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外国人雇用会社必見!必ず行政書士との関係は「点」ではなく「線」で

名古屋、行政書士、外国人、顧問、ビザ、在留資格、雇用

A.外国人雇用会社と行政書士と入管行政

1.行政書士とどんなお付き合いをしていますか?

外国人を雇用する会社さんは年々増加していますね!アルバイトを含め外国人と関わりがないという会社さんの方が少なくなってきたかもしれません。

そんな中、以前「外国人採用コンサル」の記事には、外国人採用時の行政書士との関わりについて書きました。

今度は、外国人採用・ビザ(在留資格)手続きが終わり、就労開始した後のお話です。

さまざまな会社さんや同業の入管を専門とされる先生方のお話を聞いていると、行政書士は、基本的に「スポット」で関わっていることが多いようです。

在留資格の申請日が迫ってきたら、行政書士に連絡し(探し)、必要書類を整えて、申請が終わり許可が出たら料金を支払ってまた次回の申請までは特にお互いに連絡はなし。というイメージですね。

はっきり言います!行政書士と会社は「スポット」での付き合い、つまり「点」での関わりをすべきではありません!!特に入管(外国人雇用)関係においては!!

定期的に接触し、情報交換、指導助言を受け入れられる体制を整えるべきです! (税、人事関係においては税理士・社労士さんと顧問契約を結んでいる方は多いのではないでしょうか?!)

つまり、行政書士とも「線」での関わりをするべきなのです。その理由は、入国管理局が出入国在留管理庁へと名称変更(格上げ)されたことにも関係します。

2.入管行政〜「点」の管理から「線」の管理へ〜

ここ数年で在留資格制度は大きく変化しています。

2017年には、技能実習制度が技能実習法の施行とともに、間接規制から直接規制へと変わり(詳細は「技能実習新制度について」)ました。

これにより、外国人技能実習機構という認可法人が設立され、実地検査が定期的に行われるようになりました。

個人的には、立証が不十分な外国人には在留資格を与えない水際対策(言葉不適切?)の入管行政から、受入れを促進し当初の申請内容と食い違っていたら、どんどん指導・行政処分・在留資格取り消ししていきますよーという税務署的行政(言葉不適切?)になったように感じています。

これは、2019年に創設された特定技能も似たような運用をしているなと感じます。登録支援機関や特定技能所属機関(特定技能外国人雇用会社)には、四半期ごとの届出を提出させ、登録支援機関に定期的に指導させるというスタンス。

監理団体も関係性は全然違えど動きは似ていますね。

つまり、何が言いたいかというと、今までは、ビザ(在留資格)更新の申請時点という「点」でのみ入管は外国人の動向を把握していましたが(もちろんそれだけではありませんが、主に、という意味で)、定期報告や実地検査により継続的に「線」で動向を把握するようになりました。

登録支援機関や監理団体などに指導助言させるというところから、もはや「面」での管理といってもいいかもしれませんね。

3.つまるところ、申請の時に急いでつじつまを合わせるようなことは、無意味

↑ということになり、定期的に、専門家である行政書士の指導助言を受け、しっかりとコンプライアンス意識をもって外国人雇用をする必要があるのです。

というか、コンプライアンス遵守しないなら人雇うな。(心の声です)

B.行政書士と「線」で関わる方法

だいたい以下の3つのパターンかなあ。

①教育型

②コンサル型

③請負型

1.教育型:内製化支援

一定期間の契約を定めて、担当者と2人3脚で実務を行っていき、基本的なことはすべて担当者が一人でできるようにしていく、教育型。入管法?ビザ?全然わからんです!って企業さんにお勧め。

ある程度内製化できた後は、②のコンサル型に移ることが多いかな。

2.コンサル型:法的判断委任

基本的なことは一人ででき、基本的な法の仕組みはわかっている。でも、微妙な判断、は心配というときの(別にもなんでも相談でもいいけど、あえて1、と区別するために)もの。

たとえば、エンジニア系・通訳系などの技人国なら、在留資格該当性の判断とか、専攻分野との関連性の判断とか。特定技能なら分野該当性の判断とか。留学生の資格外活動のこととか。いろいろありますよね。

また、現時点で具体的なトラブルがあるわけではなく(もしくは今まで入管に「見逃されてきた」だけの場合等)、現在の申請担当者さんから見ればたいしたものでないと思っていても、まだ表面化していないだけで実は大きな法的リスクを負っているという場合は少なくありません。その潜在的トラブルの洗い出し等。

