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新型コロナウイルスによる在留資格手続きの特別な取り扱いについて
2020年4月1日(水)
こんにちは。新型コロナウイルス感染症が広がっている現在、外国人の皆様や雇用企業の皆様は在留資格の手続きで様々な不安があると思います。
在留資格の提出先である入管窓口では、待ち時間が長時間になることが多く、現在、窓口の混雑緩和のために特別な取り扱いや、帰国困難な方のために様々な措置が公表されています。今回はそれらの情報をまとめてみました。
(注)以下の情報はすべて2020年3月27日現在のものとなります。
(1)COE(在留資格認定証明書)をすでにお持ちの方
通常、COEは有効期限3か月間ですが、当面の間6か月間有効になります。
しかし、ビザの発給申請時に3か月以上経過したCOEを使用する場合は、受入機関が作成した「認定申請時の活動内容のとおりに受入できる」ことが書かれた書類(様式は任意)が必要になります。
また、上陸申請時に有効なCOEである必要があります。
(2)2020年3月1日~4月30日が在留期限の方(「短期滞在」、「特定活動(出国準備期間)」の方は除く)
在留期限から1か月後まで、在留資格の変更・更新許可申請ができます。
(3)日本で2020年1月31日~3月31日に生まれ、在留資格の取得申請をしなければならない方
申請期限(生まれた日から30日以内)から1か月後まで、つまり、生まれてから61日目まで申請できます。
(4)上陸制限措置の外国人(新型コロナウイルス感染者、湖北省又は浙江省発行のパスポートをお持ちの方、訪日前14日以内に以下の表の国・地域に滞在した方、船内で新型コロナウイルス感染症発生のおそれがある旅客船にのっている方)について
〇アジア地域 ・中国(湖北省又は浙江省),韓国(大邱広域市,慶尚北道清道郡,慶山市,安東市,永山市,漆谷郡,義城郡,星州郡,軍威郡) 〇中東地域 ・イラン・イスラム:すべての地域 〇欧州地域 ・アイスランド,アイルランド,アンドラ,イタリア,エストニア,オーストリア.オランダ,サンマリノ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロベニア,デンマーク,ドイツ、ノルウェー,バチカン,フランス,ベルギー,ポルトガル,マルタ,モナコ,リヒテンシュタイン,ルクセンブルク:すべての地域 2020年3月27日時点 |
①すでに入国のために申請済みの方
当面の間、審査が保留されます。上陸制限対象者を含む複数名を同時に申請した場合は、他の申請人とは別に許可が下りることになるので、上陸制限対象者用の返信用封筒の追加提出が必要です。
②すでに申請済みの方で、入国時期を変更したい方
受入機関作成の理由書のみの提出で入国時期の変更が可能です。
③再入国出国中に在留期限が過ぎてしまい、改めて認定証明書交付申請をした方
申請書、受入機関作成の理由書のみで申請可能です。
(5)帰国便の確保や本国への帰宅が困難な方(遠方の空港を利用すれば帰国できるが、最寄りの空港では帰国できない方も含まれるようです)
①「短期滞在」で在留中の方
「短期滞在(30日)」の在留期間更新が許可されます。
②「技能実習」・「特定活動(外国人建設就労者・外国人造船就労者)」で在留中の方
「特定活動(30日・就労可)」への在留資格変更が許可されます。
③その他の在留資格で在留中の方(上記②で就労を希望しない方も含む)
「短期滞在(30日)」への在留資格変更が許可されます。
※上記①~③について、帰国が困難な事情が続いている場合は更新が可能です。
(6)技能実習制度・特定技能制度関係について
①入国が遅れそうな方
