役員変更したが、手続きしてる暇ない!と思っているあなたのお役に立てますよ。
2014年4月15日(火)
名古屋の行政書士|会社法務、役員選任手続き、株主総会手続き、議事録作成、就任承諾書作成
役員選任手続きのおおまかな流れ
新たに選任する役員の決定
株主総会開催の手続き
株主総会の実施・決議
議事録の作成(就任承諾書等も)
登記申請(委任状が必要になります)
手続きに必要な書類等
(1)株主総会議事録
(2)就任承諾書(役員の選任が絡む場合)
(3)役員変更登記申請書
(4)登記申請に関わる委任状
(5)登録免許税1万円(資本金1億円以下の場合)
(6)新たに就任する役員の印鑑証明書
等
各ステップにおける手続き
STEP1 選任する役員の決定
株式会社で役員になったからといって、会社に何かあったときにすぐに責任を負うということになるわけではありませんが、経営に関する責任や、会社の利益に反することをしたような場合等には責任を追及されることもあります。
経営に関して重要な役割があるんだということを認識してもらった上で、あらかじめ、新たに役員になる方から承諾を得ておきましょう。
STEP2 株主総会開催の手続
作成した定款を有効なものとするためには、株主総会において、承認を得なければなりません。
そのために株主総会を開催します。
(1)株主名簿に記載されている、株主全員に、「いつどこでどのような内容の株主総会を開くか」を通知します。(株主総会を行なう日の1~2週間前に行なう)
(2)株主総会をどのように進行していくか決める。(報告すべき経営事項や決議する内容について)
(3)報告や決議の際に、分かりやすくするための資料が必要な場合は作っておく。
※株主への通知は、省略したりすることも可能です。
中小の会社様ですと、株主が多くおらず、省略の手続きをすることも可能な場合があります。
STEP3 株主総会の実施・決議
(1)出席した役員・出席した株主と議決権の数等を必ずチェックします。(株主総会開催の通知にその株主の議決権等を記載しておき、その通知を、株主総会の受付票とするのが良いでしょう。)
(2)開会の宣言のもと、報告事項を済ませ、役員選任の承認等の決議を行ないます。
(3)質疑応答の時間をとりましょう。
(4)閉会の宣言をします。
※株主全員の同意が得られた場合は、株主総会を省略することができます。
株主の少ない中小企業では良く用いられる実務です。
しかし、株主総会を省略したからといって議事録を作成しなくてもよいわけではなく、議事録は必ず必要になります。
STEP4 議事録の作成
株主総会で行なったことや出席者・開催場所等を記録します。
(1)開催日時・開催場所・出席した役員・出席した株主の数・議決権の数・議長を記載します。
(2)議長が開会を宣言した旨を述べ、どのような報告があったのか要点を記載します。
(3)どのような目的でどのような決議が行なわれ、決議は可決したのは否決したのかを記載します。(被選任者が就任を承諾した旨を記載するとよいでしょう。)
(4)議事録が真正なものであることを証明するために、会社の代表権を有するものと出席した役員全員が記名押印します。
STEP5 登記申請
上記で示した提出書類を持って法務局に申請に行きます。
(当事務所では、提携している司法書士さんにお願いしております。)
どれくらいの期間でできるの?
面談
↓(1日~1週間) ※株主総会の会社の定めによっては2週間の期間を取らなければならない場合がございます。
定款・議事録等必要書類の作成、株主総会準備・開催
↓(1~3日)
登記申請
↓(約1~2週間) ※法務局の込み具合によっては延びる場合がございます。
登記完了
という流れになります。
全手続き完了の目安を約1月程度とお考えください。
株主総会の省略手続きができる場合は2週間程度で完了することが可能です。
気になる費用は?
当事務所への報酬額:2万円 + 司法書士への報酬額:2万 + 登録免許税(資本金1億円以下の場合):1万円
=5万円
(消費税抜きです。)
(登記事項証明書等を発行する場合はその手数料も加算していただきます。)
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