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外国人雇用会社必見!必ず行政書士との関係は「点」ではなく「線」で
2020年10月27日(火)
名古屋、行政書士、外国人、顧問、ビザ、在留資格、雇用
A.外国人雇用会社と行政書士と入管行政
1.行政書士とどんなお付き合いをしていますか?
外国人を雇用する会社さんは年々増加していますね!アルバイトを含め外国人と関わりがないという会社さんの方が少なくなってきたかもしれません。
そんな中、以前「外国人採用コンサル」の記事には、外国人採用時の行政書士との関わりについて書きました。
今度は、外国人採用・ビザ(在留資格)手続きが終わり、就労開始した後のお話です。
さまざまな会社さんや同業の入管を専門とされる先生方のお話を聞いていると、行政書士は、基本的に「スポット」で関わっていることが多いようです。
在留資格の申請日が迫ってきたら、行政書士に連絡し(探し)、必要書類を整えて、申請が終わり許可が出たら料金を支払ってまた次回の申請までは特にお互いに連絡はなし。というイメージですね。
はっきり言います!行政書士と会社は「スポット」での付き合い、つまり「点」での関わりをすべきではありません!!特に入管(外国人雇用)関係においては!!
定期的に接触し、情報交換、指導助言を受け入れられる体制を整えるべきです! (税、人事関係においては税理士・社労士さんと顧問契約を結んでいる方は多いのではないでしょうか?!)
つまり、行政書士とも「線」での関わりをするべきなのです。その理由は、入国管理局が出入国在留管理庁へと名称変更(格上げ)されたことにも関係します。
2.入管行政〜「点」の管理から「線」の管理へ〜
ここ数年で在留資格制度は大きく変化しています。
2017年には、技能実習制度が技能実習法の施行とともに、間接規制から直接規制へと変わり(詳細は「技能実習新制度について」)ました。
これにより、外国人技能実習機構という認可法人が設立され、実地検査が定期的に行われるようになりました。
個人的には、立証が不十分な外国人には在留資格を与えない水際対策(言葉不適切?)の入管行政から、受入れを促進し当初の申請内容と食い違っていたら、どんどん指導・行政処分・在留資格取り消ししていきますよーという税務署的行政(言葉不適切?)になったように感じています。
これは、2019年に創設された特定技能も似たような運用をしているなと感じます。登録支援機関や特定技能所属機関(特定技能外国人雇用会社)には、四半期ごとの届出を提出させ、登録支援機関に定期的に指導させるというスタンス。
監理団体も関係性は全然違えど動きは似ていますね。
つまり、何が言いたいかというと、今までは、ビザ(在留資格)更新の申請時点という「点」でのみ入管は外国人の動向を把握していましたが(もちろんそれだけではありませんが、主に、という意味で)、定期報告や実地検査により継続的に「線」で動向を把握するようになりました。
登録支援機関や監理団体などに指導助言させるというところから、もはや「面」での管理といってもいいかもしれませんね。
3.つまるところ、申請の時に急いでつじつまを合わせるようなことは、無意味
↑ということになり、定期的に、専門家である行政書士の指導助言を受け、しっかりとコンプライアンス意識をもって外国人雇用をする必要があるのです。
というか、コンプライアンス遵守しないなら人雇うな。(心の声です)
B.行政書士と「線」で関わる方法
だいたい以下の3つのパターンかなあ。
①教育型
②コンサル型
③請負型
1.教育型:内製化支援
一定期間の契約を定めて、担当者と2人3脚で実務を行っていき、基本的なことはすべて担当者が一人でできるようにしていく、教育型。入管法?ビザ?全然わからんです!って企業さんにお勧め。
ある程度内製化できた後は、②のコンサル型に移ることが多いかな。
2.コンサル型:法的判断委任
基本的なことは一人ででき、基本的な法の仕組みはわかっている。でも、微妙な判断、は心配というときの(別にもなんでも相談でもいいけど、あえて1、と区別するために)もの。
たとえば、エンジニア系・通訳系などの技人国なら、在留資格該当性の判断とか、専攻分野との関連性の判断とか。特定技能なら分野該当性の判断とか。留学生の資格外活動のこととか。いろいろありますよね。
