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社会福祉連携推進法人とは

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はじめ

社会福祉連携推進法人という法人形態、みなさんご存知でしょうか?

知る人ぞ知る感がありますね。

我々監理団体等の外国人ビザの手続きを専門とする行政書士にも実は最近話題になりました。(個人的に!?)

このページをご覧の皆様方におかれましては、社会福祉連携推進法人を設立したい、あるいは、すでに設立してあり監理団体になりたい、または、なんだか興味があるという方々と思います。

以下にて、社会福祉連携推進法人丸わかり解説をしてみたいと思います。(半わかりくらいかもしれません)

社会福祉連携推進法人を知るためには社会の構造変化を捉えることが重要

もちろん皆さんご察しの通り、新しい法人形態です。私も聞いたことがなかったくらいでしたw

新しくこのような法人形態ができたということは、社会にその必要性があるということを意味します。よってこの法人の趣旨を理解するためには見出しの通り

社会構造について少し復習しましょう。(物騒な事件が多いですが、社会に復讐はしてはいけません)

高齢者急増からの減少と若者が・・・・・

さて、皆さんに問題です。日本の人口ピラミッドは、今後10年、20年でどのように変化していくでしょうか?

え?もうすでにピラミッドじゃない?

その通りです。

なんか土偶みたいだよねw土偶ってw(土偶を知らない人は調べてね)

余計なことばかり言って行を稼いでないか?

いや余計なこと言うからボリューム増えすぎんだよw

じゃあね一言で言うよ。

ダイバーシティ だよ ダイバーがたくさんいる街じゃないよ。

ほらわからんでしょ!

ちゃんと聞きなはれ。(一人芝居に疲れてきた・・・)

(現時点A4一枚約700文字そろそろブログとしてはシメに入っていい頃合い・・・ってなんも伝えてねえw)

日本の人口動向について皆さんご存知のことを述べていきますね。

2025年に向けて高齢者は爆増すると言われてます。ってか爆増してる。

そしてそこをピークに高齢者は爆増からちょい増になっていきます。

ちょい増ってかわいいね

ちょいまし じゃなくて ちょいぞう ね。

なんなら地方では、高齢者も減少傾向が始まると言われています。

もちのろん 若者(生産年齢人口)の減少も爆っていきます。

爆減!?!?

するとどうなるか。

年金が払えねえ・・・

ではなく、共同体(まあ小さな社会みたいなもの)がどんどん失われていきます。

心も失われて・・・(もう余計なこと言いません) 

そうすると、集団から個へとニーズの中心が移動していくことになります。

そうして今流行語大賞の「ダイバーシティ」となるわけです。

ダイバーシティとは、まあ多様性とよく言われるように、いろいろなサービスに対するニーズが複雑化・多様化していくこと、らしいっす。

わかるわかる・・・

で、今回は、子育てや介護、生活困窮などの福祉分野にスポットを当ててみたけど

やっぱ多様化やんけw

ということで、非営利セクター(主に社会福祉法人を想定)が中心となって専門性やニーズへの対応をおこなってかなければならん と 

一法人には難しいから 手を組んで やっていきましょー

って感じ。

(だんだん雑になってきた。。。)

で、それを社会福祉連携推進法人でやろうとしているわけなんですね。

名前長い。画数多い。まあ書かないけど。

2.社会福祉連携法人の組織構成(運営)ってどうなの?

なんかすげえことやろうとしてるのはわかった。じゃあどうやってやんのよ?

ってなりますよね。

うんうん。

ここは皆さんがわかりやすい株式会社と比較しましょうか。

いや実は株式会社では比較難しいんすわ・・・社福と組合足して2で割った感じだよ☆(伝われ)

