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新たな特定活動始まる!?
2020年8月29日(土)
技能実習/2号修了/特定活動/1年/特定技能/転職/職種/14分野/コロナ/ウイルス|名古屋行政書士
技能実習2号修了+帰国困難=特定活動1年!?
2020年9月より新しい運用が始まるという情報をキャッチしました!
現時点!入管でもまだ公表していない!(多分。ちゃんと見てないだけかも。)
現段階では、コロナウイルスの影響により
「解雇」となった技能実習生が、職種(技能実習時の)を変えての転職が認められています。
技能実習を修了、満了して帰国できない方たちには、帰国困難のための特定活動6月(就労可能)を認めています。
この帰国困難特定活動は、できた当初は従前の会社(技能実習していた会社)で同じ職種をする場合のみでしたが、関連する職種も認めたりと、柔軟性が増した背景があります。(期間も3か月だったんだけど6か月になった!)
そして、9月からは、帰国できない技能実習2号修了者は、特定活動1年を与えて特定技能の移行のための準備(就労)ができるようになるようです!しかも、職種は、特定技能の14分野のどの領域にチェンジしてもOK!!
(追記)
2020/09.04. 製造3分野(素形材、産業機械、電気電子)はダメっぽいです!
受け付けは9月7日からですよー!とのこと。
この特定技能移行のための特定活動1年の間に新たにチャレンジした職種の業務区分の特定技能試験に合格+N4に合格すれば、特定技能へと切り替えることができるようになります。
N4は技能実習2号を良好に終了している場合は違う職種だから技能試験は受けないといけないけど、日本語試験(N4)のほうは免除できます!
良好に修了とは例えば、随時3級・専門級合格ですね!
よっぽど特定技能外国人を増やすという使命が政府にはあるんでしょうね・・・・・・・・・・・
さてこの在留資格を紹介した理由はここから|紹介業者さん必見!
監理団体でなくても職業紹介(あっせん)が可能!
技能実習生は、派遣業者さん、職業紹介業者さん、参入できません!技能実習生をあっせんできるのは監理団体のみで、監理団体になるためには事業協同組合である必要があるからです。(商工会とか公益社団とかも可能だけどあえて誤解のある感じで書きました)
【あ、組合設立すりゃ―いいんですけどね。当社でも承れますよ!はい!(余談余談。。。)】
しかし、「元」技能実習生である彼ら・彼女らは、特定活動で在留しているため技能実習生ではありません!
つまり!?
職業紹介許可を得てればあっせんが可能なのです。
ビジネスチャンス。
同様の理由から
監理費の徴収も不可能と思われます!(技能実習法の枠組みから出てるので)
そのかわり、支援報酬的な形での請求はできるのではないでしょうか。
組合だって法人なんだから。
現実的に試験合格できんの・・・?
解雇になった技能実習生もほぼ同じようなスキームがあるのですが、
解雇になった実習生(特に日本に来て間もない)は、よっぽど努力のある本人や環境(日本語学習に積極的な会社さん・監理団体さん)のもとで受入れられてない限りN4は難しいかもしれません。
技能試験は業者が結構対策講座とかもできてきてるんでまあそういうのをうまく利用すれば。
しかし、2号を修了した技能実習生は少なくとも丸3年日本で働いているわけですので、努力すればそんなにN4は難しくないと思います。体系的でちゃんとした教育機関なら、N4に1年もかかる人はほぼいないみたいですし。
隠れメリットも実はある|試用期間
表現の語弊を承知で言うと、お互いのお試し期間に使える!
特定技能や技能実習生など(外国人)を受け入れるのに二の足を踏んでいる企業さんでよく聞くのが
「実際うまくいくかどうかわからない」
言葉の都合、文化の都合、社員との関係、お客さんとの関係、ちゃんと仕事ができるのか、高いハードル(ビザの手続きや労務関係の整備)・・・・・
いきなり受け入れるには確かにかなりのハードルがあると思います!
でも、このビザなら1年の間に
本人は会社を、会社は本人を、評価して選ぶことができますよね!
お見合いですね。
(言葉を選べよって感じですよね・・・汗)
まあ、そういうことで、ハードルも少し下がるのではないかと考えています!
この先さらなる緩和も!?
おそらく、試験のこととか特定技能を増やしたい政府としては緩和があるかもしれませんね・・・
新しい職種で1年間ちゃんと働いて、企業さんから一定以上の人事評価をもらった場合は、試験合格免除!とかね!
あ、テキトーに言ってますよ。
まあそんなこんなでこんな案件はプロにお任せよー!
ってだんだん雑になって最後にとても雑!以上!
コロナウイルスの影響による実習実施困難、内定取り消し等の場合の在留資格(ビザ)の取扱について
2020年4月17日(金)
在留資格,ビザ,内定取り消し,実習困難,実施困難,特定技能,技能実習,留学生,コロナウイルス
限定的に技能実習生&特定技能外国人の異業種への転職が可能に!
別職種へ転職OK!?
