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技能実習(育成就労)・特定技能で訪問介護解禁!?条件は?
2025年3月5日(水)
技能実習,特定技能,育成就労,介護,訪問系,訪問介護,外国人,サービス
訪問介護解禁までの経緯
訪問系サービス解禁の始まり
技能実習制度や特定技能制度において介護の外国人受入が始まった際に、施設系の介護事業者しか受入対象とされなかったことから、訪問系の介護事業者の受け入れを認めてほしいという要望は非常に強いものがありました。
訪問系サービスは、利用者と当該外国人が1対1でサービスを行うことが基本であることから、指導体制や権利保護等様々な観点から対象外となっておりました。
しかし、2024年6月26日の「外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会」の中間まとめ(中間報告)において、
「外国人介護人材が多様な業務を経験しながらキャリアアップし、日本で長期就労することが重要であることから、介護福祉士の資格取得含め後押しが必要である」ということから、
「日本人同様に介護初任者研修を修了した有資格者等であることを前提に、ケアの質や権利保護等の観点から、事業者に一定の遵守事項を履行できる体制や計画を求めることを条件として、外国人介護人材の訪問系サービスの従事を認めるべきである」という趣旨の報告がなされています。
訪問系サービス解禁の経過
皆さん、御存知の通り、育成就労・特定技能制度(いわゆる新制度)の基本方針を定めるための有識者会議が現在執り行われております。
「第1回 特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議」が、2025年2月6日に開催されました。
この分野別運用方針について、介護分野の方針改正の案の提出がありました。
改正案において今までは、訪問系サービスは対象外とするという文言を削除し、訪問系サービスに従事する場合に一定要件を満たさないといけないという内容が盛り込まれました。
これにより、訪問介護(訪問系サービス)解禁 確実か!?となり、熱が一気に再燃しました。
訪問系サービス従事の要件は?
第1回 特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議 のときの案
外国人本人に対する要件
①介護職員初任者研修課程「等」を修了
所属機関(受入企業)に対する要件
①1号特定技能外国人に対し、訪問介護等の業務の基本事項等に関する研修を行うこと
②一定期間、責任者等が1号特定技能外国人の訪問介護に同行するなど訓練を行うこと
③1号特定技能外国人に対して、訪問介護等における業務内容の説明、意向の確認、キャリアアップ計画の作成
④ハラスメント防止の相談窓口を設置
⑤1号特定技能外国人の訪問介護等の業務の際の不測の事態に対応できるよう情報通信技術を活用して環境を整備すること
第2回 特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議 のときの案
第一回の有識者会議後に上がった意見を踏まえ要件が少々変わりました(個人的にはかなりハードルが上がりました。)。
外国人本人に対する要件
①介護職員初任者研修課程「等」を修了
②実務経験等を有する
※1年以上の実務経験を想定
所属機関(受入企業)に対する要件
①1号特定技能外国人に対し、訪問介護等の業務の基本事項等に関する研修を行うこと
②一定期間、責任者等が1号特定技能外国人の訪問介護に同行するなど訓練を行うこと
③1号特定技能外国人に対して、訪問介護等における業務内容の説明、意向の確認、キャリアアップ計画の作成
④ハラスメント防止の相談窓口を設置
⑤1号特定技能外国人の訪問介護等の業務の際の不測の事態に対応できるよう情報通信技術を活用して環境を整備すること
※これらを実質的に有効なものとするために以下のような具体的内容を想定。
・ハラスメント防止のために、対応マニュアルの作成、管理者等の役割の明確化
・ハラスメント発生の際のルールの整備、実施
・利用者や家族等への周知
・外国人介護人材の相談窓口の整備
→これらの体制を整備し、履行できる体制・計画の構築を条件とする。
※更には上記について、巡回訪問時の監査事項となることを想定
訪問系サービス解禁の今後
今述べた要件は、2025年3月4日時点のものであり、これから更に議論を重ね、変わっていくことが想定されますので確定事項ではありません。
しかし、2025年3月の閣議決定・4月からの運用開始を目指していますので、大きくブレるようなことはないように思います。
しかしポイントはまだまだ残っていますので注目しておく必要があります。
訪問系サービスはどの業態まで認められるのか?
現時点(2025年3月4日)では、
サ高住(サービス付き高齢者住宅)のような、不動産賃貸業に介護サービスを付加したような業態まで認められるのか?
