとすると「副業していることを会社にばらしますよ」などと脅してくることもあるそうです。
で、またまたその話に乗ってみると・・・・
全然儲からない!!!!!騙された!!
ということです。
対策はどうすればよいのか
そういううまい話が転がり込んできたとき
「すぐ元が取れる」
「必ず儲かる」
「儲からなかったら返金します」
など・・
の言葉を容易に信用しないこと。
判断がつかない場合は、口車に乗せられて契約してしまう前に必ず専門家に相談すること。
あるいは、無視してください。
すでに契約してしまって困っている場合
専門家に相談してください。
悩む前に相談しましょう。
クーリングオフの対策が打てる場合や、 契約を取り消したりできる場合は、時間との勝負です。
相談した時には、もう時すでに遅し…では意味がありません。
「必ず儲かる」のような消費者を誤認させたり断定的に説明して契約させた場合は、「消費者契約法」という法律であなたたちを守れるかもしれません!
行政書士はあなたのための法律家です。