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30万円給付金・持続化給付金、コロナ補償の手続なら|行政書士名古屋
2020年4月9日(木)
新型コロナウイルス情報第2弾!|30万円給付金(生活支援臨時給付金)|持続化給付金|名古屋行政書士
皆さんこんにちは!行政書士の三好です。
新型コロナウイルス、経済的にも精神的にも世界中が疲弊していますね。。。
日本政府もやっと、個人向け、事業者向け(個人事業、中小企業)のコロナウイルスにより打撃を受けた方への補償を決定しました!
私のところにも、解雇、廃業、休業、売上激減、生産中止・・・・・・・・と
悩みの声がたくさん寄せられます。
そんな中で一番皆さんが関心を寄せていることが今回決定した
30万円の生活支援臨時給付金と持続化給付金です!
このブログは、4月8日時点で作成している情報で、現在公表されている情報に基づいております。(2020年4月10日更新!)。(2020年4月28日更新)
まだまだ対象者や手続の具体的な情報は整理されておらず、新着情報を待っている状況です。
ですので、現時点で決定していることをまとめてみますので皆さんの生活の一助になればと思います。
30万円の生活支援臨時給付金とは
まずは給付条件
わかりやすく、ゆるーく、説明してみると。。。
まず、対象となるのは、「世帯主」です。
その世帯主が以下のどちらかに当てはまる必要があります。
①(どちらかというとそこまで)高所得ではなかった人向け
2020年2月~6月の月間収入が、コロナウイルス発生前に比べて、減少
+
年間収入に換算したときに住民税均等割が非課税になるくらいの低収入に陥った
②(まあまあ)高所得者だった人向け
2020年2月~6月の月間収入が、コロナウイルス発生前に比べて半分以下になった
+
年間収入に換算したときに住民税均等割が非課税世帯の2倍以下の収入に陥った
以下、僕の疑問と僕の勝手な解釈。
コロナウイルス発生前っていつ???
2020年1月より前?と思われます。
なので、2月以降の給料が1月以前の給料と比べてどうか的な話ですね。
住民税均等割非課税ってどれくらいの収入???
年収ベースでざっくり、、、以下の表の感じ。
だいたい、です。地域によって額とか微妙に違いますので・・・
年収額 | |
単身世帯 |
100万円 |
扶養1人 |
156万円 |
扶養2人 |
205万円 |
扶養3人 |
255万円 |
例えば、独身の人の場合、通常扶養者はいないので、
月収八万くらいにならないと・・・・・・
なかなかきびしいですね。
2020年4月10日新着情報単身世帯:月収10万 扶養一人:月収15万 扶養二人:月収20万 扶養三人:月収25万 …以下扶養一人につき+5万 まで給料が下がっている人は、住民税が非課税かどうか計算とかめんどくせえから「住民税均等割非課税」ということにしてやるよ! ということが追加されたようです。 なお、↑は、①の場合の話で、②の場合は×2をするようですな・・ 単身世帯は月収20万以下になっちまった人 、みたいな。 |
外国人は対象???
対象にする見込みのようです。
まあ、検討中みたいですね。
短期滞在(旅行者)や不法滞在者などなどは過去には除外されているようですのでまあ、中長期滞在者が前提かと。
技能実習生も含まれるかな?
ぶっちゃけ、日本経済(特に今打撃を大きく受けている観光・製造)は
はっきりいって技能実習生や外国人がかなり大きな力で支えていますよ!!
対象にしないなんて政府が言った暁には・・・・・・怒
2020.04.27時点で 日本に住所がある(住民基本台帳に記載されている)ならば、対象になります!!!だよね~!
・転職してる場合は何を基準に前年と比べるの・・その他の疑問
とか。
・基本給だけの話?残業代とかも見るの?
とか。
まあ、総務省の
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html
ここに、随時発表されてくみたいなのでご確認を!Q&Aとかもあったよ!
ちなみに窓口は皆さんのお住まいの市区町村の役場だかんね!
