名古屋の行政書士|遺産相続/死亡届の提出方法
2014年4月25日(金)
名古屋の行政書士|死亡届の手続き、相続のことなら行政書士法人one
ポイント
(1)届出義務者が、死亡の事実を知った日から、原則7日以内に届出をしなければなりません。
死亡届には、死亡診断書または死体検案書を添付して提出します。
(2)死亡者を埋葬するためには、死体火葬について市町村の許可を受けなければなりません。
手続き
作成書類 | 死亡届 |
添付書類 | 死亡診断書または死体検案書 |
届出時期 | 死亡の事実を知った日から7日以内(原則) |
届出者 | (1)同居の親族 (2)その他の同居者 (3)家主・地主もしくは家や土地の管理人 ※同居の親族以外の親族等も届出ることができます。 |
届出先 | ・死亡者の本籍地の市区町村 または ・届出人の所在地の市区町村 または ・死亡地の市区町村 |
届出費用 | なし |
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