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監理団体ってなぁに?
2020年5月20日(水)
監理団体,許可,事業協同組合,設立,認可,技能実習,特定技能,外国人技能実習機構,監理事業所
挨拶とかいつもしてねえけど
こんにちは。今回は、技能実習・特定技能と外国人労働者に対する注目度がここ1年でかなり大きくなったと思います。そこで、今回は技能実習制度、特定技能制度両方において重要な役割を担う(特定技能の場合は正確には登録支援機関ですが)監理団体について、そもそも監理団体って何?ってところを解説したいと思います。
そもそも「監理団体」とは?
手続には関連する法律が多くてパニック?!
監理団体とは、外国から技能実習生の受け入れを行う日本側の窓口でもあり、実習中もサポートし、帰国まで見届けるいわば寮母のような存在です(笑)。いやもっと法的にも倫理的にも責任的にも重要な存在ですけど、わかりやすく言うとね!
しかしながら、いざ監理団体を設立しよう!と思っても、組合法はじめ、技能実習法、入管法や諸外国の法律やその他規制…などなどをチェックしなければなりません。
監理団体とはなんの団体??
技能実習法において、監理団体は本邦の営利を目的としない法人がなることが求められます。例えば、商工会議所、商工会、中小企業団体、職業訓練法人、農業協同組合、漁業協同組合、公益社団法人または公益財団法人である必要があります。まず、このような法人を設立し、監理団体許可申請を行う。という流れになります。
これらのそれぞれは法人の名称で株式会社や合同会社みたいなもんです。(会社は監理団体にはなれませんが。)
監理団体許可を取得して、監理事業を行うことができるようになったこれらの法人のことを「監理団体」といいます。
法人名は名前で監理団体はニックネームみたいな。いや違うな。
中小企業団体って?
中小企業団体?事業協同組合?
一体全体、中小企業団体とは何だろうと思いますよね、なんとなく中小企業の集まりかな?と思われる方もいらっしゃると思います。まず「中小企業団体の組織に関する法律」を参照してみます。しっかり第三条 中小企業団体は次に掲げるものとする。と記載があります。
一 事業協同組合
二 事業協同小組合
三 削除
四 信用協同組合
五 協同組合連合会
六 企業組合
七 協業組合
八 商工組合
九 商工組合連合会
です!
これらは、全部、中小企業団体の種類のことなのでそれぞれが監理団体になり得ます。しかし、このうち、一に記載の「事業協同組合」が監理団体のほとんど(99%じゃね?勝手な推測値。)であり、事業協同組合、いわゆる「組合」の設立相談&設立手続きを依頼される方が多いので今回は、こちらの内容をお話しさせていただきます。
事業協同組合とは?
事業協同組合とは何だろう、と思いそのまま次は先ほどと同じ法律を参照してみます。そこには、第四条 事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会及び企業組合については、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号。以下「協同組合法」という。)の定めるところによる。 と記載があります。さて、次は「中小企業等協同組合法」を参照しなければなりません。中小企業等協同組合法はよく「組合法」と言われます。
が!
もうこの時点であれこれ法律がでてきていますね。パニック!
事業協同組合はどうやって設立するの?
中小企業等協同組合法の第二十四条に事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合又は企業組合を設立するには、その組合員(企業組合にあつては、特定組合員以外の組合員)になろうとする四人以上の者が、協同組合連合会を設立するには、その会員になろうとする二以上の組合が発起人となることを要する。と記載があります。
つまり、法人(個人事業主も可)を4社以上の発起人を集めることが必要となります。この発起人の業種はすべて同じ業種、すべて異なる業種でも可能です
また4社ともの事業所の所在地の都道府県が同じ、すべて異なる都道府県でも可能です。しかしながら、異業種、異なる都道府県になるほど各々組み合わせによっては、認可までの道が厳しくなることがあります。
県から局とか省とかまあなんかどんどん申請先が国に近づいていくんですよ。
当然国に近づくほどめんど○さいんですよ。
とくにめん○くさいのは、業種とか地区とかのまあ組合加入条件的なのを組合は定款に盛り込むのですが(会社と違うとこの一つですよね!)、まあその条件をいたずらに広げたがらないというか聞き訳が悪いというか。
まあ、その温度感も中央会(事業協同組合の親玉(違うけどそんな感じ)が各県にある)によっては全然違ったりします。
愛知はできるのに三重はできん。東京はできんのに愛知はできる。奈良はできたけど愛知はできん。愛知でできたから東京に引っ越すとかとかとか。
あ、手前味噌だけどこれ全部実績ね。(実績のほんのほんのほんの一部の内の一部)俺全国で一番組合作ってんじゃね?
