コロナ禍:在留資格「特定技能」申請依頼急増!特に増えた分野と注意点はこれだ!|圧倒的実績名古屋行政書士
2021年5月18日(火)
名古屋行政書士|在留資格ビザVISA|特定技能技能実習|介護建設外食|フィリピンベトナム|推薦者表POLO|行政書士法人one|実績多数
在留資格「特定技能」の現状・現況(当社比)
皆さんこんにちは。
行政書士の三好です。
最近、帰国困難の技能実習生や就職難+帰国困難の留学生が増えた関係から
特定技能への移行がグッと増えた印象です。
(※当社調べ)
特に、介護・建設などコロナの影響を大きく受けていないものの人手不足が前々より顕在化していた業界に増えた印象です。
介護は、在留資格「介護」という更新に制限がない就労資格へのロードマップが明確になりつつあることから留学生に増えました。
建設は、技能実習や建設特定就労からの移行ですね。
(※当社への依頼ベース。全国統計ではありません。)
宿泊や外食分野は特定技能の法改正後、コロナ禍までは非常に注目が高まっていましたが
今は・・・
日本がどれだけインバウンドに頼っていたかよくわかるとともに
世界に誇れる観光国家であることがわかりました。
特に私は沖縄や東京への訪問・滞在が多いので本当に痛感します。
そんな中、外食分野は少し申請依頼が盛り返してきた気がしています。
(※当社データより。しつこい?笑)
国籍は、当社がPOLO申請について一定の経験があることから
フィリピンが多いですが、あとはベトナム・インドネシア・中国・スリランカ・ネパールと、全国統計とさほど遠くないと思われます。
そこで、留学生からの特定技能移行、技能実習からの特定技能移行で
当社が実際に「マジかよw」ってなった注意すべき点や
「予想はしてたけど・・・」ってやつを
記載しておきますのでみなさんご参考にどうぞ!
(参考になるかは保証しません。)
特定技能移行の注意点
留学から特定技能への在留資格変更許可申請
留学生からの特定技能移行で圧倒的に多い問題が
・週28時間の資格外活動許可(アルバイト)を超えて働いているいわゆるオーバーワーク
と
・当然多く働いているので結構な額の住民税・国民健康保険・国民年金がかかっています。学生の特例などを申請して「合法的に」払わなくてもよい状態になっている子も多いですが、支払い請求をシカトかましている子の方が圧倒的に多いです
(※盛りました)
さて。このような場合にどうしたらよいか。
まずはオーバーワークについて
どこでどれくらい働いているか正直に報告します。
割と平気でバイト先数カ所誤魔化して報告してくる留学生は多いです。
課税証明などと照らし合わせるとすぐにバレます。
正直にどれくらい多く働いたかを聞き取りまとめた上で
・なぜそのような事態に陥ったのか(留学生としてスポンサーがいるはずなのに何故)
・反省の有無
・今後の法令遵守の誓約及び誓約の信頼性
などの説明や反省文により、見逃してもらうというと語弊がありますが
在留状況が不良という状態を少しでも和らげます。
もちろん未納状態のものは全て支払うもしくは、分割納付の計画書や契約書により支払いの実現可能性を示します。(もちろん更新時は履行している必要があります。)
登録支援機関等の委託を受けている場合は
役所に同行して手続きしていかないといけないためとても手間と時間がかかります。
何度も経験してますが
マジで大変っすw
さて技能実習生からの移行の場合どうでしょう。
技能実習から特定技能への在留資格変更許可申請
技能実習生からの移行でよく問題だなと思うのは
(コロナ特例の雇用維持支援「特定活動」絡みはとりあえず無視します)
・監理団体がよくわかっていない
・企業もよくわかっていない
・送り出し機関が暴走
です笑
本当にやばいなと思うのはあまりにもひどい監理団体が多い。
僕は結構(日本でもトップクラスと思う※当社調べ)技能実習に関して顧問先や申請案件多いので
できる限り監理団体の方を持ちたいところなんですが。
「この組合やばw」と本気で思うことが週一くらいであります。
もちろん、うちの顧問先はそんな組合ありませんし、優良な(技能実習法的な優良ではなく、倫理的な優良)監理団体の方が多いことは分かっていますが。
うちに来る案件だけでこんだけ頻繁にやばいと思うのだから注意喚起せずにはいられません・・・。
じゃあ、どんなところでそう思うの?って話なんですが
本当にやばすぎ(一言で言うと、無知は怖いもの知らずすぎ)て細かく書きませんが
まあそんなこんなのトラブルで
・実習がきちんと終了してなかった
(在留状況不良)
とか
・入国時と実習生の履歴書違うがな
(虚偽申請)
とか
・検定なんて受けさせなくていいっしょ
(実習計画との齟齬、誓約違反、目標未達成)
とか
とk・・・もうやめときます。
監理団体がやばいと(履歴書は送り出し機関ですが・・)
なんでそうなるのか!?みたいな案件が多発します。 気をつけてください。
中退・除籍の留学生と技能実習中断の実習生は特定技能とれない!?
さて、上記の留学生や技能実習生はどうなるのでしょうか?
入管法的考えから考察すると
・在留状況が不良
と言うことになります。
在留資格というのは、その在留資格に規定された内容の活動を行うから滞在を許可されています。その該当する活動を行なっていない(留学生のオーバーワークの場合は該当する活動(学業)を目的としているとはいえない)場合は、在留状況が良くないと言うことで
在留資格の更新や変更時には、大幅な減点要因となります。
と言うか通常の(特定技能以外の)在留資格なら普通に更新・変更はできないです。
じゃあ特定技能ならできるのか!?
と言う話になりますが、まあ、結論から言うとケースバイケースになります。
どんなケースなら認められるのか?(弊社の実際の案件ベースの考えであり真実とは限りません)
過去に例として、オーバーワークがかなり多かった留学生が、過去のアルバイトを全て報告し謝罪と今後は法令遵守することを誓い、納税の義務等を履行した場合
や
技能実習生が途中で実習を中断(困難時届提出)した場合でも、本人に帰責性がない場合などは、特定技能への変更が認められました。
在留状況が不良でもいいという勘違いを生んではいけないので
あまり具体的には書かないことにします。。。。。
まあ、そんなこんなで、
現場から特定技能についてでした。
特定技能についても、多分全国でもかなり実績高いと思います(自己調べ)
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