『内容証明郵便』タグの付いた投稿
メルマガ作成?うまい話には裏がある。
2014年7月10日(木)
名古屋の行政書士|メルマガ作成トラブル
2014年7月10日
マイナビのニュースです。
またもや悪徳商法。。。次々新しい悪徳商法が生まれますね。。。
どんな内容の悪徳商法か
まず、「費用をかけずに副業として小遣い稼ぎができますよ」といったうまい話を持ち掛けてくる。
電話であったり、インターネットの広告であったり、話の持ちかけ方は様々かもしれません。
それで、その話に乗って応募してみると、
「たくさん稼ぐためにはホームページを作ったほうがいいよ!これを作ると必ずもうかるから!」などと言って、高額なものを作らせたり契約させたりしてきます。
そして、契約を断ろうとすると「副業していることを会社にばらしますよ」などと脅してくることもあるそうです。
で、またまたその話に乗ってみると・・・・
全然儲からない!!!!!騙された!!
ということです。
対策はどうすればよいのか
そういううまい話が転がり込んできたとき
「すぐ元が取れる」
「必ず儲かる」
「儲からなかったら返金します」
など・・
の言葉を容易に信用しないこと。
判断がつかない場合は、口車に乗せられて契約してしまう前に必ず専門家に相談すること。
あるいは、無視してください。
すでに契約してしまって困っている場合
専門家に相談してください。
悩む前に相談しましょう。
クーリングオフの対策が打てる場合や、 契約を取り消したりできる場合は、時間との勝負です。
相談した時には、もう時すでに遅し…では意味がありません。
「必ず儲かる」のような消費者を誤認させたり断定的に説明して契約させた場合は、「消費者契約法」という法律であなたたちを守れるかもしれません!
行政書士はあなたのための法律家です。
送り付け商法にご用心!!
2013年12月15日(日)
名古屋の行政書士|送りつけ商法急増注意報
2013年12月15日
今日の悪徳商法事情について
先日このようなニュースがアップされていました。
http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00259481.html
ニュースによると、メディカルライフは、お客さんに発送準備ができたから商品を送ると電話し、断られたにもかかわらず、無理矢理商品を送り付け売上を上げていた、ということのようです。
このような商法を、送り付け商法(ネガティブオプション)といい、このような悪質な商法はどんどん増加しております。
国民生活センターによると、被害の中でも高齢者の被害は非常に多く年々増加しているようです。
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/koureisya.html
悪徳商法への対応
悪質な送り付け商法(ネガティブオプション)
さきほどのメディカルライフの件よりもっとひどい事例でよく耳にするのが、
(例)何の連絡もなしに、見たこともない商品が送られてきます。何が送られてきたのかわからないので開封してしまい、後で会社に問い合わせたところ、返品はできないといわれ、しぶしぶお金を払ってしまった・・・
というものです。
非常に悪質で、勝手に送られてきたものですが、他人のものであることには変わりがないため、受け取った側にも保管義務が生じます。
原則としてこの保管義務は14日間です。
この間に、捨てたり、使用したり、処分したりすると、購入の意思があったとみなされてしまい、損害賠償問題等に発展することもあり得ます。
さらに、送りつけてきた業者に、商品の引き取りを請求した場合は、保管義務期間が7日となります。
この引き取りの請求は、後でしらを切られたり、言った言ってないの争いになるのを防ぐため、内容証明郵便で請求するとよいでしょう。
ちなみに、送られてきたものを確認するために、小包の中身を開けただけでは、使用したとみなされません。しかし、開封するならば、後で文句を言われないように、綺麗に開封するほうがよいでしょう。
できるならば、身に覚えのないものは、家族のみんなの確認が取れるまで、家族皆に身に覚えがない場合は、業者に引き取ってもらうまで、開封せずに置いておくことをお勧めします。
送り付け商法(ネガティブオプション)対処法
つまり、送り付け商法(ネガティブオプション)の場合のトラブル防止のための対処法は以下の2つがよいでしょう。
(1)購入の意思がないので、着払いで業者に送り返しましょう。
何度も送りつけてくるようでしたら、赤インクで大きく「受領拒否」と書いて送り返しましょう。
(2)内容証明郵便により、送りつけてきた業者に引き取り請求をし、引き取ってもらうまで、開封せずに保管しましょう。
不安であれば、悩まずに、内容証明郵便・クーリングオフ・悪徳商法対策の専門家である行政書士に相談しましょう。
名古屋市消費生活フェア2013で騙されてきました←
2013年11月6日(水)
名古屋の行政書士|ON STAGE 消費者生活フェア
2013年11月6日
これです。
先日の11月2日、
契約学習ネットワークの一員として、参加させていただきました。
契約学習ネットワークでは、悪徳商法対策講座ということで、デート商法の寸劇で演じた後、クイズで知識を高めるというスタイルでした。
タイトルの通り、私は、寸劇で、デート商法に見事引っかかり綺麗なお姉さんにすっかり騙されるという役でした(笑)
こんな感じでした。
客席はぼちぼち埋まっていて、ブースの方たちが立ち見で見てくれてました☆嬉しいですね。
ブースの出展者は、大学や、司法書士会、法テラス、FP協会等・・・でした。
皆さんそれぞれに工夫していてすごく勉強になりました。
おまけにちびっ子たちのショータイムもあり、
ほっこりしました。
出演者の皆さんは、所属する団体は違えども、悪徳商法や消費者トラブルから、消費者である皆さんを守りたいという熱い気持ちは同じであると思います。
これからも、時には仲間として、時にはライバルとして、お互いが高めあえれば素晴らしいことだと思います。
わからないこととか、こんなことがあったんだけどどうしよう・・
等々、お気軽にご相談ください。
皆さんが賢い消費者でいられるよう、全力でサポートいたします☆
では、良い一日を。(*^_^*)