居宅系のものはすべて認められるのか?
など、は不透明な状態です。
しかし、製造業のような標準産業分類による縛り等も予定されていないようなので、介護指定書があるのであれば、サ高住のような業態、居宅系のような業態かかわらず認められるのではないかと予想します。
訪問看護などは、介護とは異なるため認められないかもしれないですね。
運用開始後の温度感の予想
当初から予定されている「初任者研修等」をいつ受講するのか?
という点と、
第2回で追記された要件である、「1年以上の実務経験」が、
ハードルになってくる可能性が高いです。
初任者研修に関しては国内での受講となるので、海外から呼び寄せる(入国させる)パターンの受入の場合は、入国後に受けることが原則になりそうです。
特定技能として在留資格を取得する前に、来日して受講するのであれば、それはなんの在留資格でやるのか?どのような段取りで実施するのか?あたりがポイントになりそうです。
1年以上の実務経験については、海外での経験が認められるのかどうかは定かではありません。来日後特定技能としての経験が求められるのであれば、そもそも訪問系のサービスしか行っていない事業者は、国内で実務経験を持った人の転職を待つしか道がなくなってしまいます。
この辺は、今後議論で整備されていくのだと思いますが、現状このような感じです。
技能実習制度の訪問系サービスは?
今までは、新制度の有識者会議の話でしたので現時点では主に特定技能に関する話でした。
ではもう数年は継続される技能実習制度で訪問系サービスの解禁はあるのでしょうか?
技能実習評価試験の整備に関する専門家会議 第86回
技能実習制度における技能検定(評価試験)に関する会議において以下の議論がなされています。
・介護職種の作業範囲拡大(訪問系のサービスの追加)が了承された
よって、技能実習制度にも訪問系サービスが解禁されることは間違いないと思いますが、特定技能と同時(2025年4月スタート予定)かどうかは微妙なように思います。
了承と同時に以下のような言及もあったためです。
・技能実習生へ周知期間を十分にとって現場が混乱しないようにすべき
おわり
いかがでしたでしょうか?またアップデートがありましたらお届けいたしますのでぜひ御覧いただけばと思います。
また、訪問系サービスに置いて求められる体制の整備や計画の作成など、弊社でも承れますのでお気軽にご相談ください。
外国人雇用会社必見!必ず行政書士との関係は「点」ではなく「線」で
2020年10月27日(火)
名古屋、行政書士、外国人、顧問、ビザ、在留資格、雇用
A.外国人雇用会社と行政書士と入管行政
1.行政書士とどんなお付き合いをしていますか?
外国人を雇用する会社さんは年々増加していますね!アルバイトを含め外国人と関わりがないという会社さんの方が少なくなってきたかもしれません。
そんな中、以前「外国人採用コンサル」の記事には、外国人採用時の行政書士との関わりについて書きました。
今度は、外国人採用・ビザ(在留資格)手続きが終わり、就労開始した後のお話です。
さまざまな会社さんや同業の入管を専門とされる先生方のお話を聞いていると、行政書士は、基本的に「スポット」で関わっていることが多いようです。
在留資格の申請日が迫ってきたら、行政書士に連絡し(探し)、必要書類を整えて、申請が終わり許可が出たら料金を支払ってまた次回の申請までは特にお互いに連絡はなし。というイメージですね。
はっきり言います!行政書士と会社は「スポット」での付き合い、つまり「点」での関わりをすべきではありません!!特に入管(外国人雇用)関係においては!!
定期的に接触し、情報交換、指導助言を受け入れられる体制を整えるべきです! (税、人事関係においては税理士・社労士さんと顧問契約を結んでいる方は多いのではないでしょうか?!)