・・・まあとりあえず登場人物から紹介しましょうか。

  • 社会福祉連携推進評議会
  • 社員総会
  • 理事会

が主な企業ガバナンスですね。お、初めて法律家っぽい言葉使った。

(1)社会福祉連携推進評議会について

社会福祉法人の評議委員に名前が似ていますが、だいぶ異なります。

なんで紛らわしい名前つけてわかりにくくするんだろう頭のいい人たちは。

社会福祉法人の評議委員は、株式会社でいう株主に似ており、法人の重要事項を決定します。

一方、社会福祉連携推進評議会には、議決権はなく、意見を述べるにとどまっています。

株式会社と契約した顧問弁護士や顧問税理士のようなイメージの方がしっくり来るかもしれません。

どんな人がなれるかと言うと

・区域内の福祉の状況の声を反映できる者

を必ず入れることとなっています。

その他、業務に応じて

・学識有識者

とか

・経営者団体

とか

・福祉サービス利用団体

などが想定されています。

区域内での社会福祉ニーズの吸収及び社会福祉連携推進法人への反映、中立的意見具申が求められます。

任期は4年。3名以上から定款で定めます。

ちょっと待て。「区域」って何!?と思った方は優秀です。

組合の「地区」と似ていますが違います。

組合の地区は、「組合員の加入条件」として新たな加入者の事業所の所在地を問うものです。

一方、社会福祉連携推進法人の区域は、「社会福祉連携推進法人が業務を実施する地域」を指します。ただその範囲を決めるのに特段制約はなさそうですが・・・。

(2)社員総会について

こちらは、組合でいう組合員総会、株式会社でいう株主総会ですね。

社員というのは従業員ではなく、オーナーを意味します。つまり、株主と同じような立ち位置です。合同会社なんかも出資者は社員ですよね。

原則は、1社員に1票です。ここは出資数に応じて議決権が増える株主とは違いますね。一方、組合の組合員とは同じです。

社員になれるのは

・社会福祉法人

はじめ、社会福祉事業を経営する法人などです。

人的な集まりのため、2以上の社員がそもそも必要です。

(3)理事会について

これはわかりやすい。株式会社でいう取締役会。組合でいう理事会(同じですね)です。

業務の執行に関する意思決定機関です。

もちろん理事で構成されます。

理事になれるのは社会福祉法人と同じような条件で、社会福祉に識見を有する者等とされています。

ちなみに理事の任期は2年、6名以上必要です。

(4)監事について

社会福祉連携推進法人における役員は、理事だけではありません。

監事も必置機関となっています。

監事の業務は、理事のお目付け役です。悪いことすんなよwと。

財産管理について識見を有する者から選任し、任期は2年。2名以上必要です。(役員等と親族関係などある場合には制限されます。なぜならお目付け役だから母ちゃんではだめっすw)

(5)会計監査人について

こちらは、一定規模以上となるに必置機関となります。

一定規模とは、収益30億円又は負債が60億円を超える場合です。

公認会計士や監査法人等から選任し1名以上置きます。任期は1年で何もなければ(社員総会で文句でなければ)自動で再任となります。

もちろん第三者的関係性のある会計士等でなければいけません。

3.社会福祉連携推進法人の業務

で、結局何やるんだよって話ですよね。以下に説明します。

想定されているのはこの6つの業務です。

①地域福祉支援業務

②災害時支援業務

③経営支援業務

④貸付業務

⑤人材確保業務

⑥物資等供給業務

なんかぱっと見、組合っぽい・・・・・

(1)地域福祉支援業務について

・地域貢献事業の企画立案

・地域ニーズの調査

・事業のためのノウハウ提供

等が想定されているようです。

組合でいう「教育情報提供事業」みたいですね。

(2)災害時支援業務について

・応急物資の備蓄提供

・被災施設利用者の移送

・避難訓練

・BCP策定支援

等が想定されています。

緊急時に皆で力を合わせて乗り切ろう(起きた時の備えもしておこう)といった感じですね。

組合の共同事業でこれやるのもアリかも・・・

(3)経営支援業務について

・経営コンサル

・財務状況の分析・助言

・事務処理代行

などを行います。

組合でいう「共同専門家サービス」みたいですね。

全部組合www組合愛すさまじいですね。私。

ちなみに、社会福祉連携推進法人の技能実習生受け入れ事業(監理団体業務)はここの枠になるようです。

※(5)の人材確保業務ではありません。なぜなら技能実習生は人材確保でなく技能移転だから・・・・・・・だと思う。(まだそれにこだわるかw)

(4)貸付業務について

・社員への資金の貸付

これも組合にある事業ですねw

貸付の度に認定が必要となったり、いろいろと制約厳しめです。

(5)人材確保業務について

・採用・募集の共同実施

・研修の共同実施

・現場実習の調整

など人材の資質向上や採用コストの削減が目的です。

組合でいう「共同労務管理」・・・・もう組合で良くない!?!?

(6)物資等供給業務について

・紙おむつやマスク等の一括調達

・給食の供給

など。

組合でいう共同購買とか共同販売とかですね・・・・

結論を発表します。

本当に、新しい法人か!?既存のパクリでは・・・発想力に乏・・・・・・(以下略

4.最後に作り方。

(1)設立のフロー

でね。社会福祉連携推進法人がどーのこーのいってきたけどね。

オチを伝えますと、

まず作るのは実は、一般社団法人wwwww

そこから公益社団法人になるイメージで、社会福祉連携推進認定という行政のお墨付きをもらって鞍替えすんのよ。えー。なんそれ。

(かしこい人は今のうちに一般社団法人作るといいよ。社会福祉連携推進法人の認定は令和4年度からでっす。現時点、詳細まだまだ未定。)

一般社団法人設立

設立内容の決定 定款の内容、役員、会費、業務内容等を決める。
定款認証 定款を完成させ公証役場にて認証。
設立時役員による調査 設立手続きが法令及び定款とおりなされているかを確認。
設立登記 法務局にて一般社団法人の設立登記。
社員総会 社会福祉連携推進法人の方針や財務諸表の承認などを決定することにより社会福祉連携推進法人への変更を決議
社会福祉連携推進法人へ変更 社会福祉連携推進認定の申請

所管行政に申請。

※必要書類、申請先は後述。

社会福祉連携推進認定がおりる

同時に公示されます。
名称変更登記 法務局に、一般社団法人から社会福祉連携推進法人へ変更する旨を登記。

(2)認定手続き(まだ案です)

