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新たな特定活動始まる!?
2020年8月29日(土)
技能実習/2号修了/特定活動/1年/特定技能/転職/職種/14分野/コロナ/ウイルス|名古屋行政書士
技能実習2号修了+帰国困難=特定活動1年!?
2020年9月より新しい運用が始まるという情報をキャッチしました!
現時点!入管でもまだ公表していない!(多分。ちゃんと見てないだけかも。)
現段階では、コロナウイルスの影響により
「解雇」となった技能実習生が、職種(技能実習時の)を変えての転職が認められています。
技能実習を修了、満了して帰国できない方たちには、帰国困難のための特定活動6月(就労可能)を認めています。
この帰国困難特定活動は、できた当初は従前の会社(技能実習していた会社)で同じ職種をする場合のみでしたが、関連する職種も認めたりと、柔軟性が増した背景があります。(期間も3か月だったんだけど6か月になった!)
そして、9月からは、帰国できない技能実習2号修了者は、特定活動1年を与えて特定技能の移行のための準備(就労)ができるようになるようです!しかも、職種は、特定技能の14分野のどの領域にチェンジしてもOK!!
(追記)
2020/09.04. 製造3分野(素形材、産業機械、電気電子)はダメっぽいです!
受け付けは9月7日からですよー!とのこと。
この特定技能移行のための特定活動1年の間に新たにチャレンジした職種の業務区分の特定技能試験に合格+N4に合格すれば、特定技能へと切り替えることができるようになります。
N4は技能実習2号を良好に終了している場合は違う職種だから技能試験は受けないといけないけど、日本語試験(N4)のほうは免除できます!
良好に修了とは例えば、随時3級・専門級合格ですね!
よっぽど特定技能外国人を増やすという使命が政府にはあるんでしょうね・・・・・・・・・・・
さてこの在留資格を紹介した理由はここから|紹介業者さん必見!
監理団体でなくても職業紹介(あっせん)が可能!
技能実習生は、派遣業者さん、職業紹介業者さん、参入できません!技能実習生をあっせんできるのは監理団体のみで、監理団体になるためには事業協同組合である必要があるからです。(商工会とか公益社団とかも可能だけどあえて誤解のある感じで書きました)
【あ、組合設立すりゃ―いいんですけどね。当社でも承れますよ!はい!(余談余談。。。)】
しかし、「元」技能実習生である彼ら・彼女らは、特定活動で在留しているため技能実習生ではありません!
つまり!?
職業紹介許可を得てればあっせんが可能なのです。
ビジネスチャンス。
同様の理由から
監理費の徴収も不可能と思われます!(技能実習法の枠組みから出てるので)
そのかわり、支援報酬的な形での請求はできるのではないでしょうか。
組合だって法人なんだから。
現実的に試験合格できんの・・・?
解雇になった技能実習生もほぼ同じようなスキームがあるのですが、
解雇になった実習生(特に日本に来て間もない)は、よっぽど努力のある本人や環境(日本語学習に積極的な会社さん・監理団体さん)のもとで受入れられてない限りN4は難しいかもしれません。
技能試験は業者が結構対策講座とかもできてきてるんでまあそういうのをうまく利用すれば。
しかし、2号を修了した技能実習生は少なくとも丸3年日本で働いているわけですので、努力すればそんなにN4は難しくないと思います。体系的でちゃんとした教育機関なら、N4に1年もかかる人はほぼいないみたいですし。
隠れメリットも実はある|試用期間
表現の語弊を承知で言うと、お互いのお試し期間に使える!
特定技能や技能実習生など(外国人)を受け入れるのに二の足を踏んでいる企業さんでよく聞くのが
「実際うまくいくかどうかわからない」
言葉の都合、文化の都合、社員との関係、お客さんとの関係、ちゃんと仕事ができるのか、高いハードル(ビザの手続きや労務関係の整備)・・・・・
いきなり受け入れるには確かにかなりのハードルがあると思います!
でも、このビザなら1年の間に
本人は会社を、会社は本人を、評価して選ぶことができますよね!
お見合いですね。
(言葉を選べよって感じですよね・・・汗)
まあ、そういうことで、ハードルも少し下がるのではないかと考えています!
この先さらなる緩和も!?