つまり、行政書士とも「線」での関わりをするべきなのです。その理由は、入国管理局が出入国在留管理庁へと名称変更(格上げ)されたことにも関係します。
2.入管行政〜「点」の管理から「線」の管理へ〜
ここ数年で在留資格制度は大きく変化しています。
2017年には、技能実習制度が技能実習法の施行とともに、間接規制から直接規制へと変わり(詳細は「技能実習新制度について」)ました。
これにより、外国人技能実習機構という認可法人が設立され、実地検査が定期的に行われるようになりました。
個人的には、立証が不十分な外国人には在留資格を与えない水際対策(言葉不適切?)の入管行政から、受入れを促進し当初の申請内容と食い違っていたら、どんどん指導・行政処分・在留資格取り消ししていきますよーという税務署的行政(言葉不適切?)になったように感じています。
これは、2019年に創設された特定技能も似たような運用をしているなと感じます。登録支援機関や特定技能所属機関(特定技能外国人雇用会社)には、四半期ごとの届出を提出させ、登録支援機関に定期的に指導させるというスタンス。
監理団体も関係性は全然違えど動きは似ていますね。
つまり、何が言いたいかというと、今までは、ビザ(在留資格)更新の申請時点という「点」でのみ入管は外国人の動向を把握していましたが(もちろんそれだけではありませんが、主に、という意味で)、定期報告や実地検査により継続的に「線」で動向を把握するようになりました。
登録支援機関や監理団体などに指導助言させるというところから、もはや「面」での管理といってもいいかもしれませんね。
3.つまるところ、申請の時に急いでつじつまを合わせるようなことは、無意味
↑ということになり、定期的に、専門家である行政書士の指導助言を受け、しっかりとコンプライアンス意識をもって外国人雇用をする必要があるのです。
というか、コンプライアンス遵守しないなら人雇うな。(心の声です)
B.行政書士と「線」で関わる方法
だいたい以下の3つのパターンかなあ。
①教育型
②コンサル型
③請負型
1.教育型:内製化支援
一定期間の契約を定めて、担当者と2人3脚で実務を行っていき、基本的なことはすべて担当者が一人でできるようにしていく、教育型。入管法?ビザ?全然わからんです!って企業さんにお勧め。
ある程度内製化できた後は、②のコンサル型に移ることが多いかな。
2.コンサル型:法的判断委任
基本的なことは一人ででき、基本的な法の仕組みはわかっている。でも、微妙な判断、は心配というときの(別にもなんでも相談でもいいけど、あえて1、と区別するために)もの。
たとえば、エンジニア系・通訳系などの技人国なら、在留資格該当性の判断とか、専攻分野との関連性の判断とか。特定技能なら分野該当性の判断とか。留学生の資格外活動のこととか。いろいろありますよね。
また、現時点で具体的なトラブルがあるわけではなく(もしくは今まで入管に「見逃されてきた」だけの場合等)、現在の申請担当者さんから見ればたいしたものでないと思っていても、まだ表面化していないだけで実は大きな法的リスクを負っているという場合は少なくありません。その潜在的トラブルの洗い出し等。
この点については「専門家に相談するハードルが低くなる」ことも大きなメリットだと思います。早い段階で相談することで事態の深刻化を防ぎやすくなり、現在の担当者さんが対処の難しい案件を抱え込んでしまうリスクを防止することができます。
3.請負型:全部やってよー っていうやつです。(笑)
手続きから、方向性の提案などすべてを一括請負することで、負担を軽減する方法。
従来の行政書士って感じの仕事の仕方ですが、企業にはノウハウはたまらないので、コンプライアンス意識は芽生えにくいかも。というデメリットも。
労働集約業務になるので工数もかかり料金も高くなりがち。
C.上の1.2.のような動きをしている行政書士は少ない
やっぱり行政書士って「代書屋さん」ってイメージが強くて、行政書士自身もそういう風に活動しているセンセーは多い気がしています。
ただのアウトソーシングであれば、ただの暇なヒトみたいな・・・・・(内緒)
専門性があり、ノウハウと経験が豊富だからこそ、線での付き合いを自信もって提案できるわけですよね。
つまりそういう先生がまだまだ少ないということかな。 入管改革というか行政書士改革では。
新たな特定活動始まる!?
2020年8月29日(土)
技能実習/2号修了/特定活動/1年/特定技能/転職/職種/14分野/コロナ/ウイルス|名古屋行政書士
技能実習2号修了+帰国困難=特定活動1年!?
2020年9月より新しい運用が始まるという情報をキャッチしました!
現時点!入管でもまだ公表していない!(多分。ちゃんと見てないだけかも。)
現段階では、コロナウイルスの影響により
「解雇」となった技能実習生が、職種(技能実習時の)を変えての転職が認められています。
技能実習を修了、満了して帰国できない方たちには、帰国困難のための特定活動6月(就労可能)を認めています。
この帰国困難特定活動は、できた当初は従前の会社(技能実習していた会社)で同じ職種をする場合のみでしたが、関連する職種も認めたりと、柔軟性が増した背景があります。(期間も3か月だったんだけど6か月になった!)