実習計画の技能実習開始期間から3か月以上遅れる場合は、通常の実習生受入時と同様に、変更から1か月以内に外国人技能実習機構に軽微変更届出書を提出します。
②技能実習を修了したが、帰国便の確保や本国への帰国が困難な方
帰国できる環境が整うまで「短期滞在(30日)」、または、滞在費のための就労を希望する場合は「特定活動(30日・就労可)」への在留資格変更が許可されます。(従前の受入企業との契約に基づいた業務、報酬である必要があり、帰国が困難であることを確認できる資料及び理由書が必要です)
また、帰国が困難な事情が続いている場合は更新が可能です。
③一時帰国した実習生が再入国できないため、実習の再開を遅らせたい方
外国人技能実習機構に技能実習実施困難時届出書を提出します。再入国が可能になった後、軽微変更届出書を提出し、技能実習を再開できます。
技能実習の中断のため在留期間を延長する必要がある場合は、提出した技能実習実施困難時届出書と軽微変更届出書のコピーを添付して在留期間の更新許可申請が必要です。
ただし、許可された在留期限内に再入国できない場合は、改めて在留資格認定証明書交付申請をやりなおす必要があります。
④実習生が入国後、発熱等の症状があり、しばらく様子を見た後に実習をはじめたい方
実習生の健康観察のために在留期間を延長する必要がある場合は、上記③と同様、技能実習実施困難時届出書と軽微変更届出書のコピーを添付し中断期間がわかるようにして、在留期間の更新許可申請が必要です。
⑤新型コロナウイルスの影響により技能検定等の受験ができない方
新型コロナウイルスの影響により技能実習の目標の技能検定等が受験できない方は、合格後、速やかに次の段階(2号・3号)への移行手続きを行うこと等を条件に、「特定活動(4か月・就労可)」への変更許可が認められます。(従前の受入企業との契約に基づいた業務、報酬である必要があり、技能検定等が受検できない理由の説明資料及び次段階の技能実習に移行するまでの雇用契約書が必要です)
ただし、この変更許可を受けて在留した期間は、次段階の技能実習期間から除かれます。
(例:1号実習生が「特定活動(4か月・就労可)」により3か月間在留した場合、2号移行後の在留期間の合計は、2年-3か月=1年9か月になります)
⑥新型コロナウイルスの影響により「特定技能1号」への移行が遅れる実習生の方
「特定活動(4か月・就労可)」への変更許可が認められます。(従前の受入企業との契約に基づいた業務、報酬である必要があり、「特定技能1号」への移行が遅れることの説明資料、「特定活動(4か月・就労可)」での活動内容等に係る誓約書、「特定技能1号」への雇用契約書が必要です)
以上、現時点での在留資格関係の措置をまとめてみました。
今まさに帰国が困難な外国人のビザ更新等、イレギュラーな申請も数多くあります。
母国に帰ることができるかどうか、不安な気持ちを持っている外国人の方や、雇用企業の皆様に代わって、豊富な知識と経験をもつ専門家が在留資格の手続き・その他ご相談を承ります。
ご質問・ご相談等、お気軽にお問い合わせください。
開催決定!「特定技能スタートダッシュセミナー」
2019年3月10日(日)
特定技能の真実に迫る!
↓特定技能セミナー申込書ダウンロード
↑ スイマセン、データ、めちゃ重いです。
特定技能セミナーの簡単な紹介
告示が出ぬ現在(3月15日頃を目安に告示が出るとのことですが)、
かなり間違った危険な情報がネット上にあふれています。
特定技能の制度を解説した、法務省のリーフレットをみれば、簡単そうに思えるこの制度、条文を読めば読むほど、大変で難易度の高い(ハードルの高い)在留資格であることがわかります。
そんな特定技能の真実について発表されるであろう告示も交えてお話いたします!!
技能実習法のプロが解説!踏み込んだ上級者向けセミナー開催!