この辺からはまだまだ(案)状態ですが、現時点のものをお知らせしますね。

ⅰ.申請先について

【原則】

☆「都道府県」に申請

以下の場合は、それぞれ例外が適用

【例外①】

☆特定の一つの市のみを区域とする場合→その「市」に申請

例1)区域は名古屋市のみ→名古屋市に申請

例2)区域は安城市のみ→安城市に申請

【例外②】

☆市が複数だがすべて一つの県内であり、かつ、主たる事業所が政令指定都市→その「政令指定都市」に申請

例1)名古屋市・春日井市・豊明市を区域とし、主たる事業所が名古屋→名古屋市に申請

例2)名古屋市・春日井市・豊明市を区域とし、主たる事業所が豊明市→愛知県に申請(原則を適用)

【例外③】

☆2以上の地方厚生局(北海道・東北・関東信越・東海北陸・近畿・中国四国・九州)にわたって区域とする場合、かつ、①or②のどちらかの場合→「国」に申請

①「社員」の主たる事業所がすべての地方厚生局にわたり、かつ、すべての業務を行う場合

②「社員」の主たる事務所がすべての都道府県に所在し、かつ、2つ以上の業務を行う場合

このケースはなかなかないですね・・・

これら以外はすべて「都道府県」への申請となります!

ⅱ.要件について

①主たる目的

定款の目的の記載事項に必要な記載があることと、社会福祉連携推進業務の事業費の割合が過半数を超えていることが重要となります。

②社員の構成

社員は法人のみ。2以上。過半数が社会福祉法人であること。など

③知識・能力・財産基礎

必要な機関がすべて備わっていること。業務の実施体制、収入の見通しなど。

④社員の条件に不当なものがないこと

社員になる又はやめるというときに不当な条件があってはならないこと。

⑤定款への記載内容

13個ほどあります。

ⅲ.必要書類について

①申請書

②定款

③社会福祉連携推進方針

④登記事項証明書(一般社団法人の)

⑤役員名簿

⑥基準を満たしていることを証する書類

これは、詳細がまた別途出ると思います。

⑦欠格事由に該当しないことを証する書類

これは誓約書の様式が作成されると思います。

⑧社会福祉連携推進評議会の構成員の履歴書、就任承諾書

⑨社員名簿

⑩役員の履歴書・就任承諾書

⑪財産目録

⑫事業計画、収支予算書2年度分

⑬その他必要と認められるもの

結構大変かもしれませんね。

そもそも組織構成が複雑なので書類がどうこうというより組織自体がわかりにくいので

初めて申請するのにはなかなか骨が折れるかもしれませんね。

5.当社のサポート

当社では、一般社団法人の設立から社会福祉連携推進認定、さらには監理団体許可申請まで一括でご相談または、書類の作成・行政とのやりとり、そのコーディネート、設立後の運営サポートなどを

お受けすることが可能です。

ぜひご相談ください。

外国人雇用会社必見!必ず行政書士との関係は「点」ではなく「線」で

名古屋、行政書士、外国人、顧問、ビザ、在留資格、雇用

A.外国人雇用会社と行政書士と入管行政

1.行政書士とどんなお付き合いをしていますか?

外国人を雇用する会社さんは年々増加していますね!アルバイトを含め外国人と関わりがないという会社さんの方が少なくなってきたかもしれません。

そんな中、以前「外国人採用コンサル」の記事には、外国人採用時の行政書士との関わりについて書きました。

今度は、外国人採用・ビザ(在留資格)手続きが終わり、就労開始した後のお話です。

さまざまな会社さんや同業の入管を専門とされる先生方のお話を聞いていると、行政書士は、基本的に「スポット」で関わっていることが多いようです。

在留資格の申請日が迫ってきたら、行政書士に連絡し(探し)、必要書類を整えて、申請が終わり許可が出たら料金を支払ってまた次回の申請までは特にお互いに連絡はなし。というイメージですね。

はっきり言います!行政書士と会社は「スポット」での付き合い、つまり「点」での関わりをすべきではありません!!特に入管(外国人雇用)関係においては!!

定期的に接触し、情報交換、指導助言を受け入れられる体制を整えるべきです! (税、人事関係においては税理士・社労士さんと顧問契約を結んでいる方は多いのではないでしょうか?!)

つまり、行政書士とも「線」での関わりをするべきなのです。その理由は、入国管理局が出入国在留管理庁へと名称変更(格上げ)されたことにも関係します。

2.入管行政〜「点」の管理から「線」の管理へ〜

ここ数年で在留資格制度は大きく変化しています。

2017年には、技能実習制度が技能実習法の施行とともに、間接規制から直接規制へと変わり(詳細は「技能実習新制度について」)ました。

これにより、外国人技能実習機構という認可法人が設立され、実地検査が定期的に行われるようになりました。

個人的には、立証が不十分な外国人には在留資格を与えない水際対策(言葉不適切?)の入管行政から、受入れを促進し当初の申請内容と食い違っていたら、どんどん指導・行政処分・在留資格取り消ししていきますよーという税務署的行政(言葉不適切?)になったように感じています。

これは、2019年に創設された特定技能も似たような運用をしているなと感じます。登録支援機関や特定技能所属機関(特定技能外国人雇用会社)には、四半期ごとの届出を提出させ、登録支援機関に定期的に指導させるというスタンス。

監理団体も関係性は全然違えど動きは似ていますね。

つまり、何が言いたいかというと、今までは、ビザ(在留資格)更新の申請時点という「点」でのみ入管は外国人の動向を把握していましたが(もちろんそれだけではありませんが、主に、という意味で)、定期報告や実地検査により継続的に「線」で動向を把握するようになりました。

