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【まだ公になっていない速報】新設の組合が実習生の受け入れを行うための1年間の実績期間!なくなります!!|名古屋行政書士技能実習
2017年11月4日(土)
名古屋 行政書士 技能実習 組合設立 実績期間 定款変更
実績期間がなんとなくなります!!
タイトルの通りです!
今までだと、新しく設立した組合が、「技能実習生の受け入れ」を行うためには、
「1年間の実績」が必要でした。
この実績とは、共同購買、教育事業、福利厚生など・・・実習生の受け入れ以外の組合の活動を
1年間行い、黒字を出さなければ、「実習生の受け入れ」は行えない。というものでした。
これが、新しい組合さん
特に「新制度」や「介護職種」を狙って設立した組合さんには
大きな壁でありました。
その「壁」がなくなります!
実績期間なくなった場合の手続きは?
定款変更をして「実習生の受け入れ」を目的に追加しなければなりません。
ここは従来通りですね。
しかし、この定款の目的に「実習生の受け入れ」を追加するためには、
「監理団体の許可を受けれる見込みがあること」を証明しなければならなくなりそうです。
これをどのように証明するかは、国で議論中とのことです。
「監理団体許可」は、実習生の受け入れを行うために必要な許認可で、
どちらにせよ、許可は受けなければならないので、
ハードルが上がったというより、ハードルが設立時に求められる、といった感じですね。
まだ公になっていない
まだ、現時点では、公になっていない情報です。
このような情報をいち早く入手できるのも
この道の実績があるからですね。
組合を設立して監理団体として実習生の受け入れを今すぐやりたい!という方
実績期間を積んでいたが、今すぐ、実習生受入をやりたい!という方
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技能実習生法の制定!どんどん受け入れよう技能実習生!|名古屋の行政書士
2017年5月2日(火)
技能実習生の受け入れ。技能実習法が制定されました。|名古屋行政書士
2017年5月2日(火)
技能実習法制定の背景・趣旨
今までは、技能実習制度も入管法で規定していましたが、不具合があったときに実質的に処分できるのは上陸を認めない(在留資格不許可など)ということのみでしたが、受入機関に法令違反が増加し、入管法のこれまでの処分だけでは限界があるということで、「技能実習法」が制定されました。つまり、技能実習制度について、間接的にしか規制していなかったものを、直接規制しようということです。
そもそも技能実習制度とは?技能実習生受入の仕組み(構造)
技能実習の精度には大きく2つの受け入れ方法があります。
「企業単独型受入」と「団体監理型受入」です。
「企業単独受入型」とは?
技能実習生を受け入れようとしている企業が、海外支店等海外にいる実習をしたい人たちを自力で見つけ、受け入れを行うパターンです。
一方、「団体監理型受入」とは?
監理団体(受入を行う団体で、実際に実習を行う会社等とは異なります。事業協同組合などはよく聞きますね。)が実習を行う企業に代わって、受け入れや指導・入管への手続きなどの面倒を見てくれるパターンです。仲介や職業紹介のようなイメージですが、監理団体は責任が重大です。
技能実習生はこのパータンが主流ではないかと思います。
技能実習生を受け入れるまでの流れ(技能実習法制定前)
「企業単独型」の場合
①受入企業と海外にいる実習したい外国人との間で実習することが決定します(雇用契約を交わす)
②受入企業が「技能実習計画」を入国管理局に提出します(認定などは不要)
③実習生が在留資格認定証明書交付申請を入国管理局に行います(行政書士が通常、取り次いで行います)
④入国管理局が技能実習計画と在留資格交付申請などを審査
⑤入国管理局が在留資格認定証明を許可(書類などが不足したり要件を満たさない場合などは不許可になります)
⑥本国(海外)にいる実習生が在留資格認定証明の許可証をもって在外日本大使館で査証(ビザ)を申請します
⑦査証(ビザ)がおりたら、ようやく上陸できます
「団体監理型」の場合
①監理団体(事業協同組合など)が送出し機関(海外の監理団体のようなもの)と契約を交わし、実習者の決定などを行います
②実習生が決定したら、監理団体が受入企業に打診します
③受入が決定すると、受入企業と実習希望者の間で雇用契約を交わします
④監理団体が「技能実習計画」を入国管理局に提出します(認定などは不要)
⑤監理団体、実習生が在留資格認定証明書交付申請を入国管理局に行います(行政書士が通常、取り次いで行います)
⑥入国管理局が技能実習計画と在留資格交付申請などを審査
⑦入国管理局が在留資格認定証明を許可(書類などが不足したり要件を満たさない場合などは不許可になります)
⑧本国(海外)にいる実習生が在留資格認定証明の許可証をもって在外日本大使館で査証(ビザ)を申請します
⑨査証(ビザ)がおりたら、ようやく上陸できます
「技能実習法」制定でどう変わる?変更点はここ!
まず、大きく変わる点
・登場人物が1人増えます→「外国人技能実習機構」の創設→「技能実習計画」は外国人技能実習機構の認定が必要となりました
・監理団体の適正化→監理団体が許可制になりました→事前に許可を受けないと技能実習生の受け入れができなくなります
・同じ外国人に対して最長5年間、技能実習を継続することができます→今までは最長3年間でした
・実習実施企業(受入企業)は届出を行わなければならなくなりました→今までは入国管理局が確認していたのみ
では細かい流れは?どうなる?
「企業単独型」の場合
①受入企業と海外にいる実習したい外国人との間で実習することが決定します(雇用契約を交わす)
②受入企業が「技能実習計画」を入国管理局「外国人技能実習機構」に提出します(認定などは不要が必要)
③実習生が在留資格認定証明書交付申請を入国管理局に行います(行政書士が通常、取り次いで行います)
④入国管理局が認定された技能実習計画と在留資格交付申請などを審査
⑤入国管理局が在留資格認定証明を許可(書類などが不足したり要件を満たさない場合などは不許可になります)
⑥本国(海外)にいる実習生が在留資格認定証明の許可証をもって在外日本大使館で査証(ビザ)を申請します
⑦査証(ビザ)がおりたら、ようやく上陸できます
「団体監理型」の場合
0監理団体が許可を受けなければなりません
①監理団体(事業協同組合など)が送出し機関(海外の監理団体のようなもの)と契約を交わし、実習者の決定などを行います
②実習生が決定したら、監理団体が受入企業に打診します
③受入が決定すると、受入企業と実習希望者の間で雇用契約を交わします
④監理団体が「技能実習計画」を入国管理局「外国人技能実習機構」に提出します(認定などは不要が必要)
⑤監理団体、実習生が在留資格認定証明書交付申請を入国管理局に行います(行政書士が通常、取り次いで行います)
⑥入国管理局が認定された技能実習計画と在留資格交付申請などを審査
⑦入国管理局が在留資格認定証明を許可(書類などが不足したり要件を満たさない場合などは不許可になります)
⑧本国(海外)にいる実習生が在留資格認定証明の許可証をもって在外日本大使館で査証(ビザ)を申請します
⑨査証(ビザ)がおりたら、ようやく上陸できます
まとめ|監理団体の許可、「技能実習計画の作成や認定」、「在留資格」の申請、受入企業の届出などは、外国人業務の実績のある行政書士へ!
特に監理団体は、事前に許可を受けなければなりません。
当事務所が、いち早く制度変更を察知し、運用状況を把握できたのも、入管関係、外国人関係の手続きのプロフェッショナルだからです。
スタートが遅れる前にご相談を。