車庫証明?なにそれ?めんどくさい。・・・そう思っているあなたのために立ち上がります。
2014年9月22日(月)
名古屋の行政書士|自動車保管場所証明書、車庫証明、軽自動車届
まずは必要書類
(1)自動車保管場所証明申請書
(2)保管場所標章交付申請書
(3)保管場所の使用権限を証明するもの
・自認書
・使用承諾書
などになります。
(4)保管場所の所在図
(5)保管場所の配置図
(6)住民票等使用の本拠を示す書類や委任状が必要になることもございます。
書類を集めた後は
駐車場の住所を管轄する警察署 に提出します。
※駐車場が賃貸駐車場など家から離れている場合は、家の住所を管轄する警察署と異なる場合があるので注意してください。
手数料
申請手数料は2,700円になります。(申請時に2,200円、受け取り時に500円)
申請の時に窓口のそばにある印紙コーナーで印紙を購入して貼り付けます。
申請後は?
申請した日に車庫証明をもらえるわけではありません。当日には引換券を渡され、○日後くらいに来てくださいと言われます。
だいたいは中二日の営業日を挟んでもう一度警察署に取りに行かなければなりません。
平日の警察署の受付時間に働いている人が二度も行くのはなかなか難しいですよね。
そのための専門家が行政書士です。
受け取り時の手数料
保管場所証明書の受け取り時にも手数料が必要です。
申請時と同じ印紙コーナーに行き、500円分の印紙を持って引換券とともに窓口にもっていきます。
そうしてやっと証明書の控えとステッカーを取得できます。
取得後は?
おおむね30日以内に、自動車登録(名義変更や住所変更等)をして必要ならナンバープレートを変更しなければなりません。
期間が経過しすぎると、証明書の効力がなくなり、自動車登録が困難になります。
お早目にお手続きください。
車検証や車庫証明の控え等必要書類をもってナンバー付け替えがあるときはその車で直接陸運局に乗り入れるのがスムーズでしょう。
※軽自動車の場合は登録をした後に軽自動車届をするので手続きの順番をお間違えないようご注意ください。
お忙しいあなたは名古屋の行政書士に任せるのもよいでしょう。