また、現時点で具体的なトラブルがあるわけではなく(もしくは今まで入管に「見逃されてきた」だけの場合等)、現在の申請担当者さんから見ればたいしたものでないと思っていても、まだ表面化していないだけで実は大きな法的リスクを負っているという場合は少なくありません。その潜在的トラブルの洗い出し等。
この点については「専門家に相談するハードルが低くなる」ことも大きなメリットだと思います。早い段階で相談することで事態の深刻化を防ぎやすくなり、現在の担当者さんが対処の難しい案件を抱え込んでしまうリスクを防止することができます。
3.請負型:全部やってよー っていうやつです。(笑)
手続きから、方向性の提案などすべてを一括請負することで、負担を軽減する方法。
従来の行政書士って感じの仕事の仕方ですが、企業にはノウハウはたまらないので、コンプライアンス意識は芽生えにくいかも。というデメリットも。
労働集約業務になるので工数もかかり料金も高くなりがち。
C.上の1.2.のような動きをしている行政書士は少ない
やっぱり行政書士って「代書屋さん」ってイメージが強くて、行政書士自身もそういう風に活動しているセンセーは多い気がしています。
ただのアウトソーシングであれば、ただの暇なヒトみたいな・・・・・(内緒)
専門性があり、ノウハウと経験が豊富だからこそ、線での付き合いを自信もって提案できるわけですよね。
つまりそういう先生がまだまだ少ないということかな。 入管改革というか行政書士改革では。
30万円給付金・持続化給付金、コロナ補償の手続なら|行政書士名古屋
2020年4月9日(木)
新型コロナウイルス情報第2弾!|30万円給付金(生活支援臨時給付金)|持続化給付金|名古屋行政書士
皆さんこんにちは!行政書士の三好です。
新型コロナウイルス、経済的にも精神的にも世界中が疲弊していますね。。。
日本政府もやっと、個人向け、事業者向け(個人事業、中小企業)のコロナウイルスにより打撃を受けた方への補償を決定しました!
私のところにも、解雇、廃業、休業、売上激減、生産中止・・・・・・・・と
悩みの声がたくさん寄せられます。
そんな中で一番皆さんが関心を寄せていることが今回決定した
30万円の生活支援臨時給付金と持続化給付金です!
このブログは、4月8日時点で作成している情報で、現在公表されている情報に基づいております。(2020年4月10日更新!)。(2020年4月28日更新)
まだまだ対象者や手続の具体的な情報は整理されておらず、新着情報を待っている状況です。
ですので、現時点で決定していることをまとめてみますので皆さんの生活の一助になればと思います。
30万円の生活支援臨時給付金とは
まずは給付条件
わかりやすく、ゆるーく、説明してみると。。。
まず、対象となるのは、「世帯主」です。
その世帯主が以下のどちらかに当てはまる必要があります。
①(どちらかというとそこまで)高所得ではなかった人向け
2020年2月~6月の月間収入が、コロナウイルス発生前に比べて、減少
+
年間収入に換算したときに住民税均等割が非課税になるくらいの低収入に陥った
②(まあまあ)高所得者だった人向け
2020年2月~6月の月間収入が、コロナウイルス発生前に比べて半分以下になった
+
年間収入に換算したときに住民税均等割が非課税世帯の2倍以下の収入に陥った
以下、僕の疑問と僕の勝手な解釈。
コロナウイルス発生前っていつ???
2020年1月より前?と思われます。
なので、2月以降の給料が1月以前の給料と比べてどうか的な話ですね。
住民税均等割非課税ってどれくらいの収入???
年収ベースでざっくり、、、以下の表の感じ。
だいたい、です。地域によって額とか微妙に違いますので・・・
年収額 | |
単身世帯 |
100万円 |
扶養1人 |
156万円 |
扶養2人 |
205万円 |
扶養3人 |
255万円 |
例えば、独身の人の場合、通常扶養者はいないので、
月収八万くらいにならないと・・・・・・
なかなかきびしいですね。
2020年4月10日新着情報単身世帯:月収10万 扶養一人:月収15万 扶養二人:月収20万 扶養三人:月収25万 …以下扶養一人につき+5万 まで給料が下がっている人は、住民税が非課税かどうか計算とかめんどくせえから「住民税均等割非課税」ということにしてやるよ! ということが追加されたようです。 なお、↑は、①の場合の話で、②の場合は×2をするようですな・・ 単身世帯は月収20万以下になっちまった人 、みたいな。 |
外国人は対象???
