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技能実習法の外部監査はしっかりお金を払ってプロに任せないと組合が破滅します|名古屋,行政書士,技能実習,組合,設立認可,監理団体許可
2018年3月3日(土)
外部監査,技能実習法,監理団体許可,事業協同組合|名古屋行政書士
外部監査人に、許可を取るために知人やあまり技能実習法に詳しくない人を選任していませんか?
技能実習法は「難しい」
技能実習法という法律は、皆さんご存知の通り、過去の入管法で対応しきれなかった技能実習制度の法違反をしっかり取り締まっていきましょうという側面があります。
しかも、この技能実習法、とても緻密な法律となっていて、法律家、入管法の専門家である私でも、難しいと感じます。
どのように難しいかというと、
・まずボリュームが多い
・本体の法律だけでは運用できず、規則、省令、通達、ガイドライン・・・・と細かいものが多く把握しきれない
・重層構造となっており、技能実習法を読んでいると、入管法を見ろと言われて入管法を見ていると、技能実習法に戻れと言われて、そしたら労働法を見ろと言われて・・・・とあちこちに話が飛んでいきます。
これは法律を読み慣れていない素人には理解不能な世界です。
技能実習法は「一番怖い」
先ほども言いましたが、技能実習法は入管法では処罰しきれないものを処罰できるようになっています。
しかもその処罰の網目はかなり広いです。
例えば、「虚偽記載罪」。
許認可を規定する法律では「偽りその他不正な手段で許可を取得した場合は」処罰の対象となるという規定はよく見ます。
もちろんこの規定は技能実習法にもあります。
しかし、技能実習法の場合、さらに「虚偽記載罪」というものが存在し、許可を取得しなくても(不許可などになったとしても)、
法務大臣・厚労大臣に看破されてしまったら処罰されるという規定があります。
大変怖いですよね。
虚偽の意思がそこになかったとしても・・・
こんなのはほんの一部分の紹介です。
難しくて恐ろしい法律なのにどうして素人に外部監査を任せられるのか?
外部監査というのは組合の皆さんならご存知ですよね。
簡単に言うと「組合の皆さんが受け入れ企業さんなどに対し監査してきたものをさらに外部の目で監査する」というものです。
これってどういうことかわかりますか?
もちろん公正な目でというのが表向きはありますが、組合の人出は正確に監査することは困難であろうと考えられているからです。
この監査をするためには
・技能実習法
・運用要領
・留意事項
・通達、省令、規則
・2国間協定
・送出し国の技能実習法(のような法律)
・入管法
・ガイドライン
・労働基準法
・最賃法
・労働契約法
・労働安全衛生法
を実習生の特例も含めて完全把握していることが少なくとも必須ですよね。
これは、私のような専門家でも一人では、質・量的に不可能です。
つまり、この監査を監査する外部監査員というのは「行政書士」「社労士」の二人体制を国は想定しています。
しかもこの分野に特化した人で、ですね。
許可を取得するためだけに、
・知人や今まで付き合いのあった方だけ、
・あるいは、安く請け負ってくれた専門家
に外部監査を任して大丈夫ですか??
○○罪に引っ掛かり組合もろとも消滅しかねないですよ。
なぜなら技能実習法は難しくて怖い法律だから。
外部監査は本当にその道の専門家で二人体制で臨めるところを選びましょう。
当社は、技能実習・入管法・中小企業組合法に関しては長年ノウハウを蓄積してきました。
また、社会保険労務士法人も同グループ内に存在するため、万全の体制での外部監査が可能です。
組合に危機が訪れる前にご相談を。