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コロナウイルスの影響による実習実施困難、内定取り消し等の場合の在留資格(ビザ)の取扱について

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限定的に技能実習生&特定技能外国人の異業種への転職が可能に!

別職種へ転職OK!?

今日、新型コロナウイルスの影響で解雇になった外国人の再就職のための

特例措置が発表されました。

https://mainichi.jp/articles/20200417/k00/00m/040/170000c

新聞報道記事で、入管のHPでの公表は確認できませんでしたので、

変更等の可能性はあるかも。

原則、別の職種への転職ができない技能実習生や特定技能外国人も、

新型コロナウイルスの影響で解雇になった場合は

「特定活動」の在留資格を与えられ、

特例として別の職種への転職を認められるそうです。

同じ分野、職種で再就職をするのが困難だからかと推測されます。

※技能実習職種や特定技能対象分野の範囲内に限られるのか、

限られないのかについては現段階ではわかっていません。

<対象になるのは?>

下記のような方々が対象になります。

  • 経営悪化などが原因で技能実習の継続が困難となった技能実習生
  • 解雇された特定技能外国人
  • 内定が取り消しになった外国人留学生 など

 

在留資格「技術・人文知識・国際業務」や「技能」など、

他の就労ビザが対象になるかはわかっていません。

 

<在留期間は?>

最大1年間です。

今後のコロナウイルスの感染拡大状況によっては、

延長される可能性も考えられます。

また、1年後、解雇になった会社にまた在留資格を変更し再就職できるのか?等については不明です。

<いつから申請受付開始?>

来週明け、4月20日(月)から申請受付が開始されます。

詳細は、管轄の入管へご確認を!

<必用書類は?>

まだ発表されていません。

推測になりますが、

本人の履歴書、

退職理由が記載された退職証明書又は、技能実習等の実施困難時届出書、

新しい雇用先との雇用契約書、

内定の取消通知書 などになるのではないでしょうか?

 

今回の特例措置の対象になる、新型コロナウイルスの影響で解雇になってしまった方や、就職先がなくなってしまった留学生の方々をはじめ、今日本に住む外国人の皆様の不安はとても大きなものだと思います。

在留資格の手続きや、お困りのことなど、ビザの専門家にお気軽にご相談ください。

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外国人のビザ手続は、難しい行政手続の一つ

5つの難しい理由

①地方入管によっては運用が異なる

②運用が経済社会とともに変遷する

③基準があいまいで判断が難しい

④法務省(出入国在留管理庁)が公表している資料だけでは基本的には足りない

⑤在留資格ごとに要件が異なり、一つだけ知ってればいいというわけではない

などが挙げられます。

自分で申請し不許可!

よく、悪いことをしていないし、実際に仕事はあるし売り上げも好調なのに、「継続性・安定性が認められない」ということで不許可になった!!!

とお怒りで、当事務所へお越しになる方もいます。

はい。おっしゃりたいことはすごくわかるのですが、

在留資格というものの本質を理解しないとこのすれ違いは理解ができません。

そもそも在留資格とは

どちらもよく「ビザ」と言われるのですが、

上陸を保証する「査証」とは異なり、「在留資格」は「滞在を保証」するものです。

よって身分系在留資格とよく言われる永住者や日本人配偶者等、永住者の配偶者等、定住者を除いて、

在留資格を得るためには、入管法に規定する活動内容を行っている必要があるのです。

同時に、上陸基準省令と言われる基準にも適合していることがほとんどの在留資格には求められます。

仕事はあるが規定された活動内容の仕事ではない

上記のケースは不許可理由で非常に多いですね。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格は、理系や文系の学術的素養や外国人特有の発想に基づいた業務である必要があります。

簡単に言うと、専門的・高度な業務である必要があり、簡単な社員研修でできるようになるような仕事は、技術・人文知識・国際業務の在留資格の活動内容にあっているとは言えないでしょう。

高度な仕事なのに不許可!なんで?

で、上記をご存知で、万全と思って申請をしたが、不許可になる例で、次に多いのが(個人的感覚)、

「関連性」の問題です。

何と何の関連性!?

この要件は、先ほどの上陸基準省令と呼ばれるものに規定されているもので、

上記理系や文系の素養を用いた業務を行うということは、

その素養を大学などで当然専攻しているでしょう。みたいな。

つまり、大学や専門学校で、学んだ専攻内容とその業務内容が関連している必要があります。

そこを知らなかったり、若しくは関連性の程度を判断ミスしたりということが多いのではないでしょうか?

