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外国人雇用会社必見!必ず行政書士との関係は「点」ではなく「線」で
2020年10月27日(火)
名古屋、行政書士、外国人、顧問、ビザ、在留資格、雇用
A.外国人雇用会社と行政書士と入管行政
1.行政書士とどんなお付き合いをしていますか?
外国人を雇用する会社さんは年々増加していますね!アルバイトを含め外国人と関わりがないという会社さんの方が少なくなってきたかもしれません。
そんな中、以前「外国人採用コンサル」の記事には、外国人採用時の行政書士との関わりについて書きました。
今度は、外国人採用・ビザ(在留資格)手続きが終わり、就労開始した後のお話です。
さまざまな会社さんや同業の入管を専門とされる先生方のお話を聞いていると、行政書士は、基本的に「スポット」で関わっていることが多いようです。
在留資格の申請日が迫ってきたら、行政書士に連絡し(探し)、必要書類を整えて、申請が終わり許可が出たら料金を支払ってまた次回の申請までは特にお互いに連絡はなし。というイメージですね。
はっきり言います!行政書士と会社は「スポット」での付き合い、つまり「点」での関わりをすべきではありません!!特に入管(外国人雇用)関係においては!!
定期的に接触し、情報交換、指導助言を受け入れられる体制を整えるべきです! (税、人事関係においては税理士・社労士さんと顧問契約を結んでいる方は多いのではないでしょうか?!)
つまり、行政書士とも「線」での関わりをするべきなのです。その理由は、入国管理局が出入国在留管理庁へと名称変更(格上げ)されたことにも関係します。
2.入管行政〜「点」の管理から「線」の管理へ〜
ここ数年で在留資格制度は大きく変化しています。
2017年には、技能実習制度が技能実習法の施行とともに、間接規制から直接規制へと変わり(詳細は「技能実習新制度について」)ました。
これにより、外国人技能実習機構という認可法人が設立され、実地検査が定期的に行われるようになりました。
個人的には、立証が不十分な外国人には在留資格を与えない水際対策(言葉不適切?)の入管行政から、受入れを促進し当初の申請内容と食い違っていたら、どんどん指導・行政処分・在留資格取り消ししていきますよーという税務署的行政(言葉不適切?)になったように感じています。
これは、2019年に創設された特定技能も似たような運用をしているなと感じます。登録支援機関や特定技能所属機関(特定技能外国人雇用会社)には、四半期ごとの届出を提出させ、登録支援機関に定期的に指導させるというスタンス。
監理団体も関係性は全然違えど動きは似ていますね。
つまり、何が言いたいかというと、今までは、ビザ(在留資格)更新の申請時点という「点」でのみ入管は外国人の動向を把握していましたが(もちろんそれだけではありませんが、主に、という意味で)、定期報告や実地検査により継続的に「線」で動向を把握するようになりました。
登録支援機関や監理団体などに指導助言させるというところから、もはや「面」での管理といってもいいかもしれませんね。
3.つまるところ、申請の時に急いでつじつまを合わせるようなことは、無意味
↑ということになり、定期的に、専門家である行政書士の指導助言を受け、しっかりとコンプライアンス意識をもって外国人雇用をする必要があるのです。
というか、コンプライアンス遵守しないなら人雇うな。(心の声です)
B.行政書士と「線」で関わる方法
だいたい以下の3つのパターンかなあ。
①教育型
②コンサル型
③請負型
1.教育型:内製化支援
一定期間の契約を定めて、担当者と2人3脚で実務を行っていき、基本的なことはすべて担当者が一人でできるようにしていく、教育型。入管法?ビザ?全然わからんです!って企業さんにお勧め。
ある程度内製化できた後は、②のコンサル型に移ることが多いかな。
2.コンサル型:法的判断委任
基本的なことは一人ででき、基本的な法の仕組みはわかっている。でも、微妙な判断、は心配というときの(別にもなんでも相談でもいいけど、あえて1、と区別するために)もの。
たとえば、エンジニア系・通訳系などの技人国なら、在留資格該当性の判断とか、専攻分野との関連性の判断とか。特定技能なら分野該当性の判断とか。留学生の資格外活動のこととか。いろいろありますよね。
また、現時点で具体的なトラブルがあるわけではなく(もしくは今まで入管に「見逃されてきた」だけの場合等)、現在の申請担当者さんから見ればたいしたものでないと思っていても、まだ表面化していないだけで実は大きな法的リスクを負っているという場合は少なくありません。その潜在的トラブルの洗い出し等。
この点については「専門家に相談するハードルが低くなる」ことも大きなメリットだと思います。早い段階で相談することで事態の深刻化を防ぎやすくなり、現在の担当者さんが対処の難しい案件を抱え込んでしまうリスクを防止することができます。
3.請負型:全部やってよー っていうやつです。(笑)
手続きから、方向性の提案などすべてを一括請負することで、負担を軽減する方法。
従来の行政書士って感じの仕事の仕方ですが、企業にはノウハウはたまらないので、コンプライアンス意識は芽生えにくいかも。というデメリットも。
労働集約業務になるので工数もかかり料金も高くなりがち。
C.上の1.2.のような動きをしている行政書士は少ない
やっぱり行政書士って「代書屋さん」ってイメージが強くて、行政書士自身もそういう風に活動しているセンセーは多い気がしています。
ただのアウトソーシングであれば、ただの暇なヒトみたいな・・・・・(内緒)
専門性があり、ノウハウと経験が豊富だからこそ、線での付き合いを自信もって提案できるわけですよね。
つまりそういう先生がまだまだ少ないということかな。 入管改革というか行政書士改革では。
技能実習法のプロが解説!踏み込んだ上級者向けセミナー開催!
