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派遣事業を行なっているあなたへ
2013年11月11日(月)
名古屋の行政書士|派遣業許可なら葵行政書士法務事務所
2013年11月11日
こんにちは、先日、日本経済新聞を読んでいて気になるニュースを発見しました。
-派遣事業をすべて許可制へ-
という見出しの記事でした。
企業法務ナビの法務のニュースのページです。
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現在、派遣事業は
(1)一般労働者派遣事業
(2)特定労働者派遣事業
の2つがあります。
(1)一般労働者派遣事業とは、
特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業のことです。
例)登録型派遣、臨時・日雇労働者派遣
(1)一般労働者派遣事業を行うには、事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局を経て、厚生労働大臣に対して許可の申請をしなければなりません。
この許可なく営業することはできません。
では、(2)特定労働者派遣事業とは何なのでしょうか。
これは、
常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。
つまり、(1)一般労働者派遣事業とは、常用雇用者以外の労働者を派遣する事業のことです。
(2)特定労働者派遣事業を行うには、事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局を経て、厚生労働大臣に届出をし、これが受理されなければなりません。(すでに一般労働者派遣事業の許可を受けている事業所の場合は届出を行なう必要はありません。)
許可と届出は、異なったものであり、
届出は、おかしなところがなければ原則として受理されますが、
許可は許可がおりる要件等が厳しく、許可されないこともあります。
(2)特定労働者派遣事業は、常用雇用者ばかりなので、労働者は比較的安定した地位にあるということで、許可より簡単な届出で良いことになっています。
逆に、一人でも常用雇用者以外のものを雇うと、その人の安定した地位を守るため、より厳しい許可が求められます。
さて、今回のニュースで焦点となっているのは、
(2)特定労働者派遣事業の届出です!!
この(2)特定労働者派遣事業の届出が、(1)一般労働者派遣事業に吸収されて、
「一般」・「特定」関係なく、派遣事業を行なうものはすべて許可まで必要になる、
というのがニュースの内容です。
現在、
(2)特定労働者派遣事業の事業者は、派遣労働者を「常用雇用」とした上で、当該労働者を派遣しています。
この場合、派遣先がない場合でも、派遣事業者から給与が支払われるので、労働者は雇用は安定していると考えられ、許可よりも緩い届出でよかったのです。
しかし、(2)特定労働者派遣事業にもかかわらず、1年ごとの雇用契約の更新を繰り返し、見た目は、常用雇用のようであるが、実質的には常用ではなく、一般派遣と同様の派遣を届出のみで行う事業者が増えてきたのです。
そのため、監視の強化が必要であると議論されてきました。
今回は、それを実行するという方向性が打ち出された、ということのようです。
派遣事業を行なっているあなた、
改正が確実というわけではありませんが、
対策を早めに講じておかないと、法改正されてしまった後では、事業がしばらくの間行なえなくなってしまう可能性があります。
許認可の専門家である行政書士にどうぞご相談ください。
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