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外国人雇用会社必見!必ず行政書士との関係は「点」ではなく「線」で

名古屋、行政書士、外国人、顧問、ビザ、在留資格、雇用

A.外国人雇用会社と行政書士と入管行政

1.行政書士とどんなお付き合いをしていますか?

外国人を雇用する会社さんは年々増加していますね!アルバイトを含め外国人と関わりがないという会社さんの方が少なくなってきたかもしれません。

そんな中、以前「外国人採用コンサル」の記事には、外国人採用時の行政書士との関わりについて書きました。

今度は、外国人採用・ビザ(在留資格)手続きが終わり、就労開始した後のお話です。

さまざまな会社さんや同業の入管を専門とされる先生方のお話を聞いていると、行政書士は、基本的に「スポット」で関わっていることが多いようです。

在留資格の申請日が迫ってきたら、行政書士に連絡し(探し)、必要書類を整えて、申請が終わり許可が出たら料金を支払ってまた次回の申請までは特にお互いに連絡はなし。というイメージですね。

はっきり言います!行政書士と会社は「スポット」での付き合い、つまり「点」での関わりをすべきではありません!!特に入管(外国人雇用)関係においては!!

定期的に接触し、情報交換、指導助言を受け入れられる体制を整えるべきです! (税、人事関係においては税理士・社労士さんと顧問契約を結んでいる方は多いのではないでしょうか?!)

つまり、行政書士とも「線」での関わりをするべきなのです。その理由は、入国管理局が出入国在留管理庁へと名称変更(格上げ)されたことにも関係します。

2.入管行政〜「点」の管理から「線」の管理へ〜

ここ数年で在留資格制度は大きく変化しています。

2017年には、技能実習制度が技能実習法の施行とともに、間接規制から直接規制へと変わり(詳細は「技能実習新制度について」)ました。

これにより、外国人技能実習機構という認可法人が設立され、実地検査が定期的に行われるようになりました。

個人的には、立証が不十分な外国人には在留資格を与えない水際対策(言葉不適切?)の入管行政から、受入れを促進し当初の申請内容と食い違っていたら、どんどん指導・行政処分・在留資格取り消ししていきますよーという税務署的行政(言葉不適切?)になったように感じています。

これは、2019年に創設された特定技能も似たような運用をしているなと感じます。登録支援機関や特定技能所属機関(特定技能外国人雇用会社)には、四半期ごとの届出を提出させ、登録支援機関に定期的に指導させるというスタンス。

監理団体も関係性は全然違えど動きは似ていますね。

つまり、何が言いたいかというと、今までは、ビザ(在留資格)更新の申請時点という「点」でのみ入管は外国人の動向を把握していましたが(もちろんそれだけではありませんが、主に、という意味で)、定期報告や実地検査により継続的に「線」で動向を把握するようになりました。

登録支援機関や監理団体などに指導助言させるというところから、もはや「面」での管理といってもいいかもしれませんね。

3.つまるところ、申請の時に急いでつじつまを合わせるようなことは、無意味

↑ということになり、定期的に、専門家である行政書士の指導助言を受け、しっかりとコンプライアンス意識をもって外国人雇用をする必要があるのです。

というか、コンプライアンス遵守しないなら人雇うな。(心の声です)

B.行政書士と「線」で関わる方法

だいたい以下の3つのパターンかなあ。

①教育型

②コンサル型

③請負型

1.教育型:内製化支援

一定期間の契約を定めて、担当者と2人3脚で実務を行っていき、基本的なことはすべて担当者が一人でできるようにしていく、教育型。入管法?ビザ?全然わからんです!って企業さんにお勧め。

ある程度内製化できた後は、②のコンサル型に移ることが多いかな。

2.コンサル型:法的判断委任

基本的なことは一人ででき、基本的な法の仕組みはわかっている。でも、微妙な判断、は心配というときの(別にもなんでも相談でもいいけど、あえて1、と区別するために)もの。

たとえば、エンジニア系・通訳系などの技人国なら、在留資格該当性の判断とか、専攻分野との関連性の判断とか。特定技能なら分野該当性の判断とか。留学生の資格外活動のこととか。いろいろありますよね。

