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仕事はお客様目線で~安正早楽美+心~

名古屋の行政書士|葵行政書士法務事務所の理念

miyoshi
2014年3月11日

安正早楽美+心とは

とある企業さんには「安正早楽」をモットーにしているところがあるようです。

 

安・・・安心、安全、適正な価格

正・・・正確、正直、高品質

早・・・必要な時にタイムリーに

楽・・・お客様の手間を少しでも軽減して楽しく

 

ということらしいです。

 

これを聞いたとき、「ああ、うちの事務所の理念にそっくりだなあ!」

と思いました。

 

この企業さんに敬意を表して、私の事務所にも似たような簡単なモットーを作ってみました。

 

それが、「安正早楽美+心」です!!

 

安・・・安心、安全、満足⇒とにかくお客様の「不」を取り除いて、不安や不満を、安心や満足に変えることです。

 

正・・・正確、正直、誠実⇒信頼関係があなたと私の間で芽生えますように・・・!

 

早・・・早い対応、必要なお知らせを早期に告知⇒あわてなくていいようにしっかり検討していきましょう!

 

楽・・・お客様の負担・手間をできるだけ解消。⇒楽しく笑顔で仕事しましょう。

 

美・・・私たちは書類作成のプロです。書類の体裁は美しく。⇒美しくスマートな仕事をあなたにお届けします。

 

心・・・お客様への心です。⇒お客様の目線に立てば次にするべきこと、何をしてあげられるのかが自然と見えてきます。

 

葵行政書士法務事務所の具体的な対応

(1)私は名南支部で最年少行政書士です。(現在)

ですので、お仕事を依頼してくださる方のほとんどが年配です。

お客様としては、カタイイメージのある法律家でさらに年上となると、緊張してなかなか話せず、聞きたいことや言いたいことが言えずに終わってしまうのではないでしょうか。

私は、いつもにこにこしていて年下です。気軽に何でも話せるんじゃないでしょうか。仕事に関係のない雑談も私は大歓迎ですし、むしろ、一緒に飲みに行ったりできるようなクライアントさんと仕事がしたいです(笑)!!

実際のクライアントさんにも、「話しやすい方でとても嬉しい」といっていただいてます。その言葉が私はとてもうれしいです(笑)

 

(2)当然ベテラン行政書士さんには知識経験では歯が立ちません。

ですので、綿密な調査、勉強で正確な情報をお届けいたします。

勝てないところは一生懸命カバーすればよいんです!!

自己の成長にもつながってとても楽しいです☆

 

(3)書類の管理等が苦手な方をサポート。

クライアントさんの中にはよく、「あの書類なくした」とおっしゃる方がいらっしゃいます。

大事な書類の紛失となれば、手続きが滞ってしましい、私もクライアントさんも困ってしまいます。

そこで、私は、私がこなした業務で、残しておいてほしい書類を管理するため、『葵行政書士法務事務所の事件簿』としてファイルをプレゼントしております。金田一少年みたいですね(笑)

他にも、お客様の手間を減らす対応は様々です。

それは、クライアントになってのお楽しみ・・・(笑)

 

(4)また、手続きが必要な時期、更新の時期が迫ってきたときは、忘れることのないようにクライアントさんにご連絡いたします。

これもコンサルティングの一つの形ではないでしょうか。

 

 

Q:葵行政書士法務事務所の代表ってどんな奴?

A:変な奴です。

 

建設業者さんへ僕がよくアドバイスすること

名古屋の行政書士|いい建設業者とは?

miyoshi
2014年3月10日

一日最低2回の清掃

私は、建設業者さんに、

「何かほかの業者さんと差別化できるところはないか」

と聞かれた時には、

「掃除してください」

と答えるようにしています。

 

最低でも、お昼休憩前、一日の業務終了前の二回。

 

可能ならば、朝の業務開始前や午後の中休み時等にも掃除するとよいでしょう。

 

なぜ掃除なのか

掃除なんて当たり前だと思う方もいらっしゃるかもしれません。

 

しかし、それであって、無意識に手を抜いてしまうのが掃除なのです。

 

建設業者さんが、朝、出勤してきて、仕事を始める前に掃除・お昼前に掃除・帰る前に掃除していたらお客さんはどう思うと思いますか?掃除しているのを見た近隣住民はどう思うと思いますか?

