最後の言葉だから自分で書きたい?-素敵ですね。お手伝いさせてください。
2014年4月23日(水)
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言
文字通り、自分で書いて自分で保管する遺言書。
メリット
・ 制約が他の遺言書に比べて少なく書きやすい。
・手間があまりかからない。
・書き直しが容易。
デメリット
・ 自由に書けるといっても遺言書として認められるには一定の要件が必要であり、専門家に頼らずに書くと、要件不備で無効となることが多い。
・本人が書いたものであるかの証明が難しい。
・偽造されるおそれがある。
自筆証書作成手順
決定した遺言内容に従った自筆証書遺言の書き方をレクチャー
実際に書いていただきます
遺言書の添削
納得のいくまで、あるいは、有効な遺言となるまで書き直し・添削を繰り返し、完成させる
遺言の保管場所や遺族に遺言をどうやって知らせるか相談・実行、相続対策の相談・提案
各ステップにおける注意点
STEP1~STEP4について
自筆証書遺言は、あくまでも本人様が御自分の手で書かれないと、有効なものとなりません。
つまり、パソコンでの作成、代筆等は無効です。手書きで作成することになります。
当事務所では、何の迷いや不安もなく書いていただけるように、指導・添削を丁寧に行います。
実際の記入は、当事務所で私と相談しながら書いていただいてもOKですし、指導に従って書いてきていただいたものを添削するという形でもOKです。
単純に、あらかじめ書いてきたものを添削してほしいというものもOKです。
STEP5について
自筆証書遺言は、偽造等の恐れがありますので、遺言の保管は厳重に行なう必要があります。
しかし、厳重に保管しすぎると、相続手続きの際に遺言自体が発見されないこともあり得ます。せっかく書いたのに、こういうことになってしまっては元も子もありません。
遺言の存在を御家族にお知らせした上で、遺言書自体は当事務所が厳重に保管するというサービスも行っております。
こうすることで、偽造のリスクを避けながら、厳重に遺言を保管することが可能です。
当然、他に良い案や手段があれば、ご相談にのらせて頂きます。
相続対策として、生命保険に加入する等相続対策をワンストップサービスでお手伝いいたします。
費用はいくら?
遺言書の添削のみの場合
当事務所報酬:3万
※登記簿謄本・交通費・戸籍謄本手数料などの調査費用の実費は別途ご請求させていただきます。
遺言の起案から作成指導までフルサポートの場合
当事務所報酬:5.2万円
※登記簿謄本・交通費・戸籍謄本手数料などの調査費用の実費は別途ご請求させていただきます。
遺言書の保管サービス
当事務所報酬:年額1万円