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技能実習生法の制定!どんどん受け入れよう技能実習生!|名古屋の行政書士
2017年5月2日(火)
技能実習生の受け入れ。技能実習法が制定されました。|名古屋行政書士
2017年5月2日(火)
技能実習法制定の背景・趣旨
今までは、技能実習制度も入管法で規定していましたが、不具合があったときに実質的に処分できるのは上陸を認めない(在留資格不許可など)ということのみでしたが、受入機関に法令違反が増加し、入管法のこれまでの処分だけでは限界があるということで、「技能実習法」が制定されました。つまり、技能実習制度について、間接的にしか規制していなかったものを、直接規制しようということです。
そもそも技能実習制度とは?技能実習生受入の仕組み(構造)
技能実習の精度には大きく2つの受け入れ方法があります。
「企業単独型受入」と「団体監理型受入」です。
「企業単独受入型」とは?
技能実習生を受け入れようとしている企業が、海外支店等海外にいる実習をしたい人たちを自力で見つけ、受け入れを行うパターンです。
一方、「団体監理型受入」とは?
監理団体(受入を行う団体で、実際に実習を行う会社等とは異なります。事業協同組合などはよく聞きますね。)が実習を行う企業に代わって、受け入れや指導・入管への手続きなどの面倒を見てくれるパターンです。仲介や職業紹介のようなイメージですが、監理団体は責任が重大です。
技能実習生はこのパータンが主流ではないかと思います。
技能実習生を受け入れるまでの流れ(技能実習法制定前)
「企業単独型」の場合
①受入企業と海外にいる実習したい外国人との間で実習することが決定します(雇用契約を交わす)
②受入企業が「技能実習計画」を入国管理局に提出します(認定などは不要)
③実習生が在留資格認定証明書交付申請を入国管理局に行います(行政書士が通常、取り次いで行います)
④入国管理局が技能実習計画と在留資格交付申請などを審査
⑤入国管理局が在留資格認定証明を許可(書類などが不足したり要件を満たさない場合などは不許可になります)
⑥本国(海外)にいる実習生が在留資格認定証明の許可証をもって在外日本大使館で査証(ビザ)を申請します
⑦査証(ビザ)がおりたら、ようやく上陸できます
「団体監理型」の場合
①監理団体(事業協同組合など)が送出し機関(海外の監理団体のようなもの)と契約を交わし、実習者の決定などを行います
②実習生が決定したら、監理団体が受入企業に打診します
③受入が決定すると、受入企業と実習希望者の間で雇用契約を交わします
④監理団体が「技能実習計画」を入国管理局に提出します(認定などは不要)
⑤監理団体、実習生が在留資格認定証明書交付申請を入国管理局に行います(行政書士が通常、取り次いで行います)
⑥入国管理局が技能実習計画と在留資格交付申請などを審査
⑦入国管理局が在留資格認定証明を許可(書類などが不足したり要件を満たさない場合などは不許可になります)
⑧本国(海外)にいる実習生が在留資格認定証明の許可証をもって在外日本大使館で査証(ビザ)を申請します
⑨査証(ビザ)がおりたら、ようやく上陸できます
「技能実習法」制定でどう変わる?変更点はここ!
まず、大きく変わる点
・登場人物が1人増えます→「外国人技能実習機構」の創設→「技能実習計画」は外国人技能実習機構の認定が必要となりました
・監理団体の適正化→監理団体が許可制になりました→事前に許可を受けないと技能実習生の受け入れができなくなります
・同じ外国人に対して最長5年間、技能実習を継続することができます→今までは最長3年間でした
・実習実施企業(受入企業)は届出を行わなければならなくなりました→今までは入国管理局が確認していたのみ
では細かい流れは?どうなる?