2018年6月26日(火)
名古屋|行政書士|技能実習|監理団体|組合設立認可|実習計画認定|外国人技能実習機構の実地調査(検査)|専門家
「わかっているようでわかっていない技能実習法の3つの落とし穴」セミナーを開催しました
開催した経緯
行政書士法人合同経営名古屋オフィスは、外国人手続を最も得意としていることから、多くの監理団体、技能実習関係手続に触れる機会がありました。
以前の入国管理法から技能実習法へと制度移行が行われた中、新制度に対応した体制をうまく確立できず思い悩んでいる監理団体が多いという印象を受けました。
特に、手続はうまく進んでいるけれども内部体制あるいは監査の具体的な手法もしくは細かい法的解釈に不安を抱えている監理団体が多いことに気づきました。このような皆さんの新制度に対する“不”を取り除くことができればという思いで本セミナーを開催させていただきました。
セミナーの概要
本セミナーでは、大きく3つのことをお話させていただきました。
1つ目は、技能実習法により間接規制から直接規制となり厳罰化がなされたという点や難しい技能実習法を読み解く上での論点や解釈、技能実習制度を運営するうえで最低限必須となる知識についてです。
2つ目は、実習実施者に監査へ行く際の手順や留意すべき事項、心構え、はまりがちな落とし穴や不正行為の実情についてです。
3つ目は、機構が実地検査に来た際に胸を張って「何でも見てください!何でも聞いてください」と言えるようにするためには、日ごろからどのようなものをどのように整備していかなければならないのか、またその留意事項と実地検査及び行政処分の手順や処理の方法等機構の内部規則(審査要領)についてお話させていただきました。
セミナー参加者の声
セミナーに参加いただいた方からは「とても勉強になった」、「自分の認識レベルを把握できた」といった声や「自分の勉強してきたことが間違っていなかった」などの声がありました。
技能実習に関与して日が浅いという方からかなり高い知識を持って聞きに来てくださった方もいるということでしょう。
何かしらの気づきや確認、知らなかったことを聞けたという点においてはどちらも共通しているので、私の感触としてはとても良かったです。
行政書士法人合同経営との今後の関わり方
「監理団体内で誰かが知っていれば大丈夫」という考えは多数の実習生を取り扱う監理団体においては自分の首を絞めるでしょう。
私たちは、監理団体内部における研修や外部監査人としての適切な助言や指導をサポートいたします。
また、計画認定や在留資格手続の単なるアウトソーシングだけでなく、予防法務的な意味合いでの手続のサポートも可能です。
技能実習法は監理団体及び実習実施者が適正に運営できなければ淘汰されてしまう強烈な法律です。
だからこそ専門家と協力して強力な組織づくりを整えなければならないでしょう。
監理団体や実習実施者の適正な運営と安心、ひいては技能実習生の幸せや技能実習生の母国の発展に寄与できればという願いで今後も引き続き技能実習に関する取り組みに臨んでいく所存であります。
どんな形であろうと異国の地にやってきて一生懸命に生きる外国人の姿を私は心の底から尊敬しています。
私たちは、そんな技能実習生と技能実習生に関わる皆さんを精一杯応援致します。
技能実習法の外部監査はしっかりお金を払ってプロに任せないと組合が破滅します|名古屋,行政書士,技能実習,組合,設立認可,監理団体許可
2018年3月3日(土)
外部監査,技能実習法,監理団体許可,事業協同組合|名古屋行政書士
外部監査人に、許可を取るために知人やあまり技能実習法に詳しくない人を選任していませんか?
技能実習法は「難しい」
技能実習法という法律は、皆さんご存知の通り、過去の入管法で対応しきれなかった技能実習制度の法違反をしっかり取り締まっていきましょうという側面があります。
しかも、この技能実習法、とても緻密な法律となっていて、法律家、入管法の専門家である私でも、難しいと感じます。
どのように難しいかというと、
・まずボリュームが多い
・本体の法律だけでは運用できず、規則、省令、通達、ガイドライン・・・・と細かいものが多く把握しきれない
・重層構造となっており、技能実習法を読んでいると、入管法を見ろと言われて入管法を見ていると、技能実習法に戻れと言われて、そしたら労働法を見ろと言われて・・・・とあちこちに話が飛んでいきます。
これは法律を読み慣れていない素人には理解不能な世界です。
技能実習法は「一番怖い」
先ほども言いましたが、技能実習法は入管法では処罰しきれないものを処罰できるようになっています。
しかもその処罰の網目はかなり広いです。
例えば、「虚偽記載罪」。
許認可を規定する法律では「偽りその他不正な手段で許可を取得した場合は」処罰の対象となるという規定はよく見ます。
もちろんこの規定は技能実習法にもあります。
しかし、技能実習法の場合、さらに「虚偽記載罪」というものが存在し、許可を取得しなくても(不許可などになったとしても)、
法務大臣・厚労大臣に看破されてしまったら処罰されるという規定があります。
大変怖いですよね。
虚偽の意思がそこになかったとしても・・・
こんなのはほんの一部分の紹介です。
難しくて恐ろしい法律なのにどうして素人に外部監査を任せられるのか?