今日、新型コロナウイルスの影響で解雇になった外国人の再就職のための
特例措置が発表されました。
https://mainichi.jp/articles/20200417/k00/00m/040/170000c
新聞報道記事で、入管のHPでの公表は確認できませんでしたので、
変更等の可能性はあるかも。
原則、別の職種への転職ができない技能実習生や特定技能外国人も、
新型コロナウイルスの影響で解雇になった場合は
「特定活動」の在留資格を与えられ、
特例として別の職種への転職を認められるそうです。
同じ分野、職種で再就職をするのが困難だからかと推測されます。
※技能実習職種や特定技能対象分野の範囲内に限られるのか、
限られないのかについては現段階ではわかっていません。
<対象になるのは?>
下記のような方々が対象になります。
- 経営悪化などが原因で技能実習の継続が困難となった技能実習生
- 解雇された特定技能外国人
- 内定が取り消しになった外国人留学生 など
在留資格「技術・人文知識・国際業務」や「技能」など、
他の就労ビザが対象になるかはわかっていません。
<在留期間は?>
最大1年間です。
今後のコロナウイルスの感染拡大状況によっては、
延長される可能性も考えられます。
また、1年後、解雇になった会社にまた在留資格を変更し再就職できるのか?等については不明です。
<いつから申請受付開始?>
来週明け、4月20日(月)から申請受付が開始されます。
詳細は、管轄の入管へご確認を!
<必用書類は?>
まだ発表されていません。
推測になりますが、
本人の履歴書、
退職理由が記載された退職証明書又は、技能実習等の実施困難時届出書、
新しい雇用先との雇用契約書、
内定の取消通知書 などになるのではないでしょうか?
今回の特例措置の対象になる、新型コロナウイルスの影響で解雇になってしまった方や、就職先がなくなってしまった留学生の方々をはじめ、今日本に住む外国人の皆様の不安はとても大きなものだと思います。
在留資格の手続きや、お困りのことなど、ビザの専門家にお気軽にご相談ください。
新型コロナウイルスによる在留資格手続きの特別な取り扱いについて
2020年4月1日(水)
こんにちは。新型コロナウイルス感染症が広がっている現在、外国人の皆様や雇用企業の皆様は在留資格の手続きで様々な不安があると思います。
在留資格の提出先である入管窓口では、待ち時間が長時間になることが多く、現在、窓口の混雑緩和のために特別な取り扱いや、帰国困難な方のために様々な措置が公表されています。今回はそれらの情報をまとめてみました。
(注)以下の情報はすべて2020年3月27日現在のものとなります。
(1)COE(在留資格認定証明書)をすでにお持ちの方
通常、COEは有効期限3か月間ですが、当面の間6か月間有効になります。
しかし、ビザの発給申請時に3か月以上経過したCOEを使用する場合は、受入機関が作成した「認定申請時の活動内容のとおりに受入できる」ことが書かれた書類(様式は任意)が必要になります。
また、上陸申請時に有効なCOEである必要があります。
(2)2020年3月1日~4月30日が在留期限の方(「短期滞在」、「特定活動(出国準備期間)」の方は除く)
在留期限から1か月後まで、在留資格の変更・更新許可申請ができます。
(3)日本で2020年1月31日~3月31日に生まれ、在留資格の取得申請をしなければならない方
申請期限(生まれた日から30日以内)から1か月後まで、つまり、生まれてから61日目まで申請できます。
(4)上陸制限措置の外国人(新型コロナウイルス感染者、湖北省又は浙江省発行のパスポートをお持ちの方、訪日前14日以内に以下の表の国・地域に滞在した方、船内で新型コロナウイルス感染症発生のおそれがある旅客船にのっている方)について
〇アジア地域 ・中国(湖北省又は浙江省),韓国(大邱広域市,慶尚北道清道郡,慶山市,安東市,永山市,漆谷郡,義城郡,星州郡,軍威郡) 〇中東地域 ・イラン・イスラム:すべての地域 〇欧州地域 ・アイスランド,アイルランド,アンドラ,イタリア,エストニア,オーストリア.オランダ,サンマリノ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロベニア,デンマーク,ドイツ、ノルウェー,バチカン,フランス,ベルギー,ポルトガル,マルタ,モナコ,リヒテンシュタイン,ルクセンブルク:すべての地域 2020年3月27日時点 |
①すでに入国のために申請済みの方
当面の間、審査が保留されます。上陸制限対象者を含む複数名を同時に申請した場合は、他の申請人とは別に許可が下りることになるので、上陸制限対象者用の返信用封筒の追加提出が必要です。
②すでに申請済みの方で、入国時期を変更したい方
受入機関作成の理由書のみの提出で入国時期の変更が可能です。
③再入国出国中に在留期限が過ぎてしまい、改めて認定証明書交付申請をした方
申請書、受入機関作成の理由書のみで申請可能です。
(5)帰国便の確保や本国への帰宅が困難な方(遠方の空港を利用すれば帰国できるが、最寄りの空港では帰国できない方も含まれるようです)
①「短期滞在」で在留中の方
「短期滞在(30日)」の在留期間更新が許可されます。