この点については「専門家に相談するハードルが低くなる」ことも大きなメリットだと思います。早い段階で相談することで事態の深刻化を防ぎやすくなり、現在の担当者さんが対処の難しい案件を抱え込んでしまうリスクを防止することができます。

3.請負型:全部やってよー っていうやつです。(笑)

手続きから、方向性の提案などすべてを一括請負することで、負担を軽減する方法。

従来の行政書士って感じの仕事の仕方ですが、企業にはノウハウはたまらないので、コンプライアンス意識は芽生えにくいかも。というデメリットも。

労働集約業務になるので工数もかかり料金も高くなりがち。

C.上の1.2.のような動きをしている行政書士は少ない

やっぱり行政書士って「代書屋さん」ってイメージが強くて、行政書士自身もそういう風に活動しているセンセーは多い気がしています。

ただのアウトソーシングであれば、ただの暇なヒトみたいな・・・・・(内緒)

専門性があり、ノウハウと経験が豊富だからこそ、線での付き合いを自信もって提案できるわけですよね。

つまりそういう先生がまだまだ少ないということかな。 入管改革というか行政書士改革では。

新たな特定活動始まる!?

技能実習/2号修了/特定活動/1年/特定技能/転職/職種/14分野/コロナ/ウイルス|名古屋行政書士

技能実習2号修了+帰国困難=特定活動1年!?

2020年9月より新しい運用が始まるという情報をキャッチしました!

現時点!入管でもまだ公表していない!(多分。ちゃんと見てないだけかも。)

現段階では、コロナウイルスの影響により

「解雇」となった技能実習生が、職種(技能実習時の)を変えての転職が認められています。

技能実習を修了、満了して帰国できない方たちには、帰国困難のための特定活動6月(就労可能)を認めています。

この帰国困難特定活動は、できた当初は従前の会社(技能実習していた会社)で同じ職種をする場合のみでしたが、関連する職種も認めたりと、柔軟性が増した背景があります。(期間も3か月だったんだけど6か月になった!)

そして、9月からは、帰国できない技能実習2号修了者は、特定活動1年を与えて特定技能の移行のための準備(就労)ができるようになるようです!しかも、職種は、特定技能の14分野のどの領域にチェンジしてもOK!!

(追記)

2020/09.04. 製造3分野(素形材、産業機械、電気電子)はダメっぽいです!

受け付けは9月7日からですよー!とのこと。

この特定技能移行のための特定活動1年の間に新たにチャレンジした職種の業務区分の特定技能試験に合格+N4に合格すれば、特定技能へと切り替えることができるようになります。

N4は技能実習2号を良好に終了している場合は違う職種だから技能試験は受けないといけないけど、日本語試験(N4)のほうは免除できます!

良好に修了とは例えば、随時3級・専門級合格ですね!

よっぽど特定技能外国人を増やすという使命が政府にはあるんでしょうね・・・・・・・・・・・

さてこの在留資格を紹介した理由はここから|紹介業者さん必見!

監理団体でなくても職業紹介(あっせん)が可能!

技能実習生は、派遣業者さん、職業紹介業者さん、参入できません!技能実習生をあっせんできるのは監理団体のみで、監理団体になるためには事業協同組合である必要があるからです。(商工会とか公益社団とかも可能だけどあえて誤解のある感じで書きました)

【あ、組合設立すりゃ―いいんですけどね。当社でも承れますよ!はい!(余談余談。。。)】

しかし、「元」技能実習生である彼ら・彼女らは、特定活動で在留しているため技能実習生ではありません

つまり!?

職業紹介許可を得てればあっせんが可能なのです。

ビジネスチャンス。

 

同様の理由から

監理費の徴収も不可能と思われます!(技能実習法の枠組みから出てるので)

そのかわり、支援報酬的な形での請求はできるのではないでしょうか。

組合だって法人なんだから。

現実的に試験合格できんの・・・?

解雇になった技能実習生もほぼ同じようなスキームがあるのですが、

解雇になった実習生(特に日本に来て間もない)は、よっぽど努力のある本人や環境(日本語学習に積極的な会社さん・監理団体さん)のもとで受入れられてない限りN4は難しいかもしれません。

技能試験は業者が結構対策講座とかもできてきてるんでまあそういうのをうまく利用すれば。

しかし、2号を修了した技能実習生は少なくとも丸3年日本で働いているわけですので、努力すればそんなにN4は難しくないと思います。体系的でちゃんとした教育機関なら、N4に1年もかかる人はほぼいないみたいですし。

 

隠れメリットも実はある|試用期間

表現の語弊を承知で言うと、お互いのお試し期間に使える!