登録支援機関や監理団体などに指導助言させるというところから、もはや「面」での管理といってもいいかもしれませんね。

3.つまるところ、申請の時に急いでつじつまを合わせるようなことは、無意味

↑ということになり、定期的に、専門家である行政書士の指導助言を受け、しっかりとコンプライアンス意識をもって外国人雇用をする必要があるのです。

というか、コンプライアンス遵守しないなら人雇うな。(心の声です)

B.行政書士と「線」で関わる方法

だいたい以下の3つのパターンかなあ。

①教育型

②コンサル型

③請負型

1.教育型:内製化支援

一定期間の契約を定めて、担当者と2人3脚で実務を行っていき、基本的なことはすべて担当者が一人でできるようにしていく、教育型。入管法?ビザ?全然わからんです!って企業さんにお勧め。

ある程度内製化できた後は、②のコンサル型に移ることが多いかな。

2.コンサル型:法的判断委任

基本的なことは一人ででき、基本的な法の仕組みはわかっている。でも、微妙な判断、は心配というときの(別にもなんでも相談でもいいけど、あえて1、と区別するために)もの。

たとえば、エンジニア系・通訳系などの技人国なら、在留資格該当性の判断とか、専攻分野との関連性の判断とか。特定技能なら分野該当性の判断とか。留学生の資格外活動のこととか。いろいろありますよね。

また、現時点で具体的なトラブルがあるわけではなく(もしくは今まで入管に「見逃されてきた」だけの場合等)、現在の申請担当者さんから見ればたいしたものでないと思っていても、まだ表面化していないだけで実は大きな法的リスクを負っているという場合は少なくありません。その潜在的トラブルの洗い出し等。

この点については「専門家に相談するハードルが低くなる」ことも大きなメリットだと思います。早い段階で相談することで事態の深刻化を防ぎやすくなり、現在の担当者さんが対処の難しい案件を抱え込んでしまうリスクを防止することができます。

3.請負型:全部やってよー っていうやつです。(笑)

手続きから、方向性の提案などすべてを一括請負することで、負担を軽減する方法。

従来の行政書士って感じの仕事の仕方ですが、企業にはノウハウはたまらないので、コンプライアンス意識は芽生えにくいかも。というデメリットも。

労働集約業務になるので工数もかかり料金も高くなりがち。

C.上の1.2.のような動きをしている行政書士は少ない

やっぱり行政書士って「代書屋さん」ってイメージが強くて、行政書士自身もそういう風に活動しているセンセーは多い気がしています。

ただのアウトソーシングであれば、ただの暇なヒトみたいな・・・・・(内緒)

専門性があり、ノウハウと経験が豊富だからこそ、線での付き合いを自信もって提案できるわけですよね。

つまりそういう先生がまだまだ少ないということかな。 入管改革というか行政書士改革では。

新たな特定活動始まる!?

技能実習/2号修了/特定活動/1年/特定技能/転職/職種/14分野/コロナ/ウイルス|名古屋行政書士

技能実習2号修了+帰国困難=特定活動1年!?

2020年9月より新しい運用が始まるという情報をキャッチしました!

現時点!入管でもまだ公表していない!(多分。ちゃんと見てないだけかも。)

現段階では、コロナウイルスの影響により

「解雇」となった技能実習生が、職種(技能実習時の)を変えての転職が認められています。

技能実習を修了、満了して帰国できない方たちには、帰国困難のための特定活動6月(就労可能)を認めています。

この帰国困難特定活動は、できた当初は従前の会社(技能実習していた会社)で同じ職種をする場合のみでしたが、関連する職種も認めたりと、柔軟性が増した背景があります。(期間も3か月だったんだけど6か月になった!)

そして、9月からは、帰国できない技能実習2号修了者は、特定活動1年を与えて特定技能の移行のための準備(就労)ができるようになるようです!しかも、職種は、特定技能の14分野のどの領域にチェンジしてもOK!!

(追記)

2020/09.04. 製造3分野(素形材、産業機械、電気電子)はダメっぽいです!

受け付けは9月7日からですよー!とのこと。

この特定技能移行のための特定活動1年の間に新たにチャレンジした職種の業務区分の特定技能試験に合格+N4に合格すれば、特定技能へと切り替えることができるようになります。

N4は技能実習2号を良好に終了している場合は違う職種だから技能試験は受けないといけないけど、日本語試験(N4)のほうは免除できます!

良好に修了とは例えば、随時3級・専門級合格ですね!

よっぽど特定技能外国人を増やすという使命が政府にはあるんでしょうね・・・・・・・・・・・

さてこの在留資格を紹介した理由はここから|紹介業者さん必見!

監理団体でなくても職業紹介(あっせん)が可能!

技能実習生は、派遣業者さん、職業紹介業者さん、参入できません!技能実習生をあっせんできるのは監理団体のみで、監理団体になるためには事業協同組合である必要があるからです。(商工会とか公益社団とかも可能だけどあえて誤解のある感じで書きました)

【あ、組合設立すりゃ―いいんですけどね。当社でも承れますよ!はい!(余談余談。。。)】

しかし、「元」技能実習生である彼ら・彼女らは、特定活動で在留しているため技能実習生ではありません

つまり!?