2018年6月26日(火)
名古屋|行政書士|技能実習|監理団体|組合設立認可|実習計画認定|外国人技能実習機構の実地調査(検査)|専門家
「わかっているようでわかっていない技能実習法の3つの落とし穴」セミナーを開催しました
開催した経緯
行政書士法人合同経営名古屋オフィスは、外国人手続を最も得意としていることから、多くの監理団体、技能実習関係手続に触れる機会がありました。
以前の入国管理法から技能実習法へと制度移行が行われた中、新制度に対応した体制をうまく確立できず思い悩んでいる監理団体が多いという印象を受けました。
特に、手続はうまく進んでいるけれども内部体制あるいは監査の具体的な手法もしくは細かい法的解釈に不安を抱えている監理団体が多いことに気づきました。このような皆さんの新制度に対する“不”を取り除くことができればという思いで本セミナーを開催させていただきました。
セミナーの概要
本セミナーでは、大きく3つのことをお話させていただきました。
1つ目は、技能実習法により間接規制から直接規制となり厳罰化がなされたという点や難しい技能実習法を読み解く上での論点や解釈、技能実習制度を運営するうえで最低限必須となる知識についてです。
2つ目は、実習実施者に監査へ行く際の手順や留意すべき事項、心構え、はまりがちな落とし穴や不正行為の実情についてです。
3つ目は、機構が実地検査に来た際に胸を張って「何でも見てください!何でも聞いてください」と言えるようにするためには、日ごろからどのようなものをどのように整備していかなければならないのか、またその留意事項と実地検査及び行政処分の手順や処理の方法等機構の内部規則(審査要領)についてお話させていただきました。
セミナー参加者の声
セミナーに参加いただいた方からは「とても勉強になった」、「自分の認識レベルを把握できた」といった声や「自分の勉強してきたことが間違っていなかった」などの声がありました。
技能実習に関与して日が浅いという方からかなり高い知識を持って聞きに来てくださった方もいるということでしょう。
何かしらの気づきや確認、知らなかったことを聞けたという点においてはどちらも共通しているので、私の感触としてはとても良かったです。
行政書士法人合同経営との今後の関わり方
「監理団体内で誰かが知っていれば大丈夫」という考えは多数の実習生を取り扱う監理団体においては自分の首を絞めるでしょう。
私たちは、監理団体内部における研修や外部監査人としての適切な助言や指導をサポートいたします。
また、計画認定や在留資格手続の単なるアウトソーシングだけでなく、予防法務的な意味合いでの手続のサポートも可能です。
技能実習法は監理団体及び実習実施者が適正に運営できなければ淘汰されてしまう強烈な法律です。
だからこそ専門家と協力して強力な組織づくりを整えなければならないでしょう。
監理団体や実習実施者の適正な運営と安心、ひいては技能実習生の幸せや技能実習生の母国の発展に寄与できればという願いで今後も引き続き技能実習に関する取り組みに臨んでいく所存であります。
どんな形であろうと異国の地にやってきて一生懸命に生きる外国人の姿を私は心の底から尊敬しています。
私たちは、そんな技能実習生と技能実習生に関わる皆さんを精一杯応援致します。