特定技能や技能実習生など(外国人)を受け入れるのに二の足を踏んでいる企業さんでよく聞くのが

「実際うまくいくかどうかわからない」

言葉の都合、文化の都合、社員との関係、お客さんとの関係、ちゃんと仕事ができるのか、高いハードル(ビザの手続きや労務関係の整備)・・・・・

いきなり受け入れるには確かにかなりのハードルがあると思います!

でも、このビザなら1年の間に

本人は会社を、会社は本人を、評価して選ぶことができますよね!

お見合いですね。

(言葉を選べよって感じですよね・・・汗)

まあ、そういうことで、ハードルも少し下がるのではないかと考えています!

 

この先さらなる緩和も!?

おそらく、試験のこととか特定技能を増やしたい政府としては緩和があるかもしれませんね・・・

新しい職種で1年間ちゃんと働いて、企業さんから一定以上の人事評価をもらった場合は、試験合格免除!とかね!

あ、テキトーに言ってますよ。

まあそんなこんなでこんな案件はプロにお任せよー!

ってだんだん雑になって最後にとても雑!以上!

監理団体ってなぁに?

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挨拶とかいつもしてねえけど

こんにちは。今回は、技能実習・特定技能と外国人労働者に対する注目度がここ1年でかなり大きくなったと思います。そこで、今回は技能実習制度、特定技能制度両方において重要な役割を担う(特定技能の場合は正確には登録支援機関ですが)監理団体について、そもそも監理団体って何?ってところを解説したいと思います。

そもそも「監理団体」とは?

手続には関連する法律が多くてパニック?!

監理団体とは、外国から技能実習生の受け入れを行う日本側の窓口でもあり、実習中もサポートし、帰国まで見届けるいわば寮母のような存在です(笑)。いやもっと法的にも倫理的にも責任的にも重要な存在ですけど、わかりやすく言うとね!

しかしながら、いざ監理団体を設立しよう!と思っても、組合法はじめ、技能実習法、入管法や諸外国の法律やその他規制…などなどをチェックしなければなりません。

監理団体とはなんの団体??

技能実習法において、監理団体は本邦の営利を目的としない法人がなることが求められます。例えば、商工会議所、商工会、中小企業団体、職業訓練法人、農業協同組合、漁業協同組合、公益社団法人または公益財団法人である必要があります。まず、このような法人を設立し、監理団体許可申請を行う。という流れになります。

これらのそれぞれは法人の名称で株式会社や合同会社みたいなもんです。(会社は監理団体にはなれませんが。)

監理団体許可を取得して、監理事業を行うことができるようになったこれらの法人のことを「監理団体」といいます。

法人名は名前で監理団体はニックネームみたいな。いや違うな。

中小企業団体って?

中小企業団体?事業協同組合?

一体全体、中小企業団体とは何だろうと思いますよね、なんとなく中小企業の集まりかな?と思われる方もいらっしゃると思います。まず「中小企業団体の組織に関する法律」を参照してみます。しっかり第三条 中小企業団体は次に掲げるものとする。と記載があります。

一 事業協同組合

二 事業協同小組合

三 削除

四 信用協同組合

五 協同組合連合会

六 企業組合

七 協業組合

八 商工組合

九 商工組合連合会 

です!

これらは、全部、中小企業団体の種類のことなのでそれぞれが監理団体になり得ます。しかし、このうち、一に記載の「事業協同組合」が監理団体のほとんど(99%じゃね?勝手な推測値。)であり、事業協同組合、いわゆる「組合」の設立相談&設立手続きを依頼される方が多いので今回は、こちらの内容をお話しさせていただきます。

事業協同組合とは?

事業協同組合とは何だろう、と思いそのまま次は先ほどと同じ法律を参照してみます。そこには、第四条 事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会及び企業組合については、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号。以下「協同組合法」という。)の定めるところによる。 と記載があります。さて、次は「中小企業等協同組合法」を参照しなければなりません。中小企業等協同組合法はよく「組合法」と言われます。

が! 

もうこの時点であれこれ法律がでてきていますね。パニック!

事業協同組合はどうやって設立するの?