そして、9月からは、帰国できない技能実習2号修了者は、特定活動1年を与えて特定技能の移行のための準備(就労)ができるようになるようです!しかも、職種は、特定技能の14分野のどの領域にチェンジしてもOK!!
(追記)
2020/09.04. 製造3分野(素形材、産業機械、電気電子)はダメっぽいです!
受け付けは9月7日からですよー!とのこと。
この特定技能移行のための特定活動1年の間に新たにチャレンジした職種の業務区分の特定技能試験に合格+N4に合格すれば、特定技能へと切り替えることができるようになります。
N4は技能実習2号を良好に終了している場合は違う職種だから技能試験は受けないといけないけど、日本語試験(N4)のほうは免除できます!
良好に修了とは例えば、随時3級・専門級合格ですね!
よっぽど特定技能外国人を増やすという使命が政府にはあるんでしょうね・・・・・・・・・・・
さてこの在留資格を紹介した理由はここから|紹介業者さん必見!
監理団体でなくても職業紹介(あっせん)が可能!
技能実習生は、派遣業者さん、職業紹介業者さん、参入できません!技能実習生をあっせんできるのは監理団体のみで、監理団体になるためには事業協同組合である必要があるからです。(商工会とか公益社団とかも可能だけどあえて誤解のある感じで書きました)
【あ、組合設立すりゃ―いいんですけどね。当社でも承れますよ!はい!(余談余談。。。)】
しかし、「元」技能実習生である彼ら・彼女らは、特定活動で在留しているため技能実習生ではありません!
つまり!?
職業紹介許可を得てればあっせんが可能なのです。
ビジネスチャンス。
同様の理由から
監理費の徴収も不可能と思われます!(技能実習法の枠組みから出てるので)
そのかわり、支援報酬的な形での請求はできるのではないでしょうか。
組合だって法人なんだから。
現実的に試験合格できんの・・・?
解雇になった技能実習生もほぼ同じようなスキームがあるのですが、
解雇になった実習生(特に日本に来て間もない)は、よっぽど努力のある本人や環境(日本語学習に積極的な会社さん・監理団体さん)のもとで受入れられてない限りN4は難しいかもしれません。
技能試験は業者が結構対策講座とかもできてきてるんでまあそういうのをうまく利用すれば。
しかし、2号を修了した技能実習生は少なくとも丸3年日本で働いているわけですので、努力すればそんなにN4は難しくないと思います。体系的でちゃんとした教育機関なら、N4に1年もかかる人はほぼいないみたいですし。
隠れメリットも実はある|試用期間
表現の語弊を承知で言うと、お互いのお試し期間に使える!
特定技能や技能実習生など(外国人)を受け入れるのに二の足を踏んでいる企業さんでよく聞くのが
「実際うまくいくかどうかわからない」
言葉の都合、文化の都合、社員との関係、お客さんとの関係、ちゃんと仕事ができるのか、高いハードル(ビザの手続きや労務関係の整備)・・・・・
いきなり受け入れるには確かにかなりのハードルがあると思います!
でも、このビザなら1年の間に
本人は会社を、会社は本人を、評価して選ぶことができますよね!
お見合いですね。
(言葉を選べよって感じですよね・・・汗)
まあ、そういうことで、ハードルも少し下がるのではないかと考えています!
この先さらなる緩和も!?
おそらく、試験のこととか特定技能を増やしたい政府としては緩和があるかもしれませんね・・・
新しい職種で1年間ちゃんと働いて、企業さんから一定以上の人事評価をもらった場合は、試験合格免除!とかね!
あ、テキトーに言ってますよ。
まあそんなこんなでこんな案件はプロにお任せよー!
ってだんだん雑になって最後にとても雑!以上!
監理団体ってなぁに?
2020年5月20日(水)
監理団体,許可,事業協同組合,設立,認可,技能実習,特定技能,外国人技能実習機構,監理事業所
挨拶とかいつもしてねえけど
こんにちは。今回は、技能実習・特定技能と外国人労働者に対する注目度がここ1年でかなり大きくなったと思います。そこで、今回は技能実習制度、特定技能制度両方において重要な役割を担う(特定技能の場合は正確には登録支援機関ですが)監理団体について、そもそも監理団体って何?ってところを解説したいと思います。
そもそも「監理団体」とは?
手続には関連する法律が多くてパニック?!