職業紹介許可を得てればあっせんが可能なのです。

ビジネスチャンス。

 

同様の理由から

監理費の徴収も不可能と思われます!(技能実習法の枠組みから出てるので)

そのかわり、支援報酬的な形での請求はできるのではないでしょうか。

組合だって法人なんだから。

現実的に試験合格できんの・・・?

解雇になった技能実習生もほぼ同じようなスキームがあるのですが、

解雇になった実習生(特に日本に来て間もない)は、よっぽど努力のある本人や環境(日本語学習に積極的な会社さん・監理団体さん)のもとで受入れられてない限りN4は難しいかもしれません。

技能試験は業者が結構対策講座とかもできてきてるんでまあそういうのをうまく利用すれば。

しかし、2号を修了した技能実習生は少なくとも丸3年日本で働いているわけですので、努力すればそんなにN4は難しくないと思います。体系的でちゃんとした教育機関なら、N4に1年もかかる人はほぼいないみたいですし。

 

隠れメリットも実はある|試用期間

表現の語弊を承知で言うと、お互いのお試し期間に使える!

特定技能や技能実習生など(外国人)を受け入れるのに二の足を踏んでいる企業さんでよく聞くのが

「実際うまくいくかどうかわからない」

言葉の都合、文化の都合、社員との関係、お客さんとの関係、ちゃんと仕事ができるのか、高いハードル(ビザの手続きや労務関係の整備)・・・・・

いきなり受け入れるには確かにかなりのハードルがあると思います!

でも、このビザなら1年の間に

本人は会社を、会社は本人を、評価して選ぶことができますよね!

お見合いですね。

(言葉を選べよって感じですよね・・・汗)

まあ、そういうことで、ハードルも少し下がるのではないかと考えています!

 

この先さらなる緩和も!?

おそらく、試験のこととか特定技能を増やしたい政府としては緩和があるかもしれませんね・・・

新しい職種で1年間ちゃんと働いて、企業さんから一定以上の人事評価をもらった場合は、試験合格免除!とかね!

あ、テキトーに言ってますよ。

まあそんなこんなでこんな案件はプロにお任せよー!

ってだんだん雑になって最後にとても雑!以上!

監理団体ってなぁに?

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挨拶とかいつもしてねえけど

こんにちは。今回は、技能実習・特定技能と外国人労働者に対する注目度がここ1年でかなり大きくなったと思います。そこで、今回は技能実習制度、特定技能制度両方において重要な役割を担う(特定技能の場合は正確には登録支援機関ですが)監理団体について、そもそも監理団体って何?ってところを解説したいと思います。

そもそも「監理団体」とは?

手続には関連する法律が多くてパニック?!

監理団体とは、外国から技能実習生の受け入れを行う日本側の窓口でもあり、実習中もサポートし、帰国まで見届けるいわば寮母のような存在です(笑)。いやもっと法的にも倫理的にも責任的にも重要な存在ですけど、わかりやすく言うとね!

しかしながら、いざ監理団体を設立しよう!と思っても、組合法はじめ、技能実習法、入管法や諸外国の法律やその他規制…などなどをチェックしなければなりません。

監理団体とはなんの団体??

技能実習法において、監理団体は本邦の営利を目的としない法人がなることが求められます。例えば、商工会議所、商工会、中小企業団体、職業訓練法人、農業協同組合、漁業協同組合、公益社団法人または公益財団法人である必要があります。まず、このような法人を設立し、監理団体許可申請を行う。という流れになります。

これらのそれぞれは法人の名称で株式会社や合同会社みたいなもんです。(会社は監理団体にはなれませんが。)

監理団体許可を取得して、監理事業を行うことができるようになったこれらの法人のことを「監理団体」といいます。

法人名は名前で監理団体はニックネームみたいな。いや違うな。

中小企業団体って?

中小企業団体?事業協同組合?

一体全体、中小企業団体とは何だろうと思いますよね、なんとなく中小企業の集まりかな?と思われる方もいらっしゃると思います。まず「中小企業団体の組織に関する法律」を参照してみます。しっかり第三条 中小企業団体は次に掲げるものとする。と記載があります。

一 事業協同組合

二 事業協同小組合

三 削除

四 信用協同組合

五 協同組合連合会

六 企業組合

七 協業組合

八 商工組合

九 商工組合連合会 

です!

これらは、全部、中小企業団体の種類のことなのでそれぞれが監理団体になり得ます。しかし、このうち、一に記載の「事業協同組合」が監理団体のほとんど(99%じゃね?勝手な推測値。)であり、事業協同組合、いわゆる「組合」の設立相談&設立手続きを依頼される方が多いので今回は、こちらの内容をお話しさせていただきます。

事業協同組合とは?

事業協同組合とは何だろう、と思いそのまま次は先ほどと同じ法律を参照してみます。そこには、第四条 事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会及び企業組合については、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号。以下「協同組合法」という。)の定めるところによる。 と記載があります。さて、次は「中小企業等協同組合法」を参照しなければなりません。中小企業等協同組合法はよく「組合法」と言われます。

が! 

もうこの時点であれこれ法律がでてきていますね。パニック!

事業協同組合はどうやって設立するの?

