【まだ公になっていない速報】新設の組合が実習生の受け入れを行うための1年間の実績期間!なくなります!!|名古屋行政書士技能実習
2017年11月4日(土)
名古屋 行政書士 技能実習 組合設立 実績期間 定款変更
実績期間がなんとなくなります!!
タイトルの通りです!
今までだと、新しく設立した組合が、「技能実習生の受け入れ」を行うためには、
「1年間の実績」が必要でした。
この実績とは、共同購買、教育事業、福利厚生など・・・実習生の受け入れ以外の組合の活動を
1年間行い、黒字を出さなければ、「実習生の受け入れ」は行えない。というものでした。
これが、新しい組合さん
特に「新制度」や「介護職種」を狙って設立した組合さんには
大きな壁でありました。
その「壁」がなくなります!
実績期間なくなった場合の手続きは?
定款変更をして「実習生の受け入れ」を目的に追加しなければなりません。
ここは従来通りですね。
しかし、この定款の目的に「実習生の受け入れ」を追加するためには、
「監理団体の許可を受けれる見込みがあること」を証明しなければならなくなりそうです。
これをどのように証明するかは、国で議論中とのことです。
「監理団体許可」は、実習生の受け入れを行うために必要な許認可で、
どちらにせよ、許可は受けなければならないので、
ハードルが上がったというより、ハードルが設立時に求められる、といった感じですね。
まだ公になっていない
まだ、現時点では、公になっていない情報です。
このような情報をいち早く入手できるのも
この道の実績があるからですね。
組合を設立して監理団体として実習生の受け入れを今すぐやりたい!という方
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