申請開始とか細かい部分も市区町村ごとでばらつきそう。
じゃあ、持続化給付金って???
まずは対象者から
こちらは、事業者向けですね。
対象者は、中小企業や個人事業主で、大企業はダメです。
大企業というと、上場企業を思い浮かべますが、そうではなく、法律で明記されています。
それが、下記の表のとおりで、資本金と従業員数の両方が上回る場合に「大企業」となります。
業種 |
資本金(出資額) | 従業員数 |
製造・建設・運輸・下記以外のその他 | 3億以下 | 300人以下 |
卸売 | 1億以下 | 100人以下 |
サービス | 5千万以下 | 100人以下 |
小売 | 5千万以下 | 50人以下 |
給付条件は
コロナウイルスの影響により、
前年の同月から比べて、売上が50%以下になった場合に支給されます。
僕の勝手な疑問ですが、
コロナウイルスの影響であることはどう証明するのでしょう・・?
新規企業で前年比ができない企業はシカト・・・?
とかとか。
給付額は?
(①前年の総売上)-(②-50%になった月の売上)×12月=支給額
になります。法人は、200万が上限、個人は100万が上限。
個人事業の場合、①は1~12月でしょうが、会社の場合は?事業年度?同じ1~12月?
うーーん。疑問ばかり。
中小企業庁が相談受付をやっていますが、まだまだ詳細はこれからよー!
みたいなことしか言ってくれなさそう。
さっさと決めろ。
最後に大前提を覆す。
上記全て、ふたを開けたら、全然違う内容になる可能性は
存分にあるので
そこらへんは ご注意を!!!!
2020.04.17.追記 どうやら、30万のやつは、 一律10万支給に代わるようですね・・・ 自己申告制にしようとしているのが 「わからない外国人は無視してやろう」みたいな精神を勘ぐっちゃいますよね。 中長期在留者は対象になると思いますが・・・ 手続不安な外国人は必ず僕に連絡を!! それにしても支給は5月末になるとか。。。。。 |
2020.04.27 発表 あくまで速報詳細で、補正予算組んだ後に確定版出すとかなんとか? 個人的には開業者特例の開業月も平均とるときに数えますよーってあれのけてほしい。 普通、そんなすぐに売り上げ立たないし、前年より売上増えるのが普通だから。そんな中での50%減って実質70~80%減求めてるようなもん。。。。 (個人的意見) では、詳細を下に載せときます。 経産省ホームページ https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200427003/20200427003.html リーフレットPDF https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf 特例とかはコチラ ★個人事業者向け https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf ★中小企業者向け https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf 何かわかりやすい動画(僕は見てないのでわかるかどうかは保証しません(笑))も載ってましたよ~。 |
大変な状況なときに、役所の〇○みたいな対応につき合ったり、休みとって相談に行ったり・・なんて無駄なストレスは使いたくないですよね。
はい。なのでね。
手続の依頼は
ご相談を!!報酬は支給額の5~10%(最低3万円)を考えています!
生活や事業のために使うべきものなのであまりお金をかけず!かといってうちも事業なので報酬は必要ですが、痛み分けということで。
もはや、
人類とウイルスの 戦いです。
皆で生き残ろう!!