在留資格該当性+上陸基準省令

たまたま一番就労ビザで多いと思われる「技術・人文知識・国際業務」を取り上げましたが、

(示した要件はほんの一部ですよ)

在留資格を得るためには、

「在留資格該当性」+「上陸基準省令」+「相当性・必要性」

を満たす必要があるのです。

在留資格該当性は、さっきの活動内容があっているかというやつ。

上陸基準省令は、それに関連した細かい内容です。

私はあえて「相当性・必要性」を別にしています。

これは、まあ、常識的な部分で、例えば、

人を雇うからには、債務超過になってないよね、とか。

(給料払い続ける体力的な話)

専門的な業務をやらせるということはその仕事がフルタイムで通常の人が稼働する程度には業務量がありますよね、とか。

(ほんのちょっとだけ専門的仕事してあとは単純労働だよってなると意味ないから)

まあ、そういう要件を補完するというか当たり前な部分というか

そういうものになります。

この判断や立証が難しい

まあ、要は、在留資格ごとにこういうのが決まっててその判断をしたり、

要件確認の漏れがないかとか、最近はこういう情勢だからこうだよね、とか

こういう場合はこの在留資格!とかって横断的に判断したりして、

申請する必要があるのですが、それが難しい。

ので、プロにまかせましょう!ということで (笑)

ご依頼はこちらから。

番外編:外国人・ビザ関連のブログ、よりマニアックな内容はこちらに暇な時に更新していくよ。

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30万円給付金・持続化給付金、コロナ補償の手続なら|行政書士名古屋

新型コロナウイルス情報第2弾!|30万円給付金(生活支援臨時給付金)|持続化給付金|名古屋行政書士

皆さんこんにちは!行政書士の三好です。

新型コロナウイルス、経済的にも精神的にも世界中が疲弊していますね。。。

日本政府もやっと、個人向け、事業者向け(個人事業、中小企業)のコロナウイルスにより打撃を受けた方への補償を決定しました!

私のところにも、解雇、廃業、休業、売上激減、生産中止・・・・・・・・と

悩みの声がたくさん寄せられます。

そんな中で一番皆さんが関心を寄せていることが今回決定した

30万円の生活支援臨時給付金と持続化給付金です!

このブログは、4月8日時点で作成している情報で、現在公表されている情報に基づいております。(2020年4月10日更新!)。(2020年4月28日更新)

まだまだ対象者や手続の具体的な情報は整理されておらず、新着情報を待っている状況です。

ですので、現時点で決定していることをまとめてみますので皆さんの生活の一助になればと思います。

30万円の生活支援臨時給付金とは

まずは給付条件

わかりやすく、ゆるーく、説明してみると。。。

まず、対象となるのは、「世帯主」です。

その世帯主が以下のどちらかに当てはまる必要があります。

①(どちらかというとそこまで)高所得ではなかった人向け

2020年2月~6月月間収入が、コロナウイルス発生前に比べて、減少

年間収入に換算したときに住民税均等割が非課税になるくらいの低収入に陥った

②(まあまあ)高所得者だった人向け

2020年2月~6月月間収入が、コロナウイルス発生前に比べて半分以下になった

年間収入に換算したときに住民税均等割が非課税世帯の2倍以下の収入に陥った

以下、僕の疑問と僕の勝手な解釈。

コロナウイルス発生前っていつ???

2020年1月より前?と思われます。

なので、2月以降の給料が1月以前の給料と比べてどうか的な話ですね。

住民税均等割非課税ってどれくらいの収入???

年収ベースでざっくり、、、以下の表の感じ。

だいたい、です。地域によって額とか微妙に違いますので・・・

  年収額
単身世帯

100万円

扶養1人

156万円

扶養2人

205万円

扶養3人

255万円

例えば、独身の人の場合、通常扶養者はいないので、

月収八万くらいにならないと・・・・・・

なかなかきびしいですね。

2020年4月10日新着情報

単身世帯:月収10万

扶養一人:月収15万

扶養二人:月収20万

扶養三人:月収25万

…以下扶養一人につき+5万

まで給料が下がっている人は、住民税が非課税かどうか計算とかめんどくせえから「住民税均等割非課税」ということにしてやるよ!

ということが追加されたようです。

なお、↑は、①の場合の話で、②の場合は×2をするようですな・・

単身世帯は月収20万以下になっちまった人 、みたいな。

外国人は対象???

対象にする見込みのようです。

まあ、検討中みたいですね。

短期滞在(旅行者)や不法滞在者などなどは過去には除外されているようですのでまあ、中長期滞在者が前提かと。

技能実習生も含まれるかな?

ぶっちゃけ、日本経済(特に今打撃を大きく受けている観光・製造)は

はっきりいって技能実習生や外国人がかなり大きな力で支えていますよ!!

