「相続人調査?もうわかっているよ!」では済まされない!
2016年10月18日(火)
名古屋行政書士|相続,遺産整理,相続人,戸籍収集
法定相続人が覆ることも!?
あなたはご主人様(奥様)の戸籍を、出生からすべて見たことがありますか?
普通であれば、無いです。
であれば、「相続人はわかっている」なんて断言は危険です。
ご主人(奥様)に実は愛人の子がいたとか、前婚の子がいたとか、もちろん可能性はありますが、
私が実際に見た例をあげましょう。
結婚して35年になって初めて知った!
私がお手伝いさせていただいた案件の一つに、
結婚して35年もたつご夫婦がいました。
旦那様の父親がお亡くなりになり、相続手続きをということでした。
相続人は父親の奥様と旦那様の二人だねということで、話が進んでいました。
なんにせよ、戸籍を集めないことには相続手続きはできませんので、
父親の出生から死亡、法定相続人を確定できるまでの戸籍を集めはじめました。
すると!!
旦那様に異母兄弟がいることが戸籍からわかったのです!!
旦那様ご自身も奥さんも知りませんでした!
これには困り果て、父親の相続手続きで兄弟がいることを初めて知り、初めて会話をした…という事例でした。
幸い、連絡も取れ、遺産分割協議でもめることもなく、平和に手続きは進みました。
相続人調査の大切さがわかりますね。
そしてここからが本題。
相続人調査つまり戸籍集めはとても難易度が高い
単に戸籍を取るだけではない
現在の戸籍であれば取ったことある方は多いと思われます。
しかし、相続における戸籍集めは、原戸籍とよばれるものや除籍謄本と呼ばれるものを含め被相続人(亡くなった方)の生れてから亡くなるまで、とその過程に戸籍の中で登場した人物の出生から現在(亡くなっている場合は死亡)までを集める必要があります。
また、戸籍等の読み方がわからないことにはたどっていって集めることは不可能です。
さらに、原戸籍は手書きで書かれており、読めないこと等もあります(笑)笑えないですが・・・
すでに戸籍の保存期間が過ぎており手に入れることができない場合もあります・・・
こういった事態に専門家はなれているので対処が可能ですが、
初めて相続手続きをする人にはかなり難しいものがあるでしょう。
自分一人では集め切れない可能性が高い
戸籍等は、直系の方であれば委任状なしで取ることもできるでしょうが、相続の場合、直系以外に広がる可能性が非常に高いです。
こうなった場合、委任状をもらわなければならないし、戸籍(原戸籍や除籍も併せて)が何枚になるかわからないので何枚委任状をもらえばよいかもわかりません。
さらには、転籍を繰り返している場合、県外の市役所とやり取りしなければならないなんてことも十分あり得ます。
それに役所なので、会社勤めされている方には窓口時間の関係で戸籍集めはつらいものがあるでしょう。
しかし、相続の専門家である行政書士であれば、戸籍収集のプロです。
めんどくさくて時間のかかるこの手続きを専門家に任せてみてはいかがでしょうか?