また、現時点で具体的なトラブルがあるわけではなく(もしくは今まで入管に「見逃されてきた」だけの場合等)、現在の申請担当者さんから見ればたいしたものでないと思っていても、まだ表面化していないだけで実は大きな法的リスクを負っているという場合は少なくありません。その潜在的トラブルの洗い出し等。

この点については「専門家に相談するハードルが低くなる」ことも大きなメリットだと思います。早い段階で相談することで事態の深刻化を防ぎやすくなり、現在の担当者さんが対処の難しい案件を抱え込んでしまうリスクを防止することができます。

3.請負型:全部やってよー っていうやつです。(笑)

手続きから、方向性の提案などすべてを一括請負することで、負担を軽減する方法。

従来の行政書士って感じの仕事の仕方ですが、企業にはノウハウはたまらないので、コンプライアンス意識は芽生えにくいかも。というデメリットも。

労働集約業務になるので工数もかかり料金も高くなりがち。

C.上の1.2.のような動きをしている行政書士は少ない

やっぱり行政書士って「代書屋さん」ってイメージが強くて、行政書士自身もそういう風に活動しているセンセーは多い気がしています。

ただのアウトソーシングであれば、ただの暇なヒトみたいな・・・・・(内緒)

専門性があり、ノウハウと経験が豊富だからこそ、線での付き合いを自信もって提案できるわけですよね。

つまりそういう先生がまだまだ少ないということかな。 入管改革というか行政書士改革では。

開催決定!「特定技能スタートダッシュセミナー」

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↑ スイマセン、データ、めちゃ重いです。

特定技能セミナーの簡単な紹介

告示が出ぬ現在(3月15日頃を目安に告示が出るとのことですが)、

かなり間違った危険な情報がネット上にあふれています。

特定技能の制度を解説した、法務省のリーフレットをみれば、簡単そうに思えるこの制度、条文を読めば読むほど、大変で難易度の高い(ハードルの高い)在留資格であることがわかります。

そんな特定技能の真実について発表されるであろう告示も交えてお話いたします!!

【まだ公になっていない速報】新設の組合が実習生の受け入れを行うための1年間の実績期間!なくなります!!|名古屋行政書士技能実習

名古屋 行政書士 技能実習 組合設立 実績期間 定款変更

実績期間がなんとなくなります!!

タイトルの通りです!

今までだと、新しく設立した組合が、「技能実習生の受け入れ」を行うためには、

「1年間の実績」が必要でした。

この実績とは、共同購買、教育事業、福利厚生など・・・実習生の受け入れ以外の組合の活動を

1年間行い、黒字を出さなければ、「実習生の受け入れ」は行えない。というものでした。

これが、新しい組合さん

特に「新制度」や「介護職種」を狙って設立した組合さんには

大きな壁でありました。

その「壁」がなくなります!

実績期間なくなった場合の手続きは?

定款変更をして「実習生の受け入れ」を目的に追加しなければなりません。

ここは従来通りですね。

しかし、この定款の目的に「実習生の受け入れ」を追加するためには、

「監理団体の許可を受けれる見込みがあること」を証明しなければならなくなりそうです。

これをどのように証明するかは、国で議論中とのことです。

「監理団体許可」は、実習生の受け入れを行うために必要な許認可で、

どちらにせよ、許可は受けなければならないので、

ハードルが上がったというより、ハードルが設立時に求められる、といった感じですね。

まだ公になっていない

まだ、現時点では、公になっていない情報です。

このような情報をいち早く入手できるのも

この道の実績があるからですね。

組合を設立して監理団体として実習生の受け入れを今すぐやりたい!という方

実績期間を積んでいたが、今すぐ、実習生受入をやりたい!という方

技能実習法・入国管理法を専門にしているため、運営までサポート可能!

外部監査も可能!

今すぐご相談を。

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きょうの三好

2021年11月15日

社会福祉連携推進法人とは

社会福祉連携推進法人,監理団体,設立,技能実習生,介護,認定,名古屋,行政書士 はじめ 社会福祉連携推進法人という法人形態、みなさんご存知でしょうか? 知る人ぞ知る感がありますね。 我々監理団体等の外国人ビザの手続きを専…続きを読む

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