対象にしないなんて政府が言った暁には・・・・・・怒

2020.04.27時点で 日本に住所がある(住民基本台帳に記載されている)ならば、対象になります!!!だよね~!


・転職してる場合は何を基準に前年と比べるの・・その他の疑問

とか。

・基本給だけの話?残業代とかも見るの?

とか。

 

まあ、総務省の

https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html

ここに、随時発表されてくみたいなのでご確認を!Q&Aとかもあったよ!

ちなみに窓口は皆さんのお住まいの市区町村の役場だかんね!

申請開始とか細かい部分も市区町村ごとでばらつきそう。

じゃあ、持続化給付金って???

まずは対象者から

こちらは、事業者向けですね。

対象者は、中小企業や個人事業主で、大企業はダメです。

大企業というと、上場企業を思い浮かべますが、そうではなく、法律で明記されています。

それが、下記の表のとおりで、資本金と従業員数の両方が上回る場合に「大企業」となります。

業種

資本金(出資額) 従業員数
製造・建設・運輸・下記以外のその他 3億以下 300人以下
卸売 1億以下 100人以下
サービス 5千万以下 100人以下
小売 5千万以下 50人以下

給付条件は

コロナウイルスの影響により、

前年の同月から比べて、売上が50%以下になった場合に支給されます。

僕の勝手な疑問ですが、

コロナウイルスの影響であることはどう証明するのでしょう・・?

新規企業で前年比ができない企業はシカト・・・?

とかとか。

給付額は?

(①前年の総売上)-(②-50%になった月の売上)×12月=支給額

になります。法人は、200万が上限、個人は100万が上限

個人事業の場合、①は1~12月でしょうが、会社の場合は?事業年度?同じ1~12月?

うーーん。疑問ばかり。

中小企業庁が相談受付をやっていますが、まだまだ詳細はこれからよー!

みたいなことしか言ってくれなさそう。

さっさと決めろ。

最後に大前提を覆す。

上記全て、ふたを開けたら、全然違う内容になる可能性は

存分にあるので

そこらへんは ご注意を!!!!

2020.04.17.追記

どうやら、30万のやつは、

一律10万支給に代わるようですね・・・

自己申告制にしようとしているのが

「わからない外国人は無視してやろう」みたいな精神を勘ぐっちゃいますよね。

中長期在留者は対象になると思いますが・・・

手続不安な外国人は必ず僕に連絡を!!

それにしても支給は5月末になるとか。。。。。

2020.04.27 発表

あくまで速報詳細で、補正予算組んだ後に確定版出すとかなんとか?

個人的には開業者特例の開業月も平均とるときに数えますよーってあれのけてほしい。

普通、そんなすぐに売り上げ立たないし、前年より売上増えるのが普通だから。そんな中での50%減って実質70~80%減求めてるようなもん。。。。

(個人的意見)

では、詳細を下に載せときます。

経産省ホームページ

https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200427003/20200427003.html

リーフレットPDF

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

特例とかはコチラ

★個人事業者向け

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf

★中小企業者向け

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf

何かわかりやすい動画(僕は見てないのでわかるかどうかは保証しません(笑))も載ってましたよ~。

大変な状況なときに、役所の〇○みたいな対応につき合ったり、休みとって相談に行ったり・・なんて無駄なストレスは使いたくないですよね。

はい。なのでね。

手続の依頼は

ご相談を!!報酬は支給額の5~10%(最低3万円)を考えています!

生活や事業のために使うべきものなのであまりお金をかけず!かといってうちも事業なので報酬は必要ですが、痛み分けということで。

もはや、

人類とウイルスの 戦いです。

皆で生き残ろう!!

新型コロナウイルスによる在留資格手続きの特別な取り扱いについて

こんにちは。新型コロナウイルス感染症が広がっている現在、外国人の皆様や雇用企業の皆様は在留資格の手続きで様々な不安があると思います。

在留資格の提出先である入管窓口では、待ち時間が長時間になることが多く、現在、窓口の混雑緩和のために特別な取り扱いや、帰国困難な方のために様々な措置が公表されています。今回はそれらの情報をまとめてみました。

(注)以下の情報はすべて2020年3月27日現在のものとなります。

(1)COE(在留資格認定証明書)をすでにお持ちの方

通常、COEは有効期限3か月間ですが、当面の間6か月間有効になります。

しかし、ビザの発給申請時に3か月以上経過したCOEを使用する場合は、受入機関が作成した「認定申請時の活動内容のとおりに受入できる」ことが書かれた書類(様式は任意)が必要になります。