対象にする見込みのようです。
まあ、検討中みたいですね。
短期滞在(旅行者)や不法滞在者などなどは過去には除外されているようですのでまあ、中長期滞在者が前提かと。
技能実習生も含まれるかな?
ぶっちゃけ、日本経済(特に今打撃を大きく受けている観光・製造)は
はっきりいって技能実習生や外国人がかなり大きな力で支えていますよ!!
対象にしないなんて政府が言った暁には・・・・・・怒
2020.04.27時点で 日本に住所がある(住民基本台帳に記載されている)ならば、対象になります!!!だよね~!
・転職してる場合は何を基準に前年と比べるの・・その他の疑問
とか。
・基本給だけの話?残業代とかも見るの?
とか。
まあ、総務省の
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html
ここに、随時発表されてくみたいなのでご確認を!Q&Aとかもあったよ!
ちなみに窓口は皆さんのお住まいの市区町村の役場だかんね!
申請開始とか細かい部分も市区町村ごとでばらつきそう。
じゃあ、持続化給付金って???
まずは対象者から
こちらは、事業者向けですね。
対象者は、中小企業や個人事業主で、大企業はダメです。
大企業というと、上場企業を思い浮かべますが、そうではなく、法律で明記されています。
それが、下記の表のとおりで、資本金と従業員数の両方が上回る場合に「大企業」となります。
業種 |
資本金(出資額) | 従業員数 |
製造・建設・運輸・下記以外のその他 | 3億以下 | 300人以下 |
卸売 | 1億以下 | 100人以下 |
サービス | 5千万以下 | 100人以下 |
小売 | 5千万以下 | 50人以下 |
給付条件は
コロナウイルスの影響により、
前年の同月から比べて、売上が50%以下になった場合に支給されます。
僕の勝手な疑問ですが、
コロナウイルスの影響であることはどう証明するのでしょう・・?
新規企業で前年比ができない企業はシカト・・・?
とかとか。
給付額は?
(①前年の総売上)-(②-50%になった月の売上)×12月=支給額
になります。法人は、200万が上限、個人は100万が上限。
個人事業の場合、①は1~12月でしょうが、会社の場合は?事業年度?同じ1~12月?
うーーん。疑問ばかり。
中小企業庁が相談受付をやっていますが、まだまだ詳細はこれからよー!
みたいなことしか言ってくれなさそう。
さっさと決めろ。
最後に大前提を覆す。
上記全て、ふたを開けたら、全然違う内容になる可能性は
存分にあるので
そこらへんは ご注意を!!!!
2020.04.17.追記 どうやら、30万のやつは、 一律10万支給に代わるようですね・・・ 自己申告制にしようとしているのが 「わからない外国人は無視してやろう」みたいな精神を勘ぐっちゃいますよね。 中長期在留者は対象になると思いますが・・・ 手続不安な外国人は必ず僕に連絡を!! それにしても支給は5月末になるとか。。。。。 |
2020.04.27 発表 あくまで速報詳細で、補正予算組んだ後に確定版出すとかなんとか? 個人的には開業者特例の開業月も平均とるときに数えますよーってあれのけてほしい。 普通、そんなすぐに売り上げ立たないし、前年より売上増えるのが普通だから。そんな中での50%減って実質70~80%減求めてるようなもん。。。。 (個人的意見) では、詳細を下に載せときます。 経産省ホームページ https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200427003/20200427003.html リーフレットPDF https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf 特例とかはコチラ ★個人事業者向け https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf ★中小企業者向け https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf 何かわかりやすい動画(僕は見てないのでわかるかどうかは保証しません(笑))も載ってましたよ~。 |
大変な状況なときに、役所の〇○みたいな対応につき合ったり、休みとって相談に行ったり・・なんて無駄なストレスは使いたくないですよね。
はい。なのでね。
手続の依頼は
ご相談を!!報酬は支給額の5~10%(最低3万円)を考えています!
生活や事業のために使うべきものなのであまりお金をかけず!かといってうちも事業なので報酬は必要ですが、痛み分けということで。
もはや、
人類とウイルスの 戦いです。
皆で生き残ろう!!
技能実習法、外国人雇用(入管法)解説セミナーの実施決定!|名古屋在留資格ビザ行政書士
2017年7月12日(水)
名古屋/行政書士/在留資格・ビザ/入国管理法/技能実習法
チラシはコチラ!まずはセミナー内容を確認!!