今までには4社とも異なる業種、異なる都道府県(東京、埼玉、愛知、熊本)に事業所がある法人さんのお手続きを承ったこともあります。やはり最初は門前払いでした。。。が、しかし、現在は設立まであと一歩のところです!(紆余曲折しかなかったけどな!)
事業協同組合設立にあたって、その後の監理団体許可申請にあたって
事業協同組合設立に関しての注意点は上述のとおり4社以上の発起人を集め、いろいろいろいろこまごました書類や事業計画収支予算を作成して、整合性を付けて、その後の監理団体のことも考えて、行政や中央会とのヒアリングを経て最終確定した申請書を行政に事前確認(根回し)し、創立総会開いて(公告して14日後)、製本押印して・・・・・・・・・・組合の本店所在地を管轄する各都道府県の中小企業団体中央会へ申請書類一式を提出します。
何か一気にしゃべって疲れたな。いや書いてるだけなんだけどね。
※前述のとおり各中央会によって書類の様式や内容が異なり、厳しいところは厳しいです!いや全部厳しいよ?でもなんかこうあれっすよ。うん。(察して)
また、その後の監理団体許可申請も年々厳しくなってきています。例えば、監理事業を行うための事務所の独立性に関するところです。他の会社と共同利用は認められないと思っていただいたほうが良いです。
いままでここめちゃくちゃめちゃめちゃ・・・ゆるくて。え?そんなんでええの?みたいだったのが、今は、え、そこまでいう!?みたいな。
昔、(って言っても歴史は浅い)監理団体許可取れたけど更新時に、監理事業所の要件満たさず困る監理団体は今後多いでしょうなー。
外部監査やってても結構思うし。
継続的に案件があるからわかることですよね。
監理事業所の要件だけで、たぶん本書けるくらいだから(嘘かもしれません)
ここでは、細かいことは書きませんが、いずれまたその日、世界(と僕と技能実習法)が滅びなければ書きます。
まあそんな感じで疲れたのでまとめます
以上より、当法人では事業協同組合設立、監理団体許可申請等々ご相談、お手続きも承っております。中部地方は実績ナンバーワン(自己調べ。)だし、関東、関西、九州でもなんかいろいろやってる。
ので!
愛知県外の方でもお気軽にご相談してください!
余談ですが、2019年船井総研さんより監理団体に関する研究会活性化大賞を受賞いたしました!(余談というか自慢)
技能実習法の外部監査はしっかりお金を払ってプロに任せないと組合が破滅します|名古屋,行政書士,技能実習,組合,設立認可,監理団体許可
2018年3月3日(土)
外部監査,技能実習法,監理団体許可,事業協同組合|名古屋行政書士
外部監査人に、許可を取るために知人やあまり技能実習法に詳しくない人を選任していませんか?