中小企業等協同組合法の第二十四条事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合又は企業組合を設立するには、その組合員(企業組合にあつては、特定組合員以外の組合員)になろうとする四人以上の者が、協同組合連合会を設立するには、その会員になろうとする二以上の組合が発起人となることを要する。と記載があります。

つまり、法人(個人事業主も可)を4社以上の発起人を集めることが必要となります。この発起人の業種はすべて同じ業種、すべて異なる業種でも可能です

また4社ともの事業所の所在地の都道府県が同じ、すべて異なる都道府県でも可能です。しかしながら、異業種、異なる都道府県になるほど各々組み合わせによっては、認可までの道が厳しくなることがあります。

県から局とか省とかまあなんかどんどん申請先が国に近づいていくんですよ。

当然国に近づくほどめんど○さいんですよ。

とくにめん○くさいのは、業種とか地区とかのまあ組合加入条件的なのを組合は定款に盛り込むのですが(会社と違うとこの一つですよね!)、まあその条件をいたずらに広げたがらないというか聞き訳が悪いというか。

まあ、その温度感も中央会(事業協同組合の親玉(違うけどそんな感じ)が各県にある)によっては全然違ったりします。

愛知はできるのに三重はできん。東京はできんのに愛知はできる。奈良はできたけど愛知はできん。愛知でできたから東京に引っ越すとかとかとか。

あ、手前味噌だけどこれ全部実績ね。(実績のほんのほんのほんの一部の内の一部)俺全国で一番組合作ってんじゃね?

今までには4社とも異なる業種、異なる都道府県(東京、埼玉、愛知、熊本)に事業所がある法人さんのお手続きを承ったこともあります。やはり最初は門前払いでした。。。が、しかし、現在は設立まであと一歩のところです!(紆余曲折しかなかったけどな!)

事業協同組合設立にあたって、その後の監理団体許可申請にあたって

事業協同組合設立に関しての注意点は上述のとおり4社以上の発起人を集め、いろいろいろいろこまごました書類や事業計画収支予算を作成して、整合性を付けて、その後の監理団体のことも考えて、行政や中央会とのヒアリングを経て最終確定した申請書を行政に事前確認(根回し)し、創立総会開いて(公告して14日後)、製本押印して・・・・・・・・・・組合の本店所在地を管轄する各都道府県の中小企業団体中央会へ申請書類一式を提出します。

何か一気にしゃべって疲れたな。いや書いてるだけなんだけどね。

※前述のとおり各中央会によって書類の様式や内容が異なり、厳しいところは厳しいです!いや全部厳しいよ?でもなんかこうあれっすよ。うん。(察して)

また、その後の監理団体許可申請も年々厳しくなってきています。例えば、監理事業を行うための事務所の独立性に関するところです。他の会社と共同利用は認められないと思っていただいたほうが良いです。

いままでここめちゃくちゃめちゃめちゃ・・・ゆるくて。え?そんなんでええの?みたいだったのが、今は、え、そこまでいう!?みたいな。

昔、(って言っても歴史は浅い)監理団体許可取れたけど更新時に、監理事業所の要件満たさず困る監理団体は今後多いでしょうなー。

外部監査やってても結構思うし。

継続的に案件があるからわかることですよね。

監理事業所の要件だけで、たぶん本書けるくらいだから(嘘かもしれません)

ここでは、細かいことは書きませんが、いずれまたその日、世界(と僕と技能実習法)が滅びなければ書きます。

まあそんな感じで疲れたのでまとめます

以上より、当法人では事業協同組合設立、監理団体許可申請等々ご相談、お手続きも承っております。中部地方は実績ナンバーワン(自己調べ。)だし、関東、関西、九州でもなんかいろいろやってる。

ので!

愛知県外の方でもお気軽にご相談してください!

余談ですが、2019年船井総研さんより監理団体に関する研究会活性化大賞を受賞いたしました!(余談というか自慢)

コロナウイルスの影響による実習実施困難、内定取り消し等の場合の在留資格(ビザ)の取扱について

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限定的に技能実習生&特定技能外国人の異業種への転職が可能に!

別職種へ転職OK!?