おそらく、試験のこととか特定技能を増やしたい政府としては緩和があるかもしれませんね・・・
新しい職種で1年間ちゃんと働いて、企業さんから一定以上の人事評価をもらった場合は、試験合格免除!とかね!
あ、テキトーに言ってますよ。
まあそんなこんなでこんな案件はプロにお任せよー!
ってだんだん雑になって最後にとても雑!以上!
監理団体ってなぁに?
2020年5月20日(水)
監理団体,許可,事業協同組合,設立,認可,技能実習,特定技能,外国人技能実習機構,監理事業所
挨拶とかいつもしてねえけど
こんにちは。今回は、技能実習・特定技能と外国人労働者に対する注目度がここ1年でかなり大きくなったと思います。そこで、今回は技能実習制度、特定技能制度両方において重要な役割を担う(特定技能の場合は正確には登録支援機関ですが)監理団体について、そもそも監理団体って何?ってところを解説したいと思います。
そもそも「監理団体」とは?
手続には関連する法律が多くてパニック?!
監理団体とは、外国から技能実習生の受け入れを行う日本側の窓口でもあり、実習中もサポートし、帰国まで見届けるいわば寮母のような存在です(笑)。いやもっと法的にも倫理的にも責任的にも重要な存在ですけど、わかりやすく言うとね!
しかしながら、いざ監理団体を設立しよう!と思っても、組合法はじめ、技能実習法、入管法や諸外国の法律やその他規制…などなどをチェックしなければなりません。
監理団体とはなんの団体??
技能実習法において、監理団体は本邦の営利を目的としない法人がなることが求められます。例えば、商工会議所、商工会、中小企業団体、職業訓練法人、農業協同組合、漁業協同組合、公益社団法人または公益財団法人である必要があります。まず、このような法人を設立し、監理団体許可申請を行う。という流れになります。
これらのそれぞれは法人の名称で株式会社や合同会社みたいなもんです。(会社は監理団体にはなれませんが。)
監理団体許可を取得して、監理事業を行うことができるようになったこれらの法人のことを「監理団体」といいます。
法人名は名前で監理団体はニックネームみたいな。いや違うな。
中小企業団体って?
中小企業団体?事業協同組合?
一体全体、中小企業団体とは何だろうと思いますよね、なんとなく中小企業の集まりかな?と思われる方もいらっしゃると思います。まず「中小企業団体の組織に関する法律」を参照してみます。しっかり第三条 中小企業団体は次に掲げるものとする。と記載があります。
一 事業協同組合
二 事業協同小組合
三 削除
四 信用協同組合
五 協同組合連合会
六 企業組合
七 協業組合
八 商工組合
九 商工組合連合会
です!
これらは、全部、中小企業団体の種類のことなのでそれぞれが監理団体になり得ます。しかし、このうち、一に記載の「事業協同組合」が監理団体のほとんど(99%じゃね?勝手な推測値。)であり、事業協同組合、いわゆる「組合」の設立相談&設立手続きを依頼される方が多いので今回は、こちらの内容をお話しさせていただきます。
事業協同組合とは?
事業協同組合とは何だろう、と思いそのまま次は先ほどと同じ法律を参照してみます。そこには、第四条 事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会及び企業組合については、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号。以下「協同組合法」という。)の定めるところによる。 と記載があります。さて、次は「中小企業等協同組合法」を参照しなければなりません。中小企業等協同組合法はよく「組合法」と言われます。
が!
もうこの時点であれこれ法律がでてきていますね。パニック!
事業協同組合はどうやって設立するの?
中小企業等協同組合法の第二十四条に事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合又は企業組合を設立するには、その組合員(企業組合にあつては、特定組合員以外の組合員)になろうとする四人以上の者が、協同組合連合会を設立するには、その会員になろうとする二以上の組合が発起人となることを要する。と記載があります。
つまり、法人(個人事業主も可)を4社以上の発起人を集めることが必要となります。この発起人の業種はすべて同じ業種、すべて異なる業種でも可能です
また4社ともの事業所の所在地の都道府県が同じ、すべて異なる都道府県でも可能です。しかしながら、異業種、異なる都道府県になるほど各々組み合わせによっては、認可までの道が厳しくなることがあります。
県から局とか省とかまあなんかどんどん申請先が国に近づいていくんですよ。
当然国に近づくほどめんど○さいんですよ。
とくにめん○くさいのは、業種とか地区とかのまあ組合加入条件的なのを組合は定款に盛り込むのですが(会社と違うとこの一つですよね!)、まあその条件をいたずらに広げたがらないというか聞き訳が悪いというか。
まあ、その温度感も中央会(事業協同組合の親玉(違うけどそんな感じ)が各県にある)によっては全然違ったりします。
愛知はできるのに三重はできん。東京はできんのに愛知はできる。奈良はできたけど愛知はできん。愛知でできたから東京に引っ越すとかとかとか。
あ、手前味噌だけどこれ全部実績ね。(実績のほんのほんのほんの一部の内の一部)俺全国で一番組合作ってんじゃね?
