名古屋の行政書士|遺産相続/死亡届の提出方法

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ポイント

(1)届出義務者が、死亡の事実を知った日から、原則7日以内に届出をしなければなりません。

死亡届には、死亡診断書または死体検案書を添付して提出します。

(2)死亡者を埋葬するためには、死体火葬について市町村の許可を受けなければなりません。

手続き

作成書類 死亡届
添付書類 死亡診断書または死体検案書
届出時期 死亡の事実を知った日から7日以内(原則)
届出者 (1)同居の親族
(2)その他の同居者
(3)家主・地主もしくは家や土地の管理人
※同居の親族以外の親族等も届出ることができます。
届出先 ・死亡者の本籍地の市区町村
または
・届出人の所在地の市区町村
または
・死亡地の市区町村
届出費用 なし

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きょうの三好

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