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メルマガ作成?うまい話には裏がある。

名古屋の行政書士|メルマガ作成トラブル

miyoshi
2014年7月10日

マイナビのニュースです。

またもや悪徳商法。。。次々新しい悪徳商法が生まれますね。。。

どんな内容の悪徳商法か

まず、「費用をかけずに副業として小遣い稼ぎができますよ」といったうまい話を持ち掛けてくる。

電話であったり、インターネットの広告であったり、話の持ちかけ方は様々かもしれません。

それで、その話に乗って応募してみると、

「たくさん稼ぐためにはホームページを作ったほうがいいよ!これを作ると必ずもうかるから!」などと言って、高額なものを作らせたり契約させたりしてきます。

そして、契約を断ろうとすると「副業していることを会社にばらしますよ」などと脅してくることもあるそうです。

で、またまたその話に乗ってみると・・・・

全然儲からない!!!!!騙された!!

ということです。

対策はどうすればよいのか

そういううまい話が転がり込んできたとき

「すぐ元が取れる」

「必ず儲かる」

「儲からなかったら返金します」

など・・

の言葉を容易に信用しないこと。

判断がつかない場合は、口車に乗せられて契約してしまう前に必ず専門家に相談すること。

あるいは、無視してください。

すでに契約してしまって困っている場合

専門家に相談してください。

悩む前に相談しましょう。

クーリングオフの対策が打てる場合や、 契約を取り消したりできる場合は、時間との勝負です。

相談した時には、もう時すでに遅し…では意味がありません。

「必ず儲かる」のような消費者を誤認させたり断定的に説明して契約させた場合は、「消費者契約法」という法律であなたたちを守れるかもしれません!

行政書士はあなたのための法律家です。

>>契約問題・消費者問題に詳しい名古屋の行政書士

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まつ毛のエクステにご用心!

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トクホの簡易版の登場?!

名古屋の行政書士|簡易版トクホ!?

miyoshi
2014年6月2日

2014年5月31日の日経新聞にて

食品の機能性表示について、届け出るだけで使用できる簡易な制度ができるとの記事がありました。

許可が必要となる「トクホ」とは区別される模様です。

消費者庁は、今年度末までに導入を目指すそうです。

 

特定保健用食品(トクホ)とは

「体脂肪を減らすのを助ける」

「糖の吸収をおだやかにする」

などの

食品の成分が体にどのように良い効果をもたらすかを表示するためには「特定保健用食品(トクホ)」の許可を受けなければ、表示することができず、

 

この許可には、企業が研究成果等を示す資料を提出し、国の審査を通過しなければなりません。

 

そのため、企業にも膨大な研究費用や労力がかかっていました。

 

新制度について

この審査の負担を軽減するために設けられようとしているのが今回の新制度です。

 

トクホとしては許可が難しかった肉や魚、野菜にもこういった表示がしやすくなる見込みです。

 

ただし、あくまで簡易な制度であって、表示できる範囲は狭くなります。

表示できる内容は「健康維持・増進」に関する内容のみのようです。

 

例えば、

「骨の健康を保てる魚」

「歯の状態を維持する牛乳」

などが想定されております。

 

これよりも大げさなことを書くと、食品表示法に違反するとして回収などを命じられる可能性があります。

 

これらの機能について書かれた研究論文等を提出することで自ら研究することなく、これらの表示が使えるようになります。

 

ぜひこれらの表示を利用して、消費者に食品の良さをしっかり、誤解させることなく伝えてあげてください!!

 

専門家である行政書士にもお気軽にお問い合わせください!

 

>>トクホや新制度に関するお問い合わせはコチラ

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さあ、待機児童を0(ゼロ)に!!

名古屋の行政書士|保育園の設立、進捗はいかに?

miyoshi
2014年5月7日

株式会社も保育所に参入!?

政府は「待機児童ゼロ」にする目標を2017年度までとしております。

その政策の一環として、昨年、株式会社による保育所の運営を認めるように、国が自治体に通達を出したようです。

通達っていうのは、国が自治体に出す「お願いのお手紙」みたいなもんです。

 

かなり前から、法人(会社など)に対して認可が出せるように制度は変わっていたのですが、今までは、社会福祉法人にしか保育所の認可が下りてなかったのが現状です。

「株式会社は前例がないのでまだだめ~」ということで認可が出なかったようです。

 

しかし、通達により、昨年、「株式会社のような利益を追求する法人であっても、一定の基準を満たせば、認可するように促した」ということです。

 

つまり、株式会社に、保育事業の事業拡大の道が開かれたということです!!