・日本人労働者が減少し、人手不足が加速し、
外国人を受け入れざるを得ない状況に陥っている企業様
・技能実習制度が平成29年11月より大きく変わり、その対応に追われている組合様
向けのセミナーとなっております。
外国人雇用は今後の人事において最重要課題となると
私は考えています。
手遅れにならに内に適切な対策を進めておきましょう。
お申し込みについて
日時は、平成29年7月28日。
ウインクあいちにて行います。
参加費用は、1,000円となります。
ご応募は、
TEL 052-811-4084
もしくは、上記のチラシを印刷し、FAX申し込み
または、お問い合わせフォームからどうぞ。
残り枠は少なくなってまいりました。お早めにどうぞ!!
技能実習生法の制定!どんどん受け入れよう技能実習生!|名古屋の行政書士
2017年5月2日(火)
技能実習生の受け入れ。技能実習法が制定されました。|名古屋行政書士
2017年5月2日(火)
技能実習法制定の背景・趣旨
今までは、技能実習制度も入管法で規定していましたが、不具合があったときに実質的に処分できるのは上陸を認めない(在留資格不許可など)ということのみでしたが、受入機関に法令違反が増加し、入管法のこれまでの処分だけでは限界があるということで、「技能実習法」が制定されました。つまり、技能実習制度について、間接的にしか規制していなかったものを、直接規制しようということです。
そもそも技能実習制度とは?技能実習生受入の仕組み(構造)
技能実習の精度には大きく2つの受け入れ方法があります。
「企業単独型受入」と「団体監理型受入」です。
「企業単独受入型」とは?
技能実習生を受け入れようとしている企業が、海外支店等海外にいる実習をしたい人たちを自力で見つけ、受け入れを行うパターンです。
一方、「団体監理型受入」とは?
監理団体(受入を行う団体で、実際に実習を行う会社等とは異なります。事業協同組合などはよく聞きますね。)が実習を行う企業に代わって、受け入れや指導・入管への手続きなどの面倒を見てくれるパターンです。仲介や職業紹介のようなイメージですが、監理団体は責任が重大です。
技能実習生はこのパータンが主流ではないかと思います。
技能実習生を受け入れるまでの流れ(技能実習法制定前)
「企業単独型」の場合
①受入企業と海外にいる実習したい外国人との間で実習することが決定します(雇用契約を交わす)
②受入企業が「技能実習計画」を入国管理局に提出します(認定などは不要)
③実習生が在留資格認定証明書交付申請を入国管理局に行います(行政書士が通常、取り次いで行います)
④入国管理局が技能実習計画と在留資格交付申請などを審査
⑤入国管理局が在留資格認定証明を許可(書類などが不足したり要件を満たさない場合などは不許可になります)
⑥本国(海外)にいる実習生が在留資格認定証明の許可証をもって在外日本大使館で査証(ビザ)を申請します
⑦査証(ビザ)がおりたら、ようやく上陸できます
「団体監理型」の場合
①監理団体(事業協同組合など)が送出し機関(海外の監理団体のようなもの)と契約を交わし、実習者の決定などを行います
②実習生が決定したら、監理団体が受入企業に打診します
③受入が決定すると、受入企業と実習希望者の間で雇用契約を交わします
④監理団体が「技能実習計画」を入国管理局に提出します(認定などは不要)
⑤監理団体、実習生が在留資格認定証明書交付申請を入国管理局に行います(行政書士が通常、取り次いで行います)
⑥入国管理局が技能実習計画と在留資格交付申請などを審査
⑦入国管理局が在留資格認定証明を許可(書類などが不足したり要件を満たさない場合などは不許可になります)
⑧本国(海外)にいる実習生が在留資格認定証明の許可証をもって在外日本大使館で査証(ビザ)を申請します
⑨査証(ビザ)がおりたら、ようやく上陸できます
「技能実習法」制定でどう変わる?変更点はここ!
まず、大きく変わる点
・登場人物が1人増えます→「外国人技能実習機構」の創設→「技能実習計画」は外国人技能実習機構の認定が必要となりました
・監理団体の適正化→監理団体が許可制になりました→事前に許可を受けないと技能実習生の受け入れができなくなります
・同じ外国人に対して最長5年間、技能実習を継続することができます→今までは最長3年間でした
・実習実施企業(受入企業)は届出を行わなければならなくなりました→今までは入国管理局が確認していたのみ
では細かい流れは?どうなる?