技能実習法は「難しい」
技能実習法という法律は、皆さんご存知の通り、過去の入管法で対応しきれなかった技能実習制度の法違反をしっかり取り締まっていきましょうという側面があります。
しかも、この技能実習法、とても緻密な法律となっていて、法律家、入管法の専門家である私でも、難しいと感じます。
どのように難しいかというと、
・まずボリュームが多い
・本体の法律だけでは運用できず、規則、省令、通達、ガイドライン・・・・と細かいものが多く把握しきれない
・重層構造となっており、技能実習法を読んでいると、入管法を見ろと言われて入管法を見ていると、技能実習法に戻れと言われて、そしたら労働法を見ろと言われて・・・・とあちこちに話が飛んでいきます。
これは法律を読み慣れていない素人には理解不能な世界です。
技能実習法は「一番怖い」
先ほども言いましたが、技能実習法は入管法では処罰しきれないものを処罰できるようになっています。
しかもその処罰の網目はかなり広いです。
例えば、「虚偽記載罪」。
許認可を規定する法律では「偽りその他不正な手段で許可を取得した場合は」処罰の対象となるという規定はよく見ます。
もちろんこの規定は技能実習法にもあります。
しかし、技能実習法の場合、さらに「虚偽記載罪」というものが存在し、許可を取得しなくても(不許可などになったとしても)、
法務大臣・厚労大臣に看破されてしまったら処罰されるという規定があります。
大変怖いですよね。
虚偽の意思がそこになかったとしても・・・
こんなのはほんの一部分の紹介です。
難しくて恐ろしい法律なのにどうして素人に外部監査を任せられるのか?
外部監査というのは組合の皆さんならご存知ですよね。
簡単に言うと「組合の皆さんが受け入れ企業さんなどに対し監査してきたものをさらに外部の目で監査する」というものです。
これってどういうことかわかりますか?
もちろん公正な目でというのが表向きはありますが、組合の人出は正確に監査することは困難であろうと考えられているからです。
この監査をするためには
・技能実習法
・運用要領
・留意事項
・通達、省令、規則
・2国間協定
・送出し国の技能実習法(のような法律)
・入管法
・ガイドライン
・労働基準法
・最賃法
・労働契約法
・労働安全衛生法
を実習生の特例も含めて完全把握していることが少なくとも必須ですよね。
これは、私のような専門家でも一人では、質・量的に不可能です。
つまり、この監査を監査する外部監査員というのは「行政書士」「社労士」の二人体制を国は想定しています。
しかもこの分野に特化した人で、ですね。
許可を取得するためだけに、
・知人や今まで付き合いのあった方だけ、
・あるいは、安く請け負ってくれた専門家
に外部監査を任して大丈夫ですか??
○○罪に引っ掛かり組合もろとも消滅しかねないですよ。
なぜなら技能実習法は難しくて怖い法律だから。
外部監査は本当にその道の専門家で二人体制で臨めるところを選びましょう。
当社は、技能実習・入管法・中小企業組合法に関しては長年ノウハウを蓄積してきました。
また、社会保険労務士法人も同グループ内に存在するため、万全の体制での外部監査が可能です。
組合に危機が訪れる前にご相談を。
技能実習生法の制定!どんどん受け入れよう技能実習生!|名古屋の行政書士
2017年5月2日(火)
技能実習生の受け入れ。技能実習法が制定されました。|名古屋行政書士
2017年5月2日(火)
技能実習法制定の背景・趣旨
今までは、技能実習制度も入管法で規定していましたが、不具合があったときに実質的に処分できるのは上陸を認めない(在留資格不許可など)ということのみでしたが、受入機関に法令違反が増加し、入管法のこれまでの処分だけでは限界があるということで、「技能実習法」が制定されました。つまり、技能実習制度について、間接的にしか規制していなかったものを、直接規制しようということです。
そもそも技能実習制度とは?技能実習生受入の仕組み(構造)
技能実習の精度には大きく2つの受け入れ方法があります。
「企業単独型受入」と「団体監理型受入」です。
「企業単独受入型」とは?
技能実習生を受け入れようとしている企業が、海外支店等海外にいる実習をしたい人たちを自力で見つけ、受け入れを行うパターンです。
一方、「団体監理型受入」とは?