今日、新型コロナウイルスの影響で解雇になった外国人の再就職のための

特例措置が発表されました。

https://mainichi.jp/articles/20200417/k00/00m/040/170000c

新聞報道記事で、入管のHPでの公表は確認できませんでしたので、

変更等の可能性はあるかも。

原則、別の職種への転職ができない技能実習生や特定技能外国人も、

新型コロナウイルスの影響で解雇になった場合は

「特定活動」の在留資格を与えられ、

特例として別の職種への転職を認められるそうです。

同じ分野、職種で再就職をするのが困難だからかと推測されます。

※技能実習職種や特定技能対象分野の範囲内に限られるのか、

限られないのかについては現段階ではわかっていません。

<対象になるのは?>

下記のような方々が対象になります。

  • 経営悪化などが原因で技能実習の継続が困難となった技能実習生
  • 解雇された特定技能外国人
  • 内定が取り消しになった外国人留学生 など

 

在留資格「技術・人文知識・国際業務」や「技能」など、

他の就労ビザが対象になるかはわかっていません。

 

<在留期間は?>

最大1年間です。

今後のコロナウイルスの感染拡大状況によっては、

延長される可能性も考えられます。

また、1年後、解雇になった会社にまた在留資格を変更し再就職できるのか?等については不明です。

<いつから申請受付開始?>

来週明け、4月20日(月)から申請受付が開始されます。

詳細は、管轄の入管へご確認を!

<必用書類は?>

まだ発表されていません。

推測になりますが、

本人の履歴書、

退職理由が記載された退職証明書又は、技能実習等の実施困難時届出書、

新しい雇用先との雇用契約書、

内定の取消通知書 などになるのではないでしょうか?

 

今回の特例措置の対象になる、新型コロナウイルスの影響で解雇になってしまった方や、就職先がなくなってしまった留学生の方々をはじめ、今日本に住む外国人の皆様の不安はとても大きなものだと思います。

在留資格の手続きや、お困りのことなど、ビザの専門家にお気軽にご相談ください。

名古屋 行政書士 在留資格 ビザ 専門

30万円給付金・持続化給付金、コロナ補償の手続なら|行政書士名古屋

新型コロナウイルス情報第2弾!|30万円給付金(生活支援臨時給付金)|持続化給付金|名古屋行政書士

皆さんこんにちは!行政書士の三好です。

新型コロナウイルス、経済的にも精神的にも世界中が疲弊していますね。。。

日本政府もやっと、個人向け、事業者向け(個人事業、中小企業)のコロナウイルスにより打撃を受けた方への補償を決定しました!

私のところにも、解雇、廃業、休業、売上激減、生産中止・・・・・・・・と

悩みの声がたくさん寄せられます。

そんな中で一番皆さんが関心を寄せていることが今回決定した

30万円の生活支援臨時給付金と持続化給付金です!

このブログは、4月8日時点で作成している情報で、現在公表されている情報に基づいております。(2020年4月10日更新!)。(2020年4月28日更新)

まだまだ対象者や手続の具体的な情報は整理されておらず、新着情報を待っている状況です。

ですので、現時点で決定していることをまとめてみますので皆さんの生活の一助になればと思います。

30万円の生活支援臨時給付金とは

まずは給付条件

わかりやすく、ゆるーく、説明してみると。。。

まず、対象となるのは、「世帯主」です。

その世帯主が以下のどちらかに当てはまる必要があります。

①(どちらかというとそこまで)高所得ではなかった人向け

2020年2月~6月月間収入が、コロナウイルス発生前に比べて、減少

年間収入に換算したときに住民税均等割が非課税になるくらいの低収入に陥った

②(まあまあ)高所得者だった人向け

2020年2月~6月月間収入が、コロナウイルス発生前に比べて半分以下になった

年間収入に換算したときに住民税均等割が非課税世帯の2倍以下の収入に陥った

以下、僕の疑問と僕の勝手な解釈。

コロナウイルス発生前っていつ???

2020年1月より前?と思われます。

なので、2月以降の給料が1月以前の給料と比べてどうか的な話ですね。

住民税均等割非課税ってどれくらいの収入???

年収ベースでざっくり、、、以下の表の感じ。

だいたい、です。地域によって額とか微妙に違いますので・・・

  年収額
単身世帯

100万円

扶養1人

156万円

扶養2人

205万円

扶養3人

255万円

例えば、独身の人の場合、通常扶養者はいないので、

月収八万くらいにならないと・・・・・・

なかなかきびしいですね。

2020年4月10日新着情報

単身世帯:月収10万

扶養一人:月収15万

扶養二人:月収20万

扶養三人:月収25万

…以下扶養一人につき+5万

まで給料が下がっている人は、住民税が非課税かどうか計算とかめんどくせえから「住民税均等割非課税」ということにしてやるよ!

ということが追加されたようです。

なお、↑は、①の場合の話で、②の場合は×2をするようですな・・

単身世帯は月収20万以下になっちまった人 、みたいな。

外国人は対象???