中小企業等協同組合法の第二十四条事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合又は企業組合を設立するには、その組合員(企業組合にあつては、特定組合員以外の組合員)になろうとする四人以上の者が、協同組合連合会を設立するには、その会員になろうとする二以上の組合が発起人となることを要する。と記載があります。

つまり、法人(個人事業主も可)を4社以上の発起人を集めることが必要となります。この発起人の業種はすべて同じ業種、すべて異なる業種でも可能です

また4社ともの事業所の所在地の都道府県が同じ、すべて異なる都道府県でも可能です。しかしながら、異業種、異なる都道府県になるほど各々組み合わせによっては、認可までの道が厳しくなることがあります。

県から局とか省とかまあなんかどんどん申請先が国に近づいていくんですよ。

当然国に近づくほどめんど○さいんですよ。

とくにめん○くさいのは、業種とか地区とかのまあ組合加入条件的なのを組合は定款に盛り込むのですが(会社と違うとこの一つですよね!)、まあその条件をいたずらに広げたがらないというか聞き訳が悪いというか。

まあ、その温度感も中央会(事業協同組合の親玉(違うけどそんな感じ)が各県にある)によっては全然違ったりします。

愛知はできるのに三重はできん。東京はできんのに愛知はできる。奈良はできたけど愛知はできん。愛知でできたから東京に引っ越すとかとかとか。

あ、手前味噌だけどこれ全部実績ね。(実績のほんのほんのほんの一部の内の一部)俺全国で一番組合作ってんじゃね?

今までには4社とも異なる業種、異なる都道府県(東京、埼玉、愛知、熊本)に事業所がある法人さんのお手続きを承ったこともあります。やはり最初は門前払いでした。。。が、しかし、現在は設立まであと一歩のところです!(紆余曲折しかなかったけどな!)

事業協同組合設立にあたって、その後の監理団体許可申請にあたって

事業協同組合設立に関しての注意点は上述のとおり4社以上の発起人を集め、いろいろいろいろこまごました書類や事業計画収支予算を作成して、整合性を付けて、その後の監理団体のことも考えて、行政や中央会とのヒアリングを経て最終確定した申請書を行政に事前確認(根回し)し、創立総会開いて(公告して14日後)、製本押印して・・・・・・・・・・組合の本店所在地を管轄する各都道府県の中小企業団体中央会へ申請書類一式を提出します。

何か一気にしゃべって疲れたな。いや書いてるだけなんだけどね。

※前述のとおり各中央会によって書類の様式や内容が異なり、厳しいところは厳しいです!いや全部厳しいよ?でもなんかこうあれっすよ。うん。(察して)

また、その後の監理団体許可申請も年々厳しくなってきています。例えば、監理事業を行うための事務所の独立性に関するところです。他の会社と共同利用は認められないと思っていただいたほうが良いです。

いままでここめちゃくちゃめちゃめちゃ・・・ゆるくて。え?そんなんでええの?みたいだったのが、今は、え、そこまでいう!?みたいな。

昔、(って言っても歴史は浅い)監理団体許可取れたけど更新時に、監理事業所の要件満たさず困る監理団体は今後多いでしょうなー。

外部監査やってても結構思うし。

継続的に案件があるからわかることですよね。

監理事業所の要件だけで、たぶん本書けるくらいだから(嘘かもしれません)

ここでは、細かいことは書きませんが、いずれまたその日、世界(と僕と技能実習法)が滅びなければ書きます。

まあそんな感じで疲れたのでまとめます

以上より、当法人では事業協同組合設立、監理団体許可申請等々ご相談、お手続きも承っております。中部地方は実績ナンバーワン(自己調べ。)だし、関東、関西、九州でもなんかいろいろやってる。

ので!

愛知県外の方でもお気軽にご相談してください!

余談ですが、2019年船井総研さんより監理団体に関する研究会活性化大賞を受賞いたしました!(余談というか自慢)

【コロナウイルス関係情報第3弾】愛知県・市町村新型コロナウイルス感染症対策協力金について

愛知県,名古屋市,新型コロナウイルス感染症,対策,協力金,休業要請,飲食店

休業要請の実施で県独自の協力金がもらえる!?

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の休業協力要請に応じて、要請期間中(2020年4月17日から5月6日まで)に休業要請と営業時間短縮の要請に全面的に協力していただける地元中小事業者様に対し、協力金の交付措置が発表されました!(2020年4月20日現在)

2020.04.26 追加発表

床面積要件の撤廃、旅館業法の「旅館・ホテル営業」許可を受けている宿泊業が追加されています!

↓県のホームページはコチラ↓

https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/kyoryoku2.html

協力金の概要は

■支給額 1事業者あたり50万円

■支給対象要件

新型コロナウイルス感染症「愛知県緊急事態措置」に基づく「休業協力要請」により、休業要請と営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する県内の中小企業様及び個人事業主様が対象となるようです。

また農業法人、NPO法人、社会福祉法人等も対象となります。

 また、緊急事態措置以前に、開業しており、営業の実態がある事業者様が対象となります。

■営業時間短縮とは?

 飲食店等の食事提供施設における営業時間短縮とは、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業自粛に向け、営業時間を短縮することをいいます。(終日休業を含みます。)

■全面的な協力とは?