今までには4社とも異なる業種、異なる都道府県(東京、埼玉、愛知、熊本)に事業所がある法人さんのお手続きを承ったこともあります。やはり最初は門前払いでした。。。が、しかし、現在は設立まであと一歩のところです!(紆余曲折しかなかったけどな!)
事業協同組合設立にあたって、その後の監理団体許可申請にあたって
事業協同組合設立に関しての注意点は上述のとおり4社以上の発起人を集め、いろいろいろいろこまごました書類や事業計画収支予算を作成して、整合性を付けて、その後の監理団体のことも考えて、行政や中央会とのヒアリングを経て最終確定した申請書を行政に事前確認(根回し)し、創立総会開いて(公告して14日後)、製本押印して・・・・・・・・・・組合の本店所在地を管轄する各都道府県の中小企業団体中央会へ申請書類一式を提出します。
何か一気にしゃべって疲れたな。いや書いてるだけなんだけどね。
※前述のとおり各中央会によって書類の様式や内容が異なり、厳しいところは厳しいです!いや全部厳しいよ?でもなんかこうあれっすよ。うん。(察して)
また、その後の監理団体許可申請も年々厳しくなってきています。例えば、監理事業を行うための事務所の独立性に関するところです。他の会社と共同利用は認められないと思っていただいたほうが良いです。
いままでここめちゃくちゃめちゃめちゃ・・・ゆるくて。え?そんなんでええの?みたいだったのが、今は、え、そこまでいう!?みたいな。
昔、(って言っても歴史は浅い)監理団体許可取れたけど更新時に、監理事業所の要件満たさず困る監理団体は今後多いでしょうなー。
外部監査やってても結構思うし。
継続的に案件があるからわかることですよね。
監理事業所の要件だけで、たぶん本書けるくらいだから(嘘かもしれません)
ここでは、細かいことは書きませんが、いずれまたその日、世界(と僕と技能実習法)が滅びなければ書きます。
まあそんな感じで疲れたのでまとめます
以上より、当法人では事業協同組合設立、監理団体許可申請等々ご相談、お手続きも承っております。中部地方は実績ナンバーワン(自己調べ。)だし、関東、関西、九州でもなんかいろいろやってる。
ので!
愛知県外の方でもお気軽にご相談してください!
余談ですが、2019年船井総研さんより監理団体に関する研究会活性化大賞を受賞いたしました!(余談というか自慢)
コロナウイルスの影響による実習実施困難、内定取り消し等の場合の在留資格(ビザ)の取扱について
2020年4月17日(金)
在留資格,ビザ,内定取り消し,実習困難,実施困難,特定技能,技能実習,留学生,コロナウイルス
限定的に技能実習生&特定技能外国人の異業種への転職が可能に!
別職種へ転職OK!?
今日、新型コロナウイルスの影響で解雇になった外国人の再就職のための
特例措置が発表されました。
https://mainichi.jp/articles/20200417/k00/00m/040/170000c
新聞報道記事で、入管のHPでの公表は確認できませんでしたので、
変更等の可能性はあるかも。
原則、別の職種への転職ができない技能実習生や特定技能外国人も、
新型コロナウイルスの影響で解雇になった場合は
「特定活動」の在留資格を与えられ、
特例として別の職種への転職を認められるそうです。
同じ分野、職種で再就職をするのが困難だからかと推測されます。
※技能実習職種や特定技能対象分野の範囲内に限られるのか、
限られないのかについては現段階ではわかっていません。
<対象になるのは?>
下記のような方々が対象になります。
- 経営悪化などが原因で技能実習の継続が困難となった技能実習生
- 解雇された特定技能外国人
- 内定が取り消しになった外国人留学生 など
在留資格「技術・人文知識・国際業務」や「技能」など、
他の就労ビザが対象になるかはわかっていません。
<在留期間は?>
最大1年間です。
今後のコロナウイルスの感染拡大状況によっては、
延長される可能性も考えられます。
また、1年後、解雇になった会社にまた在留資格を変更し再就職できるのか?等については不明です。
<いつから申請受付開始?>
来週明け、4月20日(月)から申請受付が開始されます。
詳細は、管轄の入管へご確認を!
