遺言書は家族への”愛”ですよ。
2014年4月16日(水)
遺言書作成の流れ
ヒアリング・調査
遺言書に記載する内容の決定
遺言書の種類の決定
遺言書の種類に従って作成
遺言の保管や、相続対策の相談・提案
遺言書に記載する内容における留意点
遺言書に書いて法的効果のあるものは限られている!
遺言書に書いて効果のあるものは、以下のものに限られています。
(1)相続に関すること
・相続分や財産分割の方法の指定
・特別受益者の持戻し免除
・相続人の廃除・排除の取り消し
・遺言執行者の指定・指定の委託
など
(2)財産処分に関すること
・遺贈や寄附行為
・信託の設定
など
(3)身分に関すること
・認知
・後見人や後見監督人の指定
など
これ以外のことは書いてはいけないの?
葬式の希望とか遺族へのメッセージ等、上記以外のことも記入すること可能です。
しかし、法的に効果が発生しないということです。
これらの事項は、エンディングノートとして残すことも最近のブームとなっております。
遺言書の種類別の作成方法・費用概算
各遺言書のリンクをクリックすると詳細内容を確認できます。
遺言書 |
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