「企業単独型」の場合
①受入企業と海外にいる実習したい外国人との間で実習することが決定します(雇用契約を交わす)
②受入企業が「技能実習計画」を入国管理局「外国人技能実習機構」に提出します(認定などは不要が必要)
③実習生が在留資格認定証明書交付申請を入国管理局に行います(行政書士が通常、取り次いで行います)
④入国管理局が認定された技能実習計画と在留資格交付申請などを審査
⑤入国管理局が在留資格認定証明を許可(書類などが不足したり要件を満たさない場合などは不許可になります)
⑥本国(海外)にいる実習生が在留資格認定証明の許可証をもって在外日本大使館で査証(ビザ)を申請します
⑦査証(ビザ)がおりたら、ようやく上陸できます
「団体監理型」の場合
0監理団体が許可を受けなければなりません
①監理団体(事業協同組合など)が送出し機関(海外の監理団体のようなもの)と契約を交わし、実習者の決定などを行います
②実習生が決定したら、監理団体が受入企業に打診します
③受入が決定すると、受入企業と実習希望者の間で雇用契約を交わします
④監理団体が「技能実習計画」を入国管理局「外国人技能実習機構」に提出します(認定などは不要が必要)
⑤監理団体、実習生が在留資格認定証明書交付申請を入国管理局に行います(行政書士が通常、取り次いで行います)
⑥入国管理局が認定された技能実習計画と在留資格交付申請などを審査
⑦入国管理局が在留資格認定証明を許可(書類などが不足したり要件を満たさない場合などは不許可になります)
⑧本国(海外)にいる実習生が在留資格認定証明の許可証をもって在外日本大使館で査証(ビザ)を申請します
⑨査証(ビザ)がおりたら、ようやく上陸できます
まとめ|監理団体の許可、「技能実習計画の作成や認定」、「在留資格」の申請、受入企業の届出などは、外国人業務の実績のある行政書士へ!
特に監理団体は、事前に許可を受けなければなりません。
当事務所が、いち早く制度変更を察知し、運用状況を把握できたのも、入管関係、外国人関係の手続きのプロフェッショナルだからです。
スタートが遅れる前にご相談を。
外国人の就労ビザ・在留資格@沖縄!?
2016年10月12日(水)
名古屋の行政書士|在留資格、外国人の就労ビザなら行政書士法人one
2016年10月12日(水)
在留資格就労ビザに強い
事務所設立当初から、在留資格には特に力を入れていたわけではない・・・んですが、
在留関係の依頼がずっと一番多いです。(笑)
きっかけはタイの方が依頼してくれたことです。
そこから、タイのお友達を紹介してくださったり、
別の国の方の依頼がまいこんできたりと連鎖しています。
とてもありがたいことです。
中でも、若い方が多いですね。
ということでなぜか一番得意な業務が外国人関係となってしまいました。(笑)
英語苦手なのに・・・・・
今回の舞台は沖縄
・・・と舞台といっても、何をするわけでもなく
たまたま沖縄の会社様が外国人を雇用したいとのことで、依頼があっただけです(笑)
しかしこれは、とても嬉しい。
沖縄に行ける!!!!!!
沖縄の人ってすごくいい方ばかりなんですよね。
移住しようかしら←
ということで全然話がまとまっていませんが
年末~年始あたりに沖縄行ってきます。
もちろん、在留資格の申請をするためですよ。仕事ですよ。
在留資格は慣れている専門家に任せたほうがいい
・・・と僕は個人的に思っています。
なぜかというと、初めて在留資格を手掛けた時にとても不安だったからです。
なぜかというと、役所(入国管理局(法務省))が公式に出している必要書類のみでは、ほぼ許可がもらえない(と思っている)からです。
弁護士のように、こちらで必要な書類を考え、作り、要件を満たすことを証明しなければなりません。
実はこれ、何の知識もないと何を出していいのかわかりません。その上書類が不足すると平気で不許可が出ます。(追加提出のチャンスが一回ありますが)
しかも、更新等の場合通常3月の猶予しかないので(3月前から更新でき、1回の申請に約1月かかる)なかなか困ったものです。
・・・ということで、なんか今日は文章がうまくまとまらないのでこの辺で(笑)