<必用書類は?>
まだ発表されていません。
推測になりますが、
本人の履歴書、
退職理由が記載された退職証明書又は、技能実習等の実施困難時届出書、
新しい雇用先との雇用契約書、
内定の取消通知書 などになるのではないでしょうか?
今回の特例措置の対象になる、新型コロナウイルスの影響で解雇になってしまった方や、就職先がなくなってしまった留学生の方々をはじめ、今日本に住む外国人の皆様の不安はとても大きなものだと思います。
在留資格の手続きや、お困りのことなど、ビザの専門家にお気軽にご相談ください。
新型コロナウイルスによる在留資格手続きの特別な取り扱いについて
2020年4月1日(水)
こんにちは。新型コロナウイルス感染症が広がっている現在、外国人の皆様や雇用企業の皆様は在留資格の手続きで様々な不安があると思います。
在留資格の提出先である入管窓口では、待ち時間が長時間になることが多く、現在、窓口の混雑緩和のために特別な取り扱いや、帰国困難な方のために様々な措置が公表されています。今回はそれらの情報をまとめてみました。
(注)以下の情報はすべて2020年3月27日現在のものとなります。
(1)COE(在留資格認定証明書)をすでにお持ちの方
通常、COEは有効期限3か月間ですが、当面の間6か月間有効になります。
しかし、ビザの発給申請時に3か月以上経過したCOEを使用する場合は、受入機関が作成した「認定申請時の活動内容のとおりに受入できる」ことが書かれた書類(様式は任意)が必要になります。
また、上陸申請時に有効なCOEである必要があります。
(2)2020年3月1日~4月30日が在留期限の方(「短期滞在」、「特定活動(出国準備期間)」の方は除く)
在留期限から1か月後まで、在留資格の変更・更新許可申請ができます。
(3)日本で2020年1月31日~3月31日に生まれ、在留資格の取得申請をしなければならない方
申請期限(生まれた日から30日以内)から1か月後まで、つまり、生まれてから61日目まで申請できます。
(4)上陸制限措置の外国人(新型コロナウイルス感染者、湖北省又は浙江省発行のパスポートをお持ちの方、訪日前14日以内に以下の表の国・地域に滞在した方、船内で新型コロナウイルス感染症発生のおそれがある旅客船にのっている方)について
〇アジア地域 ・中国(湖北省又は浙江省),韓国(大邱広域市,慶尚北道清道郡,慶山市,安東市,永山市,漆谷郡,義城郡,星州郡,軍威郡) 〇中東地域 ・イラン・イスラム:すべての地域 〇欧州地域 ・アイスランド,アイルランド,アンドラ,イタリア,エストニア,オーストリア.オランダ,サンマリノ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロベニア,デンマーク,ドイツ、ノルウェー,バチカン,フランス,ベルギー,ポルトガル,マルタ,モナコ,リヒテンシュタイン,ルクセンブルク:すべての地域 2020年3月27日時点 |
①すでに入国のために申請済みの方
当面の間、審査が保留されます。上陸制限対象者を含む複数名を同時に申請した場合は、他の申請人とは別に許可が下りることになるので、上陸制限対象者用の返信用封筒の追加提出が必要です。
②すでに申請済みの方で、入国時期を変更したい方
受入機関作成の理由書のみの提出で入国時期の変更が可能です。
③再入国出国中に在留期限が過ぎてしまい、改めて認定証明書交付申請をした方
申請書、受入機関作成の理由書のみで申請可能です。
(5)帰国便の確保や本国への帰宅が困難な方(遠方の空港を利用すれば帰国できるが、最寄りの空港では帰国できない方も含まれるようです)
①「短期滞在」で在留中の方
「短期滞在(30日)」の在留期間更新が許可されます。
②「技能実習」・「特定活動(外国人建設就労者・外国人造船就労者)」で在留中の方
「特定活動(30日・就労可)」への在留資格変更が許可されます。
③その他の在留資格で在留中の方(上記②で就労を希望しない方も含む)
