風俗営業法の改正!?(案)|風営許可なら行政書士法人one
2014年10月24日(金)
名古屋の行政書士|風営許可なら行政書士法人one,特定遊興飲食店営業許可
2014年10月24日(水)
風営法の改正案の骨子
・特定遊興飲食店営業を新設し、一定の条件のもとに24時間営業が可能に。
・営業者に対して、店周辺の客の迷惑行為の防止や苦情処理に関する帳簿の備え付けを義務づけ
・飲食を伴わないダンス教室などを風営法から除外
特定遊興飲食店営業の許可の一定の条件とは?(詳細は検討中のようです)
明るさに関して
(1)店内のバーカウンターやソファなど飲食スペース・・・常時10ルクス超(映画館の休憩中くらいの明るさ)
(2)ダンスフロアは演出のため対象外(明るさは問われない)
その他の基準に関して
・暴力団の参入を防止
・風俗営業と同様の欠格要件
などが求められ、
・面積要件は66平方メートル以上から33平方メートル以上へ緩和することも検討中のようですね。
・立地場所は各都道府県条例で定められるようです。
基準を満たさない場合は?
「低照度下の営業」として引き続き風俗営業とされる(24時間営業できない)ようです。
改正の趣旨
時代遅れと言われたクラブの風俗営業のイメージを払拭し、深夜営業への道を開くことで外国人観光客や新規参入を促す考えのようです。
※風俗営業は原則深夜営業できません
深夜営業のため、行政から処分を受け、意見陳述を手伝ってほしいとの相談もよく受けます。
気をつけて皆さん営業しましょう。