 休業協力要請の全期間(4月17日から5月6日までの期間)、要請に応じて休業等を行っていただくことが基本となります。ただし、4月17日は調整等を念頭に置いて弾力的に対応することとし、営業の実績があっても構いません。

↑の軌道修正

4月21日に解釈を統一したことから、少なくとも4月23日から5月6日までの期間。※宿泊業は4月26日から)

対象施設の詳細は 

  • 遊興施設等(床面積に関係なく交付対象)…ナイトクラブ、スナック、バーなど
  • 運動施設、遊技施設(床面積に関係なく交付対象)…ボウリング場、スポーツクラブ、  パチンコ屋など
  • 劇場等(床面積に関係なく交付対象)…映画館、プラネタリウムなど
  • 集会・展示施設(床面積に関係なく交付対象)…集会場、公会堂、貸会議室など
  • 博物館等(床面積の合計が1,000㎡超に限って交付対象→床面積関係なくなりました!)…博物館、美術館、図書館など
  • 大学・学習塾等(床面積に関係なく交付対象)…大学、専門学校、日本語学校、学習塾など
  • ホテル又は旅館(床面積に関係なく交付対象)…ホテル、旅館(共に集会の用に供する部分に限ります)

※4月26日追加発表

上記に加えてホテル、旅館業のゴールデンウイーク連休期間の行楽を主目的とする宿泊に係る事業

  • 商業施設(床面積の合計が1,000㎡超に限って交付対象→床面積関係なくなりました!)…ペットショップ(ペットフード売場を除く)、ペット美容室(トリミング)、古物商(質屋を除く)、金券ショップ、旅行代理店(店舗)、ネイルサロン、まつ毛エクステンション、岩盤浴、サウナ、エステサロンなど

★食事提供施設…飲食店、喫茶店、和菓子・洋菓子店、タピオカ屋、居酒屋など

 ※営業時間の短縮(朝5時から夜8時までの営業を要請し、酒類の提供は夜7時までとすることを要請。宅配やテイクアウトは除きます。営業時間の短縮に応じた場合に床面積に関係なく交付対象となります。

↓対象施設の詳細はコチラ↓

参照:https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/331685.pdf

 

2020/04/23 対象施設のPDF更新されています。

https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/331969.pdf

2020.04.27 さらに更新。

https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/332565.pdf

申請手続き、必要書類は?

現段階の予定となりますが、申請受付期間は2020年5月中旬~6月中で必要書類は、

1.協力金申請書

2.営業実態が確認できる書類 例:確定申告書の写し、直近の帳簿、営業許可証の写しなど

3.休業の状況が確認できる書類 例:事業収入額を示した帳簿の写し、休業期間を告知するホームページや店頭ポスターの写し など

4.誓約書

今回の協力金措置の対象は、例えば「本社が東京、愛知県内にも店舗がある場合」や、「フランチャイズ経営の場合」などなども対象となるようてす。

そして、国の持続化給付金(上限 中小企業200万円、個人事業者等100万円)の併用も可能となります。

現段階ではこの協力金は、令和2年4月補正予算が愛知県議会で可決された場合実施される、と発表がありますので、我々も常にアンテナをはっておきますが今後の発表にも確認が必要ですね!

お困りのことなどございましたら、お気軽にご相談ください。

 

2020/04/23 時点での よくある質問も文字に起こしておきます。

<支給対象となる施設について>
● 誰がこの協力金を受け取れるのですか?
→休業要請と営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する中小企業(個人事業主を含む)等が、休業の要請等に全面的な協力を行った場合に支払われます。
なお、床面積 1,000 ㎡超のみ休業要請対象になっている施設についても、緊急事態措置の期間である5月6日まで、より強力に休業要請に協力していただくため、関係者の皆様からの強い要望等を踏まえ、協力金の支給対象とします。

● 中小企業等とは何を指しますか?
→中小企業、小規模事業者、個人事業主を対象とします。また、農業法人、NPO 法人、社会福祉法人等も対象となります。

○ 本社は京都ですが、愛知県内に店舗があります。協力金の対象となりますか?
→県内に「事業所」があれば、対象です。

〇 営業休止要請の対象施設は、具体的にどこで確認できますか?
→愛知県新型コロナウイルス感染症対策サイト
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/kyugyouyousei.html
をご覧ください。

○ 飲食店の場合、どのような場合に、協力金の対象となりますか?
→夜 22 時まで営業していた店舗が、酒類の提供を 19 時までとし、20 時までの営業に短縮するなど、朝5時から夜 20 時までの営業に短縮した場合に対象となります。営業を終日休業した場合も対象となります。

○ もともとの営業時間が、9時から 17 時までの喫茶店です。自分の飲食店も、営業時間を短縮すれば、協力金の支給対象になりますか?
→支給対象にはなりません。
営業時間短縮を要請する趣旨は、夜間の営業を控えていただくことにありますので、もともと5時から 20 時の範囲内で営業している飲食店は休業要請の対象外で、協力金の支給対象外です。また、終日休業した場合も対象外です。

○ カラオケ喫茶など、明確に業種(カラオケボックス/喫茶店)を分類できない場合は、どうしたらよいですか?
→主な事業が、どの「種類」にあたるかによりご判断ください。
主な事業が、「カラオケボックス」であれば、休業要請の対象となります。