「短期滞在(30日)」への在留資格変更が許可されます。
※上記①~③について、帰国が困難な事情が続いている場合は更新が可能です。
(6)技能実習制度・特定技能制度関係について
①入国が遅れそうな方
実習計画の技能実習開始期間から3か月以上遅れる場合は、通常の実習生受入時と同様に、変更から1か月以内に外国人技能実習機構に軽微変更届出書を提出します。
②技能実習を修了したが、帰国便の確保や本国への帰国が困難な方
帰国できる環境が整うまで「短期滞在(30日)」、または、滞在費のための就労を希望する場合は「特定活動(30日・就労可)」への在留資格変更が許可されます。(従前の受入企業との契約に基づいた業務、報酬である必要があり、帰国が困難であることを確認できる資料及び理由書が必要です)
また、帰国が困難な事情が続いている場合は更新が可能です。
③一時帰国した実習生が再入国できないため、実習の再開を遅らせたい方
外国人技能実習機構に技能実習実施困難時届出書を提出します。再入国が可能になった後、軽微変更届出書を提出し、技能実習を再開できます。
技能実習の中断のため在留期間を延長する必要がある場合は、提出した技能実習実施困難時届出書と軽微変更届出書のコピーを添付して在留期間の更新許可申請が必要です。
ただし、許可された在留期限内に再入国できない場合は、改めて在留資格認定証明書交付申請をやりなおす必要があります。
④実習生が入国後、発熱等の症状があり、しばらく様子を見た後に実習をはじめたい方
実習生の健康観察のために在留期間を延長する必要がある場合は、上記③と同様、技能実習実施困難時届出書と軽微変更届出書のコピーを添付し中断期間がわかるようにして、在留期間の更新許可申請が必要です。
⑤新型コロナウイルスの影響により技能検定等の受験ができない方
新型コロナウイルスの影響により技能実習の目標の技能検定等が受験できない方は、合格後、速やかに次の段階(2号・3号)への移行手続きを行うこと等を条件に、「特定活動(4か月・就労可)」への変更許可が認められます。(従前の受入企業との契約に基づいた業務、報酬である必要があり、技能検定等が受検できない理由の説明資料及び次段階の技能実習に移行するまでの雇用契約書が必要です)
ただし、この変更許可を受けて在留した期間は、次段階の技能実習期間から除かれます。
(例:1号実習生が「特定活動(4か月・就労可)」により3か月間在留した場合、2号移行後の在留期間の合計は、2年-3か月=1年9か月になります)
⑥新型コロナウイルスの影響により「特定技能1号」への移行が遅れる実習生の方
「特定活動(4か月・就労可)」への変更許可が認められます。(従前の受入企業との契約に基づいた業務、報酬である必要があり、「特定技能1号」への移行が遅れることの説明資料、「特定活動(4か月・就労可)」での活動内容等に係る誓約書、「特定技能1号」への雇用契約書が必要です)
以上、現時点での在留資格関係の措置をまとめてみました。
今まさに帰国が困難な外国人のビザ更新等、イレギュラーな申請も数多くあります。
母国に帰ることができるかどうか、不安な気持ちを持っている外国人の方や、雇用企業の皆様に代わって、豊富な知識と経験をもつ専門家が在留資格の手続き・その他ご相談を承ります。
ご質問・ご相談等、お気軽にお問い合わせください。
開催決定!「特定技能スタートダッシュセミナー」
2019年3月10日(日)
特定技能の真実に迫る!
↓特定技能セミナー申込書ダウンロード
↑ スイマセン、データ、めちゃ重いです。
特定技能セミナーの簡単な紹介
告示が出ぬ現在(3月15日頃を目安に告示が出るとのことですが)、
かなり間違った危険な情報がネット上にあふれています。
特定技能の制度を解説した、法務省のリーフレットをみれば、簡単そうに思えるこの制度、条文を読めば読むほど、大変で難易度の高い(ハードルの高い)在留資格であることがわかります。
そんな特定技能の真実について発表されるであろう告示も交えてお話いたします!!