 

お客さんにとって、マイホームの建築あるいはリフォームは。人生で最も大きな買い物であり、1度きりの買い物であることが多いと思います。

「その買い物を失敗したくない。。。」

そう思うのは当然です。

 

そんな中、建設現場がいつもきれい、業者さんが帰った後も、木屑ひとつない、缶コーヒーやたばこの吸い殻ひとつない、仕事の前に現場をきれいにしてくれる、、、、

 

お客さんは、「自分の買い物である家を本当に大切にしてくれているんだなあ」と思うでしょう。

また、それを見た近隣住民も、「僕あるいは私が家を建てる時もこの業者さんにお願いしよう!」と思うことでしょう。

 

こういった小さな積み重ね一つ一つが、お客さんの声となり、自分の強みとして伝わっていきます。

お客さんの目線に立って、自分がお客さんだった時にしてほしいと思うことをどんどん積極的に行っていきましょう!!

 

 

建設業許可関連のご相談はコチラ

 

 

送り付け商法にご用心!!

名古屋の行政書士|送りつけ商法急増注意報

miyoshi
2013年12月15日

今日の悪徳商法事情について

先日このようなニュースがアップされていました。

http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00259481.html

 

ニュースによると、メディカルライフは、お客さんに発送準備ができたから商品を送ると電話し、断られたにもかかわらず、無理矢理商品を送り付け売上を上げていた、ということのようです。

 

このような商法を、送り付け商法(ネガティブオプション)といい、このような悪質な商法はどんどん増加しております。

国民生活センターによると、被害の中でも高齢者の被害は非常に多く年々増加しているようです。

http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/koureisya.html

 

悪徳商法への対応

悪質な送り付け商法(ネガティブオプション)

さきほどのメディカルライフの件よりもっとひどい事例でよく耳にするのが、

 (例)何の連絡もなしに、見たこともない商品が送られてきます。何が送られてきたのかわからないので開封してしまい、後で会社に問い合わせたところ、返品はできないといわれ、しぶしぶお金を払ってしまった・・・


というものです。

非常に悪質で、勝手に送られてきたものですが、他人のものであることには変わりがないため、受け取った側にも保管義務が生じます。

原則としてこの保管義務は14日間です。

この間に、捨てたり、使用したり、処分したりすると、購入の意思があったとみなされてしまい、損害賠償問題等に発展することもあり得ます。

さらに、送りつけてきた業者に、商品の引き取りを請求した場合は、保管義務期間が7日となります。

この引き取りの請求は、後でしらを切られたり、言った言ってないの争いになるのを防ぐため、内容証明郵便で請求するとよいでしょう。

 

ちなみに、送られてきたものを確認するために、小包の中身を開けただけでは、使用したとみなされません。しかし、開封するならば、後で文句を言われないように、綺麗に開封するほうがよいでしょう。

できるならば、身に覚えのないものは、家族のみんなの確認が取れるまで、家族皆に身に覚えがない場合は、業者に引き取ってもらうまで、開封せずに置いておくことをお勧めします。

 

送り付け商法(ネガティブオプション)対処法

つまり、送り付け商法(ネガティブオプション)の場合のトラブル防止のための対処法は以下の2つがよいでしょう。

 

(1)購入の意思がないので、着払いで業者に送り返しましょう。

  何度も送りつけてくるようでしたら、赤インクで大きく「受領拒否」と書いて送り返しましょう。

 

(2)内容証明郵便により、送りつけてきた業者に引き取り請求をし、引き取ってもらうまで、開封せずに保管しましょう。


不安であれば、悩まずに、内容証明郵便・クーリングオフ・悪徳商法対策の専門家である行政書士に相談しましょう。


>>内容証明、悪徳商法、クーリングオフについてはコチラ

 

>>トラブルはイヤなので専門家に相談してみる

 

>>報酬額の確認

 

厚生労働省が非ブラック企業の認定!?

名古屋の行政書士|非ブラック企業にさああなたも

miyoshi
2013年12月2日

厚生労働省は、2013年度から、優良な中小企業と就職を希望する若者の橋渡しと言える認定制度の「若者応援企業」がスタートさせています。

 

以下、厚生労働省のホームページへのリンク

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jakunen/wakamono/wakamonoouen.html

 

まず、「我々は、若者を応援している苦業だ!!」と声高らかに宣言するためには、次の要件をすべて満たす中小・中堅企業である必要があります。

 

[1] 学卒求人など、若者対象のいわゆる「正社員求人」をハローワークに提出すること

[2] 「若者応援企業宣言」の事業目的に賛同していること

[3] 以下の就職関連情報を開示していること

・社内教育、キャリアアップ制度等

・過去3年度分の新卒者の採用実績及び定着状況

・過去3年度分の新卒者以外の正規雇用労働者(35歳未満)の採用実績と定着状況

・前年度の有給休暇および育児休業の実績

・前年度の所定外労働時間(月平均)の実績 等

[4] 労働関係法令違反を行っていないこと

[5] 事業主都合による解雇または退職勧奨を行っていないこと

[6] 新規学卒者の採用内定取消を行っていないこと

[7] 都道府県労働局・ハローワークで扱っている助成金の不支給措置を受けていないこと

 

・・・・これらのたくさんの要件を満たしてようやく宣言できる・・・

 

なんでこんな七面倒な(要件が7つなだけに(笑))ものを満たしてまで宣言する必要があるのか・・・・

 

メリットはまあ要するに、

厚生労働省から『若者採用や育成に積極的な企業だよ』というお墨付きをもらえること

ですね!!