監理団体とは、外国から技能実習生の受け入れを行う日本側の窓口でもあり、実習中もサポートし、帰国まで見届けるいわば寮母のような存在です(笑)。いやもっと法的にも倫理的にも責任的にも重要な存在ですけど、わかりやすく言うとね!
しかしながら、いざ監理団体を設立しよう!と思っても、組合法はじめ、技能実習法、入管法や諸外国の法律やその他規制…などなどをチェックしなければなりません。
監理団体とはなんの団体??
技能実習法において、監理団体は本邦の営利を目的としない法人がなることが求められます。例えば、商工会議所、商工会、中小企業団体、職業訓練法人、農業協同組合、漁業協同組合、公益社団法人または公益財団法人である必要があります。まず、このような法人を設立し、監理団体許可申請を行う。という流れになります。
これらのそれぞれは法人の名称で株式会社や合同会社みたいなもんです。(会社は監理団体にはなれませんが。)
監理団体許可を取得して、監理事業を行うことができるようになったこれらの法人のことを「監理団体」といいます。
法人名は名前で監理団体はニックネームみたいな。いや違うな。
中小企業団体って?
中小企業団体?事業協同組合?
一体全体、中小企業団体とは何だろうと思いますよね、なんとなく中小企業の集まりかな?と思われる方もいらっしゃると思います。まず「中小企業団体の組織に関する法律」を参照してみます。しっかり第三条 中小企業団体は次に掲げるものとする。と記載があります。
一 事業協同組合
二 事業協同小組合
三 削除
四 信用協同組合
五 協同組合連合会
六 企業組合
七 協業組合
八 商工組合
九 商工組合連合会
です!
これらは、全部、中小企業団体の種類のことなのでそれぞれが監理団体になり得ます。しかし、このうち、一に記載の「事業協同組合」が監理団体のほとんど(99%じゃね?勝手な推測値。)であり、事業協同組合、いわゆる「組合」の設立相談&設立手続きを依頼される方が多いので今回は、こちらの内容をお話しさせていただきます。
事業協同組合とは?
事業協同組合とは何だろう、と思いそのまま次は先ほどと同じ法律を参照してみます。そこには、第四条 事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会及び企業組合については、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号。以下「協同組合法」という。)の定めるところによる。 と記載があります。さて、次は「中小企業等協同組合法」を参照しなければなりません。中小企業等協同組合法はよく「組合法」と言われます。
が!
もうこの時点であれこれ法律がでてきていますね。パニック!
事業協同組合はどうやって設立するの?
中小企業等協同組合法の第二十四条に事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合又は企業組合を設立するには、その組合員(企業組合にあつては、特定組合員以外の組合員)になろうとする四人以上の者が、協同組合連合会を設立するには、その会員になろうとする二以上の組合が発起人となることを要する。と記載があります。
つまり、法人(個人事業主も可)を4社以上の発起人を集めることが必要となります。この発起人の業種はすべて同じ業種、すべて異なる業種でも可能です
また4社ともの事業所の所在地の都道府県が同じ、すべて異なる都道府県でも可能です。しかしながら、異業種、異なる都道府県になるほど各々組み合わせによっては、認可までの道が厳しくなることがあります。
県から局とか省とかまあなんかどんどん申請先が国に近づいていくんですよ。
当然国に近づくほどめんど○さいんですよ。
とくにめん○くさいのは、業種とか地区とかのまあ組合加入条件的なのを組合は定款に盛り込むのですが(会社と違うとこの一つですよね!)、まあその条件をいたずらに広げたがらないというか聞き訳が悪いというか。
まあ、その温度感も中央会(事業協同組合の親玉(違うけどそんな感じ)が各県にある)によっては全然違ったりします。
愛知はできるのに三重はできん。東京はできんのに愛知はできる。奈良はできたけど愛知はできん。愛知でできたから東京に引っ越すとかとかとか。
あ、手前味噌だけどこれ全部実績ね。(実績のほんのほんのほんの一部の内の一部)俺全国で一番組合作ってんじゃね?
今までには4社とも異なる業種、異なる都道府県(東京、埼玉、愛知、熊本)に事業所がある法人さんのお手続きを承ったこともあります。やはり最初は門前払いでした。。。が、しかし、現在は設立まであと一歩のところです!(紆余曲折しかなかったけどな!)