また、上陸申請時に有効なCOEである必要があります。

(2)2020年3月1日~4月30日が在留期限の方(「短期滞在」、「特定活動(出国準備期間)」の方は除く

在留期限から1か月後まで在留資格の変更・更新許可申請ができます。

(3)日本で2020年1月31日~3月31日に生まれ、在留資格の取得申請をしなければならない方

申請期限(生まれた日から30日以内)から1か月後まで、つまり、生まれてから61日目まで申請できます。

(4)上陸制限措置の外国人(新型コロナウイルス感染者、湖北省又は浙江省発行のパスポートをお持ちの方、訪日前14日以内に以下の表の国・地域に滞在した方、船内で新型コロナウイルス感染症発生のおそれがある旅客船にのっている方)について

〇アジア地域
 ・中国(湖北省又は浙江省),韓国(大邱広域市,慶尚北道清道郡,慶山市,安東市,永山市,漆谷郡,義城郡,星州郡,軍威郡
〇中東地域
 ・イラン・イスラム:すべての地域
〇欧州地域
 ・アイスランド,アイルランド,アンドラ,イタリア,エストニア,オーストリア.オランダ,サンマリノ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロベニア,デンマーク,ドイツ、ノルウェー,バチカン,フランス,ベルギー,ポルトガル,マルタ,モナコ,リヒテンシュタイン,ルクセンブルク:すべての地域
2020年3月27日時点
表1 上陸制限が設けられている地域等(2020年3月27日時点)

①すでに入国のために申請済みの方

当面の間、審査が保留されます上陸制限対象者を含む複数名を同時に申請した場合は、他の申請人とは別に許可が下りることになるので、上陸制限対象者用の返信用封筒の追加提出が必要です。

②すでに申請済みの方で、入国時期を変更したい方

受入機関作成の理由書のみの提出で入国時期の変更が可能です。

③再入国出国中に在留期限が過ぎてしまい、改めて認定証明書交付申請をした方

申請書、受入機関作成の理由書のみで申請可能です。

(5)帰国便の確保や本国への帰宅が困難な方(遠方の空港を利用すれば帰国できるが、最寄りの空港では帰国できない方も含まれるようです)

①「短期滞在」で在留中の方

「短期滞在(30日)」の在留期間更新が許可されます。

②「技能実習」・「特定活動(外国人建設就労者・外国人造船就労者)」で在留中の方

「特定活動(30日・就労可)」への在留資格変更が許可されます。

③その他の在留資格で在留中の方(上記②で就労を希望しない方も含む) 

「短期滞在(30日)」への在留資格変更が許可されます。

※上記①~③について、帰国が困難な事情が続いている場合は更新が可能です。

(6)技能実習制度・特定技能制度関係について

①入国が遅れそうな方

実習計画の技能実習開始期間から3か月以上遅れる場合は、通常の実習生受入時と同様に、変更から1か月以内に外国人技能実習機構に軽微変更届出書を提出します。

②技能実習を修了したが、帰国便の確保や本国への帰国が困難な方

帰国できる環境が整うまで「短期滞在(30日)」、または、滞在費のための就労を希望する場合は「特定活動(30日・就労可)」への在留資格変更が許可されます。(従前の受入企業との契約に基づいた業務、報酬である必要があり、帰国が困難であることを確認できる資料及び理由書が必要です)

 また、帰国が困難な事情が続いている場合は更新が可能です。

③一時帰国した実習生が再入国できないため、実習の再開を遅らせたい方

外国人技能実習機構に技能実習実施困難時届出書を提出します。再入国が可能になった後、軽微変更届出書を提出し、技能実習を再開できます。

技能実習の中断のため在留期間を延長する必要がある場合は、提出した技能実習実施困難時届出書と軽微変更届出書のコピーを添付して在留期間の更新許可申請が必要です。

ただし、許可された在留期限内に再入国できない場合は、改めて在留資格認定証明書交付申請をやりなおす必要があります。

④実習生が入国後、発熱等の症状があり、しばらく様子を見た後に実習をはじめたい方

実習生の健康観察のために在留期間を延長する必要がある場合は、上記③と同様、技能実習実施困難時届出書軽微変更届出書のコピーを添付し中断期間がわかるようにして、在留期間の更新許可申請が必要です。

⑤新型コロナウイルスの影響により技能検定等の受験ができない方

新型コロナウイルスの影響により技能実習の目標の技能検定等が受験できない方は、合格後、速やかに次の段階(2号・3号)への移行手続きを行うこと等を条件に、「特定活動(4か月・就労可)」への変更許可が認められます。(従前の受入企業との契約に基づいた業務、報酬である必要があり、技能検定等が受検できない理由の説明資料及び次段階の技能実習に移行するまでの雇用契約書が必要です)