監理団体(受入を行う団体で、実際に実習を行う会社等とは異なります。事業協同組合などはよく聞きますね。)が実習を行う企業に代わって、受け入れや指導・入管への手続きなどの面倒を見てくれるパターンです。仲介や職業紹介のようなイメージですが、監理団体は責任が重大です。
技能実習生はこのパータンが主流ではないかと思います。
技能実習生を受け入れるまでの流れ(技能実習法制定前)
「企業単独型」の場合
①受入企業と海外にいる実習したい外国人との間で実習することが決定します(雇用契約を交わす)
②受入企業が「技能実習計画」を入国管理局に提出します(認定などは不要)
③実習生が在留資格認定証明書交付申請を入国管理局に行います(行政書士が通常、取り次いで行います)
④入国管理局が技能実習計画と在留資格交付申請などを審査
⑤入国管理局が在留資格認定証明を許可(書類などが不足したり要件を満たさない場合などは不許可になります)
⑥本国(海外)にいる実習生が在留資格認定証明の許可証をもって在外日本大使館で査証(ビザ)を申請します
⑦査証(ビザ)がおりたら、ようやく上陸できます
「団体監理型」の場合
①監理団体(事業協同組合など)が送出し機関(海外の監理団体のようなもの)と契約を交わし、実習者の決定などを行います
②実習生が決定したら、監理団体が受入企業に打診します
③受入が決定すると、受入企業と実習希望者の間で雇用契約を交わします
④監理団体が「技能実習計画」を入国管理局に提出します(認定などは不要)
⑤監理団体、実習生が在留資格認定証明書交付申請を入国管理局に行います(行政書士が通常、取り次いで行います)
⑥入国管理局が技能実習計画と在留資格交付申請などを審査
⑦入国管理局が在留資格認定証明を許可(書類などが不足したり要件を満たさない場合などは不許可になります)
⑧本国(海外)にいる実習生が在留資格認定証明の許可証をもって在外日本大使館で査証(ビザ)を申請します
⑨査証(ビザ)がおりたら、ようやく上陸できます
「技能実習法」制定でどう変わる?変更点はここ!
まず、大きく変わる点
・登場人物が1人増えます→「外国人技能実習機構」の創設→「技能実習計画」は外国人技能実習機構の認定が必要となりました
・監理団体の適正化→監理団体が許可制になりました→事前に許可を受けないと技能実習生の受け入れができなくなります
・同じ外国人に対して最長5年間、技能実習を継続することができます→今までは最長3年間でした
・実習実施企業(受入企業)は届出を行わなければならなくなりました→今までは入国管理局が確認していたのみ
では細かい流れは?どうなる?
「企業単独型」の場合
①受入企業と海外にいる実習したい外国人との間で実習することが決定します(雇用契約を交わす)
②受入企業が「技能実習計画」を入国管理局「外国人技能実習機構」に提出します(認定などは不要が必要)
③実習生が在留資格認定証明書交付申請を入国管理局に行います(行政書士が通常、取り次いで行います)
④入国管理局が認定された技能実習計画と在留資格交付申請などを審査
⑤入国管理局が在留資格認定証明を許可(書類などが不足したり要件を満たさない場合などは不許可になります)
⑥本国(海外)にいる実習生が在留資格認定証明の許可証をもって在外日本大使館で査証(ビザ)を申請します
⑦査証(ビザ)がおりたら、ようやく上陸できます
「団体監理型」の場合
0監理団体が許可を受けなければなりません
①監理団体(事業協同組合など)が送出し機関(海外の監理団体のようなもの)と契約を交わし、実習者の決定などを行います
②実習生が決定したら、監理団体が受入企業に打診します
③受入が決定すると、受入企業と実習希望者の間で雇用契約を交わします
④監理団体が「技能実習計画」を入国管理局「外国人技能実習機構」に提出します(認定などは不要が必要)
⑤監理団体、実習生が在留資格認定証明書交付申請を入国管理局に行います(行政書士が通常、取り次いで行います)
⑥入国管理局が認定された技能実習計画と在留資格交付申請などを審査
⑦入国管理局が在留資格認定証明を許可(書類などが不足したり要件を満たさない場合などは不許可になります)
⑧本国(海外)にいる実習生が在留資格認定証明の許可証をもって在外日本大使館で査証(ビザ)を申請します
⑨査証(ビザ)がおりたら、ようやく上陸できます
まとめ|監理団体の許可、「技能実習計画の作成や認定」、「在留資格」の申請、受入企業の届出などは、外国人業務の実績のある行政書士へ!
特に監理団体は、事前に許可を受けなければなりません。
当事務所が、いち早く制度変更を察知し、運用状況を把握できたのも、入管関係、外国人関係の手続きのプロフェッショナルだからです。
スタートが遅れる前にご相談を。