2013年12月の投稿一覧

送り付け商法にご用心!!

名古屋の行政書士|送りつけ商法急増注意報

miyoshi
2013年12月15日

今日の悪徳商法事情について

先日このようなニュースがアップされていました。

http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00259481.html

 

ニュースによると、メディカルライフは、お客さんに発送準備ができたから商品を送ると電話し、断られたにもかかわらず、無理矢理商品を送り付け売上を上げていた、ということのようです。

 

このような商法を、送り付け商法(ネガティブオプション)といい、このような悪質な商法はどんどん増加しております。

国民生活センターによると、被害の中でも高齢者の被害は非常に多く年々増加しているようです。

http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/koureisya.html

 

悪徳商法への対応

悪質な送り付け商法(ネガティブオプション)

さきほどのメディカルライフの件よりもっとひどい事例でよく耳にするのが、

 (例)何の連絡もなしに、見たこともない商品が送られてきます。何が送られてきたのかわからないので開封してしまい、後で会社に問い合わせたところ、返品はできないといわれ、しぶしぶお金を払ってしまった・・・


というものです。

非常に悪質で、勝手に送られてきたものですが、他人のものであることには変わりがないため、受け取った側にも保管義務が生じます。

原則としてこの保管義務は14日間です。

この間に、捨てたり、使用したり、処分したりすると、購入の意思があったとみなされてしまい、損害賠償問題等に発展することもあり得ます。

さらに、送りつけてきた業者に、商品の引き取りを請求した場合は、保管義務期間が7日となります。

この引き取りの請求は、後でしらを切られたり、言った言ってないの争いになるのを防ぐため、内容証明郵便で請求するとよいでしょう。

 

ちなみに、送られてきたものを確認するために、小包の中身を開けただけでは、使用したとみなされません。しかし、開封するならば、後で文句を言われないように、綺麗に開封するほうがよいでしょう。

できるならば、身に覚えのないものは、家族のみんなの確認が取れるまで、家族皆に身に覚えがない場合は、業者に引き取ってもらうまで、開封せずに置いておくことをお勧めします。

 

送り付け商法(ネガティブオプション)対処法

つまり、送り付け商法(ネガティブオプション)の場合のトラブル防止のための対処法は以下の2つがよいでしょう。

 

(1)購入の意思がないので、着払いで業者に送り返しましょう。

  何度も送りつけてくるようでしたら、赤インクで大きく「受領拒否」と書いて送り返しましょう。

 

(2)内容証明郵便により、送りつけてきた業者に引き取り請求をし、引き取ってもらうまで、開封せずに保管しましょう。


不安であれば、悩まずに、内容証明郵便・クーリングオフ・悪徳商法対策の専門家である行政書士に相談しましょう。


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>>報酬額の確認

 

厚生労働省が非ブラック企業の認定!?

名古屋の行政書士|非ブラック企業にさああなたも

miyoshi
2013年12月2日

厚生労働省は、2013年度から、優良な中小企業と就職を希望する若者の橋渡しと言える認定制度の「若者応援企業」がスタートさせています。

 

以下、厚生労働省のホームページへのリンク

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jakunen/wakamono/wakamonoouen.html

 

まず、「我々は、若者を応援している苦業だ!!」と声高らかに宣言するためには、次の要件をすべて満たす中小・中堅企業である必要があります。

 

[1] 学卒求人など、若者対象のいわゆる「正社員求人」をハローワークに提出すること

[2] 「若者応援企業宣言」の事業目的に賛同していること

[3] 以下の就職関連情報を開示していること

・社内教育、キャリアアップ制度等

・過去3年度分の新卒者の採用実績及び定着状況

・過去3年度分の新卒者以外の正規雇用労働者(35歳未満)の採用実績と定着状況

・前年度の有給休暇および育児休業の実績

・前年度の所定外労働時間(月平均)の実績 等

[4] 労働関係法令違反を行っていないこと

[5] 事業主都合による解雇または退職勧奨を行っていないこと

[6] 新規学卒者の採用内定取消を行っていないこと

[7] 都道府県労働局・ハローワークで扱っている助成金の不支給措置を受けていないこと

 

・・・・これらのたくさんの要件を満たしてようやく宣言できる・・・

 

なんでこんな七面倒な(要件が7つなだけに(笑))ものを満たしてまで宣言する必要があるのか・・・・

 

メリットはまあ要するに、

厚生労働省から『若者採用や育成に積極的な企業だよ』というお墨付きをもらえること

ですね!!

 

お墨付きがあるから、一定期間は「若者応援企業」という名称を使用することができます。

さらに、ハローワークが積極的に面接の機会を与えてくれたりと雇用のマッチングを手助けしてくれます。

さらにさらに、労働局において、企業の就職関連情報が公表されるため、会社の魅力を存分に発信でき、信頼を高めることが出来るようです。

 

職を探している若者からしても情報が入手しやすいため、よりよい就職活動ができるのではないかと思われます。

 

また、日経新聞にも今日、このような記事が載っていました。

http://www.nikkei.com/article/DGKDZO63398800Q3A131C1TCP000/

 

採用に慎重な企業が増える中、こういう制度を活用してみるのも面白いかもしれませんね☆

 

 

「若者応援企業の認定制度」について詳しく知りたいあなたはコチラ

 

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