対象にする見込みのようです。

まあ、検討中みたいですね。

短期滞在(旅行者)や不法滞在者などなどは過去には除外されているようですのでまあ、中長期滞在者が前提かと。

技能実習生も含まれるかな?

ぶっちゃけ、日本経済(特に今打撃を大きく受けている観光・製造)は

はっきりいって技能実習生や外国人がかなり大きな力で支えていますよ!!

対象にしないなんて政府が言った暁には・・・・・・怒

2020.04.27時点で 日本に住所がある(住民基本台帳に記載されている)ならば、対象になります!!!だよね~!


・転職してる場合は何を基準に前年と比べるの・・その他の疑問

とか。

・基本給だけの話?残業代とかも見るの?

とか。

 

まあ、総務省の

https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html

ここに、随時発表されてくみたいなのでご確認を!Q&Aとかもあったよ!

ちなみに窓口は皆さんのお住まいの市区町村の役場だかんね!

申請開始とか細かい部分も市区町村ごとでばらつきそう。

じゃあ、持続化給付金って???

まずは対象者から

こちらは、事業者向けですね。

対象者は、中小企業や個人事業主で、大企業はダメです。

大企業というと、上場企業を思い浮かべますが、そうではなく、法律で明記されています。

それが、下記の表のとおりで、資本金と従業員数の両方が上回る場合に「大企業」となります。

業種

資本金(出資額) 従業員数
製造・建設・運輸・下記以外のその他 3億以下 300人以下
卸売 1億以下 100人以下
サービス 5千万以下 100人以下
小売 5千万以下 50人以下

給付条件は

コロナウイルスの影響により、

前年の同月から比べて、売上が50%以下になった場合に支給されます。

僕の勝手な疑問ですが、

コロナウイルスの影響であることはどう証明するのでしょう・・?

新規企業で前年比ができない企業はシカト・・・?

とかとか。

給付額は?

(①前年の総売上)-(②-50%になった月の売上)×12月=支給額

になります。法人は、200万が上限、個人は100万が上限

個人事業の場合、①は1~12月でしょうが、会社の場合は?事業年度?同じ1~12月?

うーーん。疑問ばかり。

中小企業庁が相談受付をやっていますが、まだまだ詳細はこれからよー!

みたいなことしか言ってくれなさそう。

さっさと決めろ。

最後に大前提を覆す。

上記全て、ふたを開けたら、全然違う内容になる可能性は

存分にあるので

そこらへんは ご注意を!!!!

2020.04.17.追記

どうやら、30万のやつは、

一律10万支給に代わるようですね・・・

自己申告制にしようとしているのが

「わからない外国人は無視してやろう」みたいな精神を勘ぐっちゃいますよね。

中長期在留者は対象になると思いますが・・・

手続不安な外国人は必ず僕に連絡を!!

それにしても支給は5月末になるとか。。。。。

2020.04.27 発表

あくまで速報詳細で、補正予算組んだ後に確定版出すとかなんとか?

個人的には開業者特例の開業月も平均とるときに数えますよーってあれのけてほしい。

普通、そんなすぐに売り上げ立たないし、前年より売上増えるのが普通だから。そんな中での50%減って実質70~80%減求めてるようなもん。。。。

(個人的意見)

では、詳細を下に載せときます。

経産省ホームページ

https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200427003/20200427003.html

リーフレットPDF

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

特例とかはコチラ

★個人事業者向け

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf

★中小企業者向け

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf

何かわかりやすい動画(僕は見てないのでわかるかどうかは保証しません(笑))も載ってましたよ~。

大変な状況なときに、役所の〇○みたいな対応につき合ったり、休みとって相談に行ったり・・なんて無駄なストレスは使いたくないですよね。

はい。なのでね。

手続の依頼は

ご相談を!!報酬は支給額の5~10%(最低3万円)を考えています!

生活や事業のために使うべきものなのであまりお金をかけず!かといってうちも事業なので報酬は必要ですが、痛み分けということで。

もはや、

人類とウイルスの 戦いです。

皆で生き残ろう!!

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きょうの三好

2021年11月15日

社会福祉連携推進法人とは

社会福祉連携推進法人,監理団体,設立,技能実習生,介護,認定,名古屋,行政書士 はじめ 社会福祉連携推進法人という法人形態、みなさんご存知でしょうか? 知る人ぞ知る感がありますね。 我々監理団体等の外国人ビザの手続きを専…続きを読む

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