 

お墨付きがあるから、一定期間は「若者応援企業」という名称を使用することができます。

さらに、ハローワークが積極的に面接の機会を与えてくれたりと雇用のマッチングを手助けしてくれます。

さらにさらに、労働局において、企業の就職関連情報が公表されるため、会社の魅力を存分に発信でき、信頼を高めることが出来るようです。

 

職を探している若者からしても情報が入手しやすいため、よりよい就職活動ができるのではないかと思われます。

 

また、日経新聞にも今日、このような記事が載っていました。

http://www.nikkei.com/article/DGKDZO63398800Q3A131C1TCP000/

 

採用に慎重な企業が増える中、こういう制度を活用してみるのも面白いかもしれませんね☆

 

 

「若者応援企業の認定制度」について詳しく知りたいあなたはコチラ

 

派遣事業を行なっているあなたへ

名古屋の行政書士|派遣業許可なら葵行政書士法務事務所

miyoshi
2013年11月11日

こんにちは、先日、日本経済新聞を読んでいて気になるニュースを発見しました。

 

-派遣事業をすべて許可制へ-

 

という見出しの記事でした。

 

 

企業法務ナビの法務のニュースのページです。

<a style="font-size: 0.85em;" href="http://www web link.corporate-legal.jp/houmu_news1393/”>http://www.corporate-legal.jp/houmu_news1393/

 

 

現在、派遣事業は

(1)一般労働者派遣事業

(2)特定労働者派遣事業

の2つがあります。

 

(1)一般労働者派遣事業とは、

特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業のことです。

例)登録型派遣、臨時・日雇労働者派遣

 

(1)一般労働者派遣事業を行うには、事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局を経て、厚生労働大臣に対して許可の申請をしなければなりません。

 

この許可なく営業することはできません。

 

では、(2)特定労働者派遣事業とは何なのでしょうか。

これは、

常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。

 

つまり、(1)一般労働者派遣事業とは、常用雇用者以外の労働者を派遣する事業のことです。
(2)特定労働者派遣事業を行うには、事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局を経て、厚生労働大臣に届出をし、これが受理されなければなりません。(すでに一般労働者派遣事業の許可を受けている事業所の場合は届出を行なう必要はありません。)

 

許可と届出は、異なったものであり、

届出は、おかしなところがなければ原則として受理されますが、

許可は許可がおりる要件等が厳しく、許可されないこともあります。

 

(2)特定労働者派遣事業は、常用雇用者ばかりなので、労働者は比較的安定した地位にあるということで、許可より簡単な届出で良いことになっています。

 

逆に、一人でも常用雇用者以外のものを雇うと、その人の安定した地位を守るため、より厳しい許可が求められます。

 

 

さて、今回のニュースで焦点となっているのは、

(2)特定労働者派遣事業の届出です!!

 

この(2)特定労働者派遣事業の届出が、(1)一般労働者派遣事業に吸収されて、

「一般」・「特定」関係なく、派遣事業を行なうものはすべて許可まで必要になる、

というのがニュースの内容です。

 

 

現在、

(2)特定労働者派遣事業の事業者は、派遣労働者を「常用雇用」とした上で、当該労働者を派遣しています。
この場合、派遣先がない場合でも、派遣事業者から給与が支払われるので、労働者は雇用は安定していると考えられ、許可よりも緩い届出でよかったのです。
しかし、(2)特定労働者派遣事業にもかかわらず、1年ごとの雇用契約の更新を繰り返し、見た目は、常用雇用のようであるが、実質的には常用ではなく、一般派遣と同様の派遣を届出のみで行う事業者が増えてきたのです。

そのため、監視の強化が必要であると議論されてきました。

今回は、それを実行するという方向性が打ち出された、ということのようです。

 

 

派遣事業を行なっているあなた、

改正が確実というわけではありませんが、

対策を早めに講じておかないと、法改正されてしまった後では、事業がしばらくの間行なえなくなってしまう可能性があります。

 

許認可の専門家である行政書士にどうぞご相談ください。

 

 

>>派遣事業に関する許可・届出を申請したい方はコチラから!!

 

 

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きょうの三好

2021年11月15日

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