遺言書を秘密にしたいときってありますよね?
2014年4月23日(水)
秘密証書遺言とは
秘密証書遺言
遺言状を封じ、公証人に一定事項を記入してもらい、証人と遺言者が署名する、というもの。
内容が秘密にできるというメリットはあるが、手間がかかり、書き直しも不便ということで、実務上、ほとんど用いられない。
メリット
・遺言の中身を証人等に知られることなく秘密にすることができることが公正証書遺言との違いです。
・遺言の存在を周囲に対して明確にすることができます。
デメリット
・遺言の中身に対しては、公証人は関与しないため、法的不備で遺言が無効となるリスクがあることも公正証書遺言との違いです。
秘密証書遺言の作成手順
遺言書を作成、署名押印し、封筒に入れて遺言書と同じ印で封印をする。
証人2名とともに公証人役場へ行く。
公証人に遺言書を渡し、自分の遺言書であり書いた者の氏名・住所を告げる。
公証人が年月日等を封紙に記載し、遺言者・証人・公証人がそれぞれ署名押印する。=完成
遺言の保管方法・相続対策等の相談・提案
各ステップにおける注意点
STEP1について
自筆証書遺言と異なり、代筆やパソコンでの作成もOKです。
STEP2について
証人にはなれない者が制限されております。
弁護士・司法書士・行政書士等、一定の法律資格者が信頼できるでしょう。
当事務所では、私が1人目の証人、提携している士業を2人目の証人としてお手伝いさせて頂くことも可能です。
お気軽に、ご相談ください。
費用はいくら?
当事務所報酬:7万円+公証人への手数料:財産価額により異なるので、以下を参考にしてください。
項目 | 金額 | ||
証書の作成 | 目的の価額が100万円まで | 5,000円 | |
200万円まで | 7,000円 | ||
500万円まで | 1万1,000円 | ||
1,000万円まで | 1万7,000円 | ||
3,000万円まで | 2万3,000円 | ||
5,000万円まで | 2万9,000円 | ||
1億円まで | 4万3,000円 | ||
1億5,000万円まで | 5万6,000円 | ||
2億円まで | 6万9,000円 | ||
2億5,000万円まで | 8万2,000円 | ||
3億円まで | 9万5,000円 | ||
3億から10億円まで | 超過5,000万円ごとに1万1,000円を加算 | ||
10億円を超えるもの | 超過5,000万円ごとに8,000円を加算 | ||
正本または謄本 | 1枚につき | 250円 | |
遺言手数料 | 目的の価額が1億円まで | 1万1,000円 | |
遺言の取り消し | 1万1,000円 | ||
秘密証書遺言 | 1万1,000円 | ||
役場外執務 (公証役場に出向くことができず、 公証人に出張してもらう 場合) |
日当 | 2万円(4時間以内なら1万円) | |
交通費 | 実費額 |
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