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大学生のための「かしこい消費者講座」
2014年10月15日(水)
大学生のための「かしこい消費者講座」始動!
2014年10月15日(水)
皆さんこんにちは。
13日の体育の日は、朝から、大学のセンセーしてきました(^^)
大学生のための契約知識ということで
法律とは、契約とは、という話から
契約において注意すべきこと、
消費者契約の考え方、
昨今問題となっているネット取引の問題
個人情報の管理について
自らしっかり考えていかなければいけないこと
クーリングオフのこと
などなど
たくさんのことをお話ししてきました!
90分では短すぎる!
もっと伝えたいことがたくさんある!
でも、講演のできにはまあ満足。
学生さんの前でしゃべると僕もいろんな勉強や刺激になるし、
卒業生が外部講師として授業に来る姿を見ることで学生の刺激にもなっていたらうれしいなあ。
皆さん契約について興味を持っていただけたみたいだし、
日常生活で毎日のようにしている「契約」にもっと敏感に生きましょうね!!
そして、嬉しいことに、
来年からは予算に僕の講師依頼を組み込んでくれて毎年学生の前で話させてくれるらしいです。
嬉しいことですね。
学生もこういう話を聞く機会があまりないと思うので
「かしこい消費者育成」
に貢献できれば嬉しいですね。
先生、生徒さん、事務の皆さん、ありがとうございました。
「かしこい消費者育成計画」スタート!!
講演会の依頼急増中
2014年9月22日(月)
名古屋の行政書士|講演会、資格講師、悪徳商法、契約知識、成年後見
2014年9月22日
こんにちは、行政書士の三好です。
ここ最近、講演会や講師の仕事が忙しいです。
資格の講師としては、行政書士試験合格に向けて、少人数向けのマンツーマン授業を行なっております。
どうやって僕が試験に合格したのか、覚えるではなく理解するということ、抽象的思考論などなど
ご披露いたします。
また、10月には僕の母校中京大学で
契約知識、悪徳商法に騙されないための法律に関する知識の授業を行ないます。
普通に生きてたらこんなこと教えてくれる現場ってないですよね。
でも皆さんご存知ですか?
社会って経済と法律で回っているんですよ。
ということで、法律に関する部分を学んで賢い消費者になってもらえるような授業をどんどん展開していきたいです。
1月には、日本FP協会の依頼で
FP資格者向けに成年後見の講演を実施いたします。
こちらも悪徳商法と同じ、社会に求められる機会がどんどん増えているものです。
そういった成年後見業務を担える人材をたくさん育てたいという試みです。
皆さんも成年後見制度の利用について一度見直してみるといいでしょう☆
↓講師講演のご依頼はこちらから↓
メルマガ作成?うまい話には裏がある。
2014年7月10日(木)
名古屋の行政書士|メルマガ作成トラブル
2014年7月10日
マイナビのニュースです。
またもや悪徳商法。。。次々新しい悪徳商法が生まれますね。。。
どんな内容の悪徳商法か
まず、「費用をかけずに副業として小遣い稼ぎができますよ」といったうまい話を持ち掛けてくる。
電話であったり、インターネットの広告であったり、話の持ちかけ方は様々かもしれません。
それで、その話に乗って応募してみると、
「たくさん稼ぐためにはホームページを作ったほうがいいよ!これを作ると必ずもうかるから!」などと言って、高額なものを作らせたり契約させたりしてきます。
そして、契約を断ろうとすると「副業していることを会社にばらしますよ」などと脅してくることもあるそうです。
で、またまたその話に乗ってみると・・・・
全然儲からない!!!!!騙された!!
ということです。
対策はどうすればよいのか
そういううまい話が転がり込んできたとき
「すぐ元が取れる」
「必ず儲かる」
「儲からなかったら返金します」
など・・
の言葉を容易に信用しないこと。
判断がつかない場合は、口車に乗せられて契約してしまう前に必ず専門家に相談すること。
あるいは、無視してください。
すでに契約してしまって困っている場合
専門家に相談してください。
悩む前に相談しましょう。
クーリングオフの対策が打てる場合や、 契約を取り消したりできる場合は、時間との勝負です。
相談した時には、もう時すでに遅し…では意味がありません。
「必ず儲かる」のような消費者を誤認させたり断定的に説明して契約させた場合は、「消費者契約法」という法律であなたたちを守れるかもしれません!