新型コロナウイルスによる在留資格手続きの特別な取り扱いについて
2020年4月1日(水)
こんにちは。新型コロナウイルス感染症が広がっている現在、外国人の皆様や雇用企業の皆様は在留資格の手続きで様々な不安があると思います。
在留資格の提出先である入管窓口では、待ち時間が長時間になることが多く、現在、窓口の混雑緩和のために特別な取り扱いや、帰国困難な方のために様々な措置が公表されています。今回はそれらの情報をまとめてみました。
(注)以下の情報はすべて2020年3月27日現在のものとなります。
(1)COE(在留資格認定証明書)をすでにお持ちの方
通常、COEは有効期限3か月間ですが、当面の間6か月間有効になります。
しかし、ビザの発給申請時に3か月以上経過したCOEを使用する場合は、受入機関が作成した「認定申請時の活動内容のとおりに受入できる」ことが書かれた書類(様式は任意)が必要になります。
また、上陸申請時に有効なCOEである必要があります。
(2)2020年3月1日~4月30日が在留期限の方(「短期滞在」、「特定活動(出国準備期間)」の方は除く)
在留期限から1か月後まで、在留資格の変更・更新許可申請ができます。
(3)日本で2020年1月31日~3月31日に生まれ、在留資格の取得申請をしなければならない方
申請期限(生まれた日から30日以内)から1か月後まで、つまり、生まれてから61日目まで申請できます。
(4)上陸制限措置の外国人(新型コロナウイルス感染者、湖北省又は浙江省発行のパスポートをお持ちの方、訪日前14日以内に以下の表の国・地域に滞在した方、船内で新型コロナウイルス感染症発生のおそれがある旅客船にのっている方)について
〇アジア地域 ・中国(湖北省又は浙江省),韓国(大邱広域市,慶尚北道清道郡,慶山市,安東市,永山市,漆谷郡,義城郡,星州郡,軍威郡) 〇中東地域 ・イラン・イスラム:すべての地域 〇欧州地域 ・アイスランド,アイルランド,アンドラ,イタリア,エストニア,オーストリア.オランダ,サンマリノ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロベニア,デンマーク,ドイツ、ノルウェー,バチカン,フランス,ベルギー,ポルトガル,マルタ,モナコ,リヒテンシュタイン,ルクセンブルク:すべての地域 2020年3月27日時点 |
①すでに入国のために申請済みの方
当面の間、審査が保留されます。上陸制限対象者を含む複数名を同時に申請した場合は、他の申請人とは別に許可が下りることになるので、上陸制限対象者用の返信用封筒の追加提出が必要です。
②すでに申請済みの方で、入国時期を変更したい方
受入機関作成の理由書のみの提出で入国時期の変更が可能です。
③再入国出国中に在留期限が過ぎてしまい、改めて認定証明書交付申請をした方
申請書、受入機関作成の理由書のみで申請可能です。
(5)帰国便の確保や本国への帰宅が困難な方(遠方の空港を利用すれば帰国できるが、最寄りの空港では帰国できない方も含まれるようです)
①「短期滞在」で在留中の方
「短期滞在(30日)」の在留期間更新が許可されます。
②「技能実習」・「特定活動(外国人建設就労者・外国人造船就労者)」で在留中の方
「特定活動(30日・就労可)」への在留資格変更が許可されます。
③その他の在留資格で在留中の方(上記②で就労を希望しない方も含む)
「短期滞在(30日)」への在留資格変更が許可されます。
※上記①~③について、帰国が困難な事情が続いている場合は更新が可能です。
(6)技能実習制度・特定技能制度関係について
①入国が遅れそうな方
実習計画の技能実習開始期間から3か月以上遅れる場合は、通常の実習生受入時と同様に、変更から1か月以内に外国人技能実習機構に軽微変更届出書を提出します。
②技能実習を修了したが、帰国便の確保や本国への帰国が困難な方
帰国できる環境が整うまで「短期滞在(30日)」、または、滞在費のための就労を希望する場合は「特定活動(30日・就労可)」への在留資格変更が許可されます。(従前の受入企業との契約に基づいた業務、報酬である必要があり、帰国が困難であることを確認できる資料及び理由書が必要です)
また、帰国が困難な事情が続いている場合は更新が可能です。
③一時帰国した実習生が再入国できないため、実習の再開を遅らせたい方