外部監査というのは組合の皆さんならご存知ですよね。
簡単に言うと「組合の皆さんが受け入れ企業さんなどに対し監査してきたものをさらに外部の目で監査する」というものです。
これってどういうことかわかりますか?
もちろん公正な目でというのが表向きはありますが、組合の人出は正確に監査することは困難であろうと考えられているからです。
この監査をするためには
・技能実習法
・運用要領
・留意事項
・通達、省令、規則
・2国間協定
・送出し国の技能実習法(のような法律)
・入管法
・ガイドライン
・労働基準法
・最賃法
・労働契約法
・労働安全衛生法
を実習生の特例も含めて完全把握していることが少なくとも必須ですよね。
これは、私のような専門家でも一人では、質・量的に不可能です。
つまり、この監査を監査する外部監査員というのは「行政書士」「社労士」の二人体制を国は想定しています。
しかもこの分野に特化した人で、ですね。
許可を取得するためだけに、
・知人や今まで付き合いのあった方だけ、
・あるいは、安く請け負ってくれた専門家
に外部監査を任して大丈夫ですか??
○○罪に引っ掛かり組合もろとも消滅しかねないですよ。
なぜなら技能実習法は難しくて怖い法律だから。
外部監査は本当にその道の専門家で二人体制で臨めるところを選びましょう。
当社は、技能実習・入管法・中小企業組合法に関しては長年ノウハウを蓄積してきました。
また、社会保険労務士法人も同グループ内に存在するため、万全の体制での外部監査が可能です。
組合に危機が訪れる前にご相談を。
【まだ公になっていない速報】新設の組合が実習生の受け入れを行うための1年間の実績期間!なくなります!!|名古屋行政書士技能実習
2017年11月4日(土)
名古屋 行政書士 技能実習 組合設立 実績期間 定款変更
実績期間がなんとなくなります!!
タイトルの通りです!
今までだと、新しく設立した組合が、「技能実習生の受け入れ」を行うためには、
「1年間の実績」が必要でした。
この実績とは、共同購買、教育事業、福利厚生など・・・実習生の受け入れ以外の組合の活動を
1年間行い、黒字を出さなければ、「実習生の受け入れ」は行えない。というものでした。
これが、新しい組合さん
特に「新制度」や「介護職種」を狙って設立した組合さんには
大きな壁でありました。
その「壁」がなくなります!
実績期間なくなった場合の手続きは?
定款変更をして「実習生の受け入れ」を目的に追加しなければなりません。
ここは従来通りですね。
しかし、この定款の目的に「実習生の受け入れ」を追加するためには、
「監理団体の許可を受けれる見込みがあること」を証明しなければならなくなりそうです。
これをどのように証明するかは、国で議論中とのことです。
「監理団体許可」は、実習生の受け入れを行うために必要な許認可で、
どちらにせよ、許可は受けなければならないので、
ハードルが上がったというより、ハードルが設立時に求められる、といった感じですね。
まだ公になっていない
まだ、現時点では、公になっていない情報です。
このような情報をいち早く入手できるのも
この道の実績があるからですね。
組合を設立して監理団体として実習生の受け入れを今すぐやりたい!という方
実績期間を積んでいたが、今すぐ、実習生受入をやりたい!という方
技能実習法・入国管理法を専門にしているため、運営までサポート可能!
外部監査も可能!
今すぐご相談を。