黒ナンバーの手続きをさくっとやりたいけど、なかなかやってられない・・・そんなあなた必見です。
2014年5月26日(月)
名古屋の行政書士|貨物軽自動車運送事業経営届出書、黒ナンバー、貨物運送事業許可
いくつかの要件(基準)を満たす必要がある
車両について
・軽自動車(バンやトラック)である必要があります。
・1台から許可を受けれます。
車庫について
・営業所に車庫が併設されていること
(併設されてない場合は営業所から2km以内であること)
・車両1両につき8㎡以上の広さが確保できること
・車庫に車両全てを収容できること
・車庫地が都市計画法・農地法・建築基準法等に抵触していないこと
・1年以上の使用権限があること
・他の用途の部分と明確に区分されていること
営業所・休憩所について
・1年以上の使用権限があること
・運転手が休憩できるスペースが確保されていること
・施設が都市計画法・農地法・建築基準法等に抵触していないこと
運行管理について
・運行管理者を選任し、運行についての事業計画を立てなければなりません
(10台以上の場合は整備管理者の選任も必要)
損害賠償能力について
・自賠責保険、任意保険の加入等、事故の際の損害賠償能力があること
運賃について
・運賃を定め、陸運局に届け出ます
約款について
・自社で使用する約款を作成しなければなりません
基準を満たしている場合
届出書、平面図、事業計画、運賃表等を作成し、陸運局に提出します。
届出た日から運送事業は開始できます。
届出と同時にナンバーも変更するのがスムーズ
営業に利用したい車に乗って陸運局に届け出てそのままナンバープレートを黒ナンバーに付け替えてくるのが効率的です。
必要書類
・貨物軽自動車運送事業経営届出書
・運賃料金設定届出書
・営業所、休憩施設、車庫の見取り図
・営業所、休憩施設、車庫の平面図
・運行管理体制を記載した図
・都市計画法等に抵触しない旨の誓約書
・車庫・営業所の賃貸契約書もしくは使用承諾書
・運送約款
・車検証
・旧ナンバープレート
・自賠責保険証
・事業用自動車等連絡票
・軽自動車税申告書
などです。