「企業単独型」の場合
①受入企業と海外にいる実習したい外国人との間で実習することが決定します(雇用契約を交わす)
②受入企業が「技能実習計画」を入国管理局「外国人技能実習機構」に提出します(認定などは不要が必要)
③実習生が在留資格認定証明書交付申請を入国管理局に行います(行政書士が通常、取り次いで行います)
④入国管理局が認定された技能実習計画と在留資格交付申請などを審査
⑤入国管理局が在留資格認定証明を許可(書類などが不足したり要件を満たさない場合などは不許可になります)
⑥本国(海外)にいる実習生が在留資格認定証明の許可証をもって在外日本大使館で査証(ビザ)を申請します
⑦査証(ビザ)がおりたら、ようやく上陸できます
「団体監理型」の場合
0監理団体が許可を受けなければなりません
①監理団体(事業協同組合など)が送出し機関(海外の監理団体のようなもの)と契約を交わし、実習者の決定などを行います
②実習生が決定したら、監理団体が受入企業に打診します
③受入が決定すると、受入企業と実習希望者の間で雇用契約を交わします
④監理団体が「技能実習計画」を入国管理局「外国人技能実習機構」に提出します(認定などは不要が必要)
⑤監理団体、実習生が在留資格認定証明書交付申請を入国管理局に行います(行政書士が通常、取り次いで行います)
⑥入国管理局が認定された技能実習計画と在留資格交付申請などを審査
⑦入国管理局が在留資格認定証明を許可(書類などが不足したり要件を満たさない場合などは不許可になります)
⑧本国(海外)にいる実習生が在留資格認定証明の許可証をもって在外日本大使館で査証(ビザ)を申請します
⑨査証(ビザ)がおりたら、ようやく上陸できます
まとめ|監理団体の許可、「技能実習計画の作成や認定」、「在留資格」の申請、受入企業の届出などは、外国人業務の実績のある行政書士へ!
特に監理団体は、事前に許可を受けなければなりません。
当事務所が、いち早く制度変更を察知し、運用状況を把握できたのも、入管関係、外国人関係の手続きのプロフェッショナルだからです。
スタートが遅れる前にご相談を。
入国管理法改正、就労系在留資格【介護】について|名古屋の行政書士
2017年5月2日(火)
入国管理法改正、在留資格「介護」の創設|名古屋の行政書士
2017年5月2日(火)
はじめに
外国人や入管法関係に触ったことがある方などは、在留資格のことを「ビザ」という方もいますが、
この記事では、査証(本来のビザ)との誤解を避けるため、在留資格で統一いたします。
入管法改正→「介護」の在留資格創設
在留資格「介護」創設の背景
平成29年9月より、【介護】の在留資格が新たに増えることになりました。
背景としては、
・介護業界の人材不足
・介護の需要が高く、高い質のサービスが求められている
・外国人留学生が日本で介護関係の学校を卒業し、資格を取得しても在留資格の制限上日本で就労することが困難であった
などがあげられます。
どのような人が在留資格「介護」で就労することができるのか?
・介護福祉士養成施設を卒業し、「介護福祉士」の資格を取得し登録した人
・EPAなどにより病院で就労・研修したのちに、「介護福祉士」の資格を取得し登録した人
ポイントは、「介護福祉士」の資格取得ですね。
在留資格の取得方法」
在留資格はざっくり言うと、
・就労系在留資格
・身分系在留資格
・その他在留資格
に分けられます。(私は分けています。)
今回、「介護」の在留資格は「就労系在留資格」に該当します。
就労系在留資格は、名前の通り、会社との雇用関係により申請が可能となるものです。
しかし、在留資格の申請は、コツが必要で
・申請人(外国人)が従事する業務が申請しようとする在留資格に該当すること(もちろん単純労働を業務とすることはできません。常識的に業務に単純労働が付随したりすることはあり得るのでその程度なら可)
・日本人と同等以上の雇用条件(差別しない趣旨)
などを、自分でどのような方法で証明するのかを考え、書類を集め、説明しなければなりません。
書類が不足すると、不許可となったり、証明しきれていない場合や矛盾した書類があるとつっこまれたり、細心の注意が必要です。
在留資格、特に就労系の在留資格の申請に関して実績のある行政書士に依頼するとよいでしょう。
当社のサポート
【就労在留資格で外国人を受け入れようと考えている会社様向け】
人で不足のためどんどん人を入れようと考えてらっしゃると思います。
申請のたびに、行政書士の報酬が発生していると割高になるため、顧問契約プランを用意しております。定期的に外国人採用を考えている事業者様におすすめです。
もちろん、1名のみ受け入れるので、その申請のたびに依頼ということも可能です。
実績としては、名古屋を中心とした東海圏はもちろん、沖縄県などの申請も定期的に受けております。