外国人技能実習機構に技能実習実施困難時届出書を提出します。再入国が可能になった後、軽微変更届出書を提出し、技能実習を再開できます。
技能実習の中断のため在留期間を延長する必要がある場合は、提出した技能実習実施困難時届出書と軽微変更届出書のコピーを添付して在留期間の更新許可申請が必要です。
ただし、許可された在留期限内に再入国できない場合は、改めて在留資格認定証明書交付申請をやりなおす必要があります。
④実習生が入国後、発熱等の症状があり、しばらく様子を見た後に実習をはじめたい方
実習生の健康観察のために在留期間を延長する必要がある場合は、上記③と同様、技能実習実施困難時届出書と軽微変更届出書のコピーを添付し中断期間がわかるようにして、在留期間の更新許可申請が必要です。
⑤新型コロナウイルスの影響により技能検定等の受験ができない方
新型コロナウイルスの影響により技能実習の目標の技能検定等が受験できない方は、合格後、速やかに次の段階(2号・3号)への移行手続きを行うこと等を条件に、「特定活動(4か月・就労可)」への変更許可が認められます。(従前の受入企業との契約に基づいた業務、報酬である必要があり、技能検定等が受検できない理由の説明資料及び次段階の技能実習に移行するまでの雇用契約書が必要です)
ただし、この変更許可を受けて在留した期間は、次段階の技能実習期間から除かれます。
(例:1号実習生が「特定活動(4か月・就労可)」により3か月間在留した場合、2号移行後の在留期間の合計は、2年-3か月=1年9か月になります)
⑥新型コロナウイルスの影響により「特定技能1号」への移行が遅れる実習生の方
「特定活動(4か月・就労可)」への変更許可が認められます。(従前の受入企業との契約に基づいた業務、報酬である必要があり、「特定技能1号」への移行が遅れることの説明資料、「特定活動(4か月・就労可)」での活動内容等に係る誓約書、「特定技能1号」への雇用契約書が必要です)
以上、現時点での在留資格関係の措置をまとめてみました。
今まさに帰国が困難な外国人のビザ更新等、イレギュラーな申請も数多くあります。
母国に帰ることができるかどうか、不安な気持ちを持っている外国人の方や、雇用企業の皆様に代わって、豊富な知識と経験をもつ専門家が在留資格の手続き・その他ご相談を承ります。
ご質問・ご相談等、お気軽にお問い合わせください。
外国人の就労ビザ・在留資格@沖縄!?
2016年10月12日(水)
名古屋の行政書士|在留資格、外国人の就労ビザなら行政書士法人one
2016年10月12日(水)
在留資格就労ビザに強い
事務所設立当初から、在留資格には特に力を入れていたわけではない・・・んですが、
在留関係の依頼がずっと一番多いです。(笑)
きっかけはタイの方が依頼してくれたことです。
そこから、タイのお友達を紹介してくださったり、
別の国の方の依頼がまいこんできたりと連鎖しています。
とてもありがたいことです。
中でも、若い方が多いですね。
ということでなぜか一番得意な業務が外国人関係となってしまいました。(笑)
英語苦手なのに・・・・・
今回の舞台は沖縄
・・・と舞台といっても、何をするわけでもなく
たまたま沖縄の会社様が外国人を雇用したいとのことで、依頼があっただけです(笑)
しかしこれは、とても嬉しい。
沖縄に行ける!!!!!!
沖縄の人ってすごくいい方ばかりなんですよね。
移住しようかしら←
ということで全然話がまとまっていませんが
年末~年始あたりに沖縄行ってきます。
もちろん、在留資格の申請をするためですよ。仕事ですよ。
在留資格は慣れている専門家に任せたほうがいい
・・・と僕は個人的に思っています。
なぜかというと、初めて在留資格を手掛けた時にとても不安だったからです。
なぜかというと、役所(入国管理局(法務省))が公式に出している必要書類のみでは、ほぼ許可がもらえない(と思っている)からです。
弁護士のように、こちらで必要な書類を考え、作り、要件を満たすことを証明しなければなりません。
実はこれ、何の知識もないと何を出していいのかわかりません。その上書類が不足すると平気で不許可が出ます。(追加提出のチャンスが一回ありますが)
しかも、更新等の場合通常3月の猶予しかないので(3月前から更新でき、1回の申請に約1月かかる)なかなか困ったものです。
・・・ということで、なんか今日は文章がうまくまとまらないのでこの辺で(笑)