○ カラオケ喫茶を営業しています。感染防止の観点から、カラオケを辞めて、喫茶店として営業しようと思いますが、問題はないでしょうか?
→喫茶店の場合も、感染防止の観点から、20 時以降の休業をお願いしています。もともと 23 時まで営業していたお店を 20 時までとするなど、営業時間の短縮に協力いただいた場合は、協力金の給付対象になります。

○ 昼は飲食店、夜はバーとして、業種を変えて営業している場合、どちらの業種で判断すればよいでしょうか?
→売り上げや、営業時間などから考えて、お店の主たる事業の「種類」で休業対象となるかをご判断ください。主な事業が、「喫茶店」であれば、休業要請の対象ではありませんが、営業時間短縮要請の対象となります。

○ 複数の店舗を持つ事業者は、全店舗を休業しないといけませんか?
→休業要請の趣旨をご理解いただき、休業対象及び営業時間短縮となる全ての店舗の休業にご協力をお願いします。なお、店舗Aが休業対象、店舗Bが休業対象外の業種である場合、休業するのは店舗Aだけで構いません。

○ 休業要請の対象でない施設の事業者が自主的に休業した場合は協力金の対象となりますか?
→休業要請に応じていただいた方への協力金ですので、自主的な休業については支給対象となりません。

○ 理髪店、美容院は協力金の対象となりますか?
→理髪店、美容院は休業要請の対象施設ではないため、協力金の支給対象外です。

○ 学習塾は床面積の合計が 1,000 ㎡を超えるものが休業要請の対象ですが、1,000㎡以下の学習塾は協力金の対象となりますか?
→支給対象となります。

○ 夜間営業している飲食店が夜8時以降はテークアウトサービスのみに切り替えて営業を継続した場合は、協力金の対象となりますか?
→支給対象となります。

○ 毎週月曜から水曜は午後8時まで、木曜から日曜は午後 11 時までの営業時間で居酒屋を経営しています。営業時間を毎日午後8時までに短縮すれば、協力金の対象となりますか。
→支給対象となります。

○ キッチンカーでテークアウトの飲食業を行っています。飲食店と同じように休業や時間短縮をした場合、協力金の対象となりますか。
→テークアウトについては、休業要請の対象外のため、協力金の支給対象外です。

○ そろばん教室やバレエ教室、体操教室等を 200 ㎡の施設で行っています。協力金の対象になりますか。
→「大学・学習塾等」に該当するものは、床面積に関わらず支給対象となります。

○ フランチャイズ経営を行っているオーナーは対象になりますか。
→経営している施設が休業要請の対象施設であれば、支給対象となります。

○ 宴会場のあるホテルを全館休業した場合は、支給対象となりますか?
→宴会場を停止しているので、支給対象となります。

○ 宴会場のあるホテルが宴会場のみ営業を停止し、ホテルの営業を継続した場合、支給対象となりますか?
→宴会場を停止しているので、支給対象となります。

  • 例年、GWに観光客を受け入れている旅館です。当館は、ゴールデンウイークの 休業が要請されると聞きました。協力金の対象となりますか。

→ゴールデンウイーク中の休業対象となる「連休中の行楽を主目的とする宿泊に係る 事業を行う旅館」にあたるため、4月 26 日から5月6日まで休業した場合は、協力 金の対象となります。

 

  • 行楽目的で営業するホテルです。宴会場含めてこれまで営業してきましたが、4 月 26 日から休業すれば、協力金の対象となりますか。  →対象となります。
  • 行楽目的ではないホテルを経営しています。宴会場を閉めていますが、客室も休業の対象となりますか。 → 行楽目的ではないホテルの客室は休業要請の対象ではありません。宴会場を閉めていただければ、 協力金の対象となります。なお、感染拡大防止に向けて、適切な感染防止対策を行ってください。

〈休業の期間について〉
● 全面的に(休業に)協力するとは、どういうことですか?
→休業協力の要請の全期間(4 月 17 日から 5 月 6 日までの期間)、要請に応じて休業等を行っていただくことが基本です。ただし、4 月 17 日は調整等を念頭に置いて、弾力的に対応することとし、営業の実績があっても対象とします。また、商業施設等の床面積の要件については、4月 21 日に解釈を統一したことから、期間は弾力的に対応することとします。少なくとも 23 日から休業をお願いします。

○ 県の緊急事態宣言に合わせ、4 月 14 日から休業しています。この場合も、協力金の対象となりますか?
→なります。

○ 食事提供施設の夜8時までの営業とはどういう意味ですか。
→お客様に営業時間が夜8時までであることを伝え、8時までに退店するよう促して、閉店してください。

  • 宴会場のあるホテルが、宴会場とホテルの営業をどちらも休業した場合、協力金 はそれぞれ50万円となるでしょうか。

→ 1事業者一律 50 万円です

<協力金について>
○ 協力金は一律 50 万円支給されますか?
→一律 50 万円を支給する予定です。これは営業時間を短縮する場合も同様です。

○ 愛知県の協力金と国の持続化給付金(上限 中小企業等:200 万円、個人事業者等:100 万円)の両方に申請することはできますか。
→できます。

<申請について>
○ 申請の窓口はどこになりますか?
→現在検討中です。
調整の上、お知らせいたします。

 

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きょうの三好

2021年11月15日

社会福祉連携推進法人とは

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