②「技能実習」・「特定活動(外国人建設就労者・外国人造船就労者)」で在留中の方
「特定活動(30日・就労可)」への在留資格変更が許可されます。
③その他の在留資格で在留中の方(上記②で就労を希望しない方も含む)
「短期滞在(30日)」への在留資格変更が許可されます。
※上記①~③について、帰国が困難な事情が続いている場合は更新が可能です。
(6)技能実習制度・特定技能制度関係について
①入国が遅れそうな方
実習計画の技能実習開始期間から3か月以上遅れる場合は、通常の実習生受入時と同様に、変更から1か月以内に外国人技能実習機構に軽微変更届出書を提出します。
②技能実習を修了したが、帰国便の確保や本国への帰国が困難な方
帰国できる環境が整うまで「短期滞在(30日)」、または、滞在費のための就労を希望する場合は「特定活動(30日・就労可)」への在留資格変更が許可されます。(従前の受入企業との契約に基づいた業務、報酬である必要があり、帰国が困難であることを確認できる資料及び理由書が必要です)
また、帰国が困難な事情が続いている場合は更新が可能です。
③一時帰国した実習生が再入国できないため、実習の再開を遅らせたい方
外国人技能実習機構に技能実習実施困難時届出書を提出します。再入国が可能になった後、軽微変更届出書を提出し、技能実習を再開できます。
技能実習の中断のため在留期間を延長する必要がある場合は、提出した技能実習実施困難時届出書と軽微変更届出書のコピーを添付して在留期間の更新許可申請が必要です。
ただし、許可された在留期限内に再入国できない場合は、改めて在留資格認定証明書交付申請をやりなおす必要があります。
④実習生が入国後、発熱等の症状があり、しばらく様子を見た後に実習をはじめたい方
実習生の健康観察のために在留期間を延長する必要がある場合は、上記③と同様、技能実習実施困難時届出書と軽微変更届出書のコピーを添付し中断期間がわかるようにして、在留期間の更新許可申請が必要です。
⑤新型コロナウイルスの影響により技能検定等の受験ができない方
新型コロナウイルスの影響により技能実習の目標の技能検定等が受験できない方は、合格後、速やかに次の段階(2号・3号)への移行手続きを行うこと等を条件に、「特定活動(4か月・就労可)」への変更許可が認められます。(従前の受入企業との契約に基づいた業務、報酬である必要があり、技能検定等が受検できない理由の説明資料及び次段階の技能実習に移行するまでの雇用契約書が必要です)
ただし、この変更許可を受けて在留した期間は、次段階の技能実習期間から除かれます。
(例:1号実習生が「特定活動(4か月・就労可)」により3か月間在留した場合、2号移行後の在留期間の合計は、2年-3か月=1年9か月になります)
⑥新型コロナウイルスの影響により「特定技能1号」への移行が遅れる実習生の方
「特定活動(4か月・就労可)」への変更許可が認められます。(従前の受入企業との契約に基づいた業務、報酬である必要があり、「特定技能1号」への移行が遅れることの説明資料、「特定活動(4か月・就労可)」での活動内容等に係る誓約書、「特定技能1号」への雇用契約書が必要です)
以上、現時点での在留資格関係の措置をまとめてみました。
今まさに帰国が困難な外国人のビザ更新等、イレギュラーな申請も数多くあります。
母国に帰ることができるかどうか、不安な気持ちを持っている外国人の方や、雇用企業の皆様に代わって、豊富な知識と経験をもつ専門家が在留資格の手続き・その他ご相談を承ります。
ご質問・ご相談等、お気軽にお問い合わせください。
開催決定!「特定技能スタートダッシュセミナー」
2019年3月10日(日)
特定技能の真実に迫る!
↓特定技能セミナー申込書ダウンロード
↑ スイマセン、データ、めちゃ重いです。
特定技能セミナーの簡単な紹介
告示が出ぬ現在(3月15日頃を目安に告示が出るとのことですが)、
かなり間違った危険な情報がネット上にあふれています。
特定技能の制度を解説した、法務省のリーフレットをみれば、簡単そうに思えるこの制度、条文を読めば読むほど、大変で難易度の高い(ハードルの高い)在留資格であることがわかります。
そんな特定技能の真実について発表されるであろう告示も交えてお話いたします!!
技能実習法、外国人雇用(入管法)解説セミナーの実施決定!|名古屋在留資格ビザ行政書士
2017年7月12日(水)
名古屋/行政書士/在留資格・ビザ/入国管理法/技能実習法
チラシはコチラ!まずはセミナー内容を確認!!
・日本人労働者が減少し、人手不足が加速し、
外国人を受け入れざるを得ない状況に陥っている企業様
・技能実習制度が平成29年11月より大きく変わり、その対応に追われている組合様
向けのセミナーとなっております。
外国人雇用は今後の人事において最重要課題となると
私は考えています。
手遅れにならに内に適切な対策を進めておきましょう。
お申し込みについて
日時は、平成29年7月28日。
ウインクあいちにて行います。
参加費用は、1,000円となります。
ご応募は、
TEL 052-811-4084
もしくは、上記のチラシを印刷し、FAX申し込み
または、お問い合わせフォームからどうぞ。
残り枠は少なくなってまいりました。お早めにどうぞ!!