『行政書士』タグの付いた投稿
契約書はあなたを守る紙切れです。契約書の作成なら行政書士法人one|名古屋の行政書士
2016年11月2日(水)
名古屋,行政書士,契約書,金銭消費貸借,公正証書
2016年11月2日(水)
顧問契約いただいているお客さんの契約書作成
今日は、金銭消費貸借契約書の作成をしました。
沖縄の顧問契約を頂いている会社様のものです。
お金を貸したので、何かあった時に回収に困らない様な契約書を作って欲しいという依頼でした。
日本では契約書を作成する文化があまりありませんが、
契約書とは、本来あなたを守ってくれる唯一の約束事(法的拘束力を持つ)です。
これを適当に作成する会社が多すぎるのではないかと私は思っています。
雛形はたくさん出回っていますが、税務的な面、法務的な面、様々に関わってくる法律、将来のこと・・・など
あなたの契約書はいざという時にあなたを救ってくれますか??
もし、専門家に相談せず契約書を作成されているのであれば、専門家に相談することをお勧めいたします。
顧問契約が圧倒的お勧め
当事務所では、契約書は常に付きまとう書類なので顧問契約という形で
お付き合いさせていただいていることが多いです。
もちろん公正証書の作成が必要な場合はその報酬も込みです。
外国人の就労ビザ・在留資格@沖縄!?
2016年10月12日(水)
名古屋の行政書士|在留資格、外国人の就労ビザなら行政書士法人one
2016年10月12日(水)
在留資格就労ビザに強い
事務所設立当初から、在留資格には特に力を入れていたわけではない・・・んですが、
在留関係の依頼がずっと一番多いです。(笑)
きっかけはタイの方が依頼してくれたことです。
そこから、タイのお友達を紹介してくださったり、
別の国の方の依頼がまいこんできたりと連鎖しています。
とてもありがたいことです。
中でも、若い方が多いですね。
ということでなぜか一番得意な業務が外国人関係となってしまいました。(笑)
英語苦手なのに・・・・・
今回の舞台は沖縄
・・・と舞台といっても、何をするわけでもなく
たまたま沖縄の会社様が外国人を雇用したいとのことで、依頼があっただけです(笑)
しかしこれは、とても嬉しい。
沖縄に行ける!!!!!!
沖縄の人ってすごくいい方ばかりなんですよね。
移住しようかしら←
ということで全然話がまとまっていませんが
年末~年始あたりに沖縄行ってきます。
もちろん、在留資格の申請をするためですよ。仕事ですよ。
在留資格は慣れている専門家に任せたほうがいい
・・・と僕は個人的に思っています。
なぜかというと、初めて在留資格を手掛けた時にとても不安だったからです。
なぜかというと、役所(入国管理局(法務省))が公式に出している必要書類のみでは、ほぼ許可がもらえない(と思っている)からです。
弁護士のように、こちらで必要な書類を考え、作り、要件を満たすことを証明しなければなりません。
実はこれ、何の知識もないと何を出していいのかわかりません。その上書類が不足すると平気で不許可が出ます。(追加提出のチャンスが一回ありますが)
しかも、更新等の場合通常3月の猶予しかないので(3月前から更新でき、1回の申請に約1月かかる)なかなか困ったものです。
・・・ということで、なんか今日は文章がうまくまとまらないのでこの辺で(笑)
建設業許可の取得が得意な名古屋の行政書士
2016年10月5日(水)
名古屋の行政書士|建設業許可の取得なら行政書士法人one
2016年10月5日(水)
建設業許可の取得はお早めに!
最近多い業務として、
建設業許可の新規取得があります。
とび、防水、内装仕上げ、塗装・・・などなど
その中でも、急ぎの案件がとても多いです。
皆さんもご存じのとおり、建設業許可(一般)の場合、500万円以上の請負がある場合に建設業許可を取得しなければ
いけないというルールがあります。
「大きな案件を受ける場合は県からOKをもらった事業者だけにしましょうね。」という決まりです。
しかし、県に申請を出してから実際に許可が下りるまでには、約30日間かかります。
つまり最短でも、建設業許可取得に1か月かかることになります。
急に、大きな受注があったから、ということで急ぎの場合が多いわけですが、
建設業許可は、様々な方から押印をいただいたり、様々な証明書を取得したりと、どこかで頓挫してしまうと、2か月、3ヶ月とすぐに過ぎてしまいます。
ですので、建設業許可が今は必要がないと思っているあなたも、取っておいて損はないでしょう。
社会福祉法人・学校法人・医療法人等特殊法人の設立/認可|名古屋の行政書士
2016年4月29日(金)
名古屋の行政書士|社会福祉法人設立認可なら行政書士法人one
2016年4月29日(金)
お久しぶりです。
三好です。
社会福祉法人設立認可受領!
昨年度から継続しておりました
社旗福祉法人が認可されました。
こちらは特養を開設するということで
名古屋市において社会福祉法人を設立いたしました。
認可後手続きはまだ残っておりますが、
取り合えず登記申請も完了しました!
認可が下りたという連絡を受けて
ほっとしたその日に、
別件にて、日進市で社会福祉法人を新設したいとの依頼をいただきました。
今度は保育園の運営ですね。
しかも、3日後に第1回の審査協議を控えているとのことで
徹夜で資料を仕訳、書類作成、仕訳、作成、仕訳、作成・・・・・・・
って感じで何とか間に合わせました。スレスレのすれすれ(笑)
ここから本申請に向けて徐々に内容を精査していくという感じですね。
今日からGWですが、「頑張るワークを!」の略か何かですかね?(笑)
特殊法人の設立はお任せください。
社会福祉法人、医療法人、学校法人など、特殊な法人の設立は、
なれた専門家でないとできないといっても過言ではありません。
実績ある葵行政書士法務事務所にお任せを!
風俗営業法の改正!?(案)|風営許可なら行政書士法人one
2014年10月24日(金)
名古屋の行政書士|風営許可なら行政書士法人one,特定遊興飲食店営業許可
2014年10月24日(水)
風営法の改正案の骨子
・特定遊興飲食店営業を新設し、一定の条件のもとに24時間営業が可能に。
・営業者に対して、店周辺の客の迷惑行為の防止や苦情処理に関する帳簿の備え付けを義務づけ
・飲食を伴わないダンス教室などを風営法から除外
特定遊興飲食店営業の許可の一定の条件とは?(詳細は検討中のようです)
明るさに関して
(1)店内のバーカウンターやソファなど飲食スペース・・・常時10ルクス超(映画館の休憩中くらいの明るさ)
(2)ダンスフロアは演出のため対象外(明るさは問われない)
その他の基準に関して
・暴力団の参入を防止
・風俗営業と同様の欠格要件
などが求められ、
・面積要件は66平方メートル以上から33平方メートル以上へ緩和することも検討中のようですね。
・立地場所は各都道府県条例で定められるようです。
基準を満たさない場合は?
「低照度下の営業」として引き続き風俗営業とされる(24時間営業できない)ようです。
改正の趣旨
時代遅れと言われたクラブの風俗営業のイメージを払拭し、深夜営業への道を開くことで外国人観光客や新規参入を促す考えのようです。
※風俗営業は原則深夜営業できません
深夜営業のため、行政から処分を受け、意見陳述を手伝ってほしいとの相談もよく受けます。
気をつけて皆さん営業しましょう。