行政書士はあなたのための法律家です。
送り付け商法にご用心!!
2013年12月15日(日)
名古屋の行政書士|送りつけ商法急増注意報
2013年12月15日
今日の悪徳商法事情について
先日このようなニュースがアップされていました。
http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00259481.html
ニュースによると、メディカルライフは、お客さんに発送準備ができたから商品を送ると電話し、断られたにもかかわらず、無理矢理商品を送り付け売上を上げていた、ということのようです。
このような商法を、送り付け商法(ネガティブオプション)といい、このような悪質な商法はどんどん増加しております。
国民生活センターによると、被害の中でも高齢者の被害は非常に多く年々増加しているようです。
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/koureisya.html
悪徳商法への対応
悪質な送り付け商法(ネガティブオプション)
さきほどのメディカルライフの件よりもっとひどい事例でよく耳にするのが、
(例)何の連絡もなしに、見たこともない商品が送られてきます。何が送られてきたのかわからないので開封してしまい、後で会社に問い合わせたところ、返品はできないといわれ、しぶしぶお金を払ってしまった・・・
というものです。
非常に悪質で、勝手に送られてきたものですが、他人のものであることには変わりがないため、受け取った側にも保管義務が生じます。
原則としてこの保管義務は14日間です。
この間に、捨てたり、使用したり、処分したりすると、購入の意思があったとみなされてしまい、損害賠償問題等に発展することもあり得ます。
さらに、送りつけてきた業者に、商品の引き取りを請求した場合は、保管義務期間が7日となります。
この引き取りの請求は、後でしらを切られたり、言った言ってないの争いになるのを防ぐため、内容証明郵便で請求するとよいでしょう。
ちなみに、送られてきたものを確認するために、小包の中身を開けただけでは、使用したとみなされません。しかし、開封するならば、後で文句を言われないように、綺麗に開封するほうがよいでしょう。
できるならば、身に覚えのないものは、家族のみんなの確認が取れるまで、家族皆に身に覚えがない場合は、業者に引き取ってもらうまで、開封せずに置いておくことをお勧めします。
送り付け商法(ネガティブオプション)対処法
つまり、送り付け商法(ネガティブオプション)の場合のトラブル防止のための対処法は以下の2つがよいでしょう。
(1)購入の意思がないので、着払いで業者に送り返しましょう。
何度も送りつけてくるようでしたら、赤インクで大きく「受領拒否」と書いて送り返しましょう。
(2)内容証明郵便により、送りつけてきた業者に引き取り請求をし、引き取ってもらうまで、開封せずに保管しましょう。
不安であれば、悩まずに、内容証明郵便・クーリングオフ・悪徳商法対策の専門家である行政書士に相談しましょう。
名古屋市消費生活フェア2013で騙されてきました←
2013年11月6日(水)
名古屋の行政書士|ON STAGE 消費者生活フェア
2013年11月6日
これです。
先日の11月2日、
契約学習ネットワークの一員として、参加させていただきました。
契約学習ネットワークでは、悪徳商法対策講座ということで、デート商法の寸劇で演じた後、クイズで知識を高めるというスタイルでした。
タイトルの通り、私は、寸劇で、デート商法に見事引っかかり綺麗なお姉さんにすっかり騙されるという役でした(笑)
こんな感じでした。
客席はぼちぼち埋まっていて、ブースの方たちが立ち見で見てくれてました☆嬉しいですね。
ブースの出展者は、大学や、司法書士会、法テラス、FP協会等・・・でした。
皆さんそれぞれに工夫していてすごく勉強になりました。
おまけにちびっ子たちのショータイムもあり、
ほっこりしました。
出演者の皆さんは、所属する団体は違えども、悪徳商法や消費者トラブルから、消費者である皆さんを守りたいという熱い気持ちは同じであると思います。
これからも、時には仲間として、時にはライバルとして、お互いが高めあえれば素晴らしいことだと思います。
わからないこととか、こんなことがあったんだけどどうしよう・・
等々、お気軽にご相談ください。
皆さんが賢い消費者でいられるよう、全力でサポートいたします☆
では、良い一日を。(*^_^*)