事業協同組合設立にあたって、その後の監理団体許可申請にあたって
事業協同組合設立に関しての注意点は上述のとおり4社以上の発起人を集め、いろいろいろいろこまごました書類や事業計画収支予算を作成して、整合性を付けて、その後の監理団体のことも考えて、行政や中央会とのヒアリングを経て最終確定した申請書を行政に事前確認(根回し)し、創立総会開いて(公告して14日後)、製本押印して・・・・・・・・・・組合の本店所在地を管轄する各都道府県の中小企業団体中央会へ申請書類一式を提出します。
何か一気にしゃべって疲れたな。いや書いてるだけなんだけどね。
※前述のとおり各中央会によって書類の様式や内容が異なり、厳しいところは厳しいです!いや全部厳しいよ?でもなんかこうあれっすよ。うん。(察して)
また、その後の監理団体許可申請も年々厳しくなってきています。例えば、監理事業を行うための事務所の独立性に関するところです。他の会社と共同利用は認められないと思っていただいたほうが良いです。
いままでここめちゃくちゃめちゃめちゃ・・・ゆるくて。え?そんなんでええの?みたいだったのが、今は、え、そこまでいう!?みたいな。
昔、(って言っても歴史は浅い)監理団体許可取れたけど更新時に、監理事業所の要件満たさず困る監理団体は今後多いでしょうなー。
外部監査やってても結構思うし。
継続的に案件があるからわかることですよね。
監理事業所の要件だけで、たぶん本書けるくらいだから(嘘かもしれません)
ここでは、細かいことは書きませんが、いずれまたその日、世界(と僕と技能実習法)が滅びなければ書きます。
まあそんな感じで疲れたのでまとめます
以上より、当法人では事業協同組合設立、監理団体許可申請等々ご相談、お手続きも承っております。中部地方は実績ナンバーワン(自己調べ。)だし、関東、関西、九州でもなんかいろいろやってる。
ので!
愛知県外の方でもお気軽にご相談してください!
余談ですが、2019年船井総研さんより監理団体に関する研究会活性化大賞を受賞いたしました!(余談というか自慢)
コロナウイルスの影響による実習実施困難、内定取り消し等の場合の在留資格(ビザ)の取扱について
2020年4月17日(金)
在留資格,ビザ,内定取り消し,実習困難,実施困難,特定技能,技能実習,留学生,コロナウイルス
限定的に技能実習生&特定技能外国人の異業種への転職が可能に!
別職種へ転職OK!?
今日、新型コロナウイルスの影響で解雇になった外国人の再就職のための
特例措置が発表されました。
https://mainichi.jp/articles/20200417/k00/00m/040/170000c
新聞報道記事で、入管のHPでの公表は確認できませんでしたので、
変更等の可能性はあるかも。
原則、別の職種への転職ができない技能実習生や特定技能外国人も、
新型コロナウイルスの影響で解雇になった場合は
「特定活動」の在留資格を与えられ、
特例として別の職種への転職を認められるそうです。
同じ分野、職種で再就職をするのが困難だからかと推測されます。
※技能実習職種や特定技能対象分野の範囲内に限られるのか、
限られないのかについては現段階ではわかっていません。
<対象になるのは?>
下記のような方々が対象になります。
- 経営悪化などが原因で技能実習の継続が困難となった技能実習生
- 解雇された特定技能外国人
- 内定が取り消しになった外国人留学生 など
在留資格「技術・人文知識・国際業務」や「技能」など、
他の就労ビザが対象になるかはわかっていません。
<在留期間は?>
最大1年間です。
今後のコロナウイルスの感染拡大状況によっては、
延長される可能性も考えられます。
また、1年後、解雇になった会社にまた在留資格を変更し再就職できるのか?等については不明です。
<いつから申請受付開始?>
来週明け、4月20日(月)から申請受付が開始されます。
詳細は、管轄の入管へご確認を!
<必用書類は?>
まだ発表されていません。
推測になりますが、
本人の履歴書、
退職理由が記載された退職証明書又は、技能実習等の実施困難時届出書、
新しい雇用先との雇用契約書、
内定の取消通知書 などになるのではないでしょうか?
今回の特例措置の対象になる、新型コロナウイルスの影響で解雇になってしまった方や、就職先がなくなってしまった留学生の方々をはじめ、今日本に住む外国人の皆様の不安はとても大きなものだと思います。
在留資格の手続きや、お困りのことなど、ビザの専門家にお気軽にご相談ください。