 ただし、この変更許可を受けて在留した期間は、次段階の技能実習期間から除かれます。

(例:1号実習生が「特定活動(4か月・就労可)」により3か月間在留した場合、2号移行後の在留期間の合計は、2年-3か月=1年9か月になります)

⑥新型コロナウイルスの影響により「特定技能1号」への移行が遅れる実習生の方

特定活動(4か月・就労可)」への変更許可が認められます。(従前の受入企業との契約に基づいた業務、報酬である必要があり、「特定技能1号」への移行が遅れることの説明資料「特定活動(4か月・就労可)」での活動内容等に係る誓約書「特定技能1号」への雇用契約書が必要です)

 

以上、現時点での在留資格関係の措置をまとめてみました。

今まさに帰国が困難な外国人のビザ更新等、イレギュラーな申請も数多くあります。

母国に帰ることができるかどうか、不安な気持ちを持っている外国人の方や、雇用企業の皆様に代わって、豊富な知識と経験をもつ専門家が在留資格の手続き・その他ご相談を承ります。

ご質問・ご相談等、お気軽にお問い合わせください。

特定技能@最新情報

1.「介護」、「外食」、「宿泊」分野の特定技能評価試験の合格状況とこれから

14業種ある、特定技能の内、技能実習生による移行が当面期待できない「介護」「宿泊」「外食」に関し、他の11業種に先立って特定技能評価試験が実施されました。

その結果と第2回の予定等をお伝えいたします。

(1)介護分野について|特定技能

 フィリピンのマニラで2019年4月13日~14日に第1回「介護技能評価試験」及び「介護日本語評価試験」が行われました。受験者の申し込み上限は125人で、応募開始後数時間で上限に達し応募受付終了するという状況でした。

  受験人数 合格者 合格率
介護技能評価試験 113人 94人 83.2%
介護日本語評価試験 113人97人85.8%

 

結果は上記の表のとおりで、要件とされる両試験に合格できたのは84人で、合格率は74.3%でした。第2回の試験では、360人(男性91人、女性269人)より申込があり、2019年5月25日~27日に試験が実施されました。

結果は上記の表のとおりで、要件とされる両試験に合格できたのは84人で、合格率は74.3%でした。第2回の試験では、360人(男性91人、女性269人)より申込があり、2019年5月25日~27日に試験が実施されました。

 フィリピンでは、第1回の応募が即日受付終了となった反省から試験回数を増やし、2019年8月までに第5回の試験の実施が決定しています。5年間で6万人の受入に向けて、インドネシア、ベトナムなどでの試験実施を増やしていく計画のようです。

 また、介護福祉士養成施設修了者は、上記の試験が免除となる運用に加え、一定の要件を満たす介護福祉士試験に合格できなかったEPA介護福祉士候補者も試験が免除となることが新たに発表されました。

(2)外食分野について|特定技能

 東京・大阪の国内2会場で2019年4月25日~26日に第1回「外食業特定技能1号技能測定試験」が行われました。外食分野の試験も応募が殺到したため、試験日を一日増やし追加で応募を受け付けました。結果は以下のようになりました。

  申込者数 受験者数 合格者数 合格率
東京会場 390人 280人 208人 74.3%
大阪会場 241人 180人 139人 77.2%
合計 631人 460人 347人 75.4%

 合格者の国籍は、ベトナム203人、中国37人、ネパール30人、その他77人となりました。5年間で5万3千人の受入に向けて第2回は会場を増やし、主要都市7か所で2019年6月24~28日に実施の予定です。

(3)宿泊分野について|特定技能

国内主要都市7か所で2019年4月14日に第1回「宿泊業技能測定試験」が行われました。7会場の定員はそれぞれ、札幌80人、仙台80人、東京220人、名古屋100人、大阪100人、広島80人、福岡100人で、ほぼ全ての会場で定員に達し応募を締め切りました。

受験者数 391人
合格者数 280人
合格率 71.6%

 7会場での最終的な結果は左記のとおりで、第2回は秋ごろを予定しています。ベトナムやミャンマーでの実施も検討しているとのことです。

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きょうの三好

2021年11月15日

社会福祉連携推進法人とは

社会福祉連携推進法人,監理団体,設立,技能実習生,介護,認定,名古屋,行政書士 はじめ 社会福祉連携推進法人という法人形態、みなさんご存知でしょうか? 知る人ぞ知る感がありますね。 我々監理団体等の外国人ビザの手続きを専…続きを読む

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