 

認可保育所のメリット

その前に認可についておさらい

営業許可というものを聞いたことがあると思いますが、これらは「許可」と呼ばれ、「認可」の親戚のようなものです。

 

どちらも、国や官庁が与える「お墨付き」という点では同じですが、異なったものです。

 

許可は、もともと誰でもできることなんですが、一定の理由(生命や健康等のリスクを避ける)のため、制限されています。

なので、許可を受けて初めてその制限が解除され、その許可を受けた行為をすることができるようになります。

 

認可は、もともと国が持っていた権利を、政策的な目的のために、一定の基準を満たしたものに与えることです。

もともと国が持っている権利なので、裁量の幅が大きく、基準を満たしたから必ずもらえるというものではありません。政策的な配慮が加味されます。

 

社会福祉法人には認可が出ていたのに、株式会社には認可が出ていなかった、というのがいい例ですね。

 

認可を受けるメリットは?

先ほど申し上げたように、認可は国のお墨付きです。しかもなかなか特別なお墨付きです。

 

よって

(1)子どもを預けようとする親御さんの信頼を得ることができる。

 

さらに

(2)運営費が国から補助されるため、認可を受けていない保育園より、サービスの価格を下げることができ、親御さんに受け入れられやすい。

等々が認可を受けるメリットとなります。

 

認可を受けるためには??

・0歳児なら、面積が1人当たり3.3㎡(ほふく室)

・保育士1人につき3人まで世話ができる

などなど。

 

基準は、設立しようとする保育園によって異なるし、膨大な量の基準をクリアーしなければなりません

 

専門家にぜひ、ご相談ください

 

保育所の他の形態は??

簡単に主な保育所の形態を載せておきます。

あなたが設立しようと思っている保育所の理想にあったスタイルを選ぶのが良いでしょう。

 

主な保育サービス 特徴
認可保育所 定員は20人以上。園庭のある大規模な保育園も多い。
小規模保育所/ミニ保育所 定員は6~19人。マンションの一室や空き店舗などでも保育所を開設できる。
家庭的保育者/保育ママ 保育士などが自宅を使って3~5人の子供を保育する。
事業所内保育所 企業や病院内に設け、主にその従業員の子どもが利用可能。運営は保育サービス会社などに委託。
ベビーシッター 利用者宅などへ、シッターを派遣し保育する。シッターの公的な認定制度はなく、社会問題となったこともある。

 

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交通事故の保険金・損害賠償・慰謝料額の増額の方法

名古屋の行政書士|交通事故の保険金が増額できる!?

miyoshi
2014年4月19日

あなたの保険金(慰謝料等)、増額できるかもしれません!!

損害賠償額は納得いく料金を専門家に調査してもらおう

交通事故にあったとき、被害者であるあなたは保険屋さんに保険金を請求しますよね?

それに対して、保険屋さんが掲示してきた額を、「向こうはプロなんだから妥当な値段だ」と思っていませんか??

確かに、保険屋さんはプロです。

ですが、あなたはプロではありません。

つまり、あなたが受けた損害を賠償するための損害賠償なのに、あなた自身が自分が受けた損害を把握できてなければ、掲示された額が妥当かどうか判断することができないのです!!

 

多くの人は増額できるはずの保険金・慰謝料を見逃している!?

慰謝料、休業損害、逸失利益等は目に見えない損害であるため、非常に揉めやすいようです。

 

なんで増額できるの?

慰謝料や保険金額の算定にはいくつかの基準があります。

 

「いくつかある」というところがポイントです。

 

本来これくらい払われるべきという基準に対して、保険会社は独自の法的根拠のない基準を使って、保険金等を算定しております。

まあ、利益を求めるべき会社なので当然ではありますが、この保険会社の算定基準は本来の法的根拠のある基準より大幅に低いことが多いです。

 

保険会社が提示してくる価格はどれくらい?

初めに保険会社が提示してくる価格は、裁判基準の30%程度が平均といわれております。

当然、損害をすべてカバーしている価格が掲示されることもあります。

場合によると、交渉したり裁判をしたために減額となってしまったケースもあるようです。

しかし、多くの場合は、損害賠償金額を増額させることができるのです。

 

増額交渉のサポート

 当事務所でのサポート

当事務所では、

・あなたの損害額がいくらが妥当であるかの調査
・調査を裏付ける資料の収集
・妥当な損害賠償額を記載した報告書作成
・妥当な価格を保険会社に請求する書面作成
・示談交渉がまとまった際の示談書の作成

をサポートいたします。

 

※保険会社と直接交渉することは、弁護士の専権業務であり、当事務所では行うことができませんが、行政書士として可能な限り交渉に関するサポートや、必要な場合には信頼できる弁護士の紹介をいたします。

 

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>>まずはお気軽に無料相談してみよう!!

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きょうの三好

2021年11月15日

社会福祉連携推進法人とは

社会福祉連携推進法人,監理団体,設立,技能実習生,介護,認定,名古屋,行政書士 はじめ 社会福祉連携推進法人という法人形態、みなさんご存知でしょうか? 知る人ぞ知る感がありますね。 我々監理団体等の外国人ビザの手続きを専…続きを読む

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