全国どこへでも伺います。上から目線ではなく、接しやすく本当に会社や外国人のことを考えている専門家にご相談ください。
【就労を考えてる外国人の皆さま】
話しやすく迅速なサポートであなたの就職をお手伝いいたします。
報酬の負担について
外国人個人が負担されるケースと会社様が負担されるケースの両方があります。
話し合ってどちらが負担されるのか決めておいていただけるととても助かります。
もちろん折半などの方法もご対応できます。
在留資格の申請、技能実習生に関する相談は、外国人手続きの実績豊富な当事務所まで!|名古屋の行政書士
重要なお知らせ|社名変更
2017年4月13日(木)
名古屋,行政書士
2017年4月13日(木)
法人化に伴う変更について
葵行政書士法務事務所は、関係各社のご協力、応援のもとに、法人化することになりました。
私の地元である、香川県の行政書士法人と合流する流れとなり、
本店は香川県高松市となります。
「行政書士法人合同経営」という名称にて、ご連絡差し上げることになる旨、ご承知おきください。
主な変更点は下記のとおりです。
事務所名称の変更
旧「葵行政書士法務事務所」→新「行政書士法人合同経営(名古屋オフィス)」
メールアドレスの変更
旧「miyoshi@office-aoi.org」→新「miyoshi@godo-k.co.jp」
本店のホームページ
行政書士法人合同経営名古屋オフィスのホームページ
その他について
事務所所在地、電話・FAX番号、ホームページ
等はそのまま引き継ぐことになっています。
変わりありませんのでご安心ください。
契約書はあなたを守る紙切れです。契約書の作成なら行政書士法人one|名古屋の行政書士
2016年11月2日(水)
名古屋,行政書士,契約書,金銭消費貸借,公正証書
2016年11月2日(水)
顧問契約いただいているお客さんの契約書作成
今日は、金銭消費貸借契約書の作成をしました。
沖縄の顧問契約を頂いている会社様のものです。
お金を貸したので、何かあった時に回収に困らない様な契約書を作って欲しいという依頼でした。
日本では契約書を作成する文化があまりありませんが、
契約書とは、本来あなたを守ってくれる唯一の約束事(法的拘束力を持つ)です。
これを適当に作成する会社が多すぎるのではないかと私は思っています。
雛形はたくさん出回っていますが、税務的な面、法務的な面、様々に関わってくる法律、将来のこと・・・など
あなたの契約書はいざという時にあなたを救ってくれますか??
もし、専門家に相談せず契約書を作成されているのであれば、専門家に相談することをお勧めいたします。
顧問契約が圧倒的お勧め
当事務所では、契約書は常に付きまとう書類なので顧問契約という形で
お付き合いさせていただいていることが多いです。
もちろん公正証書の作成が必要な場合はその報酬も込みです。
外国人の就労ビザ・在留資格@沖縄!?
2016年10月12日(水)
名古屋の行政書士|在留資格、外国人の就労ビザなら行政書士法人one
2016年10月12日(水)
在留資格就労ビザに強い
事務所設立当初から、在留資格には特に力を入れていたわけではない・・・んですが、
在留関係の依頼がずっと一番多いです。(笑)
きっかけはタイの方が依頼してくれたことです。
そこから、タイのお友達を紹介してくださったり、
別の国の方の依頼がまいこんできたりと連鎖しています。
とてもありがたいことです。
中でも、若い方が多いですね。
ということでなぜか一番得意な業務が外国人関係となってしまいました。(笑)
英語苦手なのに・・・・・
今回の舞台は沖縄
・・・と舞台といっても、何をするわけでもなく
たまたま沖縄の会社様が外国人を雇用したいとのことで、依頼があっただけです(笑)
しかしこれは、とても嬉しい。
沖縄に行ける!!!!!!
沖縄の人ってすごくいい方ばかりなんですよね。
移住しようかしら←
ということで全然話がまとまっていませんが
年末~年始あたりに沖縄行ってきます。
もちろん、在留資格の申請をするためですよ。仕事ですよ。
在留資格は慣れている専門家に任せたほうがいい
・・・と僕は個人的に思っています。
なぜかというと、初めて在留資格を手掛けた時にとても不安だったからです。
なぜかというと、役所(入国管理局(法務省))が公式に出している必要書類のみでは、ほぼ許可がもらえない(と思っている)からです。
弁護士のように、こちらで必要な書類を考え、作り、要件を満たすことを証明しなければなりません。
実はこれ、何の知識もないと何を出していいのかわかりません。その上書類が不足すると平気で不許可が出ます。(追加提出のチャンスが一回ありますが)
しかも、更新等の場合通常3月の猶予しかないので(3月前から更新でき、1回の申請に約1月かかる)なかなか困ったものです。
・・・ということで、なんか今日は文章がうまくまとまらないのでこの辺で(笑)