あなたの老後、心配ではありませんか?お金、詐欺、相続、認知症、介護、年金、子供の将来・・・?
2014年5月21日(水)
名古屋の行政書士|成年後見人、任意後見、任意後見契約、見守り契約、財産管理、身上監護、認知症、知的障害、発達障害、精神障害、残存能力の活用、老後の対策
成年後見制度とは
法定後見制度と任意後見制度を総称して、成年後見制度と言います。
成年後見制度 | 法定後見 | 後見型 | 物事の善し悪しが判断できない(例:家族のことを認識できない) |
保佐型 | 物事の善し悪しの判断が著しく不十分(例:50円玉と5円玉を区別できない) | ||
補助型 | 物事の善し悪しの判断が不十分(12時にお昼ごはん食べたのに、15時ごろに「今日のお昼ごはん何かな~?」とたまに言ってしまう) | ||
任意後見 | 契約 | 現在は、正常で判断能力は全く衰えていない→判断能力が衰え始めた時に保護者としての効力が発生する=将来、認知症などになってしまった際のお世話の約束。 |
法定後見について
法定後見は、すでに、判断能力が低下してしまっている人に対して保護者をつけて、その本人がインチキに引っかかったり、不利な契約を結ばされたりすることを防ぎ、本人が施設に入ったりする際の費用の管理等を行ないます。
任意後見について
任意後見は、今は判断能力が衰えていないが、衰えた時のことを考慮して、保護者になってくれる人と約束をすることです。
成年後見制度 の理念
・自己決定権の尊重
例)住み慣れたおうちで暮らしたい、自然豊かな老人ホームで過ごしたい 等
・身上配慮
本人のために生活状況や精神状況、体力等の面倒を見てくれる人を選ぶ
任意後見制度について
積極的に利用すべき人
(1)1人暮らしの方
アドバイス
・配偶者がお亡くなりになり、お子様もいない方や結婚されなかった方は積極的に利用すべきです。
(2)子どもを頼りにしたくない方
アドバイス
・子どもには、親の世話などではなく、自分の生き方をしてほしい方や子どもとは不仲なので頼りたくない方は積極的に利用することをお勧めいたします。
(3)子どもが遠方で暮らしているため、実質的に頼ることができない方
任意後見契約で、将来に備えることで、今をイキイキと生きましょう!!
任意後見制度の流れ
任意後見契約、見守り契約
判断能力の低下したときに
任意後見の業務開始
お亡くなりになるまでの財産管理・身上管理
死後のことまでサポート
任意後見制度のポイント
(1)判断能力がしっかりしているうちに契約を結ぶことで、判断能力が低下した時のことを任せられる人をしっかりと選ぶことができる。
(2)死後のことまで任せられるので、「こういう葬式にして」とか「相続でもめた時はお願いね」という契約を結ぶことも可能。
ゆえに任意後見契約は遺言書とセットで手続きを進めることをお勧めいたします!
(3)普段会っている人は、判断能力が劣ってきたことになかなか気づきません。月1回、お顔を合わせて、状況をお尋ねすることで、早期に異常が起こったことに気づくことができるのです。そうすることで、悪徳商法の被害や財産を有効に守ることができるのです。
ゆえに、定期的にあなたの元へ会いに行く約束をする「見守り契約」とのセットをお勧めいたします!