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入国管理法改正、就労系在留資格【介護】について|名古屋の行政書士
2017年5月2日(火)
入国管理法改正、在留資格「介護」の創設|名古屋の行政書士
2017年5月2日(火)
はじめに
外国人や入管法関係に触ったことがある方などは、在留資格のことを「ビザ」という方もいますが、
この記事では、査証(本来のビザ)との誤解を避けるため、在留資格で統一いたします。
入管法改正→「介護」の在留資格創設
在留資格「介護」創設の背景
平成29年9月より、【介護】の在留資格が新たに増えることになりました。
背景としては、
・介護業界の人材不足
・介護の需要が高く、高い質のサービスが求められている
・外国人留学生が日本で介護関係の学校を卒業し、資格を取得しても在留資格の制限上日本で就労することが困難であった
などがあげられます。
どのような人が在留資格「介護」で就労することができるのか?
・介護福祉士養成施設を卒業し、「介護福祉士」の資格を取得し登録した人
・EPAなどにより病院で就労・研修したのちに、「介護福祉士」の資格を取得し登録した人
ポイントは、「介護福祉士」の資格取得ですね。
在留資格の取得方法」
在留資格はざっくり言うと、
・就労系在留資格
・身分系在留資格
・その他在留資格
に分けられます。(私は分けています。)
今回、「介護」の在留資格は「就労系在留資格」に該当します。
就労系在留資格は、名前の通り、会社との雇用関係により申請が可能となるものです。
しかし、在留資格の申請は、コツが必要で
・申請人(外国人)が従事する業務が申請しようとする在留資格に該当すること(もちろん単純労働を業務とすることはできません。常識的に業務に単純労働が付随したりすることはあり得るのでその程度なら可)
・日本人と同等以上の雇用条件(差別しない趣旨)
などを、自分でどのような方法で証明するのかを考え、書類を集め、説明しなければなりません。
書類が不足すると、不許可となったり、証明しきれていない場合や矛盾した書類があるとつっこまれたり、細心の注意が必要です。
在留資格、特に就労系の在留資格の申請に関して実績のある行政書士に依頼するとよいでしょう。
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