「とりあえず言えばいい」ってものではありません。

名古屋行政書士|相続,遺言,遺産,遺留分,減殺請求,内容証明

 そもそも遺留分って?

遺留分を一言でいうと「最低限の取り分」

「法定相続分」と呼ばれるものは、皆さんご存知かと思います。

この法定相続分とは、わかりやすく言えば、「喧嘩にならないために法律(民法)で目安の相続割合を決めておこう」というものです。

つまり、遺産分割協議によって、自由に財産を相続する割合を相続人の間で決めることができます。

しただって、だれかが、財産を全くもらわないということもできます。(これは「相続放棄」ではありません。)みんなで話し合って決めたので、遺留分(私には最低限の取り分があるんだ!)なんてことはないでしょう。自分が最低限の取り分さえもらわないということに納得したのだから!

遺留分が問題になるのは遺言書が出てきたとき!

ストーリーで見ていきましょう!

例えば、Aさんには奥さんBとお子さんCがいるとします。

しかし、Aさんには、愛する浮気相手Xがいました(ちょっとブラックな例ですが・・・)!

Aさんは、自分の財産1億円をすべてXさんにあげたい!と考え、その旨の遺言書を作成しました・・・

・・・月日は流れ・・・

AさんがB、C、Xを残して、あの世へ旅立ってしまいました。

Bさんは、Aの相続手続きをしようと遺産整理をしていると、Aの遺言書を発見しました。

B「Xって誰よ!!!私の相続分は!?」

となりました。

カッとなったBさんは行政書士法人oneにどうすればよいのか相談しました。

そして、行政書士法人oneよりアドバイスを受け、Bさんはあることをすることを決意しました。

そのあることとは・・・・

もちろん、遺留分減殺請求書の作成を行政書士法人oneに依頼すること!(遺留分については後で解説します、すいません・・・)

こうして遺留分減殺請求を行ったBさんは最低限の取り分を確保とともに腹の虫も収まりましたとさ!

めでたしめでたし!

遺留分は、遺言により、取り分を確保できなかった人の保護のための制度(ようやく解説です)

上のように愛人だけでなく、法定相続人でない人(友人、孫、祖父、兄弟など)にばかり財産を与え、本来の法定相続人が財産をもらえない時に発動します。

発動することを「遺留分減殺請求」といいます。

趣旨は、「遺言を尊重しつつも法定相続人に最低限の取り分を与え生活を保障する」というところにあります。

そのため、通常は法定相続分の1/2が遺留分減殺請求の範囲となるのですが、法定相続人が直系尊属(親)のみの場合は法定相続分の1/3なります。

趣旨から考えれば当然ですね。親にそこまで生活の保障は必要ないですからね。

また、同様に兄弟姉妹には生活の保障という考え方に馴染まない為、兄弟姉妹が法定相続人であっても遺留分は認められません

遺留分減殺請求の注意点

ここでようやくタイトルの話に行きつきます。

遺留分減殺請求にはできる期間(時効)が決められいます。

その期間は、「相続(遺贈)があったことを知った時から1年間」です。

(知ってからというのがポイントで知らなかったら永久不滅かというとそうではなく、相続開始から10年で使えなくなります。)

そして、請求の仕方を間違えると失敗に終わります

なぜかというと、上の時効があるからです。

請求したのに、相手に「知らん」としらを切られたら、1年なんて一瞬です。

どうすればしらを切られないかというと「内容証明」で遺留分減殺請求を行うことです。

この、内容証明郵便は行政書士の十八番ですね。

郵便局がちゃんと請求したということを証明(内容の証明と配達の証明)してくれるので、しらを切ることができません。

遺留分減殺請求の手続きは行政書士にお任せを!

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